○豊中市市民投票条例

平成20年4月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,豊中市自治基本条例(平成19年豊中市条例第4号。以下「自治基本条例」という。)第30条第5項の規定に基づき,市民投票の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(市民投票に付することができる事項)

第2条 自治基本条例第30条第1項の将来にわたって市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項は,市及び市民全体に利害関係を有する事案であって,市民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし,次に掲げる事項を除く。

(1) 市の権限に属しない事項。ただし,市の意思として明確に表示しようとする場合は,この限りでない。

(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき市民が投票を行うことができる事項

(3) 市の組織,人事又は財務に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,市民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

(市民投票の請求権及び投票権)

第3条 自治基本条例第30条第1項の規定により市民投票の実施を請求することができる者(以下「請求権を有する者」という。)及び同条第3項の市民投票の投票権を有する者(以下「投票権を有する者」という。)は,市内に住所を有する満18歳以上の者であって,引き続き3月以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されているものとする。

(市民投票の形式)

第4条 市民投票に付する事案は,二者択一で賛否を問う形式のものとする。ただし,市長が必要と認めたときは,事案により,3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。

(請求代表者証明書の交付等)

第5条 自治基本条例第30条第1項の規定により市民投票の実施を請求しようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)は,その請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「市民投票実施請求書」という。)を添えて,市長に対し,請求代表者であることを証明する書面(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を文書で申し出なければならない。

2 市長は,前項の規定による申出があったときは,直ちに,請求代表者が当該申出の日現在において請求権を有する者であることの確認を行い,その者に請求代表者証明書を交付し,かつ,その旨を告示しなければならない。

3 市長は,前項の確認を行ったときは,直ちに,当該申出の日現在において請求権を有する者の総数の6分の1の数を告示し,かつ,請求代表者に通知しなければならない。

(署名の収集の方法等)

第6条 請求代表者は,署名簿に市民投票実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して,請求権を有する者に対し,署名を求めなければならない。

2 請求代表者は,請求権を有する者に委任して,前項の署名簿に署名を求めることができる。この場合においては,委任を受けた者は,市民投票実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに署名を求めるための請求代表者の委任状を付した署名簿を用いなければならない。

3 前2項の規定による署名は,前条第2項の規定による告示があった日から31日以内でなければ,これを求めることができない。

4 前3項に定めるもののほか,署名の収集については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項までの規定の例による。

(署名の証明,審査名簿の調製,署名簿の縦覧及び異議の申出)

第7条 請求代表者は,署名簿に署名をした者の数が第5条第3項の規定により告示された請求権を有する者の総数の6分の1以上の数になったときは,前条第3項に規定する期間が満了する日の翌日から5日を経過する日までに,署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは,これを一括したもの)を市長に提出し,これに署名をした者が第3項に規定する審査名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は,前項の規定による提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるときは,当該提出を却下しなければならない。

3 市長は,第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては,前項の規定により却下するときを除き,審査名簿(第5条第1項の規定による申出の日現在において請求権を有する者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製するものとする。

4 市長は,前項の規定により審査名簿を調製したときは,その日から5日間,その指定した場所において,当該審査名簿に登録した者の氏名,住所及び生年月日を記載した書面(当該登録した者に係る情報を記載した部分に限る。)を当該登録した者の閲覧に供しなければならない。

5 市長は,閲覧開始の日の3日前までに審査名簿の閲覧の期間及び場所を告示しなければならない。

6 請求権を有する者は,審査名簿の登録に関し異議があるときは,第4項の規定による閲覧期間内に市長にその旨を申し出ることができる。

7 市長は,前項の規定による異議の申出を受けた場合においては,その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において,その申出を正当であると決定したときは,直ちに当該申出人を審査名簿に登録し,又は審査名簿から抹消し,その旨を当該申出人に通知し,その申出を正当でないと決定したときは,直ちにその旨を当該申出人に通知しなければならない。

8 市長は,第1項の規定による証明を求められた場合においては,その日から30日以内に審査を行い,署名の効力を決定し,その旨を証明しなければならない。

9 市長は,前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは,直ちに,署名簿に署名をした者の総数及び有効と決定した署名(以下「有効署名」という。)の総数を告示するとともに,その日から7日間,その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供しなければならない。

10 市長は,あらかじめ前項の署名簿の縦覧の期間及び場所を告示しなければならない。

11 関係人は,署名簿の署名に関し異議があるときは,第9項の規定による縦覧期間内に市長にその旨を申し出ることができる。

12 市長は,前項の規定による異議の申出を受けた場合においては,その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において,その申出を正当であると決定したときは,直ちに第8項の規定による証明を修正し,その旨を当該申出人及び関係人に通知し,併せてこれを告示し,その申出を正当でないと決定したときは,直ちにその旨を当該申出人に通知しなければならない。

13 市長は,第9項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき,又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは,その旨及び有効署名の総数を告示するとともに,署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

(署名の取消し)

第8条 署名簿に署名をした者は,請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市長に提出するまでの間は,請求代表者を通じて,署名簿の署名を取り消すことができる。

(署名の効力等)

第9条 市民投票の実施の請求者の署名で次に掲げるものは,無効とする。

(1) この条例又はこの条例に基づく市規則に定める手続によらない署名

(2) 何人であるかを確認し難い署名

2 前項に定めるもののほか,第7条第11項の規定により偽り又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市長がその申出を正当であると決定したものは,無効とする。

3 市長は,署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは,関係人の出頭及び証言を求めることができる。

(市民投票の実施の請求)

第10条 請求代表者は,第7条第13項の規定により返付を受けた署名簿の有効署名の総数が第5条第3項の規定により告示された請求権を有する者の総数の6分の1以上の数に達しているときは,その返付を受けた日から5日以内に限り,市長に対し,自治基本条例第30条第1項の規定による市民投票の実施を請求することができる。

(市民投票の実施の請求があった旨の告示)

第11条 市長は,前条の規定により自治基本条例第30条第1項の規定による市民投票の実施の請求があったときは,直ちにその者の住所及び氏名,請求の要旨並びに市民投票に付そうとする事項に係る設問及び選択肢を告示しなければならない。

(市民投票の期日)

第12条 市民投票は,前条の規定による告示の日から起算して90日以内において,市長が定める期日に行う。ただし,当該期日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙,大阪府の議会の議員若しくは長の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは,市民投票の期日を変更することができる。

2 市長は,前項の規定により市民投票の期日を定めたときは,当該市民投票の期日の7日前までに当該市民投票の期日を告示しなければならない。

(投票資格者名簿の調製,閲覧及び異議の申出)

第13条 市長は,市民投票を実施する場合においては,投票権を有する者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し,前条第2項の規定による告示の日の前日現在(年齢については,市民投票の期日現在)において投票権を有する者を投票資格者名簿に登録するものとする。

2 第7条第4項から第7項までの規定は,投票資格者名簿に係る閲覧及び異議の申出について準用する。この場合において,同条第4項中「その日から5日間」とあるのは,「市規則で定める期間」と読み替えるものとする。

(投票所)

第14条 投票所は,市長の指定した場所に設ける。

2 市長は,市民投票の期日から少なくとも5日前に,投票所を告示しなければならない。

(投票をすることができない者)

第15条 次に掲げる者は,投票をすることができない。

(1) 投票資格者名簿に登録されていない者

(2) 市民投票の当日(第18条の規定による期日前投票にあっては,当該期日前投票の当日),市民投票の投票権を有しない者

(投票所においての投票)

第16条 市民投票の投票を行う者(以下「投票人」という。)は,市民投票の当日,自ら投票所に行き,投票をしなければならない。

2 投票人は,投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ,投票をすることができない。

(投票の方法)

第17条 市民投票は,1人1票の投票とし,秘密投票とする。

2 投票人は,投票所において,市民投票に付された事案に対し,投票用紙の選択肢から一つを選択し,所定の欄に○の記号を自書し,これを投票箱に入れなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,心身の故障その他の事由により,自ら投票用紙の所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は,代理投票をすることができる。

(期日前投票等)

第18条 投票人は,第16条第1項の規定にかかわらず,市規則で定めるところにより,期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(開票所の設置及び開票日)

第19条 開票所は,市長の指定した場所に設ける。

2 市長は,あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

3 開票は,すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。

(無効投票)

第20条 次の各号のいずれかに該当する投票は,無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号を自書しないもの

(4) ○の記号のほか,他事を記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの

(6) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したかを確認し難いもの

(投票結果の告示等)

第21条 市長は,市民投票の結果が判明したときは,直ちにこれを告示し,かつ,当該市民投票の請求代表者及び市議会の議長に通知しなければならない。

(情報の提供)

第22条 市長は,市民投票を実施する際には,第11条の規定による告示の日から当該市民投票の期日の2日前までに,当該市民投票に関し必要な情報を広報誌その他の適当な方法により提供するものとする。

2 市長は,前項の規定による情報の提供に当たっては,中立性の保持に留意し,事案についての選択肢を公平に扱うものとする。

(投票運動)

第23条 市民投票に関する投票運動は,買収,脅迫等市民の自由な意思が拘束され,若しくは不当に干渉され,又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(その他)

第24条 第2条から前条までに定めるもののほか,市民投票の投票及び開票に関し必要な事項は,市規則で定めるところによるもののほか,公職選挙法(昭和25年法律第100号),公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに豊中市選挙関係事務執行規程(平成13年豊中市選挙管理委員会規程第3号)の規定の例による。

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

この条例は,市規則で定める日から施行する。

〔平成21年3月規則第7号により,平成21年3月26日から施行〕

(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年4月1日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年12月22日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

豊中市市民投票条例

平成20年4月1日 条例第21号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第1編 則/第1章 則/ 市民投票
沿革情報
平成20年4月1日 条例第21号
平成24年3月30日 条例第15号
平成26年4月1日 条例第12号
令和3年12月22日 条例第38号