○豊明市下水道事業経営検討委員会設置条例

令和5年12月26日

条例第34号

(設置)

第1条 豊明市下水道事業の安定的かつ持続可能な運営のため、幅広く外部の意見を求めて一層の経営効率化を図ることを目的として、豊明市下水道事業経営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 豊明市公共下水道事業計画に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、下水道事業経営に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域の活動団体に属する者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱された日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊明市下水道事業経営検討委員会設置条例

令和5年12月26日 条例第34号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
豊明市例規集/第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和5年12月26日 条例第34号