○豊中市行政文書管理規則

平成13年10月1日

規則第76号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 行政文書の分類及び管理(第9条―第14条)

第3章 行政文書等の受領,配布及び収受(第15条―第20条)

第4章 行政文書の作成(第21条―第29条)

第5章 行政文書の施行及び発送(第30条―第34条)

第6章 行政文書の保管,整理及び保存(第35条―第43条)

第7章 行政文書の廃棄(第44条―第46条)

第8章 補則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,別に定めがあるものを除くほか,文書事務の適正かつ能率的な遂行を図るとともに,市における行政文書の公開等の制度の円滑な運用に資するため,市の保有する行政文書の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 部 豊中市事務分掌条例(昭和37年豊中市条例第7号)第1条に規定する部並びに会計課及び消防本部をいう。

(3) 課 豊中市事務分掌規則(昭和37年豊中市規則第7号。以下「事務分掌規則」という。)その他の組織に関する定めに基づく課(福祉事務所を含む。),会計課及びプロジェクト・チーム並びに総務部行政総務課長(以下「行政総務課長」という。)が別に指定する施設をいう。

(4) 総務担当課 事務分掌規則第5条に規定する部の総括事務(以下「総括事務」という。)を担当する課をいう。

(5) 起案文書 決裁を得るため起案する文書をいう。

(6) 供覧文書 組織内において閲覧に供する必要がある文書で意思決定を伴わないものをいう。

(7) 特例管理文書 次に掲げる行政文書(第39条第1項の規定により保存期間を1年未満と決定したもの(以下「1年未満保存文書」という。)を除く。)であって文書管理者が行政総務課長と協議して定めたもの

 台帳等の形式により,特定の事務の処理状況が記録された帳票で一括管理するもの

 定例的な申込書,申請書,届出書等であって,年度間又は特定の期間に同一の件名で相当数受領するもの

 その他文書管理者が必要と認めたもの

(8) 電子文書 電磁的記録(情報公開条例第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)のうち,書式情報(文書,図画,写真及びスライド等の体裁に関する情報をいう。)又は音声若しくは映像を再生することにより人の知覚により認識することができる情報を含めて記録されているものをいう。

(9) 電子行政文書化 電子文書以外の行政文書をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取って電子文書に変換することをいう。

(10) 電子行政文書化前文書 電子行政文書化後の電子文書に係る当該電子行政文書化前の電子文書以外の行政文書をいう。

(11) 文書管理システム 電気通信回線を通じて接続されている電子計算機(入出力装置を含む。)を利用して,発生から保存又は廃棄に至るまでの行政文書を管理するためのシステムであって,行政総務課長が管理するものをいう。

(総括文書管理者)

第3条 部に総括文書管理者を置き,部の総務担当課の長(会計課にあっては会計課長)をもって充てる。

2 総括文書管理者は,部における次に掲げる事務(以下「文書事務」という。)を総括する。

(1) 行政文書及び小包その他の物品(以下「行政文書等」という。)の受領,配布及び発送に関すること。

(2) 行政文書の保管,整理,保存及び廃棄に関すること。

(3) 行政文書の処理促進に関すること。

(4) 行政文書の管理事務の改善及び指導に関すること。

(5) その他行政文書の管理に関すること。

(総括文書主任)

第4条 総務担当課に総括文書主任を置き,総括事務を担当する課長補佐の職にある者をもって充てる。ただし,課長補佐が配置されていない課にあっては,課長補佐に相当する職にある者又は総括事務を担当する係長の職にある者等をもって充てる。

2 総括文書主任は,総括文書管理者の指揮を受け,部における文書事務の指導及び調整を行う。

3 総括文書管理者は,総括文書主任を指定したときは,当該総括文書主任の職及び氏名を行政総務課長に報告しなければならない。

(総括文書主任補助者)

第5条 総務担当課に総括文書主任の事務の一部を処理する職員として総括文書主任補助者を置き,総括事務を担当する係長の職にある者をもって充てる。ただし,係長が配置されていない課にあっては,係長に相当する職にある者等をもって充てる。

2 総括文書管理者は,総括文書主任補助者を指定したときは,当該総括文書主任補助者の職及び氏名を行政総務課長に報告しなければならない。

(文書管理者)

第6条 課に文書管理者を置き,課の長をもって充てる。

2 文書管理者は,課における文書事務を掌理する。

(文書主任)

第7条 課に文書主任を置き,課長補佐の職にある者をもって充てる。ただし,課長補佐が配置されていない課にあっては,課長補佐に相当する職にある者又は係長の職にある者等をもって充てる。

2 文書主任は,文書管理者の指揮を受け,課における起案文書の審査事務その他の文書事務を行う。この場合において,第10条第1項に規定する文書管理台帳及び同条第2項に規定する簿冊管理台帳(以下「文書管理台帳等」という。)については,常時点検し,行政文書の処理促進に努めなければならない。

3 文書管理者は,文書主任を指定したときは,当該文書主任の職及び氏名を行政総務課長に報告しなければならない。

(文書主任補助者)

第8条 課に文書主任の事務の一部を処理する職員として文書主任補助者を置き,係長の職にある者をもって充てる。ただし,係長が配置されていない課にあっては,係長に相当する職にある者等をもって充てる。

2 文書管理者は,文書主任補助者を指定したときは,当該文書主任補助者の職及び氏名を行政総務課長に報告しなければならない。

第2章 行政文書の分類及び管理

(文書分類表)

第9条 行政総務課長は,行政文書を合理的かつ系統的に整理するため,総括文書管理者と協議の上,事務及び事業の性質,内容等に応じた行政文書の分類表(以下「文書分類表」という。)を別に定めるものとする。

2 文書分類表は,大分類,中分類,小分類及び細分類から成る階層構造とし,細分類の次に当該細分類に属する簿冊等の名称を記載するとともに,当該4分類ごとに数字を付するものとする。

3 前項の規定による細分類に属する簿冊等の設定方法は,次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 内容(主題)

(2) 形式別

(3) 様式・標題別

(4) 案件(一件)

(5) 相手先別

(6) 時期別

4 文書管理者は,文書分類表に基づき,行政文書を保管し,整理し,及び保存しなければならない。

5 行政総務課長は,毎会計年度1回,文書分類表の見直しを行うとともに,必要があると認めるときは,その都度,改定を行わなければならない。

(文書管理台帳等)

第10条 文書管理台帳は,行政文書のうち第39条第1項の規定により総括文書管理者が決定した保存期間が1年以上であるものについて,行政文書の件名,文書番号(第12条に規定する文書番号をいう。以下同じ。),分類番号(前条第2項の規定による4分類ごとに付した数字をいう。以下同じ。),作成課,保存期間(第38条第1項の保存期間をいう。以下同じ。)その他行政文書の管理上必要な事項を記録する。

2 簿冊管理台帳は,行政文書のうち第39条第1項の規定により総括文書管理者が決定した保存期間が1年以上であるものについて,簿冊の名称,分類番号,作成課,作成年度,保存期間その他行政文書の管理上必要な事項を記録する。

(文書管理台帳等の管理)

第11条 文書管理台帳等は,文書管理システムにより,調製するものとする。

2 総括文書管理者は,部における文書事務が適切に行われているか否かについて把握するため,所管する部に係る文書管理台帳等を定期的に点検するものとする。

3 文書管理台帳等は,行政総務課長が管理する。この場合において,文書管理台帳等に記録された内容について,定期的にその写しを作成することなど内容の保全上必要な措置を講じるものとする。

(文書番号)

第12条 文書管理者は,文書管理台帳に記録する行政文書については,当該行政文書ごとに1会計年度を通じ第1号から一連の番号(以下「文書番号」という。)を付すものとする。ただし,同一種類の行政文書を同時に施行するときその他文書管理者が必要があると認めるときは,当該文書番号の枝番号を用いることができる。

(令達番号)

第13条 条例,規則,告示及び訓令に係る令達文は,暦年を通じ,その種類別に第1号から一連の番号を付すものとする。

2 指令(個人又は団体からの申請その他の要求に対して許可,認可等の行政処分を行う場合に発する文書の形式をいう。以下同じ。)に係る令達文は,暦年又は1会計年度を通じ,第1号から一連の番号(以下「指令番号」という。)を付すものとする。ただし,前条の規定により文書番号を付した行政文書に係る令達文については,指令番号に代えて当該文書番号を付すことができる。

3 条例,規則,告示及び訓令の番号は,種類別に総務部法務・コンプライアンス課長が令達番号簿により番号を付し,指令番号は,文書管理者が付すものとする。

(文書記号)

第14条 行政総務課長は,行政文書の所管を明らかにするため,総括文書管理者と協議の上,課ごとに当該課を表示する記号を定めるものとする。

第3章 行政文書等の受領,配布及び収受

(行政文書等の受領)

第15条 市に到達した行政文書等は,行政総務課長が受領する。ただし,課に直接到達した行政文書等については,当該課の文書管理者が受領することができる。

(行政文書等の配布)

第16条 行政総務課長は,前条本文の規定により受領した行政文書等を,当該行政文書等に係る事務を所管する部の総務担当課に所属する職員(以下「総務担当課職員」という。)に開封せずに配布する。ただし,開封しなければ配布先が判明しない行政文書等については,開封することができる。

2 行政総務課長は,前項ただし書の規定により行政文書等を開封したときは,当該行政文書等の余白にその旨の表示をしなければならない。

3 行政総務課長は,第1項の規定により行政文書等を配布するときは,次の各号に掲げる行政文書等の種類に応じ,当該各号に定める簿冊(以下「送付簿等」という。)を添えて行うものとする。この場合において,担当者は,第2号に定める簿冊については,所定の欄に必要な事項を記載のうえ,押印し,又は自筆による苗字の記載(以下「サイン」という。)をするものとし,総務担当課職員は,第2号に掲げる行政文書等の配布を受ける際は,当該行政文書等の件数を確認のうえ,行政総務課長が別に定める受渡表の所定の欄に,押印し,又はサインをするものとする。

(1) 一般文書(書留文書以外の文書をいう。) 送付簿

(2) 書留文書

 現金,為替その他の金券を封入されている書留文書 金券送付簿

 以外の書留文書 書留文書送付簿

4 総務担当課職員は,行政総務課長から行政文書等及び送付簿等の配布を受けたときは,当該行政文書等の封筒等に文書受付印を押印するとともに,当該送付簿等(前項第1号の送付簿を除く。)を添えて,当該行政文書等を当該行政文書等に係る事務を所管する課の文書管理者に開封せずに配布する。この場合において,当該送付簿等を受け取った職員は,所定の欄に押印し,又はサインをしなければならない。

5 総務担当課職員は,行政文書等に添えて配布された第3項第1号の送付簿については,受領した行政文書等の件数を記載するとともに,押印し,又はサインをして当該送付簿を行政総務課長に返送しなければならない。

6 総務担当課職員は,第4項の規定にかかわらず,開封しなければ配布先が判明しない行政文書等については,開封することができる。この場合においては,第2項の規定を準用する。

7 総務担当課職員は,配布された行政文書等が所管に属しないものであるときは,直ちに行政総務課長に返送しなければならない。

(行政文書等の収受)

第17条 文書管理者は,前条の規定により配布を受け,又は第15条ただし書の規定により受領した行政文書等を,文書主任に次条に定める手続により収受させる。

(収受手続)

第18条 文書主任の収受手続は,次のとおりとする。

(1) 配布された行政文書等(親展文書を除く。)を開封し,担当者に当該行政文書等を配布する。

(2) 担当者をして次に掲げる手続をさせるものとする。

 電子文書以外の行政文書(市長が別に定めるものを除く。)の電子行政文書化

 行政文書の件名,文書番号,分類番号,収受日,保存期間その他必要な事項の文書管理台帳等への記載

(3) 前号の場合において,文書主任は,重要又は異例な行政文書については,電子行政文書化又は文書管理台帳等への記載の前に,文書管理者の閲覧に供し,その指示を受けなければならない。

(4) 第2号イの規定にかかわらず,特例管理文書は,簿冊管理台帳に記録するものとする。この場合において,文書主任は,当該特例管理文書に暦年又は1会計年度を通じ,第1号から一連の番号(以下「管理番号」という。)を付すものとする。

(5) 前号後段の規定にかかわらず,管理番号を付すことが困難な場合は,行政総務課長と協議して定めた方法によることができる。

(6) 文書主任は,配布された行政文書等が親展文書である場合にあっては,当該親展文書を開封せずに名宛人に配布する。ただし,当該親展文書が市長又は副市長宛てである場合は,市長又は副市長の閲覧後,都市経営部秘書課長が受領する。

2 前項第6号の場合において,配布された親展文書が行政文書に該当するときは,同項第2号又は第4号の規定による処理を行うものとする。

3 第16条第7項の規定は,配布された行政文書等が所管に属しないものについて準用する。

(電気通信回線の利用による行政文書の収受)

第19条 電気通信回線の利用により電磁的記録(情報公開条例第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を受信したときは,当該電磁的記録を受信したときをもって受領したものとみなす。

2 送受信装置への着信の確認は,毎日適時に行わなければならない。

3 文書管理者は,電気通信回線の利用により電磁的記録を受信したとき(当該電磁的記録が行政文書に該当するときに限る。)は,速やかに前条の規定の例により収受手続を行うものとする。ただし,後に起案を要するものについては,この限りでない。

(即日処理の原則)

第20条 第15条から前条までの処理は,原則として,即日に行うものとする。

第4章 行政文書の作成

(行政文書の作成)

第21条 意思決定を行うに当たっては文書(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成して行うこと並びに事務及び事業の実績については文書を作成することを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず,意思決定と同時に文書を作成することが困難な場合及び意思決定に係る事案が軽微なものである場合は,文書の作成を要しないものとする。ただし,意思決定と同時に文書を作成することが困難な場合にあっては,当該意思決定を行った後,遅滞なく文書を作成しなければならない。

(起案)

第22条 起案は,文書管理システムを用いて行うものとする。ただし,やむを得ない理由があるときは,起案用紙(様式第1号)を用いて行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる起案は,当該各号に定める方法により行うことができる。

(1) 軽易又は定例的な文書の起案 簡易決裁・供覧用紙(様式第2号)の貼付け

(2) 軽易又は定例的な文書の起案(1年未満保存文書に限る。) 決裁・供覧者の押印欄を設けた用紙の貼付け又は決裁・供覧者の押印欄を設けたゴム印の押印

(3) 特例管理文書の起案 文書管理者が行政総務課長とあらかじめ協議して定めた用紙若しくは簿冊又は文書管理者が行政総務課長と協議して定めた文書管理システム以外のシステム(以下「他のシステム」という。)の使用

3 起案における用字及び用語は,常用漢字表(平成22年内閣告示第2号),現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号),送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)を用い,記述は簡潔かつ平易に努めるものとする。

4 起案用紙(文書管理システムを用いて作成したものを含む。以下同じ。)には,必要に応じて,起案の理由,事案の経過等を明らかにする資料を添付するものとする。

(公文の例式)

第23条 公文の例式は,別表第1に掲げる公文例式によるものとする。ただし,指令文に係る公文の例式は,市長が別に定める。

(文書の発信者名)

第24条 施行する文書の発信者名は,原則として市長名を用いる。ただし,その性質及び内容により市長名により難い文書又は軽易な文書にあっては,副市長名,会計管理者名その他の職名又は市役所名,市名若しくは組織名を用いることができる。

2 前項ただし書の場合において,一般往復文書及び対内文書(受信者が市の機関及び市の機関の内部である文書をいう。)については,職名のみを用い,その氏名を省略することができる。

(決裁手続)

第25条 意思決定に係る決裁手続は,豊中市事務決裁規程(昭和37年豊中市訓令第2号)の定めるところによる。

2 意思決定は,起案文書の決裁欄に押印し,又はサインをすることによって行う。ただし,電子決裁(電子的方式により文書を回議し,決裁を受けるための方法をいう。)によるときは,文書管理システム又は他のシステムに承認等の意思を登録することによって行う。

(文書主任の審査)

第26条 文書主任は,第22条から前条までの規定に照らして起案文書の形式面を審査するものとする。

(起案文書の登録)

第27条 文書主任は,起案文書の回付を受けたときは,当該起案文書の件名,分類番号,起案日,保存期間その他必要な事項を点検の上,担当者をして当該起案文書の文書番号,件名,分類番号,起案日,保存期間その他必要な事項を文書管理台帳等に記録させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,文書主任は,特例管理文書については,担当者をして簿冊管理台帳に記録させるものとする。この場合において,当該特例管理文書に暦年又は1会計年度を通じ,管理番号を付すものとする。

3 収受文書に基づいて起案をする場合の起案文書の文書番号(特例管理文書にあっては,管理番号。以下この項において同じ。)は,当該収受文書の文書番号を用いることができる。

(廃案の通知等)

第28条 回付中の起案文書を廃し,又はその内容に重要な変更があったときは,起案者は,その旨を既に決裁に関与した者に通知するものとする。この場合において,内容に重要な変更があったときは,当該起案文書を再度回付するものとする。

2 文書主任は,回付中の起案文書が廃されたときは,起案者をして文書管理台帳等にその旨を記録させるものとする。

(供覧文書)

第29条 第22条第1項及び第2項第25条(文書主任の審査を除く。)並びに第27条第1項及び第2項の規定は,供覧文書について準用する。

第5章 行政文書の施行及び発送

(清書及び照合)

第30条 決裁手続が終了した事案を施行する場合においては,必要に応じて当該施行しようとする文書を清書し,当該事案に係る起案文書と照合しなければならない。

(公印の押印等)

第31条 前条の規定による照合を終了した施行に用いる文書(以下「施行文書」という。)には,豊中市公印規則(平成13年豊中市規則第77号)の定めるところにより,公印の押印を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,施行文書が電子文書である場合にあっては,豊中市電子署名実施規則(令和4年豊中市規則第21号)の定めるところにより電子署名を行うものとする。

(施行文書の発送)

第32条 施行文書の発送は,行政総務課長が行う。ただし,急を要する場合その他特に必要がある場合は,文書管理者は,施行文書の発送を行うことができる。

(施行文書の発送手続)

第33条 前条本文の規定による施行文書の発送は,当該施行文書に係る事務を所管する課において,封筒又は包装により封をし,当該課の文書管理者が行政総務課長に依頼することにより行う。

2 前項の規定により依頼を受けた行政総務課長は,当該依頼に係る施行文書を郵送により発送する。ただし,大阪府庁宛ての施行文書の発送については,行政総務課長が別に定める。

(電気通信回線の利用による施行文書の発送)

第34条 第30条及び前2条の規定にかかわらず,行政総務課長が別に定める施行文書に関する清書,照合及び発送は,送受信装置を使用して行うことができる。

2 前項の場合において,次の各号に掲げる送受信装置の使用による処理は,当該各号に掲げる処理とみなす。

(1) 起案文書の清書に係る事項の送受信装置への入力又は送受信装置により送信する原稿(以下「送信原稿」という。)の作成 清書

(2) 送受信装置に入力した事項(以下「入力事項」という。)又は送信原稿と起案文書との確認 照合

(3) 前号の確認を行った入力事項又は送信原稿の電気通信回線の利用による送受信装置からの送信 発送

第6章 行政文書の保管,整理及び保存

(完結文書の保管)

第35条 文書主任は,事案処理の終了した文書(以下「完結文書」という。)について,担当者をして決裁日,施行日,事案処理の終了した日(以下「完結日」という。)等必要な事項を文書管理台帳等に記録させるものとする。

2 文書主任は,担当者をして完結文書を文書管理者があらかじめ指定した保管場所に保管させるものとする。

(完結文書の整理)

第36条 文書管理者は,前条第2項の規定により保管している完結文書(1年未満保存文書を除く。以下この条において同じ。)を,会計年度ごとに,当該会計年度の終了後,行政総務課長が指定する日までに文書分類表に基づき,整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,文書管理者が暦年ごとに整理することが適当であると認める完結文書にあっては,暦年ごとに整理することができる。この場合において,文書管理者は,総括文書管理者を通じて行政総務課長にその旨を報告しなければならない。

3 前2項の規定による整理は,完結日順に完結文書を編集し,当該編集後の完結文書を簿冊に製本することによって行うものとする。ただし,簿冊によって整理し難い完結文書については,別の方法により行うことができる。

(常用文書)

第37条 文書管理者は,前条の規定にかかわらず,その所管する課で常時利用する必要があると認める行政文書を常用文書として指定し,当該行政文書を常時利用する必要がなくなるまでの間利用することができる。

2 文書管理者は,前項の規定により常用文書を指定するときは,行政総務課長と協議するものとする。

(保存期間)

第38条 行政文書の保存期間の種別は,次の6類とする。

永年

10年

5年

3年

1年

1年未満

2 前項の規定にかかわらず,法令等に保存期間の定めのある行政文書については,当該法令等に定める期間によるものとする。

(保存期間の決定及び保存)

第39条 総括文書管理者は,別表第2に定める基準に基づき,文書管理者と協議の上,所管に係る行政文書の保存期間を決定する。ただし,保存期間を永年と決定する場合においては,行政総務課長と協議を行うものとする。

2 文書管理者は,前項の規定により決定された保存期間が満了する日までの間,行政文書(同項の規定により保存期間を永年と決定した行政文書(以下「永年保存文書」という。)を除く。)を保存するものとする。

3 文書管理者は,保存の必要に応じ,前項の規定により保存している行政文書に代えて,内容を同じくする同一又は他の種別の行政文書を作成し,保存することができる。この場合においては,文書管理者は,あらかじめ総括文書管理者を通じて行政総務課長に報告するとともに,担当者をしてその旨を文書管理台帳等に記録させるものとする。

(保存期間の起算日)

第40条 行政文書の保存期間の起算日は,次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ,当該各号に定める日とする。ただし,1年未満保存文書にあっては,当該1年未満保存文書を作成し,又は取得した日から起算する。

(1) 会計年度によって整理し,保存する行政文書 当該行政文書の完結日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日。ただし,歳入又は歳出に係る行政文書にあっては,当該歳入又は歳出の属する会計年度の翌会計年度の6月1日

(2) 暦年によって整理し,保存する行政文書 当該行政文書の完結日の属する年の翌年の1月1日

(保存期間の延長)

第41条 第39条第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する行政文書については,保存期間の満了する日後においても,当該各号に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長するものとする。この場合において,次の各号のいずれかに該当する行政文書が他の号にも該当するときは,それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存する。

(1) 現に監査,検査等の対象になっているもの 当該監査,検査等が終了するまでの間

(2) 現に継続している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に継続している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 情報公開条例第5条第1項の規定による開示の請求があったもの 情報公開条例第11条第1項又は第2項の決定の日の翌日から起算して1年間

2 前項に定めるもののほか,文書管理者は,職務の遂行上必要があると認めるときは,一定の期間を定めて当該保存期間を延長することができる。当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも,同様とする。

3 文書管理者は,前2項の規定により保存期間を延長しようとするときは,総括文書管理者を通じて行政総務課長に報告するとともに,担当者をしてその旨を文書管理台帳等に記録させるものとする。

(永年保存文書の引継ぎ及び保存)

第42条 文書管理者は,毎会計年度終了後,行政総務課長が指定する日までに,総括文書管理者を通じて行政総務課長に永年保存文書を引き継がなくてはならない。ただし,職務の遂行上必要があると認めるときは,一定の期間を定めて当該引継ぎまでの期間を延長することができる。

2 文書管理者は,前項ただし書の規定により引継ぎまでの期間を延長しようとするときは,総括文書管理者を通じて行政総務課長に報告するとともに,担当者をしてその旨を文書管理台帳等に記録させるものとする。

3 第1項の規定により引き継がれた永年保存文書は,行政総務課長が保存する。

4 文書管理者は,行政総務課長に永年保存文書を引き継いだときは,文書主任にその旨を文書管理台帳等に記載させなければならない。

(永年保存文書の閲覧等)

第43条 前条の規定により行政総務課長が引き継いだ永年保存文書について,閲覧し,又は貸出しを受けようとする者は,永年保存文書閲覧・貸出申込書を行政総務課長に提出し,その承認を受けなければならない。

第7章 行政文書の廃棄

(行政文書の廃棄等)

第44条 文書管理者は,行政文書の保存期間(第41条第1項又は第2項の規定により保存期間が延長された場合にあっては当該延長後の保存期間とし,1年未満保存文書にあっては事務遂行上必要な期間)が満了したときは,当該行政文書を廃棄するものとする。

2 文書管理者は,前項の規定により行政文書(1年未満保存文書を除く。)を廃棄しようとするときは,総括文書管理者と協議し,廃棄の決定をしなければならない。

3 文書管理者は,前項の規定により廃棄の決定を行ったときは,当該廃棄の決定に係る行政文書の件名,分類番号,作成年度,保存期間等必要な事項を総括文書管理者を通じて行政総務課長に報告しなければならない。

4 行政総務課長は,廃棄対象となり,かつ,その保存期間が5年以上の行政文書について,豊中市歴史的文化的文書の保存及び利用等に関する規則(平成26年豊中市規則第82号)第3条第5項の規定により歴史的文化的文書に該当すると決定したときは,総括文書管理者を通じて当該決定した行政文書を文書管理者から移管を受けるものとする。

5 文書管理者は,第1項の規定により行政文書を廃棄したとき又は前項の規定により行政文書を行政総務課長に移管したときは,担当者をしてそれぞれその旨を文書管理台帳等に記録させるものとする。

(永年保存文書の保存期間の見直し等)

第45条 行政総務課長は,第42条第1項の規定により引き継いだ永年保存文書の保存期間が30年経過したときは,総括文書管理者と協議の上,当該永年保存文書の保存期間の見直しを行い,保存の必要がなくなったと認めるものは,歴史的文化的文書として移管を受けるものとする。ただし,歴史的文化的文書選別基準(豊中市歴史的文化的文書の保存及び利用等に関する規則第2条第1項第1号の歴史的文化的文書選別基準をいう。)により歴史的文化的文書に該当しないと決定したものについては,廃棄することができる。

2 行政総務課長は,前項の規定により,保存期間の見直しを行ったときは当該見直し後の保存期間を,移管を受けたとき又は廃棄することと決定したときはその旨を,それぞれ文書管理台帳等に記録しなければならない。

(廃棄の方法)

第46条 文書管理者又は行政総務課長は,第44条第1項又は前条第1項の規定により行政文書を廃棄するときは,印影その他必要があると認める部分を裁断し,焼却し,又は溶解する等必要な措置を講じなければならない。

第8章 補則

(調査等)

第47条 行政総務課長は,行政文書の管理を適正に行うため必要があると認めるときは,課における行政文書の管理の実態を調査し,又は総括文書管理者若しくは文書管理者に報告を求め,若しくは改善のための指示を行うことができる。

(台帳等の様式)

第48条 この規則に定めるもののほか,この規則による台帳その他の書類及び文書受付印の様式については,市長が別に定める。

(施行細目)

第49条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務上作成し,又は取得した文書であって,執務規程に定める文書処理の特例を定める規程を廃止する規程(平成13年豊中市訓令第16号)による廃止前の執務規程に定める文書処理の特例を定める規程(平成元年豊中市訓令第1号。以下「旧規程」という。)に定める文書受発件名簿A票,文書受発件名簿B票,簿冊目録又は文書件名目録に所要事項を記載したものの管理(以下「文書受発件名簿A票等による文書管理」という。)については,この規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日以後平成13年度内に職務上作成し,又は取得した起案文書及び供覧文書の管理については,この規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 前2項の規定にかかわらず,当該各項に規定する文書のうち平成13年度内に作成し,又は取得した行政文書については,平成14年4月1日から法制文書課長が別に定める日までの間に,文書管理台帳等に記録し,この規則に規定する方法により管理するものとする。ただし,当該行政文書に係る文書番号については,付さないこととする。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,文書受発件名簿A票等による文書管理をしている行政文書の管理について必要な事項は,市長が定める。

6 施行日前に文書受発件名簿A票等による文書管理をしていない行政文書で,文書管理者が施行日以後も保存する必要があると認めるものについては,施行日に作成し,又は取得した行政文書とみなす。

7 この規則の施行の際,旧規程別記様式第3号による用紙で現に残存するものは,平成14年3月31日までの間に限り,この規則様式第1号による用紙に代えて,なお使用することができる。

(平成15年4月1日規則第15号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の豊中市行政文書管理規則(以下「改正前の規則」という。)第18条第1項第3号に規定する法制文書課長と協議して定めた特例管理文書は,この規則による改正後の豊中市行政文書管理規則第18条第1項第3号に規定する情報公開課長と協議して定めた特例管理文書とみなす。

3 この規則の施行の際,現に保有する改正前の規則様式第1号に規定する起案用紙は,当分の間,使用することができる。

(平成16年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第3号抄)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月2日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号抄)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条から第5条まで,第13条,第15条,第16条,第18条,第33条,第34条及び別表第2の改正規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日規則第4号抄)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年10月1日規則第90号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第82号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月10日規則第8号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項第3号,第27条及び第29条の改正規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の豊中市行政文書管理規則第13条の規定は,平成27年4月1日以後の許可,認可等の行政処分に係る令達文について適用する。

3 他の規則の一部改正〔略〕

4 他の規則の一部改正に伴う経過規定〔略〕

(平成27年3月27日規則第51号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第61号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 他の規則の一部改正〔略〕

(平成28年9月30日規則第96号)

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第24号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第21号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第15号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第47号)

この規則は,平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第26号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第21号抄)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第33号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第14号抄)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月27日規則第58号抄)

1 この規則は,令和5年11月1日から施行する。

別表第1

1 条例

(1) 議案の書式

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(2) 公布の書式

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2 規則

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3 告示

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4 訓令

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別表第2

保存期間基準表

保存期間

行政文書の区分

永年

1 条例,規則,告示及び訓令の制定及び改廃に関するもの(法務・コンプライアンス課の所管するものに限る。)

2 市議会議案,市議会報告案及び市議会会議結果並びに条例及び予算の議決に関する文書その他市議会に関するもので重要なもの(財務部財政課(以下「財政課」という。)の所管するものに限る。)

3 市政の総合計画に関するもの

4 条例,規則等の解釈及び運用に関するもので重要なもの(主管課の所管するものに限る。)

5 諮問及び答申に関するもので特に重要なもの

6 法律関係が10年を超える許可,認可,承認等の行政処分に関するもの

7 行政代執行に関するもの

8 訴訟に関するもの

9 審査請求及び異議申立てに関するもので重要なもの

10 副市長,上下水道事業管理者,病院事業管理者及び行政委員会の委員の任免に関するもの

11 附属機関の委員の任免及び委嘱に関するもの(総務部人事課(以下「人事課」という。)の所管するものに限る。)

12 職員の任免,人事異動,分限,賞罰,服務その他身分に関するもの(人事課の所管するものに限る。)

13 市長,副市長及び会計管理者の事務引継書

14 職員の長期給付に関するもの

15 表彰及びほう賞に関するもので重要なもの(当該事務を総括する課の所管するものに限る。)

16 特に重要な財産の取得及び処分に関するもの

17 予算,決算及び出納に関するもので特に重要なもの(財政課及び会計課の所管するものに限る。)

18 市の境界等に関するもの

19 市政の沿革に関するもの

20 公印の調製,改刻及び廃止に関するもの

21 行政文書の管理に関するもので重要なもの(行政総務課の所管するものに限る。)

22 1から21までに掲げるものに類するもの

23 歴史的文化的文書に該当し得るもので特に重要なもの

24 1から23までに掲げるものの電子行政文書化前文書で特に重要なもの

10年

1 市議会に関するもの(財政課の所管するものに限る。)

2 重要な事業の計画及び実施に関するもの

3 条例,規則等の解釈及び運用に関するもの(主管課の所管するものに限る。)

4 諮問及び答申に関するもので重要なもの

5 法律関係が5年を超える許可,認可,承認等の行政処分に関するもの(永年保存とするものに属するものを除く。)

6 審査請求及び異議申立てに関するもの

7 部長の事務引継書

8 表彰に関するもの(当該事務を総括する課の所管するものに限る。)

9 重要な財産の取得,管理及び処分に関するもの

10 予算,決算及び出納に関するもので重要なもの(財政課及び会計課の所管するものに限る。)

11 契約に関するもので重要なもの

12 補助金に関するもの

13 貸付金等に関するもので重要なもの

14 1から13までに掲げるものに類するもの

15 歴史的文化的文書に該当し得るもので重要なもの

16 1から15までに掲げるものの電子行政文書化前文書で特に重要なもの

5年

1 事業の計画及び実施に関するもの

2 請願及び陳情に関するもの

3 諮問及び答申に関するもの

4 法律関係が3年を超える許可,認可,承認等の行政処分に関するもの(永年又は10年保存とするものに属するものを除く。)

5 附属機関の委員の任免及び委嘱に関するもの(人事課の所管するものを除く。)

6 職員の服務に関するもので軽易なもの(人事課の所管するものに限る。)

7 職員の任免に関するもの(人事課の所管するものを除く。)

8 職員の給与及び旅費に関するもの

9 課長の事務引継書

10 職員の被服貸与に関するもの

11 表彰及びほう賞に関するもの(当該事務を総括する課の所管するものを除く。)

12 軽易な財産の取得,管理及び処分に関するもの

13 予算,決算及び出納に関するもの

14 契約に関するもの

15 貸付金等に関するもの

16 工事の施行に関するもの

17 調査研究に関するもので重要なもの

18 行政文書の管理に関するもの

19 1から18までに掲げるものに類するもの

20 歴史的文化的文書に該当し得るもの

21 1から20までに掲げるものの電子行政文書化前文書で特に重要なもの

3年

1 事業の計画及び実施に関するもので軽易なもの

2 陳情に関するもので軽易なもの

3 会議及び講習会に関するもの

4 法律関係が1年を超える許可,認可,承認等の行政処分に関するもの(永年,10年又は5年保存とするものに属するものを除く。)

5 休暇表,介護休暇申請書,出勤状況報告書,時間外勤務命令簿,週休日又は休日振替簿その他職員の服務に関するもの

6 職員の健康管理,資金貸付けその他職員の福利厚生に関するもの

7 予算,決算及び出納に関するもので軽易なもの

8 監査及び検査に関するもの

9 調査研究に関するもの

10 証明に関するもの

11 1から10までに掲げるものに類するもの

12 1から11までに掲げるものの電子行政文書化前文書で特に重要なもの

1年

1 一時的な一般往復文書等

2 事務分担表

3 職員の研修に関するもの

4 統計表の基礎となった調査票

5 月報,日報及び日誌の類

6 証明に関するもので軽易なもの

7 行政文書の管理に関するもので軽易なもの

8 1から7までに掲げるものに類するもの

9 1から8までに掲げるものの電子行政文書化前文書で特に重要なもの

1年未満

1 会議等で受領した軽易な文書

2 市の機関の内部又は相互間の連絡文書

3 庶務に関する軽易な文書

4 週間,月間予定表

5 軽易な通知,案内状その他これらに類する文書

6 1から5までに掲げるものに類するもの

7 電子行政文書化前文書(永年の項24,10年の項16,5年の項21,3年の項12及び1年の項9に掲げるものを除く。)

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豊中市行政文書管理規則

平成13年10月1日 規則第76号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 職制及び職務権限/ 処務
沿革情報
平成13年10月1日 規則第76号
平成15年4月1日 規則第15号
平成16年4月1日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第3号
平成17年5月2日 規則第36号
平成19年3月23日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第2号
平成20年3月26日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年2月15日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第52号
平成25年10月1日 規則第90号
平成26年4月1日 規則第25号
平成26年12月19日 規則第82号
平成27年3月10日 規則第8号
平成27年3月27日 規則第51号
平成28年3月31日 規則第61号
平成28年9月30日 規則第96号
平成29年3月28日 規則第24号
平成30年3月23日 規則第21号
平成31年3月19日 規則第15号
平成31年4月26日 規則第47号
令和3年3月30日 規則第26号
令和4年3月29日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第33号
令和5年3月22日 規則第14号
令和5年10月27日 規則第58号