○豊明市保育士・幼稚園教諭チャレンジ応援補助金交付要綱
令和6年3月25日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士の人材確保を図るため、社会人経験を経て保育士資格及び幼稚園教諭免許を取得する目的で大学に入学した者に対し、在学中の授業料の一部を支援することを目的とした補助金を交付するため、豊明市補助金等交付規則(昭和48年豊明市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、学校法人桜花学園とする。
(補助要件)
第3条 補助金の交付対象者は次条に定める対象学生に対し、授業料の一部を補助することを要件とする。
(対象学生)
第4条 対象学生は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 月の初日において、豊明市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 保育士資格及び幼稚園教諭免許を取得する目的で、学校法人桜花学園桜花学園大学又は名古屋短期大学へ社会人特別選抜により入学し在学中の者
2 対象学生となる期間は、桜花学園大学にあっては入学後4年間、名古屋短期大学にあっては入学後2年間とする。ただし、市が認めた正当な理由がある場合は、各期間の2倍まで延長することができるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付対象者が対象学生に補助した金額の合計額とし、対象学生1人当たりの上限額は1月10,000円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請は、年度ごとに行うものとする。この場合において、規則第4条第1項の市長が定める期日は、4月30日又は事業開始の日のいずれか遅い日とする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は、当該年度の3月10日までのいずれか早い日までに、規則第10条の規定に基づく補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。