○豊中市地域自治推進条例施行規則

平成24年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,豊中市地域自治推進条例(平成24年豊中市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(地域自治組織の認定申込みの添付書類)

第2条 条例第7条第2項に規定する市規則で定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる事項を規定した規約

 地域自治組織の名称及び主たる事務所の所在地

 地域自治組織の目的を達成するための活動に関すること。

 地域自治組織の地域の範囲

 地域自治組織の構成に関すること。

 不参加による不利益取扱いの禁止,意思決定手続その他の地域自治組織の運営に関すること。

 会計に関すること。

 規約の変更に関すること。

(2) 役員の名簿

(3) 条例第7条第1項第1号に規定する地域の将来像を共有することにより,形成した組織であることを証する書面

(4) 当該年度の活動の計画書及び予算書

(5) その他市長が必要と認める書面

(地域自治組織の認定の通知)

第3条 条例第7条第3項の書面は,地域自治組織認定可否決定通知書とする。

(地域自治組織の届出事由)

第4条 条例第7条第5項に規定する市規則で定める事由は,次に掲げるものとする。

(1) 地域自治組織の代表者及びその他の役員を変更したとき。

(2) 地域自治組織の規約を変更したとき。

(3) 地域自治組織を解散したとき。

(4) その他市長が必要と認める事由

(地域自治組織の認定の取消事由)

第5条 条例第7条第6項に規定する市規則で定める事由は,次に掲げるものとする。

(1) 地域自治組織の活動が次のいずれかに該当すると認めるとき。

 営利を目的とするもの

 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを目的とするもの

 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを目的とするもの

 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とするもの

(2) 地域自治組織の目的を達成するための活動を1年以上全く行っていないと認めるとき。

(3) 地域自治組織に対する助成金を助成の目的以外に使用し,又は詐欺その他不正な方法により交付を受けたものと認めるとき。

(4) 規約に基づいた運営が行われていないと認めるとき。

(5) 地域自治組織が認定取消申出書を市長に提出したとき。

(6) その他市長が必要と認める事由

(助成)

第6条 条例第8条第1項及び第2項の規定により助成を受けようとする組織は,活動の計画書,予算書その他市長が必要と認める書類を添えて助成金交付申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申込書の提出があったときは,その内容を審査し,助成を実施すべきものと認めたときは,助成の決定をするものとする。

(地域づくり活動計画の記載事項)

第7条 条例第9条に規定する市規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 活動の実施時期

(2) 活動の実施方法

(3) その他活動の実施に必要な事項

(通知書等の様式)

第8条 この規則による通知書等の様式については,市長が別に定める。

(施行細目)

第9条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

豊中市地域自治推進条例施行規則

平成24年3月30日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)