○豊明市潜在保育士・幼稚園教諭歓迎手当補助金交付要綱

令和6年3月25日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士等として一定期間勤務していない者の再就職支援により保育人材の確保を図るため、市内の私立保育所等において保育士等として復職する者に対し、豊明市潜在保育士・幼稚園教諭歓迎手当補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げるものをいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する認可保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(2) 認可外保育施設 法第59条の2第1項の規定による届出をした施設であって、専ら満3歳に満たない児童を保育する施設(次に掲げる施設を除く。)とする。ただし、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」に定める証明書)の交付を受けた施設に限る。

 法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設

 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設

 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の2に規定する施設

 企業主導型保育事業を行う施設(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設)

 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの

(ア) 事業主がその雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する乳幼児

(イ) 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する乳幼児

(ウ) 児童福祉法施行規則第1条の32の2第1項に規定する組合(以下「組合」という。)が当該組合の構成員の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は同項に規定する組合からの委託を受けて当該組合の構成員の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該構成員の監護する乳幼児

(3) 保育士等 保育士又は幼稚園教諭をいう。

(4) 育児休業等 次に掲げるものをいう。

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業及び介護休業

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する出産に伴う休業

 勤務する保育所等における就業規則等に定める病気休暇

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保育所等において正規職員又は常勤的任用(1日6時間以上・月20日以上)の保育士等として1年以上勤務し、その後退職して1年以上経過している者

(2) 豊明市内に住所を有する民間事業者が運営する保育所等又は認可外保育施設に正規職員又は常勤的任用(1日6時間以上・月20日以上)の保育士等として令和6年4月1日以降に新規採用された者

(3) 前号において採用後1年以上継続して勤務している者。ただし、育児休業等により1か月以上業務に従事することができない場合は、月の初日において育児休業等を取得している月について勤務に含めない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、1人当たり100,000円とし、補助金の交付は、同一の交付対象者につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、潜在保育士・幼稚園教諭歓迎手当補助金申請書(様式第1号)を、勤務開始日から勤務継続期間が1年経過する日から30日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 保育士登録証若しくは幼稚園教諭免許状の写し又はその両方の写し

(2) 履歴書

(3) 在職証明書(1日当たりの勤務時間及び1か月当たりの勤務日数を記載したもの。)

(4) その他市長が必要と認めたもの

(補助金の交付決定)

第6条 市長は審査の結果、交付申請内容について適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、潜在保育士・幼稚園教諭歓迎手当補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は審査の結果、補助金の不交付を決定した場合においては、速やかにその理由を付して、潜在保育士・幼稚園教諭歓迎手当補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第1項の規定により交付決定を受けた申請者は、速やかに潜在保育士・幼稚園教諭歓迎手当補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、その内容を審査し、30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 第3条の規定に該当しないことが判明したとき。

(3) 第7条に規定する請求を行わないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが著しく不適当であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金返還命令書(様式第6号)により申請者に返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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豊明市潜在保育士・幼稚園教諭歓迎手当補助金交付要綱

令和6年3月25日 決裁

(令和6年4月1日施行)