○建築計画概要書等の閲覧に関する規程

昭和46年1月19日

告示第9号

(目的)

第1条 この規程は,建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき,同条第1項各号に掲げる書類(以下「概要書等」という。)の閲覧場所その他閲覧について必要な事項を定めることを目的とする。

(閲覧場所)

第2条 概要書等の閲覧場所は,豊中市役所とする。

(閲覧時間)

第3条 概要書等の閲覧時間は午前9時から午後5時15分までとする。

(閲覧日)

第4条 概要書等の閲覧日は,毎週月曜日から金曜日までとする。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。

(閲覧時間等の特例)

第5条 前2条の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めるときは,概要書等の閲覧時間を変更し,又は臨時に概要書等の閲覧をさせない日を設けることがある。

(概要書等の閲覧)

第6条 概要書等を閲覧しようとする者は,閲覧申込書に住所氏名等必要な事項を記入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,窓口閲覧システム(電子情報処理組織を使用して概要書等のうち建築基準法施行規則第11条の3第1項第1号,第5号,第7号及び第8号に掲げる書類の閲覧等を行うシステムをいう。以下同じ。)を使用して当該書類を閲覧しようとする者は,窓口閲覧システムにより当該書類の閲覧の申込みを行うことができる。

(閲覧の方法)

第7条 概要書等の閲覧は閲覧場所以外でしてはならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第8条 閲覧人が次の各号の一に該当するときは,市長は,その者の閲覧を中止させ,又は禁止することがある。

(1) 係員の指示に従わないとき。

(2) 概要書等又は窓口閲覧システムの端末装置を汚損し,又はき損したとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業その他の目的のために閲覧を請求したと認めたとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(概要書等の返納)

第9条 閲覧の終了した概要書等は,ただちに係員に返納しなければならない。

(閲覧方法等の特例)

第10条 第2条から前条までの規定にかかわらず,建築基準法施行規則第11条の3第1項第7号に掲げる書類については,インターネットを利用して閲覧することができる。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日告示第68号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年3月26日告示第52号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日告示第103号)

この規程は,平成11年5月1日から施行する。

(平成17年6月1日告示第143号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第68号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月2日告示第154号)

この規程は,平成23年6月1日から施行する。

(平成24年2月14日告示第31号)

この規程は,平成24年3月14日から施行する。

(平成31年4月23日告示第311号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年3月16日告示第103号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第126号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

建築計画概要書等の閲覧に関する規程

昭和46年1月19日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章 則/ 公開・保護
沿革情報
昭和46年1月19日 告示第9号
昭和48年4月28日 告示第68号
平成5年3月26日 告示第52号
平成11年4月30日 告示第103号
平成17年6月1日 告示第143号
平成22年3月31日 告示第68号
平成23年5月2日 告示第154号
平成24年2月14日 告示第31号
平成31年4月23日 告示第311号
令和3年3月16日 告示第103号
令和5年3月28日 告示第126号