○豊明市移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業実施要綱

令和6年7月25日

決裁

豊明市移住支援事業及びマッチング支援事業における移住支援金支給要綱(令和元年8月1日決裁)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び豊明市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、豊明市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、愛知県と共同して行う移住支援事業、マッチング支援事業及び地方就職学生支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)から豊明市に移住・就職する者に対し、予算の範囲内において移住支援金又は地方就職学生支援金(以下「各支援金」という。)を支給することについて、愛知県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業実施要領(令和6年4月1日付け5就促第654号愛知県知事通知。以下「県実施要領」という。)及び豊明市補助金等交付規則(昭和48年豊明市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 移住支援金の支給対象となる者は県実施要領第5の1(1)①、②、⑤及び⑥に、地方就職学生支援金の支給対象となる者は県実施要領第5の3(1)①及び②に定める支給要件を満たすものとする。

(支給金額)

第3条 移住支援金の支給額は県実施要領第5の1(2)⑤に、地方就職学生支援金の支給額は県実施要領第5の3(2)⑤に定める額とする。

(支給の申請)

第4条 移住支援金の支給を希望する者は県実施要領第5の1(2)①に定める申請書、本人確認書類及び第2条に定める支給要件を満たすことを証する書類を、地方就職学生支援金の支給を希望する者は県実施要領第5の3(2)①に定める申請書、本人確認書類及び同条に定める支給要件を満たすことを証する書類を市長に提出しなければならない。

(支給決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、各支援金の支給又は不支給の決定をし、県実施要領第5の1(2)②又は第5の3(2)②に定める支給決定通知書又は不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第6条 前条の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、市長が別に定める日までに県実施要領第5の1(2)③又は第5の3(2)③に定める請求書を市長に提出するものとする。

(報告)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、受給者及び就業先の法人等に対し、支援金支給事業に関する報告を求めることができる。

(支援金の返還)

第8条 市長は、受給者が県実施要領第5の1(4)又は第5の3(4)に定める返還要件のいずれかに該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を当該受給者に請求することができるものとする。

(協力)

第9条 愛知県と市は、移住支援事業、マッチング支援事業及び地方就職学生支援事業を円滑に実施するため、相互に協力するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱及び県実施要領に定めるもののほか、移住支援事業、マッチング支援事業及び地方就職学生支援事業の実施に必要な事項は、愛知県と市が協議して定める。

この要綱は、決裁の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、令和6年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。

豊明市移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業実施要綱

令和6年7月25日 決裁

(令和6年7月25日施行)

体系情報
豊明市類規集/第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
令和6年7月25日 決裁