○豊中市個人情報保護条例
平成17年4月1日
条例第19号
豊中市個人情報保護条例(平成元年豊中市条例第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
第1節 収集等の一般的制限(第6条)
第2節 個人情報の収集及び安全確保の措置等(第7条―第11条の3)
第3節 個人情報の利用及び提供(第12条―第16条)
第3章 個人情報ファイル(第17条)
第4章 自己情報の開示等
第1節 自己情報の開示請求(第18条―第31条)
第2節 訂正,削除等の請求(第32条―第50条)
第5章 苦情処理及び救済手続(第51条―第54条)
第6章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第55条―第58条)
第7章 雑則(第59条―第62条)
第8章 罰則(第63条―第69条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,自己に関する個人情報の開示,訂正,削除等を求める市民の権利を明らかにするとともに,個人情報の保護に関し必要な事項を定め,行政の適正な執行を図ることにより,個人の権利利益を保護し,もって地方自治の本旨に即した信頼される市政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,上下水道事業管理者,病院事業管理者,消防長及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,行政文書(豊中市情報公開条例(平成13年豊中市条例第28号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(4) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,行政文書に記録されているものに限る。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(8) 指定管理者 市が,公の施設の管理を行わせるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。
ア 指定管理者が,市民の利用に供することを目的として保有しているもの
イ 官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの(アに掲げるものを除く。)
(実施機関の役割)
第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報の保護について必要な措置を講じるとともに,あらゆる施策を通じて人権意識の高揚及び啓発に努めなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は,相互に個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(適用除外)
第5条 次に掲げる個人情報については,この条例の規定は,適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条(第2号を除く。)に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 市立図書館その他これに類する施設において,市民の利用に供することを目的として実施機関が管理している図書等に記録されている個人情報
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
第1節 収集等の一般的制限
(収集等の一般的制限)
第6条 実施機関は,個人情報を収集し,保有し,又は利用するときは,その所掌する事務の範囲内で,かつ,その目的を達成するために必要な限度で行わなければならない。
2 実施機関は,次に掲げる個人情報を収集し,保有し,又は利用してはならない。ただし,法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に定めのあるとき又は実施機関が豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて,市民の福祉の向上のため特に必要がある場合であって,かつ,職務の遂行にとって欠くことができないと認めたときは,この限りでない。
(1) 思想,信条及び宗教に関する個人情報
(2) 社会的身分,門地,犯罪その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
第2節 個人情報の収集及び安全確保の措置等
(収集方法の制限)
第7条 実施機関は,個人情報を収集するときは,収集する個人情報の利用の目的(以下「利用目的」という。)及び内容を明らかにし,本人から直接収集しなければならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めのあるとき。
(3) 当該個人情報が公知のものであるとき。
(4) 人の生命,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急やむを得ないとき。
(5) 所在不明,精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の理由により,本人から収集することが困難であるとき。
(6) 争訟,指導,相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。
(7) 実施機関が委員会の意見を聴いて,市民の福祉の向上又は職務の遂行のため特に必要があると認めたとき。
4 本人又はその代理人による法令,条例,規則等に基づく申請,届出その他これらに相当する行為によって個人情報が収集されたときは,第1項の規定による収集がなされたものとみなす。
(安全確保の措置等)
第8条 実施機関は,保有個人情報の漏えい,改ざん,滅失等の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。
2 実施機関は,保有個人情報を利用目的に必要な範囲内で,正確かつ最新のものとして適正に維持管理しなければならない。
3 実施機関は,保有又は利用の必要がなくなった保有個人情報について,確実に,かつ,速やかに廃棄,消去その他の適切な措置を講じなければならない。
(職員等の義務)
第9条 実施機関の職員又は職員であった者は,職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(処理委託に係る安全確保の措置等)
第10条 実施機関から保有個人情報に関する処理業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は,当該処理業務(以下「受託業務」という。)に係る個人情報の保護について,第8条第1項に規定する実施機関の義務と同様の義務を負うものとする。
2 実施機関は,保有個人情報の保護を図るため,受託者に対し,受託業務に係る保有個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講じさせなければならない。
(受託者等の義務)
第11条 受託者及びその受託業務に従事している者又は従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(指定管理業務に係る安全確保の措置等)
第11条の2 指定管理者は,指定管理業務に係る個人情報の保護について,第8条各項に規定する実施機関の義務と同様の義務を負うものとする。
2 実施機関は,指定管理者保有個人情報の保護を図るため,指定管理者に対し,指定管理者保有個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講じさせなければならない。
(指定管理者等の義務)
第11条の3 指定管理者及びその指定管理業務に従事している者又は従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
第3節 個人情報の利用及び提供
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めのあるとき。
(3) 当該保有個人情報が公知のものであるとき。
(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき。
(5) 人の生命,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急やむを得ないとき。
(6) 実施機関が委員会の意見を聴いて,市民の福祉の向上又は職務の遂行のため特に必要があると認めたとき。
3 前項の規定は,保有個人情報の目的外利用又は外部提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。
5 実施機関は,第2項の規定により保有個人情報を目的外利用し,又は外部提供したときは,市規則で定める事項を記録しておかなければならない。
(外部提供に係る安全確保の措置等)
第13条 実施機関は,前条第2項の規定により保有個人情報を外部提供する場合は,あらかじめ提供の相手方に対し,当該保有個人情報の使用目的,使用方法,管理方法その他必要な事項を明確にさせるとともに,必要があると認めるときは,これらに関し制限を付し,又は安全確保の措置を講じさせるものとする。
(外部提供を受けた者等の義務)
第14条 第12条第2項の規定により外部提供を受けたものは,当該外部提供を受けた個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第14条の2 実施機関は,保有特定個人情報を目的外利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときは,保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を目的外利用することができる。
3 実施機関は,前項の規定に該当することにより保有特定個人情報を目的外利用したとき(本人の同意がある場合を除く。)は,委員会の意見を聴いて特に必要がないと認めた場合を除き,その旨を本人に通知しなければならない。
4 実施機関は,第2項の規定により保有特定個人情報を目的外利用したときは,市規則で定める事項を記録しておかなければならない。
(保有特定個人情報の外部提供の制限)
第14条の3 実施機関は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,保有特定個人情報を外部提供してはならない。
(電子計算機の接続の制限)
第15条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務に係る電子計算機処理を行う場合において,実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機とを通信回線により接続してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 法令等に定めのあるとき又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法第245条第1号ヘの指示その他これに類する行為をいう。以下同じ。)があるとき。
(2) 実施機関が委員会の意見を聴いて,市民の福祉の向上又は職務の遂行のため特に必要があり,かつ,個人情報について必要な保護措置が講じられていると認めたとき。
(緊急時の通信回線の切断等の措置)
第16条 実施機関は,前条ただし書の規定により電子計算機が通信回線により接続された場合において,漏えい等によって個人の権利利益が侵害されるおそれについて,明白かつ差し迫った危険があると認めるときは,通信回線の切断その他必要な措置を講じなければならない。
第3章 個人情報ファイル
(個人情報ファイル)
第17条 実施機関は,個人情報ファイルを設置しようとするときは,あらかじめ市長に対し,次に掲げる事項を届け出なければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルの利用目的
(3) 記録する個人情報の項目
(4) 記録の対象となる個人の範囲
(5) 記録する個人情報の収集方法
(6) その他市規則で定める事項
2 前項の規定は,次に掲げる個人情報ファイルについては,適用しない。
(1) 特定の事務の処理に付随する資料等の送付又は連絡のために利用する簡易な個人情報ファイルであって,送付又は連絡の相手方の氏名,住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録したもの
(2) 試験的又は一時的に用いるもの
(3) 実施機関が使用者として職員の人事,給与又は福利厚生に関する事項を記録したもの
(4) 前3号に準ずるものとして市規則で定めるもの
3 実施機関は,第1項の届出に係る個人情報ファイルを廃止し,又は当該届出事項を変更しようとするときは,その旨をあらかじめ市長に届け出なければならない。
4 市長は,届出を受けた個人情報ファイルについて,市規則で定める事項を公示しなければならない。
5 市長は,届出に係る個人情報ファイルの目録を作成し,市民の閲覧に供しなければならない。
第4章 自己情報の開示等
第1節 自己情報の開示請求
(開示請求権)
第18条 何人も,実施機関に対し,当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。ただし,当該本人が未成年者で満15歳以上の者であるときは,本人の同意を得なければならない。
(1) 死者の法定代理人であった者 当該死者を本人とする情報
(2) 死者の配偶者,子及び父母(以下「配偶者等」という。)であった者(前号に該当する者を除く。) 当該死者の疾病又は死亡に関する情報及び当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権その他の権利義務に関する情報並びに死者の相続人である場合にあっては,当該死者から相続を原因として取得した権利義務に関する情報
(3) 死者の相続人(前2号に該当する者を除く。) 当該死者から相続を原因として取得した権利義務に関する情報
(4) 前3号に掲げる者のほか,実施機関が委員会の意見を聴いて開示請求を認めた者 委員会の意見を聴いて認めた範囲の情報
(開示請求の手続)
第19条 開示請求は,本人又はその法定代理人であることを明らかにして,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,市規則で定める事項
3 実施機関は,第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,速やかに,相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
4 実施機関は,保有特定個人情報の開示請求を除き,本人が開示請求をすることが著しく困難であると認める場合において,本人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは,市規則で定めるところにより,代理人による開示請求を認めることができる。
5 実施機関は,保有特定個人情報の開示請求にあっては,代理人による開示請求を認めるものとする。
(自己情報の開示義務)
第20条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る自己情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き,開示請求者に対し,当該開示請求に係る自己情報を開示しなければならない。
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 市の機関並びに国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を著しく容易にし,若しくはその発見を著しく困難にするおそれ
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を著しく害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を著しく阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に著しく支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を著しく害するおそれ
(6) 実施機関の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に個人又は法人等から提供された情報であって,当該個人又は当該法人等における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。
(7) 開示することにより,人の生命,健康,生活又は財産の保護,犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
(8) 法令等の規定により,又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示により開示することができない情報
(部分開示)
第21条 実施機関は,開示請求に係る自己情報の一部に不開示情報が含まれている場合において,不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第22条 実施機関は,開示請求に係る自己情報に不開示情報(第20条第8号に掲げる情報を除く。)が含まれている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該自己情報を開示することができる。
(開示請求に係る自己情報の存否に関する情報)
第23条 開示請求に対し,当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該自己情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第24条 実施機関は,開示請求に係る自己情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,速やかに,その旨及び自己情報の開示の実施に関し市規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,開示請求に係る自己情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る自己情報を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,速やかに,その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第26条 開示請求に係る自己情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から起算して60日(第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,60日に当該補正に要した日数を加えた日数)以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には,前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る自己情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの自己情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの自己情報について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第27条 開示請求に係る自己情報に市,国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは,実施機関は,開示決定等に先立ち,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他市規則で定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
(2) 第三者に関する情報が含まれている自己情報を第22条第1項の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該自己情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該反対意見書を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第28条 実施機関は,開示決定をしたときは,開示請求者に対し,速やかに,当該開示請求に係る自己情報を開示しなければならない。
2 前項の規定による自己情報の開示は,当該自己情報が,文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により,電磁的記録に記録されているときはその種別,情報化の進展状況等を勘案して市規則で定める方法により行う。この場合において,開示請求者が閲覧又は写しの交付(電磁的記録にあっては市規則で定める方法を含む。)以外の方法を求めた場合において特別の理由があると認めるときは,これに応じるよう努めるものとする。
4 自己情報の開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行う。
(開示請求の特例)
第29条 実施機関があらかじめ定める保有個人情報については,第19条の規定にかかわらず,当該実施機関が定める簡易な方法により開示請求をすることができる。
(費用負担)
第30条 自己情報の開示に係る手数料は,徴収しないものとする。
3 前項の費用の額は,市規則で定める。
(他の制度との調整)
第31条 この節の規定は,法令又は他の条例の規定により,開示請求者に対し閲覧,縦覧等又は謄本,抄本等の交付が認められている保有個人情報にあっては,当該法令又は当該他の条例が定める方法(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)と同一の方法による開示については,適用しない。
第2節 訂正,削除等の請求
(訂正請求権)
第32条 何人も,実施機関に対し,当該実施機関の保有する自己情報の事実に関する事項に誤りがあると思料するときは,その訂正を請求することができる。ただし,当該自己情報の訂正に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
(1) 死者の法定代理人であった者 当該死者を本人とする情報
(2) 死者の配偶者等であった者(前号に該当する者を除く。) 当該死者の疾病又は死亡に関する情報及び当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権その他の権利義務に関する情報並びに死者の相続人である場合にあっては,当該死者から相続を原因として取得した権利義務に関する情報
(3) 死者の相続人(前2号に該当する者を除く。) 当該死者から相続を原因として取得した権利義務に関する情報
(4) 前3号に掲げる者のほか,実施機関が委員会の意見を聴いて訂正請求を認めた者 委員会の意見を聴いて認めた範囲の情報
(訂正請求の手続)
第33条 訂正請求は,本人又はその法定代理人であることを明らかにして,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項
(3) 請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか,市規則で定める事項
2 前項の請求書には,当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を添付しなければならない。
4 実施機関は,第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し,速やかに,相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。この場合において,実施機関は,訂正請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
5 実施機関は,保有特定個人情報の訂正請求を除き,本人が訂正請求をすることが著しく困難であると認める場合において,本人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは,市規則で定めるところにより,代理人による訂正請求を認めることができる。
6 実施機関は,保有特定個人情報の訂正請求にあっては,代理人による訂正請求を認めるものとする。
(利用及び外部提供の停止)
第34条 実施機関は,訂正請求があったときは,第37条の決定をするまでの間,当該自己情報の利用又は目的外利用若しくは外部提供を停止しなければならない。ただし,停止によって実施機関の正当な職務執行に支障が生じる場合は,この限りでない。
(自己情報の訂正義務)
第35条 実施機関は,訂正請求があった場合において,当該訂正請求に理由があると認めるときは,当該訂正請求に係る自己情報の利用目的の達成に必要な範囲内で,当該自己情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に係る自己情報の存否に関する情報)
第36条 訂正請求に対し,当該訂正請求に係る自己情報の訂正をするか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該訂正請求を拒否することができる。
(訂正請求に対する決定等)
第37条 実施機関は,訂正請求に係る自己情報の全部又は一部を訂正するときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,速やかに,その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,訂正請求に係る自己情報の全部を訂正しないとき(前条の規定により訂正請求を拒否するとき及び訂正請求に係る自己情報を保有していないときを含む。)は,訂正をしない旨の決定をし,訂正請求者に対し,速やかに,その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第39条 訂正請求に係る自己情報が著しく大量であるため,訂正請求があった日から起算して60日(第33条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては,60日に当該補正に要した日数を加えた日数)以内にそのすべてについて訂正決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には,前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,実施機関は,訂正請求に係る自己情報のうちの相当の部分につき当該期間内に訂正決定等をし,残りの自己情報については相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,訂正請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの自己情報について訂正決定等をする期限
(訂正の実施)
第40条 実施機関は,第37条第1項の決定をしたときは,速やかに,当該訂正請求に係る自己情報の訂正をしなければならない。
2 実施機関は,前項の規定により自己情報の訂正を行ったときは,その旨を訂正請求者に通知しなければならない。
(外部提供先への通知)
第41条 実施機関は,前条第1項の規定により自己情報の訂正を行った場合において,必要があると認めるときは,当該自己情報の外部提供を受けたもの(情報提供等記録にあっては,内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって,当該実施機関以外のものに限る。))に対し,遅滞なく,その旨を通知するものとする。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって前項の規定による削除等の請求(以下「削除等請求」という。)をすることができる。
(1) 死者の法定代理人であった者 当該死者を本人とする情報
(2) 死者の配偶者等であった者(前号に該当する者を除く。) 当該死者の疾病又は死亡に関する情報及び当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権その他の権利義務に関する情報並びに死者の相続人である場合にあっては,当該死者から相続を原因として取得した権利義務に関する情報
(3) 死者の相続人(前2号に該当する者を除く。) 当該死者から相続を原因として取得した権利義務に関する情報
(4) 前3号に掲げる者のほか,実施機関が委員会の意見を聴いて削除等請求を認めた者 委員会の意見を聴いて認めた範囲の情報
(削除等請求の手続)
第43条 削除等請求は,本人又はその法定代理人であることを明らかにして,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項
(3) 請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか,市規則で定める事項
3 実施機関は,第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは,削除等請求をした者(以下「削除等請求者」という。)に対し,速やかに,相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。この場合において,実施機関は,削除等請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
4 実施機関は,保有特定個人情報の削除等請求を除き,本人が削除等請求をすることが著しく困難であると認める場合において,本人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは,市規則で定めるところにより,代理人による削除等請求を認めることができる。
5 実施機関は,保有特定個人情報の削除等請求にあっては,代理人による削除等請求を認めるものとする。
(利用及び外部提供の停止)
第44条 実施機関は,削除等請求があったときは,第47条の決定をするまでの間,当該自己情報の利用又は目的外利用若しくは外部提供を停止しなければならない。ただし,停止によって実施機関の正当な職務執行に支障が生じる場合は,この限りでない。
(自己情報の削除等義務)
第45条 実施機関は,削除等請求があった場合において,当該削除等請求に理由があると認めるときは,当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該削除等請求に係る自己情報の削除等をしなければならない。ただし,当該自己情報の削除等をすることにより,当該自己情報の利用目的に係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。
(削除等請求に係る自己情報の存否に関する情報)
第46条 削除等請求に対し,当該削除等請求に係る自己情報の削除等をするか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該削除等請求を拒否することができる。
(削除等請求に対する決定等)
第47条 実施機関は,削除等請求に係る自己情報の全部又は一部の削除等をするときは,その旨の決定をし,削除等請求者に対し,速やかに,その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,削除等請求に係る自己情報の全部の削除等をしないとき(前条の規定により削除等請求を拒否するとき及び削除等請求に係る自己情報を保有していないときを含む。)は,削除等をしない旨の決定をし,削除等請求者に対し,速やかに,その旨を書面により通知しなければならない。
(削除等決定等の期限の特例)
第49条 削除等請求に係る自己情報が著しく大量であるため,削除等請求があった日から起算して60日(第43条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,60日に当該補正に要した日数を加えた日数)以内にそのすべてについて削除等決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には,前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,実施機関は,削除等請求に係る自己情報のうちの相当の部分につき当該期間内に削除等決定等をし,残りの自己情報については相当の期間内に削除等決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,削除等請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの自己情報について削除等決定等をする期限
(削除等の実施)
第50条 実施機関は,第47条第1項の決定をしたときは,速やかに,当該削除等請求に係る自己情報の削除等をしなければならない。
2 実施機関は,前項の規定により自己情報の削除等を行ったときは,その旨を削除等請求者に通知しなければならない。
第5章 苦情処理及び救済手続
(苦情処理)
第51条 何人も,実施機関における自己に関する個人情報の取扱いについて苦情があるときは,市規則で定めるところにより,当該実施機関に対してその苦情を申し出ることができる。
2 実施機関は,前項の規定による苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)があったときは,速やかに,その内容を調査しなければならない。
3 実施機関は,前項の規定により調査した結果,苦情の申出に正当な理由があると認めるときは,是正措置を講じなければならない。
4 実施機関は,苦情の申出があった場合は,前項の規定により是正措置を講じるときを除き,委員会の意見を聴いて,その取扱いを決定しなければならない。
(審理員による審理手続の適用除外)
第51条の2 開示決定等,訂正決定等又は削除等決定等に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により,同項本文の規定は,適用しない。
(審査会への諮問等)
第52条 開示決定等,訂正決定等又は削除等決定等について行政不服審査法の規定に基づく審査請求があったときは,当該審査請求に係る審査庁は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,遅滞なく,豊中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し,その議を経て,当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であり,却下するとき。
(2) 裁決で,審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第54条において同じ。)を取り消し,又は変更し,当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとするとき。ただし,当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で,審査請求に係る訂正決定等(訂正請求に係る自己情報の全部を訂正する旨の決定を除く。)を取り消し,又は変更し,当該審査請求に係る自己情報の全部を訂正することとするとき。
(4) 裁決で,審査請求に係る削除等決定等(削除等請求に係る自己情報の全部の削除等をする旨の決定を除く。)を取り消し,又は変更し,当該審査請求に係る自己情報の全部の削除等をすることとするとき。
2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用される同法第29条第2項の弁明書の写しを添付してしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第53条 前条第1項の規定により諮問をした審査庁は,次に掲げるものに対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者,訂正請求者又は削除等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る自己情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該自己情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第6章 事業者が取り扱う個人情報の保護
(事業者の役割)
第55条 事業者は,その事業活動において市民の権利利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めるとともに,個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
2 事業者は,次に掲げる個人情報については,個人の権利利益を侵害することがないよう特に慎重に取り扱うよう努めなければならない。
(1) 思想,信条及び宗教に関する個人情報
(2) 社会的身分,門地,犯罪その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
(事業者に対する啓発,助言等)
第56条 市長は,個人情報の適正な取扱いを確保するため,事業者に対し,啓発,助言,指導等を行うよう努めるものとする。
(事業者に対する措置)
第57条 市長は,個人情報を取り扱う事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは,当該事業者に対し,事実を明らかにするために必要な限度において,説明又は資料の提出を求めることができる。
2 市長は,個人情報を取り扱う事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは,当該事業者に対し,その取扱いを是正するよう勧告することができる。
3 市長は,事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ委員会の意見を聴いて,その事実を公表することができる。
(1) 第1項の規定による説明又は資料の提出を求めた場合において,正当な理由がなく説明又は資料の提出をしないとき。
(2) 前項の規定による勧告をした場合において,正当な理由がなくその勧告に従わないとき。
4 市長は,前項の規定により公表しようとするときは,あらかじめ,公表の対象となる者にその旨を通知し,意見を述べる機会を与えなければならない。
5 前各項の規定は,事業者における個人情報の取扱いについて番号法第33条から第35条までの規定が適用される場合は,適用しない。
(相談体制の整備等)
第58条 市長は,個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため,相談体制の整備及び関係機関への苦情処理のあっせんに努めるものとする。
第7章 雑則
(国等との協力)
第59条 市長は,個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは,国若しくは他の地方公共団体に協力を求め,又は国若しくは他の地方公共団体の協力の求めに応じるものとする。
(運用状況の公表)
第60条 市長は,毎年度1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ,公表しなければならない。
(出資法人が保有する個人情報の保護)
第61条 市が出資する法人で市規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は,この条例の趣旨にのっとり,その保有する個人情報の保護に必要な措置を講じなければならない。
2 市長は,出資法人に対し,当該出資法人が保有する個人情報の保護が適切になされるよう必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第62条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。
第8章 罰則
2 指定管理業務に従事している者又は従事していた者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された指定管理者保有個人情報を含む情報の集合物であって,一定の事務の目的を達成するために特定の指定管理者保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
第64条 前条第1項に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
2 前条第2項に規定する者が,その業務に関して知り得た指定管理者保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
第65条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画又は電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
第66条 第63条第1項に規定する者が,正当な理由がないのに,その業務に関して知り得た保有個人情報に係る個人の秘密を漏らしたときは,1年以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。
2 第63条第2項に規定する者が,正当な理由がないのに,その業務に関して知り得た指定管理者保有個人情報に係る個人の秘密を漏らしたときは,1年以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。
第69条 偽りその他不正の手段により,開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者に対し,50,000円以下の過料を科する。
附則
1 この条例の施行期日は,市規則で定める。
〔平成17.9規則第53号により,平成17年10月1日から施行〕
2 この条例の施行の際,この条例による改正前の豊中市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第20条の規定により,現になされている自己情報の開示,訂正,削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止の請求(以下「旧請求」という。)は,この条例による改正後の豊中市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第19条,第33条又は第43条の規定による開示請求,訂正請求又は削除等請求とみなす。
3 この条例の施行の際,現に旧条例第26条の規定により豊中市情報公開・個人情報保護審査会に対してなされている諮問(以下「旧諮問」という。)は,新条例第52条の規定によりなされた豊中市情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問とみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
6~8 他の条例の一部改正〔略〕
附則(平成18年3月31日条例第7号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第8号)
この条例は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第3号抄)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第33号抄)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成27年9月29日条例第54号)
この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中豊中市個人情報保護条例第20条の改正規定及び第3条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附則(平成28年3月24日条例第4号抄)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第2条中豊中市個人情報保護条例第63条第1項の改正規定及び第3条中豊中市情報公開・個人情報保護審査会条例第1条の改正規定並びに附則第3項の規定は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊中市情報公開条例,豊中市個人情報保護条例及び豊中市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定は,この条例の施行の日以後になされた開示決定等,訂正決定等又は削除等決定等に係る審査請求について適用し,同日前になされた開示決定等,訂正決定等又は削除等決定等に係る不服申立てについては,なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日条例第1号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。