○豊中市マイクロフィルム規程

昭和45年7月20日

訓令第3号

第1条 この規程は,マイクロフィルムによる保存文書の撮影及び取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 マイクロフィルム撮影の事務管理は,総務部行政総務課長(以下「行政総務課長」という。)が掌理する。

第3条 マイクロフィルムに撮影する文書は,豊中市行政文書管理規則(平成13年豊中市規則第76号)第39条第3項に規定する永年保存文書のうち,行政総務課長が必要と認めたものとする。

第4条 行政総務課長は,前条の規定により撮影する文書(以下「マイクロ化文書」という。)を決定したときは,マイクロ化文書の各ページに一連番号を付し,当該文書に撮影指示書を添えて撮影者に送付しなければならない。

第5条 撮影者は,前条の撮影指示書に基づき,マイクロ化文書の整理及び紙面の損傷等の不良箇所を点検し,それを是正した後でなければ撮影してはならない。

第6条 マイクロ化文書を撮影するときは,検索を容易にするため,撮影指示書に基づき次の各号に定めるターゲットを使用しなければならない。

(1) 開始ターゲット(撮影の開始を示すもの)

(2) 撮影委託ターゲット(撮影を委託する条件等を示すもの)

(3) 訂正ターゲット(文書の誤りを正すことを示すもの)

(4) 欠番ターゲット(何らかの理由により,撮影できないことを示すもの)

(5) 継続ターゲット(文書が1巻で終らず,継続することを示すもの)

(6) 証明ターゲット(原本から正しく撮影されたことを示すもの)

(7) 終了ターゲット(撮影が終了したことを示すもの)

(8) フラッシュターゲット(文書と文書の区切りを示すもの)

第7条 撮影者は,マイクロ化文書の撮影を完了したときは,速やかにマイクロ化文書及び当該撮影済のフィルムを行政総務課長に引き渡さなければならない。

第8条 行政総務課長は,前条に規定するマイクロフィルムの引き渡しを受けたときは,別に定める検査基準及び撮影指示書により,撮影の結果を検査し,速やかに所定の場所に収納しなければならない。

2 前項の規定による検査の結果,マイクロフィルムに不良の箇所等を認めたときは,行政総務課長の指示によりこれを再撮影又は修正させるものとする。

第9条 行政総務課長は,前条第1項の規定によりマイクロフィルムを収納したときは,認証書により認証するものとする。ただし,行政総務課長が認証の必要がないと認めたものについては,この限りでない。

第10条 マイクロフィルムを閲覧又は複写しようとする者は,所定の手続を経て行政総務課長の許可を受けなければならない。

第11条 マイクロフィルムは,原則として貸出しを認めないものとする。

第12条 前各条に定めるもののほか,マイクロ化文書の撮影及び取扱いに関し必要な事項は,行政総務課長が定める。

この規程は,令達の日から施行する。

(平成3年5月1日訓令第4号)

この規程は,平成3年5月7日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第4号)

この規程は,令達の日から施行する。

(平成11年4月12日訓令第10号)

この規程は,令達の日から施行する。

(平成13年10月1日訓令第17号)

この規程は,令達の日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第6号)

この規程は,令達の日から施行する。

(平成27年3月26日訓令第4号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

豊中市マイクロフィルム規程

昭和45年7月20日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 職制及び職務権限/ 処務
沿革情報
昭和45年7月20日 訓令第3号
平成3年5月1日 訓令第4号
平成8年4月1日 訓令第4号
平成11年4月12日 訓令第10号
平成13年10月1日 訓令第17号
平成15年4月1日 訓令第6号
平成27年3月26日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第4号