○豊中市まちづくり応援基金積立条例
平成20年12月25日
条例第47号
(設置)
第1条 豊中市を応援するための寄附条例(平成20年豊中市条例第44号。以下「寄附条例」という。)第2条第12号に掲げる事業に要する費用に充てるため,豊中市まちづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は,次に掲げる金銭をもって積み立てるものとする。
(1) 寄附条例第2条第12号に掲げる事業に充てることを指定した寄附金
(2) 基金から生ずる収益の全額
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第8号抄)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第25号抄)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第15号抄)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第16号抄)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第46号抄)
1 この条例は,平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第8号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月18日条例第31号抄)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日条例第58号抄)
1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年6月19日条例第30号抄)
1 この条例は,公布の日から施行する。