○とよなか男女共同参画推進センター条例施行規則
平成12年11月15日
規則第96号
(目的)
第1条 この規則は,とよなか男女共同参画推進センター条例(平成12年豊中市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ(以下「センター」という。)の使用時間は,午前9時から午後9時30分までとする。ただし,情報ライブラリー(条例第3条第1項第1号の規定による男女共同参画の推進に関する情報の提供に関する事業の用に供する部分をいう。以下同じ。)の使用時間は,午前10時から午後8時まで(日曜日にあっては午後5時まで)とする。
2 市長が必要と認めるときは,前項の使用時間を短縮し,又は延長することがある。
(休館日等)
第3条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することがある。
(1) 水曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 情報ライブラリーは,センターの開館日においても,次に掲げる日は,利用に供しない。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 毎月最終の火曜日
(3) 特別整理期間(年間7日以内の市長が定める期間)
(使用承認の申込み)
第4条 条例第4条の規定により,センターの施設を使用しようとする者は,使用承認申込書を市長に提出しなければならない。
(使用承認)
第5条 センターの施設の使用承認の順位は,前条第1項の使用承認申込書を受け付けた順序による。ただし,市長が特に必要と認めるものについては,この限りでない。
(使用承認書の交付)
第6条 センターの施設の使用を承認したときは,使用承認書を申込者に交付する。
(使用時間の計算及び延長)
第7条 使用時間は,本来の使用目的に要する時間のほか,その準備及び後始末に要する時間を含むものとする。
2 センターの施設の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,承認なく使用時間を延長することができない。
(使用承認書の提示)
第8条 使用者は,使用の際,交付された使用承認書を職員に提示しなければならない。
(使用料)
第9条 条例第8条第1項第1号に掲げる場合の使用料は,別表第1のとおりとし,同項第2号に掲げる場合の使用料は,同表に掲げる額に5を乗じて得た額とする。
(使用料の減免)
第10条 条例第8条第3項の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,施設使用料減免申込書を市長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第11条 条例第9条ただし書の規定による使用料の返還は,次に定めるところによる。
(1) 使用者の責めによらない理由によって使用することができないとき 既納の使用料の全額
(2) 使用する日の7日前(すてっぷホールにあっては1月前)までに使用承認の取消しを申し出て,市長が相当の理由があると認めたとき 既納の使用料の5割の額(附属設備に係る使用料にあってはその全額)
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が相当の理由があると認めたとき 附属設備に係る使用料の全額
(建物等の滅失等の届出)
第12条 使用者は,建物,附属物又は器具を滅失し,又はき損したときは,直ちに届け出て,職員の指示を受けなければならない。
(使用終了の届出)
第13条 使用者は,センターの施設の使用が終わったときは,直ちに届け出て,職員の確認を受けなければならない。
(指定管理者の公募)
第14条 条例第14条第1項本文の規定による公募は,次に掲げる事項を示して,市の広報誌及びホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行う。
(1) センターの名称,所在地及び施設の概要
(2) 指定管理者(条例第13条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行う業務の範囲
(3) 指定管理者に指定しようとする期間
(4) 応募に必要な資格
(5) 指定管理者の指定の申込みの手続
(6) その他市長が必要と認める事項
(指定申込書の提出等)
第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは,指定管理者指定申込書を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第13条第2項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)に関する収支計画書
(2) センターに関する管理体制計画書
(3) 個人情報の保護体制計画書
(4) 当該法人その他の団体(以下「法人等」という。)の定款,寄附行為,規約又はこれらに準ずるもの
(5) 法人にあっては,登記事項証明書
(6) 当該法人等の役員又は代表者その他これらに準ずる者の名簿
(7) 当該法人等の事業の概要を記載した書類
(8) 市長が指定する事業年度の当該法人等に関する事業報告書,貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
(9) 前項の申込書を提出する日の属する事業年度の当該法人等に関する事業計画書及び収支予算書又はこれらに類するもの
(10) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の選定の基準)
第16条 条例第14条第3項第4号に規定する市規則で定める基準は,次のとおりとする。
(1) 指定管理業務の遂行上知り得た個人情報を漏らさない体制及び不当な目的に使用しない体制が整備されているものであること。
(2) 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。
(3) 市の男女共同参画の推進に関する施策の方針を理解して,男女共同参画を推進するための事業を自ら企画し,実施する能力を有するものであること。
(4) その他市長が必要と認めて定める基準
(事業報告書の記載事項)
第17条 条例第16条の事業報告書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 指定管理業務の実施状況
(2) センターの利用状況
(3) センターの使用料の収入の状況
(4) 指定管理業務に係る経費の収支状況
(5) その他センターの管理の状況を把握するために市長が必要と認める事項
(申込書等の様式)
第18条 この規則による申込書等の書類の様式については,市長が別に定める。
(施行細目)
第19条 前各条に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成12年11月17日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第5号抄)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日規則第3号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第58号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月22日規則第4号)
1 この規則は,平成22年2月22日から施行する。ただし,次項の規定は,同年1月24日から施行する。
2 平成22年3月1日から次の各号に掲げるこの規則による改正後のとよなか男女共同参画推進センター条例施行規則別表第1に掲げる施設の区分に応じて当該各号に定める日までの間にこれらの施設を使用しようとする者の使用承認の申込みの受付開始日は,同年1月24日とする。
(1) すてっぷホール(すてっぷホールと併せてその他の施設を使用する場合にあっては当該その他の施設を含む。次号において同じ。) 平成22年7月31日(とよなか男女共同参画推進センター条例の一部を改正する条例(平成21年豊中市条例第33号)による改正後のとよなか男女共同参画推進センター条例(平成12年豊中市条例第19号。以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定による使用については,平成22年6月30日)
(2) すてっぷホール以外の施設 平成22年4月30日(改正後の条例第3条第2項の規定による使用については,同年3月31日)
附則(平成30年3月14日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第22号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第13号抄)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時から12時まで | 1時から5時まで | 6時から9時30分まで | ||
セミナー室1A | 640円 | 840円 | 720円 | 2,200円 |
セミナー室1B | 420円 | 560円 | 480円 | 1,460円 |
セミナー室1C | 420円 | 560円 | 480円 | 1,460円 |
セミナー室2A | 420円 | 560円 | 480円 | 1,460円 |
セミナー室2B | 420円 | 560円 | 480円 | 1,460円 |
視聴覚室 | 1,160円 | 1,520円 | 1,360円 | 4,040円 |
すてっぷホール | 3,600円 | 4,760円 | 4,160円 | 12,520円 |
楽屋1 | 400円 | 520円 | 440円 | 1,360円 |
楽屋2 | 240円 | 320円 | 240円 | 800円 |
備考 2区分以上にわたって継続して使用するときの使用料は,それぞれの区分の料金の合計額とする。
別表第2
附属設備使用料
器具名等 | 数量 | 料金 (1回につき) | 備考 |
液晶プロジェクター | 1台 | 1,500円 | |
オーバーヘッドカメラ | 1台 | 700円 | |
ビデオテープレコーダー | 1台 | 500円 | |
DVDプレイヤー | 1台 | 500円 | |
CDカセットプレイヤー | 1台 | 100円 | |
スライド映写機 | 1台 | 500円 | |
マイク・アンプセット | 1式 | 300円 | ワイヤレスマイク2本付 |
スクリーン | 1台 | 100円 | |
ホワイトボードA | 1台 | 200円 | |
ホワイトボードB | 1台 | 100円 | |
グランドピアノ | 1台 | 5,000円 | 調律料は別 |
展示用パネル | 1枚 | 100円 | |
譜面台 | 1台 | 50円 | |
譜面灯 | 1台 | 50円 | |
演台 | 1台 | 500円 | |
花台 | 1台 | 300円 | |
平台 | 1枚 | 200円 | |
舞台用机 | 1台 | 200円 | |
舞台用パイプ椅子 | 1脚 | 100円 | |
保育用畳マット | 1枚 | 100円 | 1畳大 |
高座用座布団 | 1枚 | 100円 |
備考 料金欄の「1回」とは,別表第1に規定する午前,午後又は夜間のそれぞれの区分をいう。
別表第3
その他附属設備使用料
区分 | 数量 | 料金 |
グループロッカー | 1個 | 1月につき300円 |
コインロッカー | 1個 | 1回につき100円 |
備考 料金欄の「1回」とは,施錠又はセンターの開館時間から解錠又はセンターの閉館時間までのうち使用時間の短いそれぞれの区分をいう。