○豊中市地域自治推進条例施行規則
平成24年3月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,豊中市地域自治推進条例(平成24年豊中市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(地域自治組織の認定申込みの添付書類)
第2条 条例第7条第2項に規定する市規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる事項を規定した規約
ア 地域自治組織の名称及び主たる事務所の所在地
イ 地域自治組織の目的を達成するための活動に関すること。
ウ 地域自治組織の地域の範囲
エ 地域自治組織の構成に関すること。
オ 不参加による不利益取扱いの禁止,意思決定手続その他の地域自治組織の運営に関すること。
カ 会計に関すること。
キ 規約の変更に関すること。
(2) 役員の名簿
(3) 条例第7条第1項第1号に規定する地域の将来像を共有することにより,形成した組織であることを証する書面
(4) 当該年度の活動の計画書及び予算書
(5) その他市長が必要と認める書面
(地域自治組織の認定の通知)
第3条 条例第7条第3項の書面は,地域自治組織認定可否決定通知書とする。
(地域自治組織の届出事由)
第4条 条例第7条第5項に規定する市規則で定める事由は,次に掲げるものとする。
(1) 地域自治組織の代表者及びその他の役員を変更したとき。
(2) 地域自治組織の規約を変更したとき。
(3) 地域自治組織を解散したとき。
(4) その他市長が必要と認める事由
(地域自治組織の認定の取消事由)
第5条 条例第7条第6項に規定する市規則で定める事由は,次に掲げるものとする。
(1) 地域自治組織の活動が次のいずれかに該当すると認めるとき。
ア 営利を目的とするもの
イ 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを目的とするもの
ウ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを目的とするもの
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とするもの
(2) 地域自治組織の目的を達成するための活動を1年以上全く行っていないと認めるとき。
(3) 地域自治組織に対する助成金を助成の目的以外に使用し,又は詐欺その他不正な方法により交付を受けたものと認めるとき。
(4) 規約に基づいた運営が行われていないと認めるとき。
(5) 地域自治組織が認定取消申出書を市長に提出したとき。
(6) その他市長が必要と認める事由
2 市長は,前項の申込書の提出があったときは,その内容を審査し,助成を実施すべきものと認めたときは,助成の決定をするものとする。
(地域づくり活動計画の記載事項)
第7条 条例第9条に規定する市規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 活動の実施時期
(2) 活動の実施方法
(3) その他活動の実施に必要な事項
(施行細目)
第9条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。