○検察審査員候補者予定者選定規程
平成20年9月2日
豊選管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき豊中市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の委任)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は,委員会の委員長がこれを処理する。
(候補者予定者名簿の調製)
第3条 候補者予定者名簿は,法第10条第3項の規定により,磁気ディスクをもって調製する。
(候補者予定者の選定方法)
第4条 法第10条第1項に規定する候補者予定者のくじによる選定は,委員会が管理している電子計算機に内蔵された最高裁判所から提供を受けた裁判員候補者予定者名簿調製用の名簿調製プログラムのくじ機能を用いて行うものとする。
(選定録)
第5条 委員会の委員長は,候補者予定者の選定の次第を記載するため,別記様式により選定録を作成するものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成24年10月3日豊選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和元年9月2日豊選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。