○豊中市建設工事請負業者審査会規程
昭和46年6月15日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は,市の建設工事並びにこれに係る設計,監理,調査及び測量調査(航空測量を除く。)委託に関し,請負業者の選定等について必要な事項を定めることにより,建設工事の公正な執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため,豊中市建設工事請負業者審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審査会は,次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 契約予定金額100,000,000円以上の一般競争入札に参加する者に必要な資格要件を作成し,当該一般競争入札の入札及び契約の条件について審査すること。
(2) 指名申込業者の総合的能力の判定を行うための格付基準を作成すること。
(3) 前号の格付基準による関係業者の格付を行い,その格付表を作成すること。
(4) 契約予定金額10,000,000円以上の随意契約に係る相手方の選定及び契約の条件について審査すること。ただし,法令等において相手方の選定及び契約の条件について選択を許されないものを除く。
(5) 入札参加停止基準を作成すること。
(6) 入札参加停止に関すること。
(7) 入札参加除外に関すること。
2 前項第4号本文に規定する随意契約に係る相手方の選定に当たり,複数の者から企画の提案を受け,その中から市が調達する目的に最も合致した企画を有する者を選出しようとする場合にあっては,審査会は,当該選出方法の是非及び選出の条件について審査を行うものとする。
(組織)
第4条 審査会は,委員長,副委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長及び副委員長は,副市長の職にある者をもって充てる。この場合において委員長となる者は,総務部担当の副市長とする。
3 委員は,次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部,環境部,財務部,都市計画推進部及び都市基盤部の部長並びに上下水道局の経営部及び技術部の部長
(2) 市立豊中病院事務局長(市立豊中病院の案件がある場合に限る。)
(3) 豊中市伊丹市クリーンランド事務局長(豊中市伊丹市クリーンランドの案件がある場合に限る。)
(委員長)
第5条 委員長は,会務を総理する。
2 委員長事故あるときは副委員長が,委員長及び副委員長にともに事故あるときは委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 前項に規定する出席とは,市長の附属機関の会議への出席に関する規則(令和2年豊中市規則第83号)第2条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)に規定する出席をいう。
(持ち回り審査)
第7条 委員長において,次の各号に掲げるいずれかの場合に該当すると認めるときは,持ち回り審査をすることができる。
(1) 急施を要する案件で審査会を開催する暇がない場合その他審査会を開催することが困難と認める場合
(2) 定例又は簡易な案件で審査会を開催する必要がない場合
(資料の提出等の要求)
第8条 審査会は,その所掌事務を遂行するため必要があるときは,関係職員に対し,資料の提出,説明等を求めることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は,総務部契約検査課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営について必要な事項は,委員長が定める。
附則
この規程は,令達の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日訓令第2号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日訓令第2号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(昭和51年5月1日訓令第5号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(昭和54年1月22日訓令第1号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(昭和54年7月2日訓令第2号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(昭和55年7月1日訓令第4号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(平成2年12月15日訓令第8号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第2号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第1号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(平成11年4月12日訓令第5号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第1号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月10日訓令第9号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第2号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第2号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(平成24年2月1日訓令第1号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(平成27年3月26日訓令第3号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月19日訓令第6号)
この訓令は,平成29年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第1号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。