○豊中市議会委員会条例
昭和34年4月1日
条例第9号
目次
第1条(常任委員会の設置)
第2条(常任委員会の名称及び所掌事項並びに委員定数)
第3条(常任委員の任期)
第4条(議会運営委員会の設置)
第5条(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第6条(特別委員会の設置等)
第7条(委員の選任)
第8条(委員長及び副委員長)
第9条(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第11条(委員長の職務代行)
第12条(委員長,副委員長の辞任)
第13条(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第14条(招集)
第14条の2(委員会の開会方法の特例)
第15条(定足数)
第16条(表決)
第17条(委員長及び委員の除斥)
第18条(傍聴の取扱い)
第19条(秘密会)
第20条(出席説明の要求)
第21条(議事妨害及び離席の禁止)
第22条(秩序保持に関する措置)
第23条(公聴会開催の手続)
第24条(意見を述べようとする者の申出)
第25条(公述人の決定)
第26条(公述人の発言)
第27条(委員と公述人の質疑)
第28条(代理人又は文書による意見の陳述)
第29条(参考人)
第30条(記録)
第31条(会議規則との関係)
附則
(常任委員会の設置)
第1条 議会に4の常任委員会を置く。
(常任委員会の名称及び所掌事項並びに委員定数)
第2条 常任委員会の名称及び所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 総務委員会
ア 総務部の所掌に属する事項
イ 都市経営部の所掌に属する事項
ウ 都市活力部の所掌に属する事項
エ 財務部の所掌に属する事項
オ 会計課の所掌に属する事項
カ 選挙管理委員会の所掌に属する事項
キ 公平委員会の所掌に属する事項
ク 監査委員の所掌に属する事項
ケ 農業委員会の所掌に属する事項
コ 消防局の所掌に属する事項
サ 他の常任委員会の所掌に属しない事項
(2) 文教委員会
ア こども未来部の所掌に属する事項
イ 教育委員会の所掌に属する事項
(3) 建設環境委員会
ア 環境部の所掌に属する事項
イ 都市計画推進部の所掌に属する事項
ウ 都市基盤部の所掌に属する事項
エ 上下水道局の所掌に属する事項
(4) 市民福祉委員会
ア 市民協働部の所掌に属する事項
イ 福祉部の所掌に属する事項
ウ 健康医療部の所掌に属する事項
エ 市立豊中病院の所掌に属する事項
2 前項の常任委員会の委員の定数は,次のとおりとする。
(1) 総務委員会 9人
(2) 文教委員会 8人
(3) 建設環境委員会 8人
(4) 市民福祉委員会 9人
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は,1年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は,議会に諮って定める。
4 第2項の定数に異動を生じたため新たに選任された委員は,既に選任されている委員の任期満了の日まで在任する。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は,選任の日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は,特定の事件を審査又は調査するため必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は,設置の都度議会に諮って定める。
3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第7条 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は,議長の指名による。
2 議長は,委員の選任事由が生じたとき,速やかに選任する。
3 議長は,常任委員の申出があるときは,当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第8条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第9条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を定めて,委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第10条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長,副委員長の辞任)
第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。
(招集)
第14条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員の定数の3分の1以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。
(委員会の開会方法の特例)
第14条の2 委員長は,重大な感染症のまん延により委員が委員会の開会場所に参集することが困難で,かつ,適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認めるときは,映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし,第19条第1項の秘密会は,この限りでない。
2 前項の規定により開く委員会において,オンラインによる方法で出席を希望する委員は,あらかじめ委員長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をして,委員会に出席する委員は,この条例の規定の適用については,当該委員会に出席しているものとみなす。
4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は,議長が別に定める。
(定足数)
第15条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。
(表決)
第16条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては,委員長は,委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第17条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第18条 委員会は,議員のほか,委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第19条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,委員長は,討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第20条 委員会は,審査又は調査のため,市長,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,公平委員会の委員長,農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第21条 何人も,会議中は,みだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は,会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号),豊中市議会会議規則又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長は,これを制止し,又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終わるまで発言を禁止し,又は退場させることができる。
3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が,公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。
2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は,公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は,委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。
2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については,前3条の規定を準用する。
(記録)
第30条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は,議長が保管する。
(会議規則との関係)
第31条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,豊中市議会会議規則の定めるところによる。
附則
1 この条例(以下「新条例」という。)は,公布の日から施行する。
3 新条例施行の際,旧条例により置かれている委員会は,新条例第1条,第2条及び第4条の規定により置かれたものとみなす。
5 旧条例により置かれている委員会において審査又は調査中の事件については,新条例により置かれる相当委員会に承継されるものとする。
附則(昭和35年5月30日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第11号)
1 この条例は,豊中市事務分掌条例(昭和37年豊中市条例第7号)施行の日から施行する。
2 この条例施行の際,この条例による改正前の豊中市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)により在任している総務水道常任委員会の委員長,副委員長及び委員は,この条例による改正後の豊中市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)による総務常任委員会の委員長,副委員長及び委員に,改正前の条例により在任している文教福祉常任委員会の委員長,副委員長及び委員は,改正後の条例による文教水道常任委員会の委員長,副委員長及び委員に,改正前の条例により在任している建設産業常任委員会の委員長,副委員長及び委員は,改正後の条例による建設常任委員会の委員長,副委員長及び委員に,改正前の条例により在任している保険衛生常任委員会の委員長,副委員長及び委員は,改正後の条例による民生衛生常任委員会の委員長,副委員長及び委員にそれぞれ選任されたものとみなし,その任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,昭和37年6月7日までとする。
3 改正前の条例により置かれている委員会において審査又は調査を継続している事件については,改正後の条例による所掌の委員会に承継されるものとする。
附則(昭和37年6月15日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月28日条例第44号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月20日条例第51号)
この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第19号)
この条例は,昭和42年4月30日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月26日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第42号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第24号)
1 この条例は,豊中市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成3年豊中市条例第23号)の施行の日から施行する。
2 この条例施行の際,この条例による改正前の豊中市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)により在任している文教水道委員会の委員長,副委員長及び委員は,この条例による改正後の豊中市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)による文教委員会の委員長,副委員長及び委員に,改正前の条例により在任している建設委員会の委員長,副委員長及び委員は,改正後の条例による建設水道委員会の委員長,副委員長及び委員に,改正前の条例により在任している民生衛生委員会の委員長,副委員長及び委員は,改正後の条例による厚生福祉委員会の委員長,副委員長及び委員にそれぞれ選任されたものとみなす。
附則(平成6年8月22日条例第27号)
この条例は,豊中市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成6年豊中市条例第21号)の施行の日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第50号)
1 この条例は,豊中市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成11年豊中市条例第12号)の施行の日から施行する。ただし,第2条第2項の改正規定は,平成11年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際,この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正前の豊中市議会委員会条例により在任している厚生福祉委員会の委員長,副委員長及び委員は,この条例による改正後の豊中市議会委員会条例による市民福祉委員会の委員長,副委員長及び委員に選任されたものとみなす。
附則(平成11年12月22日条例第68号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の改正規定(「法令又は条例に基く」を「法律に基づく」に改める部分に限る。)は,平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後,最初に選任される議会運営委員の任期は,この条例による改正後の豊中市議会委員会条例第4条第3項において準用する同条例第3条の規定にかかわらず,この条例の施行の際の常任委員の任期と同一とする。
附則(平成15年4月1日条例第41号)
1 この条例は,豊中市事務分掌条例等の一部を改正する条例(平成15年豊中市条例第1号)の施行の日から施行する。ただし,第2条第2項の改正規定は,平成15年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際,この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正前の豊中市議会委員会条例により在任している市民福祉委員会の委員長,副委員長及び委員は,この条例による改正後の豊中市議会委員会条例による環境福祉委員会の委員長,副委員長及び委員に選任されたものとみなす。
附則(平成16年3月25日条例第6号)
この条例は,豊中市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成16年豊中市条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年12月1日条例第59号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第3号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第4号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第3号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第91号)
この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第4号)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際,この条例による改正前の豊中市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)により在任している総務委員会の委員長,副委員長及び委員は,この条例による改正後の豊中市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)による総務委員会の委員長,副委員長及び委員に,改正前の条例により在任している建設水道委員会の委員長,副委員長及び委員は,改正後の条例による建設水道委員会の委員長,副委員長及び委員にそれぞれ選任されたものとみなし,その任期は,改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず,改正前の条例による総務委員会及び建設水道委員会の委員長,副委員長及び委員としての残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際,改正前の条例により置かれている総務委員会及び建設水道委員会において審査又は調査を継続している事件については,改正後の条例第2条第1項の規定により当該事件を所掌することとなる総務委員会及び建設水道委員会に承継されるものとする。
附則(平成27年3月24日条例第45号)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際,この条例による改正前の豊中市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)により在任している総務委員会の委員長,副委員長及び委員は,この条例による改正後の豊中市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)による総務委員会の委員長,副委員長及び委員に選任されたものとみなし,その任期は,改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず,改正前の条例による総務委員会の委員長,副委員長及び委員としての残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際,改正前の条例により置かれている総務委員会において審査又は調査を継続している事件については,改正後の条例第2条第1項の規定により当該事件を所掌することとなる総務委員会に承継されるものとする。
附則(平成31年3月19日条例第30号)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第2条第2項の改正規定は,次の一般選挙により選挙された議員の任期の始まる日から施行する。
2 この条例の施行の際,この条例による改正前の豊中市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)により在任している総務委員会の委員長,副委員長及び委員は,この条例による改正後の豊中市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)による総務委員会の委員長,副委員長及び委員に,改正前の条例により在任している建設水道委員会の委員長,副委員長及び委員は,改正後の条例による建設環境委員会の委員長,副委員長及び委員に,改正前の条例により在任している環境福祉委員会の委員長,副委員長及び委員は,改正後の条例による市民福祉委員会の委員長,副委員長及び委員にそれぞれ選任されたものとみなす。
3 この条例の施行の際,改正前の条例により置かれている総務委員会,建設水道委員会及び環境福祉委員会において審査又は調査を継続している事件については,改正後の条例第2条第1項の規定により当該事件を所掌することとなる総務委員会,建設環境委員会及び市民福祉委員会に承継されるものとする。
附則(令和3年6月2日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第5号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。