○減債基金積立条例

平成13年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し,もって市財政の健全な運営に資するため,減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収益の全額

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は,次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期間の満了に伴う市債の償還額が他の年度と比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 財源対策等の特定の市債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し,又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 他の条例の一部改正〔略〕

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第8号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

減債基金積立条例

平成13年3月30日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 政/ 基金・公債
沿革情報
平成13年3月30日 条例第9号
平成19年3月23日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第8号