○勤務時間及び休暇に関する条例

昭和28年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間について38時間45分を下らず,40時間を超えない範囲内において,市規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から32時間までの範囲内で,任命権者が定める。

4 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年豊中市条例第10号)第4条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり32時間までの範囲内で,任命権者が定める。ただし,職務の特殊性又は当該施設等の特殊の必要により,これにより難い任期付短時間勤務職員の勤務時間については,市規則の定めるところにより,任命権者が別に定めることができる。

5 任命権者は,職務の特殊性又は当該施設等の特殊の必要により,第1項に規定する時間の範囲内において同項の市規則で定められた勤務時間を変更することができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条の2 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができるものとし,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,市規則の定めるところにより,前条の勤務時間を割り振るものとする。ただし,育児短時間勤務職員等については,1週間ごとの期間について,当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について,1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第2条の3 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,市規則の定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該施設等の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては,当該育児短時間勤務等の内容)により,4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,市規則の定めるところにより,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には,この限りでない。

(週休日の振替等)

第2条の4 任命権者は,職員に第2条の2第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,市規則の定めるところにより,第2条の2第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち市規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち市規則で定める半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第3条 任命権者は,1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分,8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。ただし,特別の形態によって勤務する必要のある職員については,任命権者は,市長の承認を得て,別に休憩時間を定めることができる。

2 任命権者は,前項の休憩時間を一斉に与えなければならない。ただし,公衆の不便を避けるために必要なものについて市長の承認を得たときは,この限りでない。

3 任命権者は,第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。ただし,法令に特別の定めのある職員については,この限りでない。

第4条 削除

(育児時間)

第5条 生後1年に達しない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊中市条例第3号)第2条の2に規定する者を含む。第24条の3を除き,以下同じ。)を育てる職員に対し,市規則で定めるところにより,休憩時間のほか,1日2回各々30分の育児時間を与えることができる。

(通勤時間)

第6条 妊娠中の女子職員に対しては,正規の勤務時間(第2条から第2条の4までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)の始め及び終わり又はそのいずれかにおいて,1日を通じて1時間の範囲内において通勤時間を与えることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は,正規の勤務時間以外の時間において職員(一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年豊中市条例第8号)第10条の4第1項に規定する任期付常勤講師(以下この条において「任期付常勤講師」という。)を除く。次項において同じ。)に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の市規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては,公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として市規則で定める場合に限り,当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の職務をすることを命ずることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては,公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として市規則で定める場合に限り,正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか,同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は,市規則で定める。

4 任命権者は,次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限り,正規の勤務時間以外の時間において任期付常勤講師に勤務をすることを命ずることができる。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)第2号ハに規定する職員会議をいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合,児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

5 前項の規定は,第8条第1項に規定する休日において任期付常勤講師を正規の勤務時間に勤務させる場合について準用する。

(時間外勤務等代休時間)

第7条の2 一般職の職員の給与に関する条例第19条第3項の規定により時間外勤務手当を受けるべき職員又は同条例第20条第3項の規定により休日勤務手当の支給を受けるべき職員に対しては,市規則で定めるところにより,当該時間外勤務手当又は休日勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間として,市規則で定める期間内にある勤務日等(勤務日及び第2条の4の規定により勤務時間が割り振られた日をいい,次条第2項に規定する休日及び同条第3項の規定により勤務することを要しないものとされた勤務時間が振り替えられた時間を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部において時間外勤務等代休時間を与えることができる。

(休日等)

第8条 職員は,休日には,特に勤務することを命ぜられない限り,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

2 前項の休日とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。

3 任命権者は,職員に前項に規定する休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,市規則で定めるところにより,第1項の規定により勤務することを要しないものとされた勤務時間の全部又は一部を市規則で定める期間内にある勤務日等(勤務日及び第2条の4の規定により勤務時間が割り振られた日をいい,前条の規定により時間外勤務等代休時間が与えられた時間及び前項に規定する休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部に振り替えることができる。

(休暇の種類)

第9条 職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間及び子育て部分休暇とする。

(年次有給休暇)

第10条 年次有給休暇は,4月1日現在において在職する職員に20日を与える。ただし,育児短時間勤務職員等,労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第3項の規定の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については,20日を超えない範囲内で市規則で定める日数を与える。

2 4月2日以降において新たに職員となった者のその年次の年次有給休暇は,次の表の採用月に応じた休暇日数(前項ただし書に規定する者にあっては,20日を超えない範囲内で市規則で定める日数)とする。

採用月

休暇日数

採用月

休暇日数

採用月

休暇日数

4月

20日

8月

13日

12月

7日

5月

18日

9月

12日

1月

5日

6月

17日

10月

10日

2月

3日

7月

15日

11月

8日

3月

2日

3 前2項の規定にかかわらず,当該年次の中途において任期が満了することにより退職することとなる者のその年次の年次有給休暇は,20日を超えない範囲内で市規則で定める日数とする。

第10条の2 職員は,前条に規定する休暇をその年次において1日又は1時間(正規の勤務時間の始まる時刻から第3条第1項の休憩時間の始まる時刻まで又は同項の休憩時間の終わる時刻から正規の勤務時間の終わる時刻まで連続して取得する場合にあっては,任命権者が定める時間。以下この項において同じ。)を単位として利用することができる。ただし,一の年次における1時間を単位として利用することができる前条に規定する休暇の取得回数は,40回以内とする。

2 前項の年次は,年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)をいう。

3 年次有給休暇の残日数は,次の年次に限り,これを繰り越して利用することができる。

4 任命権者は,年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

第11条 削除

(特別休暇)

第12条 特別休暇は,療養休暇,生理休暇,不妊治療休暇,出産休暇,通院休暇,妊娠障害休暇,出産補助休暇,育児参加休暇,ドナー休暇,ボランティア休暇,服喪休暇,結婚休暇,夏季休暇,長期在職休暇,看護休暇,短期介護休暇及び臨時休暇とする。

(療養休暇)

第13条 療養休暇は,公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項又は第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により療養を要する職員,引き続き3日以上の療養を要する私傷病にかかった職員又はがんの治療のため病院に通院する職員その他これに類するものとして市長が別に定める職員に対し,引き続き及び年度を通じて90日の範囲内において与えることができる。ただし,結核その他市長の指定する傷病のため継続してなお療養が必要と認められる者については,60日の範囲内で療養休暇を延長することができる。

(生理休暇)

第14条 生理休暇は,生理日に勤務することが著しく困難な女子職員に対し,生理1回につき2日の範囲内において与えることができる。

(不妊治療休暇)

第14条の2 不妊治療休暇は,職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるときに,年度を通じて5日(体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内において与えることができる。この場合において,不妊治療に係る通院等のためこれらの日数を超えて勤務しないことが相当であると認められるときは,さらに6日の範囲内において不妊治療休暇を与えることができる。

2 前項後段の不妊治療休暇については,一般職の職員の給与に関する条例第18条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(出産休暇)

第15条 出産休暇は,女子職員が出産する場合に出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)及び出産後8週間にわたる間において与え,又は妊娠満12週未満で流産した場合に1週間の範囲内において与えることができる。

(通院休暇)

第16条 通院休暇は,妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合に,市規則で定める日数の範囲内において与えることができる。

(妊娠障害休暇)

第17条 妊娠障害休暇は,妊娠中の女子職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合に7日の範囲内において与えることができる。

(出産補助休暇)

第18条 出産補助休暇は,職員の配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は性別が同一であって婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として市長が定める関係にある者をいう。以下同じ。)が出産する場合に3日の範囲内において与えることができる。

(育児参加休暇)

第18条の2 育児参加休暇は,職員の配偶者等が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(当該配偶者等の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときに,当該期間内に7日の範囲内において与えることができる。

(ドナー休暇)

第19条 ドナー休暇は,職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときに,必要と認められる期間の範囲内において与えることができる。

(ボランティア休暇)

第20条 ボランティア休暇は,職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるときに,年度を通じて5日の範囲内において与えることができる。

(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(服喪休暇)

第21条 服喪休暇は,親族の喪にあった職員に対し,次の区分により与えることができる。

親族

日数

配偶者等

10日以内

父母

7日以内

5日以内

祖父母

3日以内

1日

曽祖父母

3日以内

兄弟姉妹

おじ又はおば

1日

父母の配偶者等又は配偶者等の父母

3日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日以内)

子の配偶者等又は配偶者等の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日以内)

祖父母の配偶者等又は配偶者等の祖父母

1日

曽祖父母の配偶者等又は配偶者等の曽祖父母

兄弟姉妹の配偶者等又は配偶者等の兄弟姉妹

(結婚休暇)

第22条 結婚休暇は,職員が結婚するとき(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情を有することとなるときを含む。)又は性別が同一である者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として市長が定める関係を有することとなるときに市規則で定める期間内に,7日の範囲内において与えることができる。

(夏季休暇)

第23条 夏季休暇は,夏季期間(市規則で定める期間をいう。)内に,6日の範囲内において与えることができる。

(長期在職休暇)

第24条 長期在職休暇は,在職期間が毎年4月1日(以下「基準日」という。)前1年の期間内において10年,20年又は30年に達した職員に対し,当該基準日以後1年の期間内に,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日数を,市規則の定めるところにより与えることができる。

(1) 在職期間が10年の職員 2日

(2) 在職期間が20年の職員 3日

(3) 在職期間が30年の職員 5日

2 前項の在職期間に関し必要な事項は,市規則で定める。

(看護休暇)

第24条の2 看護休暇は,職員の子(同居の配偶者等の子を含み,満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。以下この条において同じ。)が負傷し,若しくは疾病にかかった場合又は職員の子の疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定める世話を行う場合において,職員が当該子の看護等のため勤務しないことが相当であると認められるときに,年度を通じて5日(職員の子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内において与えることができる。

(短期介護休暇)

第24条の3 短期介護休暇は,配偶者等,父母,子,配偶者等の父母その他市規則で定める者で負傷,疾病又は老齢により市規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるときに,年度を通じて5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内において与えることができる。

(臨時休暇)

第25条 法第42条に規定する計画の実施又はその他の事由により必要があると認めたときは,任命権者は,市長の承認を得て,臨時休暇を与えることができる。

(介護休暇)

第26条 介護休暇は,職員が要介護者の介護をするため,市長が,市規則で定めるところにより,職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は,指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については,一般職の職員の給与に関する条例第18条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第26条の2 介護時間は,職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は,前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については,一般職の職員の給与に関する条例第18条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(子育て部分休暇)

第26条の3 子育て部分休暇は,職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が小学校その他市長が定める学校に就学している子を養育するため,1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子育て部分休暇の時間は,1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 第5条の規定による育児時間又は前条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する子育て部分休暇の承認については,1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 子育て部分休暇については,一般職の職員の給与に関する条例第18条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(特別休暇等の承認)

第27条 特別休暇,介護休暇,介護時間及び子育て部分休暇については,市規則で定めるところにより,任命権者の承認を受けなければならない。

(会計年度任用職員の勤務時間,休暇等)

第28条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間,休暇等については,第2条から前条までの規定にかかわらず,その職務の性質等を考慮して,市規則で定める。

(委任規定)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

1 この条例は,昭和28年4月1日から施行する。但し,第12条及び第13条本文の規定は,昭和29年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に在職する職員がすでに与えられたこの条例に定める休暇に相当する休暇は,この条例により与えられた休暇とみなす。

3 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の勤務時間及び休暇に関しては,この職員に関する特別の法律が制定施行され,これに基き別段の定がされるまでの間,この条例を準用する。

(昭和31年10月5日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日から適用する。

(昭和47年12月27日条例第47号)

この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例第16条の規定により職員に与えられている出産休暇は,この条例による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定により与えられた出産休暇とみなす。ただし,これらの職員に係る出産休暇の期間の計算方法は,改正後の条例第16条の規定にかかわらず市長が別に定める。

(昭和49年12月25日条例第49号)

1 この条例は,昭和50年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例第13条第3項の規定は,昭和49年1月1日から同年12月31日までの間に係る年次有給休暇から適用する。

(平成2年4月2日条例第12号)

1 この条例は,平成2年7月1日から施行する。

2~5 他の条例の一部改正〔略〕

(平成4年4月1日条例第3号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第30号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例第18条に規定する祭事休暇については,この条例による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例の規定にかかわらず,平成6年12月31日までの間に限り,なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第5号)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。ただし,第22条の次に1条を加える改正規定は,市規則で定める日から施行する。

〔平成7年6月規則第19号により,平成7年7月1日から施行〕

2 この条例による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は,平成7年3月31日において,既に在職期間が20年又は30年に達している職員から適用し,これらの職員に対する長期在職休暇は,前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後において,市規則で定めるところにより,当該職員に与えることができる。

3 前項の場合において,在職期間が30年に達している職員の長期在職休暇の日数については,改正後の条例第23条第1項第1号及び第2号に定める日数を合算することができる。

4~6 他の条例の一部改正〔略〕

(平成9年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年4月1日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例第24条の規定は,平成11年3月31日において,既に在職期間が10年に達している職員(同日において,既に在職期間が21年に達している職員を除く。)から適用し,これらの職員に対する長期在職休暇は,この条例の施行の日以後において,市規則で定めるところにより,当該職員に与えることができる。

(平成12年3月31日条例第6号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号抄)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第1号)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の規定により職員に与えられている療養休暇については,この条例による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定により与えられた療養休暇とみなす。

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の年次有給休暇,療養休暇,ボランティア休暇及び看護休暇に係るこの条例の施行に伴う必要な措置は,市長が定める。

4 改正後の条例第26条の規定は,改正前の条例第27条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において,改正後の条例第26条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「平成14年4月1日から,当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

5 改正前の条例第27条の規定により介護休暇の承認を受け,施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については,改正後の条例第26条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成15年4月1日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号抄)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第11号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第20条第2号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成20年4月1日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第2号)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

2 他の条例の一部改正に伴う経過規定〔略〕

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(平成22年8月11日条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 平成22年4月1日からこの条例の施行の日までの間にこの条例による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例第24条の2の規定により職員に与えられた看護休暇については,この条例による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例第24条の2の規定により与えられた看護休暇とみなす。

(平成22年11月30日条例第29号抄)

1 この条例は,〔中略〕平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第30号)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

2 他の条例の一部改正〔略〕

(平成23年12月21日条例第38号抄)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成24年9月28日条例第48号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第49号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年4月1日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第59号抄)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第8号抄)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第9号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第56号)

1 この条例は,平成29年1月1日から施行する。

2 この条例による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例第26条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例第26条第1項に規定する指定期間については,市長の定めるところにより,初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3,4 他の条例の一部改正〔略〕

(平成29年3月23日条例第4号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第4号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第10号抄)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第40号)

この条例は,令和2年10月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第41号)

1 この条例は,令和2年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例第11条の規定により職員に与えられている代日休暇については,なお従前の例による。

3 令和2年度におけるこの条例による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例第26条の3第1項の規定の適用については,同項中「6日」とあるのは,「3日」とする。

4 他の条例の一部改正〔略〕

5 他の条例の一部改正に伴う経過規定〔略〕

6~8 他の条例の一部改正〔略〕

(令和3年12月22日条例第40号)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

2 令和3年度におけるこの条例による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例第14条の2第1項の規定の適用については,同項中「5日」とあるのは「2日」と,「10日」とあるのは「4日」と,「6日」とあるのは「6日から令和3年度における勤務時間及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(令和3年豊中市条例第40号)による改正前の第26条の3第1項の不妊治療休暇の承認を受けて勤務しなかった日数を減じた日数」とする。

3,4 他の条例の一部改正〔略〕

(令和4年3月23日条例第19号抄)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第38号抄)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

24 暫定再任用短時間勤務職員は,第7条の規定による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,同条例の規定を適用する。

38 前各項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和4年9月29日条例第39号抄)

1 この条例は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第46号)

1 この条例は,令和5年1月1日から施行する。

2~4 他の条例の一部改正〔略〕

勤務時間及び休暇に関する条例

昭和28年3月31日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章 員/第1節 事/ 服務
沿革情報
昭和28年3月31日 条例第14号
昭和31年10月5日 条例第16号
昭和47年12月27日 条例第47号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和49年12月25日 条例第49号
平成2年4月2日 条例第12号
平成4年4月1日 条例第3号
平成4年12月28日 条例第30号
平成6年4月1日 条例第6号
平成7年3月31日 条例第5号
平成9年4月1日 条例第8号
平成10年4月1日 条例第9号
平成11年4月1日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第1号
平成15年4月1日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第11号
平成19年3月23日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年4月1日 条例第26号
平成22年3月31日 条例第2号
平成22年8月11日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第29号
平成22年12月22日 条例第30号
平成23年12月21日 条例第38号
平成24年9月28日 条例第48号
平成24年9月28日 条例第49号
平成26年4月1日 条例第16号
平成26年12月19日 条例第59号
平成27年3月24日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第56号
平成29年3月23日 条例第4号
平成31年3月19日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第10号
令和2年9月29日 条例第40号
令和2年9月29日 条例第41号
令和3年12月22日 条例第40号
令和4年3月23日 条例第19号
令和4年9月29日 条例第38号
令和4年9月29日 条例第39号
令和4年12月23日 条例第46号