○豊明市保育士・幼稚園教諭応援手当補助金交付要綱

令和6年3月25日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士の人材確保、定着及び離職防止を図るため、社会人経験を経て大学に入学後、保育士又は幼稚園教諭の資格等を取得して卒業した者に対し、市内での勤務を促すことを目的として、豊明市保育士・幼稚園教諭応援手当補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げるものをいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する認可保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(2) 保育士等 保育士又は幼稚園教諭をいう。

(3) 育児休業等 次に掲げるものをいう。

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業及び介護休業

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する出産に伴う休業

 勤務する保育所等における就業規則等に定める病気休暇

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 月の初日において、豊明市の住民基本台帳に登録されている者(以下「市民」という。)

(2) 学校法人桜花学園桜花学園大学又は名古屋短期大学(以下「学校法人桜花学園」という。)へ社会人特別選抜により入学した者

(3) 保育士資格・幼稚園教諭の免許を取得して卒業した者

(4) 豊明市内に住所を有する民間事業者が運営する保育所等に正規職員又は常勤的任用(1日6時間以上・月20日以上)の保育士等として新規採用された者

(5) 卒業後3年以内に、保育士等として初めて勤務する者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 補助金の総額は、720,000円以内とする。

(2) 補助金の額は次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める金額とし、補助金の交付は、勤務継続期間1年につき1回を限度とする。

勤務継続期間区分

金額

勤務開始日以後引き続き1年間勤務

240,000円

勤務開始日以後引き続き2年間勤務

240,000円

勤務開始日以後引き続き3年間勤務

240,000円

(3) 勤務継続期間のうち、市民でない期間がある場合、当該期間1月につき20,000円を前号の金額より減額する。

2 育児休業等により1か月以上業務に従事することができない場合は、月の初日において育児休業等を取得している月について、勤務継続期間に含めない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育士・幼稚園教諭応援手当補助金交付申請書(様式第1号)を、次に定める日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 勤務開始日から勤務継続期間が1年経過する日

(2) 勤務開始日から勤務継続期間が2年経過する日

(3) 勤務開始日から勤務継続期間が3年経過する日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 学校法人桜花学園へ社会人特別選抜により入学し、卒業したことがわかるものの写し

(2) 保育士登録証若しくは幼稚園教諭免許状の写し又はその両方の写し

(3) 履歴書

(4) 在職証明書(1日当たりの勤務時間及び1か月当たりの勤務日数を記載したもの。)

(5) その他市長が必要と認めたもの

(補助金の交付決定)

第6条 市長は審査の結果、申請内容について適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、保育士・幼稚園教諭応援手当補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は審査の結果、補助金の不交付を決定した場合は、速やかにその理由を付して、保育士・幼稚園教諭応援手当補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第1項の規定により交付決定を受けた申請者は、速やかに保育士・幼稚園教諭応援手当補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、その内容を審査し、30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 第3条の規定に該当しないことが判明したとき。

(3) 第7条に規定する請求を行わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが著しく不適当であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金返還命令書(様式第6号)により申請者に返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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豊明市保育士・幼稚園教諭応援手当補助金交付要綱

令和6年3月25日 決裁

(令和6年4月1日施行)