○豊明市地域塾事業費補助金交付要綱

令和6年1月26日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、区又は町内会(以下「区等」という。)が、地域の人材等の活用により、児童生徒に学習支援を行うことを目的とした地域塾の設置等の経費に対して交付する補助金について必要な事項を定める。

(補助対象要件)

第2条 補助金の対象となる地域塾は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 設置及び運営の主体が区等であること。

(2) 児童生徒に学習支援を行うこと。

(3) 年間5回以上実施すること。

(4) 学習支援を行う者を2人以上配置すること。

(5) 在籍する児童生徒は5人以上とすること。

(6) 1回につき、1時間以上の開催とすること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地域塾の実施回数が5回から9回まで 5万円

(2) 地域塾の実施回数が10回以上 10万円

(補助金の要望等)

第4条 区等の代表者(以下「代表者」という。)は、前条に規定する補助金を要望するときは、地域塾事業費補助金交付要望書(別記様式。以下「要望書」という。)を前年度の8月31日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された要望書を審査し、適当と認めた場合は、その旨を代表者に通知するものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、豊明市補助金等交付規則(昭和48年豊明市規則第34号)及び豊明市地域一括交付金交付要綱(平成24年1月27日決裁)に定めるところによる。

(書類の整備)

第6条 補助金を受けた代表者は、補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入支出にかかる証拠書類を整備し、事業完了後、5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 令和6年度に限り、第4条中「前年度の8月31日まで」とあるのは、「当該年度の7月30日まで」と読み替えるものとする。

画像

豊明市地域塾事業費補助金交付要綱

令和6年1月26日 決裁

(令和6年4月1日施行)