○花とみどりの相談所設置規則
平成16年3月25日
規則第7号
第1条 市民の花とみどりの相談に応じるとともに,都市緑化の普及,指導及び推進に必要な業務を行うため,豊島公園に花とみどりの相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
2 相談所は,環境部公園みどり推進課に所属する。
第2条 相談所に所長その他必要な職員を置く。
第3条 所長は,上司の命を受けて相談所業務を掌理し,所属員を指揮監督する。
2 その他の職員は,上司の命を受け,業務を処理する。
第4条 相談所に副所長を置くことがある。この場合において,副所長は,上司の命を受けて相談所業務を掌理し,所属員を指揮監督する。
第5条 現業の業務を分掌させる必要があると認めるときは,班を置くことがある。
2 班に技能長を置く。
3 技能長は,上司の命を受けて所管の業務を掌理し,所属員を監督する。
4 班の分掌事務は,環境部公園みどり推進課長の承認を得て,所長が定める。
第6条 相談所の分掌業務は,次のとおりとする。
(1) 花とみどりの相談に関すること。
(2) 花とみどりの地域リーダーの育成に関すること。
(3) 花とみどりに係る講習会の開催及び啓発に関すること。
(4) 植物その他花とみどりに関する資料等の展示及び情報提供に関すること。
(5) 花とみどりの植栽,育成及び配布に関すること。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 当分の間,第5条第2項の規定にかかわらず,班に技能長を置かないことができる。
附則(平成21年3月26日規則第10号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第23号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。