○とよなか男女共同参画推進センター条例
平成12年3月31日
条例第19号
(設置)
第1条 社会のあらゆる分野への男女の均等な参画及び男女の人権の確立を図り,男女が社会の対等な構成員としてその責任を分かち合い,共に築く男女共同参画社会の実現をめざし,豊中市に男女共同参画推進センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 男女共同参画推進センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ
(2) 位置 豊中市玉井町1丁目1番1―501号
(事業)
第3条 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ(以下「センター」という。)は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 男女共同参画の推進に関する情報の収集及び提供
(2) 性別に起因する人権の侵害及び悩みに関する相談
(3) 男女共同参画社会の実現をめざす市民活動の支援及び交流の場の提供
(4) 男女共同参画の推進のための講座等の開催及び啓発の実施
(5) 男女共同参画の推進に関する調査及び研究
(6) 男女共同参画の推進に関する会議,研修,催し等へのセンターの施設の提供
(7) その他市長が必要と認める事業
2 市長は,前項の事業の実施に支障のない限りにおいて,センターの施設を一般の利用に供することができる。
(使用承認)
第4条 センターの施設を使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認された事項を変更するときも同様とする。
(使用制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは,センターの施設の使用を承認しない。
(1) センターの設置目的を損なうと認めるとき。
(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的として使用するものと認めるとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の利益になり,又はなるおそれがあると認めるとき。
(5) 管理上支障があると認めるとき。
(6) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用承認の取消し等)
第6条 市長は,センターの施設の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の条件を変更し,又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用承認の条件に違反したとき。
(2) この条例若しくはこれに基づく市規則の規定に違反し,又はこれらに基づく指示に従わないとき。
(3) 承認を受けた使用の目的以外に使用したとき。
(4) 暴力団の利益になり,又はなるおそれがある使用をするとき。
(5) 管理上支障があるとき。
2 前項の規定による使用の条件の変更又は使用承認の取消しによって使用者に損害が生じても,市はその責めを負わない。
(入館の禁止)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者には,入館を禁止し,又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし,若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 管理上必要な指示に従わない者
(3) その他管理上支障があると認める者
2 使用者が附属設備を使用するときは,市規則で定める使用料を前納しなければならない。
3 市長は,特別の理由があると認めるときは,前2項の使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(使用者の義務)
第10条 使用者は,次に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 承認を受けた目的以外に使用し,又は権利を譲渡し,若しくは転貸しないこと。
(2) 使用承認のない物件を使用しないこと。
(3) 建物,附属物又は器具を滅失又はき損しないこと。
(4) 火災防止に努めること。
(5) 使用後は,速やかに原状に回復し,清掃すること。
(6) その他市長が指示した事項
(設備の承認等)
第11条 使用者は,特別の設備又は装飾をしようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長が執行し,その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者の責めに帰すべき理由によって建物,附属物又は器具を滅失し,又はき損したときは,使用者においてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の方法及び額は,市長が決定する。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は,センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるその業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) センターの使用承認,その取消しその他センターの使用に関する業務
(3) センターの使用料の徴収,減免及び返還に関する業務
(4) センターの維持管理に関する業務
(5) その他市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続)
第14条 市長は,前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせようとするときは,公募する。ただし,特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは,事業計画書その他市規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保され,かつ,サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容がセンターの効用を最大限に発揮させ,かつ,効率的・効果的な運営が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) その他センターの設置の目的を効果的に達成できることを判断するために必要なものとして市規則で定める基準に適合するものであること。
(協定の締結)
第15条 指定管理者の指定を受けたものは,センターの管理に関し,市長と協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 指定管理者は,毎年度終了後60日以内に,市規則で定めるところにより,事業報告書を作成し,市長に提出しなければならない。ただし,年度の途中において地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(指定の取消し等による損害)
第17条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,市はその責めを負わない。
(指定管理者の原状回復義務)
第18条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,センターの施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
(指定管理者の損害賠償義務)
第19条 指定管理者は,故意又は過失によりセンターの施設又は設備を滅失し,又はき損したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は,その業務に関し知り得た秘密を他に漏らし,又はセンターの管理目的以外の目的に利用してはならない。
(指定管理者の管理の基準)
第21条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は,次のとおりとする。
(1) 使用時間及び休館日等は,センターの利用形態,使用者の便宜等により市長の承認を得て定めること。
(2) センターの管理に関し保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい,改ざん,滅失等の防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じること。
(3) センターの管理に関し保有する情報の公開について必要な措置を講じること。
(4) その他法令,この条例,この条例に基づく市規則その他市長の定めるところに従い,センターの管理を行うこと。
(指定等の告示)
第22条 市長は,指定管理者を指定したとき及びその指定を取り消したときは,その旨を告示しなければならない。
(管理状況の評価)
第23条 指定管理者は,その指定の期間において,センターの管理状況について,豊中市男女共同参画推進センター指定管理者選定評価委員会の評価を受けなければならない。ただし,特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(豊中市男女共同参画推進センター指定管理者選定評価委員会)
第24条 指定管理者の選定及び管理状況の評価について調査審議するため,豊中市男女共同参画推進センター指定管理者選定評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市規則で定める。
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。
附則
〔平成12年11月規則第95号により,平成12年11月17日から施行〕
2 豊中市立働く婦人の家条例(昭和51年豊中市条例第31号)は,廃止する。
3 婦人会館条例(昭和47年豊中市条例第29号)は,廃止する。
附則(平成13年3月30日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第49号)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
2 市長は,この条例の施行後最初にとよなか男女共同参画推進センターすてっぷ(以下「センター」という。)の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合に限り,この条例による改正後のとよなか男女共同参画推進センター条例第14条の規定にかかわらず,現にこの条例による改正前のとよなか男女共同参画推進センター条例第13条の規定によりセンターの管理を受託している者(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して,現管理受託者がセンターを管理することが適当であると認めるときは,現管理受託者を選定し,議会の議決を経て指定管理者に指定することができる。
附則(平成19年3月23日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第33号)
1 この条例の施行期日は,市規則で定める。
2 この条例による改正後のとよなか男女共同参画推進センター条例別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。
〔平成22年1月規則第3号により,平成22年2月22日から施行〕
附則(平成24年9月28日条例第51号)
1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。
2 他の条例の一部改正に伴う経過規定〔略〕
3 他の条例の一部改正〔略〕
附則(平成25年9月30日条例第41号)
この条例は,平成25年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第44号抄)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表
施設名 | 使用料(1日につき) |
セミナー室1A | 2,200円 |
セミナー室1B | 1,460円 |
セミナー室1C | 1,460円 |
セミナー室2A | 1,460円 |
セミナー室2B | 1,460円 |
視聴覚室 | 4,040円 |
すてっぷホール | 12,520円 |
楽屋1 | 1,360円 |
楽屋2 | 800円 |