○豊中市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成8年11月1日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項に規定する地縁による団体で同項の規定による認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は,認可地縁団体の代表者とする。ただし,次の各号に掲げる者が選任されているときは,これらの者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

(登録の申込み)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し,認可地縁団体印鑑登録申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

2 前項の申込書の代表者等(認可地縁団体の代表者及び前条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の氏名の次に押す印鑑は,豊中市印鑑条例(昭和50年豊中市条例第23号)の定めるところにより登録している代表者等の個人の印鑑とする。ただし,代表者等が本市に住所を有しないときは,その者が住所地において登録している個人の印鑑とし,当該個人の印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録を受けることができる印鑑)

第4条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は,1認可地縁団体につき1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は,認可地縁団体印鑑の登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 認可地縁団体の名称又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている代表者等の氏名,氏若しくは名のいずれも表されていないもの

(5) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑と同一のもの又はその印影が著しく類似しているもの

(6) 豊中市印鑑条例の定めるところにより登録している代表者等の個人の印鑑(代表者等が本市に住所を有しないときは,その者が住所地において登録している個人の印鑑。以下これらを「個人印鑑」という。)と同一のもの

(7) その他市長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録申込みの確認)

第5条 市長は,第3条第1項の規定による申込みがあったときは,当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか,認可地縁団体印鑑登録申込書に記載されている事項等について審査し,当該申込みが適正であることを確認しなければならない。

(印鑑の登録)

第6条 市長は,前条の規定による確認をしたときは,認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)に次に掲げる事項を記載して,認可地縁団体印鑑の印影を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等の登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他印鑑の登録及び証明に関して必要な事項

(登録事項の修正)

第7条 市長は,法第260条の2第11項の規定に基づく届出により,認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち,変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは,職権によりこれを修正するものとする。

(印鑑登録の廃止の届出)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は,当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には,認可地縁団体印鑑登録廃止届出書(様式第3号)により,自ら市長に届け出なければならない。この場合において,認可地縁団体印鑑登録廃止届出書には,登録している認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は,当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には,直ちに認可地縁団体印鑑登録廃止届出書により,自ら市長に当該印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。この場合において,代表者等の個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において,第3号又は第4号の規定により登録を抹消したときは,認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)により,当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は,前条第1項又は第2項の規定による届出があったときは,当該届出に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(印鑑登録の証明の請求)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は,認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)の交付を受けようとする場合には,登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付請求書(様式第6号)により自ら市長に請求しなければならない。

2 第8条第2項後段の規定は,前項の規定による請求について準用する。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第11条 市長は,前条第1項の規定による請求があったときは,認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに,認可地縁団体印鑑登録証明書交付請求書の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い,当該請求が適正であることを確認した上で,請求者に対して認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印鑑の印影を写した認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 前項の認可地縁団体印鑑登録証明書には,次の事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 代表者等の登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(代理人による申込み等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては,委任状により当該代理人による第3条第1項の規定による申込み及び第10条第1項の規定による請求並びに第8条第1項及び第2項の規定による届出をすることができる。

(質問及び調査)

第13条 市長は,認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めたときは,いつでも必要な事項について関係人に対し質問をし,又は資料の提出を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑に関する文書は,閲覧に供してはならない。

(保存期間)

第15条 第9条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは,認可地縁団体印鑑登録原票に抹消した年月日及び抹消理由を記載し,これを抹消年月日順に整理して5年間保存するものとする。

2 前項に規定するもののほか,関係書類は,3年間保存するものとする。

(施行細目)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第5号抄)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第102号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月31日規則第35号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式の用紙は,当分の間,必要な修正を加えた上,なおこれを使用することができる。

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豊中市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成8年11月1日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)