○豊中市健康福祉サービス苦情調整委員会規則
平成19年5月25日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は,豊中市健康福祉条例(平成15年豊中市条例第47号。以下「条例」という。)第12条第2項及び第7項の規定に基づき,豊中市健康福祉サービス苦情調整委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 委員は,法律,保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 市長は,特別の事情があると認めるときは,第1項の規定にかかわらず,委員を解嘱することができる。
(兼職の禁止)
第4条 委員は,次に掲げる者と兼ねることができない。
(1) 衆議院議員若しくは参議院議員,地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員
(2) 豊中市の執行機関の委員
(3) 健康福祉サービスを提供する者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選によって定める。
3 委員長は,委員会の事務を総理する。
4 委員長に事故のあるときは,あらかじめ委員長が定めた委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の全員の合意をもって決する。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
(委員の指名)
第8条 委員会における苦情(条例第12条第1項に規定する苦情をいう。以下同じ。)の助言,調整又はあっせんは,事案毎に委員長が指名した委員が担当する。
2 前項の規定により事案を担当する委員(以下「担当委員」という。)は,事案の解決に当たり,他の委員の意見を求めることができる。
3 担当委員は,当該事案の処理において,市長に対し,改善その他の必要な措置を講じるよう勧告を行う必要があると思慮するとき又は委員会において処理することが適当であると思慮するときは,速やかに委員長に委員会の招集を要請しなければならない。
4 委員長は,前項の規定による要請を受けたときは,速やかに委員会を招集するものとする。
(申立ての資格)
第9条 条例第12条第2項の市規則で定める者は,次に掲げるとおりとする。
(1) 健康福祉サービスを利用している市民(以下「本人」という。)と同居している者
(2) 本人の後見人
(3) 民生委員・児童委員
(4) その他市長が特に必要と認める者
(申立て事項)
第10条 条例第12条第2項第6号の市規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 苦情の申立てに係る事実のあった日の翌日から起算して1年を経過している事項。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか,委員会が助言,調整又はあっせんをすることが適当でないと認める事項
(申立ての方法)
第11条 苦情の申立ては,健康福祉サービス苦情調整申立書により行うものとする。ただし,当該申立書の提出ができない特別の理由があるときは,口頭により行うことができる。
2 前項ただし書の規定により口頭による申立てがあったときは,委員は,その内容を聴取し,書面に記録するものとする。
(調整結果等の通知等)
第12条 委員会は,苦情の申立ての調整が終了したときは,当該申立てをした者に,その結果を速やかに書面により通知するものとする。ただし,当該調整が助言,調整又はあっせんにより終了したときは,書面による通知を省略することができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は,福祉部地域共生課において処理する。
(申立書等の様式)
第14条 この規則による申立書等の書類の様式については,市長が別に定める。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が定める。
附則
1 この規則は,平成19年6月1日から施行する。
2 豊中市介護保険サービス苦情調整委員会規則(平成12年豊中市規則第63号)は,廃止する。
3 この規則の施行後最初に招集される委員会並びに委員長及びその職務を代理する者に事故がある場合その他委員長の職務を行う者がいない場合における委員会の招集及び委員長が決定されるまでの委員会の議長は,市長が行う。
4 他の規則の一部改正〔略〕
附則(平成23年3月25日規則第5号抄)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第20号抄)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第33号抄)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。