○廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成5年4月1日

条例第5号

廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年豊中市条例第27号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 廃棄物の減量の促進(第8条―第11条)

第3章 一般廃棄物の適正処理(第12条―第26条)

第4章 産業廃棄物の適正処理(第27条―第39条)

第5章 産業廃棄物処理施設の設置に係る手続等(第40条―第64条)

第6章 地域の環境美化の推進(第65条―第68条)

第7章 雑則(第69条―第71条)

第8章 罰則(第72条―第75条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,廃棄物の発生の抑制及び再生利用による廃棄物の減量の促進を図るとともに,廃棄物を適正に処理し,あわせて地域の環境美化を推進することにより,本市における良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り,もって環境にやさしい資源循環型都市の形成に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

(市民の責務)

第3条 市民は,廃棄物の発生を抑制し,廃棄物の再生利用を図り,その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により,廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は,廃棄物の減量及び適正な処理に関し,市長の実施する施策に協力しなければならない。

3 市民は,地域の環境美化に努めるとともに,地域の環境美化に関し,市長の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は,廃棄物の発生を抑制し,再生利用を促進することにより,廃棄物の減量を図るとともに,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は,廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し,市長の実施する施策に協力しなければならない。

4 事業者は,地域の環境美化に努めるとともに,地域の環境美化に関し,市長の実施する施策に協力しなければならない。

(市長の責務)

第5条 市長は,あらゆる施策を通じ,廃棄物の発生の抑制,再生利用を促進する等により,廃棄物の減量を推進するとともに,廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市長は,一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって,市施設の整備及び作業方法の改善等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市長は,一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し,市民の自主的な活動の促進を図るとともに必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は,廃棄物の減量及び適正処理の確保のため,市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

5 市長は,地域の環境美化の向上のため,必要な措置を講ずるとともに,市民,事業者及び行政機関その他の関係者に必要な協力の要請を行うものとする。

(廃棄物減量等推進審議会)

第6条 一般廃棄物の減量等に関する事項について調査,審議するため,法第5条の7の規定に基づき廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,委員15人以内で組織する。

3 委員の互選により,審議会に会長を置く。

4 前3項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,市規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第7条 一般廃棄物の減量等を推進するため,市長は,廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は,一般廃棄物の減量のための施策への協力,市民の自主的活動の推進その他の活動を行う。

第2章 廃棄物の減量の促進

(市民の自主的行動,商品の選択等)

第8条 市民は,商品の長期使用,不用品の活用,交換等により,廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 市民は,商品の購入に際しては,当該商品の内容及び包装,容器等を勘案し,廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択し,買物袋を持参する等により,廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

3 市民は,再生品又は再生利用が可能な物を使用し,再生資源の分別を行い,集団回収等による再資源化を促進するための活動に参加し,協力する等により,廃棄物の再生利用に努めなければならない。

(事業活動における廃棄物の減量)

第9条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,長期間使用可能な製品の開発,修理体制の確保等による廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は,再生資源の分別の徹底を図る等事業活動に伴う廃棄物の再生利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,再生資源及び再生品を積極的に使用することにより,廃棄物の再生利用に努めなければならない。

4 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,製品,容器等の活用又は再生利用が容易となるよう自ら評価し,当該活用又は再生利用の方法等の情報を提供すること等により,廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の包装等の適正化,回収等)

第10条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,自ら包装,容器等に係る基準を設定する等によりその適正化を図り,廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,再度の使用又は再生利用が可能な包装,容器等の普及に努め,使用後の包装,容器等の回収策を講ずる等により,廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は,市民が商品の購入等に際して,当該商品について適正な包装,容器等を選択できるように努めるとともに,市民がその包装,容器等を不要とし,又は返却する場合には,その回収等に努めなければならない。

(市長の廃棄物の減量の促進等)

第11条 市長は,一般廃棄物の収集等の処理に際しては,廃棄物の再生利用に努めなければならない。

2 市長は,廃棄物の減量を促進するため,一般廃棄物の減量計画を策定しなければならない。

3 市長は,物品の調達に当たっては,再生品又は再生利用が可能な物を使用するとともに,物品等の廃棄に当たっては,再生資源の分別を行う等廃棄物の再生利用に努めなければならない。

4 市長は,廃棄物の減量を促進するため,資源回収等を業とする事業者に対して必要な協力を求め,及び支援に努めなければならない。

第3章 一般廃棄物の適正処理

(一般廃棄物の処理計画)

第12条 市長は,法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め,これを告示するものとする。

(一般廃棄物の自己処分等)

第13条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は,その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち,生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら適正に処分するよう努めるとともに,自ら処分しない一般廃棄物については,一般廃棄物処理計画に従い,適正に分別し,保管する等市が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に協力しなければならない。

(土地等の適正管理)

第14条 占有者は,その占有し,又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理し,清潔の保持に努めなければならない。

2 占有者は,その占有し,又は管理する土地又は建物に廃棄物が捨てられたときは,その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(減量計画の作成等の指示)

第15条 市長は,事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し,当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成,その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第16条 一般廃棄物を自ら収集し,運搬し,又は処分しようとする者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従って処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理の申出)

第17条 占有者は,臨時に,若しくは継続して一般廃棄物(定日に収集する粗大ごみを除く。)又は定日に粗大ごみの収集を受けようとするときは,速やかに市長に申し出なければならない。

(一般廃棄物の排出禁止)

第18条 占有者は,市の一般廃棄物の処理に関し,次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 引火性のあるもの

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか,収集,運搬又は処分に支障を及ぼすおそれのあるもの

2 占有者が,前項各号に掲げる一般廃棄物の処分等をしようとするときは,市長の指示に従わなければならない。

(適正処理困難性の自己評価等)

第19条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,製品,容器等が廃棄物となった場合の処理の困難性についてあらかじめ自ら評価を行い,適正な処理が困難とならない製品,容器等の開発に努めなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第20条 市長は,製品,容器等で廃棄物となった場合に,本市においてその適正な処理が困難となるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 市長は,前項に規定する適正処理困難物の製造,加工,販売等を行う事業者に対して,自らの責任で,その適正処理困難物を回収する等必要な措置を講ずるよう指示することができる。

3 市民は,前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収する等必要な措置を講ずる場合は,これに協力しなければならない。

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置及び届出等)

第21条 市規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は,その建築物又は敷地内に廃棄物及び再生資源の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。

2 前項に規定する保管場所等は,市規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 第1項に規定する建設者は,市規則で定めるところにより,保管場所等の位置,規模その他市規則で定める事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も,また同様とする。

4 第1項の規定による場合のほか,建築物を建設する者は,第1項及び第2項の規定の趣旨に準じて,その建築物又は敷地内に保管場所等を設置するよう努めなければならない。

5 保管場所等が設置された建築物の占有者は,その建築物から排出される廃棄物を当該保管場所等に集めなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第21条の2 市並びに市から収集又は運搬の委託を受けた者及び再生資源集団回収登録行商者(紙類,缶類等の収集又は運搬を業として行う者のうち,市長が別に定めるところにより,市長の登録を受けたものをいう。)以外の者は,一般廃棄物処理計画に従って所定の場所に排出された廃棄物のうち,紙類,缶類その他の再資源化の対象となるものとして市規則で定めるもの及び粗大ごみ(以下この条において「特定再生資源等」という。)を収集し,又は運搬してはならない。

2 市長は,前項の規定に違反して,特定再生資源等を収集し,又は運搬した者に対し,これらの行為を行わないよう警告することができる。

3 市長は,前項の規定による警告を受けた者がその警告に従わず,特定再生資源等を収集し,又は運搬したときは,その者に対し,これらの行為を行わないよう命じることができる。

(指導,勧告及び公表)

第22条 市長は,第13条の規定による一般廃棄物処理計画,第15条若しくは第18条第2項若しくは第20条第2項の規定による指示に従わず,又は第21条第1項の規定による保管場所等の設置をしない者に対し,必要な指導を行い,期限を定めて,改善その他の必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は,前項の規定により勧告を受けた者が,当該勧告に従わない場合は,その旨を公表することができる。

(処理の拒否の措置)

第23条 市長は,第15条の規定による指示に従わないことにより,前条第1項の規定により勧告を受け,同条第2項の規定によりその旨を公表された者が,当該公表後においてなお当該勧告に係る措置を講じないときは,その者の事業活動に伴う一般廃棄物の処理の拒否に関し必要な措置を講ずることができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第24条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定による一般廃棄物の処理手数料は,次のとおりとする。

種別

取扱区分

単位

金額

し尿

一般家庭から排出するもの

4人まで

月 660円

1人増すごとに1人につき

月 150円

事業所から排出するもの

100リットルまで

5,620円

100リットルを超える部分につき100リットルまでごとに

1,120円

仮設トイレから排出するもの及び臨時の処理に係るもの

100リットルまで

14,450円

100リットルを超える部分につき100リットルまでごとに

5,100円

浄化槽汚泥


1キロリットルまでごとに

1,500円

動物の死体


1死体

1,200円

特定家庭用機器一般廃棄物

ユニット形エアコンディショナー

収集運搬

1台

3,500円

テレビジョン受信機

3,500円

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

内容積が250リットル未満のもの

3,500円

内容積が250リットル以上のもの

5,000円

電気洗濯機及び衣類乾燥機

3,500円

粗大ごみ

定日に排出するものの収集,運搬及び処分

1点

2,700円以内で品目ごとに市規則で定める額

臨時に排出するものの収集,運搬及び処分

4,050円以内で品目ごとに市規則で定める額

上記以外の一般廃棄物

臨時に一般家庭から排出するものの収集,運搬及び処分

10キログラムまでごとに

250円

備考

1 し尿処理手数料の一般家庭から排出するもののうち,特殊な便槽を使用する場合その他市規則で定める場合に該当するものについては,当該料金の5割を加算する。

2 仮設トイレとは,工事,催物等のために一時的に設置された便所をいう。

3 浄化槽汚泥には,建築物に設置された排水槽等(し尿を含むものに限る。)の汚泥を含むものとする。

4 容量の認定が困難な浄化槽汚泥については,重量により認定することができる。この場合においては,重量1,000キログラムにつき容量1キロリットルの割合で計算した料金額とする。

5 重量割で料金が定まっているもので,重量の認定が困難なものについては,容量により認定することができる。この場合においては,容量3立方メートルにつき重量1,000キログラムの割合で計算した料金額とする。

6 特定家庭用機器一般廃棄物とは,特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。

7 ユニット形エアコンディショナー(セパレート形エアコンディショナーに限る。)については,一式として使用する室内ユニット及び室外ユニットを同時に排出する場合にあっては,1台として取り扱う。

2 前項の手数料徴収の基礎となる数量及び人員は,市長が認定する。

3 既納の手数料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

4 前3項に定めるもののほか,手数料の徴収について必要な事項は,市長が定める。

(手数料の減免)

第25条 市長は,天災その他特別の理由があると認めるときは,前条の手数料を減免することができる。

(許可等申請手数料)

第26条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者,同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者,法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者,法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者,法第8条の2の2第1項(法第9条の2の3第1項の規定により法第8条第1項の許可を受けた者とみなして適用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の定期検査を受けようとする者,法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可を受けようとする者,法第9条第5項若しくは第9条の2の3第2項の規定による一般廃棄物処理施設の廃止の確認を受けようとする者,法第9条の2の4第1項の規定による一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定を受けようとする者,同条第2項の規定による一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の更新を受けようとする者,法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け若しくは借受けの許可を受けようとする者,法第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置法人の合併若しくは分割の認可を受けようとする者,浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は当該許可証若しくは認定証の再交付を受けようとする者は,当該申請の際,次の各号に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 10,000円

(4) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 10,000円

(5) 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 130,000円

 に規定する一般廃棄物処理施設以外の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 110,000円

(6) 一般廃棄物処理施設の定期検査申請手数料 1件につき 33,000円

(7) 一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料

 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 120,000円

 に規定する一般廃棄物処理施設以外の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 100,000円

(8) 一般廃棄物処理施設の廃止の確認申請手数料 1件につき 40,000円

(9) 一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定申請手数料 1件につき 33,000円

(10) 一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定更新申請手数料 1件につき 20,000円

(11) 一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可申請手数料 1件につき 94,000円

(12) 一般廃棄物処理施設の設置法人の合併又は分割認可申請手数料 1件につき 94,000円

(13) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(14) 第1号から第5号まで,第7号若しくは前号の許可証又は第9号の認定証の再交付申請手数料 1件につき 6,000円

2 既納の手数料は,還付しない。

第4章 産業廃棄物の適正処理

(産業廃棄物管理責任者の設置等)

第27条 建設業,製造業,電気業,ガス業,熱供給業又は水道業を営む事業者であって,産業廃棄物を生ずる事業場を設置するものは,当該事業場ごとに,産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理が行われるよう当該事業場に係る業務に従事する者を監督するための産業廃棄物管理責任者を置くよう努めなければならない。

2 市長は,前項に規定する事業者に対し,産業廃棄物管理責任者の設置,産業廃棄物管理責任者が行う業務の実施の方法その他産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理のため必要な事項について,助言又は指導を行うものとする。

(産業廃棄物の保管の届出)

第28条 事業者は,その産業廃棄物を生ずる事業場の外において,自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは,非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き,保管の開始の日の14日前までに,市規則で定める書類を添えて,次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 保管を行う事業場の名称及び所在地

(3) 保管を行う事業場の敷地等の土地の所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(4) 産業廃棄物の種類及び数量その他産業廃棄物の保管に関する計画

(5) 第31条第1項の帳簿の備付け場所

(6) 前各号に掲げるもののほか,市規則で定める事項

2 非常災害のために必要な応急措置として前項に規定する保管をした事業者は,当該保管を開始した日から起算して14日以内に,市規則で定める書類を添えて,次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 前項各号(第4号及び第6号を除く。)に掲げる事項

(2) 保管を行った産業廃棄物の種類及び数量

(3) 前2号に掲げるもののほか,市規則で定める事項

3 前2項の規定は,次の各号のいずれかに該当する保管については,適用しない。

(1) 法第12条第3項若しくは第4項又は第12条の2第3項若しくは第4項に規定する保管

(2) 法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管

(3) 法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管

(4) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第8条第1項(第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

(5) 敷地等の面積が300平方メートル未満の事業場において行われる保管

(変更等の届出)

第29条 前条第1項の規定による届出書の提出をした者は,当該届出書に係る同項第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは,市規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。保管を廃止したときも,同様とする。

2 前条第2項の規定による届出書の提出をした者は,当該届出書に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは,市規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。保管を廃止したときも,同様とする。

(計画変更の勧告)

第30条 市長は,第28条第1項の規定による届出書の提出又は前条第1項前段の規定による届出(以下「変更の届出」という。)があった場合において,第28条第1項第4号に規定する計画が産業廃棄物処理基準等(法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準,法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準及び法第16条の3に規定する指定有害廃棄物の保管,収集,運搬又は処分(同条第2号に掲げる方法によるものを除く。)に係る同条第1号に規定する基準をいう。以下同じ。)に適合しないと認めるときは,当該届出書の提出又は変更の届出のあった日から14日以内に限り,当該届出書の提出又は当該変更の届出をした者に対し,当該計画を変更するよう勧告することができる。

(産業廃棄物の保管等に係る帳簿の備付け等)

第31条 第28条第1項又は第2項の規定による届出書の提出をした者(以下「保管の届出者」という。)は,帳簿を備え,その産業廃棄物の保管その他の処理について市規則で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は,市規則で定めるところにより,保存しなければならない。

(産業廃棄物の保管の場所における表示)

第32条 保管の届出者は,市規則で定めるところにより,保管を行う事業場の見やすい場所に第28条第1項又は第2項の規定による届出に係る事業場である旨その他市規則で定める事項を表示しなければならない。

(勧告)

第33条 市長は,保管の届出者が,第31条第1項の規定による帳簿の備付け若しくは帳簿への記載又は前条の規定による表示をしていないときは,当該保管の届出者に対し,これらの行為を行うよう勧告することができる。

(搬入の停止の命令)

第34条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合において,産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため必要があると認めるときは,産業廃棄物の保管を行っている者に対し,30日以内の期間を定めて,当該保管が行われている事業場への産業廃棄物又はその疑いのある物の搬入の停止を命ずることができる。

(1) 第28条第1項の規定による届出をしないで産業廃棄物の保管を行っているため,その保管が産業廃棄物処理基準等に適合しているかどうかを判断することができない場合

(2) 第29条第1項前段の規定による届出をしないで第28条第1項第1号から第5号までに掲げる事項を変更したため,その保管が産業廃棄物処理基準等に適合しているかどうかを判断することができない場合

(3) 第30条の規定による勧告を受けた場合であって,当該勧告に係る計画の変更についての届出をしないで産業廃棄物の保管を行っているため,その保管が産業廃棄物処理基準等に適合しているかどうかを判断することができない場合

(4) 産業廃棄物の疑いのある物の保管が行われ,当該物が産業廃棄物であるとするならば,産業廃棄物処理基準等に適合しないと認められる場合

2 市長は,前項の規定による命令をした場合において,特別の理由があると認めるときは,同項の期間を当該期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。

3 市長は,第1項の期間(前項の規定により延長された期間を含む。)内であっても,第1項の規定による命令に係る産業廃棄物の保管が適正であると認めるとき又は当該命令に係る産業廃棄物の疑いのある物が産業廃棄物でないと認めるときは,直ちに当該命令を取り消さなければならない。

(土地所有者等の責務)

第35条 土地の所有者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)は,その所有し,又は占有し,若しくは管理する土地(以下「所有地等」という。)における産業廃棄物の不適正な処理によって生活環境の保全上支障を生じさせることのないよう努めなければならない。

2 土地所有者等は,その所有地等において,他の者によって不適正に処理された産業廃棄物と認められるものを発見したときは,速やかにその旨を市長に通報するとともに,その産業廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない。

(所有地等を賃借人等に使用させる土地所有者等の責務)

第36条 土地所有者等は,その所有地等を他の者に使用させ,又は管理させる場合であって,産業廃棄物の発生又は搬入が予想されるときは,当該所有地等において当該他の者(以下「賃借人等」という。)が産業廃棄物の不適正な処理を行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は,その所有地等において,賃借人等によって産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められる場合には,当該賃借人等への警告その他の産業廃棄物の処理が適正に行われるようにするための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(土地の使用者等の説明義務)

第37条 産業廃棄物の処理のために土地所有者等の所有地等を使用し,又は管理しようとする者は,あらかじめ,当該土地所有者等に対し,その旨を説明しなければならない。

(勧告等)

第38条 市長は,産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認めるときは,市規則で定めるところにより,当該産業廃棄物の不適正な処理が行われている土地に係る土地所有者等に対し,第35条第2項の規定による措置又は第36条第2項に規定する措置を講ずるよう指導することができる。

2 市長は,生活環境の保全上特に必要があると認めるときは,前項の規定による指導に従わない者に対し,同項の措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第39条 市長は,産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において,生活環境の保全上支障が生じ,又は生ずるおそれがあり,かつ,次の各号のいずれにも該当すると認められるときは,当該処分が行われた土地に係る土地所有者等(法第19条の5第1項に規定する処分者等及び法第19条の6第1項に規定する排出事業者等(以下これらを「法対象者」という。)を除く。)に対し,期限を定めて,その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずるよう命ずることができる。この場合において,当該支障の除去等の措置は,当該産業廃棄物の性状,数量,処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

(1) 土地所有者等が,前条第2項の規定による勧告(第36条第2項に規定する措置に係るものに限る。)に従わないとき。

(2) 法対象者の資力その他の事情からみて,法対象者のみによっては,支障の除去等の措置を講ずることが困難であり,又は講じても十分でないとき。

(3) 土地所有者等が当該処分が行われることをあらかじめ知り,又は知ることができたときその他第36条第2項の規定の趣旨に照らし土地所有者等に支障の除去等の措置をとらせることが適当であるとき。

第5章 産業廃棄物処理施設の設置に係る手続等

(設置者等の責務)

第40条 産業廃棄物の処理のための施設を設置し,又は当該施設の維持管理をする者は,周辺地域の生活環境の保全について十分に配慮するよう努めなければならない。

(事業計画書の提出)

第41条 産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者が,産業廃棄物の処理のための施設であって,市規則で定めるもの(以下「対象処理施設」という。)を設置しようとするときは,市規則で定めるところにより,あらかじめ,市規則で定める書類を添えて,次に掲げる事項を記載した事業計画書(以下「事業計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 対象処理施設の設置の場所

(3) 対象処理施設の種類

(4) 対象処理施設において処理する産業廃棄物の種類

(5) 対象処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては,産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 生活環境の保全のための措置

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(説明会等計画書の提出)

第42条 前条の規定による事業計画書の提出をしようとする者は,市規則で定めるところにより,事業計画書と併せて,次に掲げる事項を記載した書類(以下「説明会等計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 第45条第1項の規定による閲覧の計画

(2) 第46条第1項に規定する説明会の開催の計画

(3) 第47条の意見書の提出の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(事業計画書等についての告示等)

第43条 市長は,第41条の規定による事業計画書及び前条の規定による説明会等計画書が提出されたときは,市規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を告示するとともに,当該事業計画書及び説明会等計画書その他市規則で定める書類の写しを市規則で定める期間,公衆の縦覧に供するものとする。

(事業計画書等が提出されたときの市長の意見)

第44条 市長は,第41条の規定による事業計画書が提出されたときは,前条の期間内に,事業計画書を提出した者(以下「事業計画書提出者」という。)に対し,当該事業計画書について,周辺地域の生活環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

2 市長は,第42条の規定による説明会等計画書が提出されたときは,前条の期間内に,事業計画書提出者に対し,当該説明会等計画書について意見を述べることができる。

(事業計画書の閲覧)

第45条 事業計画書提出者は,第43条の規定による告示の日以後,当該事業計画書に関し,生活環境に影響を及ぼす範囲であると市長が認める地域(以下「関係地域」という。)内その他適当な場所において,閲覧場所を設け,当該関係地域内に住所を有する者その他市規則で定める者(以下「関係住民」という。)に対し,事業計画書の写しを同条の期間が満了するまでの間閲覧に供しなければならない。

2 事業計画書提出者は,市規則で定める方法により,前項の閲覧場所を関係住民に周知させるよう努めなければならない。

(説明会の開催等)

第46条 事業計画書提出者は,市規則で定めるところにより,第43条の期間内に,関係地域内その他適当な場所において,関係住民に対し,事業計画書の記載事項を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。

2 事業計画書提出者は,説明会を開催するときは,市規則で定めるところにより,関係住民に対し,当該説明会の開催を予定する日時及び場所を当該説明会の開催を予定する日の7日前までに周知させるよう努めなければならない。

3 事業計画書提出者は,その責めに帰することのできない事由により説明会を開催することができない場合には,説明会を開催することを要しない。この場合において,事業計画書提出者は,その旨を速やかに市長に届け出るとともに,市規則で定めるところにより,事業計画書を要約した書類の提供その他の方法により,関係住民に対し,事業計画書の記載事項を周知させるよう努めなければならない。

(事業計画書についての関係住民による意見書の提出)

第47条 事業計画書について関係地域の生活環境の保全の見地からの意見を有する関係住民は,第43条の期間の満了の日の翌日から起算して14日を経過する日までの間に,事業計画書提出者に対し,意見書の提出により,これを述べることができる。

(見解書の提示)

第48条 事業計画書提出者は,前条の規定により意見書が提出されたときは,当該意見書の提出をした関係住民に対し,当該意見書に記載された意見についての当該事業計画書提出者の見解を書面により示さなければならない。

(説明会等報告書の提出)

第49条 事業計画書提出者は,市規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した書類(以下「説明会等報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 第45条第1項の規定による閲覧の結果

(2) 説明会の開催の結果

(3) 第47条の意見書に記載された関係住民の意見の要約及び前条の規定により示された事業計画書提出者の見解の要約

(4) 前3号に掲げるもののほか,市規則で定める事項

(説明会等報告書が提出されたときの市長の意見)

第50条 市長は,前条の規定による説明会等報告書が提出されたときは,市規則で定める期間内に,事業計画書提出者に対し,説明会等報告書の内容を踏まえた上で,事業計画書について,周辺地域の生活環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 市長は,前項の場合において,必要があると認めるときは,周辺地域の生活環境の保全に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(修正事業計画書の提出)

第51条 事業計画書提出者は,市規則で定めるところにより,第44条第1項及び前条第1項の規定により述べられた意見を勘案して事業計画書の記載事項について検討を加え,当該事業計画書を修正した事業計画書(以下「修正事業計画書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が当該事業計画書について修正の必要がないと認める場合にあっては,この限りでない。

(修正事業計画書が提出されたときの市長の勧告等)

第52条 市長は,前条の規定による修正事業計画書が提出された場合において,当該修正事業計画書の内容が第44条第1項又は第50条第1項の規定により述べた意見が勘案されていないと認めるときは,事業計画書提出者に対し,当該修正事業計画書の内容について変更するよう勧告することができる。この場合において,市長は,変更すべき当該修正事業計画書の内容について,助言又は指導をするものとする。

2 第50条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

3 市長は,第1項の規定による勧告をしたときは,その旨を告示しなければならない。

(修正事業計画書についての告示等)

第53条 市長は,第51条の規定による修正事業計画書が提出されたときは,市規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を告示するとともに,当該修正事業計画書の写しその他市規則で定める書類を30日間公衆の縦覧に供するものとする。

(修正事業計画書の閲覧)

第54条 事業計画書提出者は,前条の規定による告示の日以後,当該修正事業計画書に関し,関係地域内その他適当な場所において,閲覧場所を設け,関係住民に対し,修正事業計画書の写しその他市規則で定める書類を30日間閲覧に供しなければならない。

2 第45条第2項の規定は,前項の場合における事業計画書提出者について準用する。

(意見等の勘案)

第55条 市長は,産業廃棄物処理業の許可をするに当たっては,第44条第1項若しくは第50条第1項の規定により述べた意見又は第52条第1項の規定による勧告の趣旨を勘案するものとする。

(事業計画書の変更の届出等)

第56条 事業計画書提出者は,第43条の規定による告示があってから第51条の規定による修正事業計画書の提出をするまで(同条ただし書に該当する場合にあっては,当該事業計画書に係る産業廃棄物処理業の許可の申請をするまで)の間において,事業計画書の変更をしようとする場合は,市規則で定めるところにより,その旨を書面で市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があった場合であって,事業計画書提出者が第41条第42条第45条第46条第48条及び第49条に定める手続の全部又は一部を再度実施する必要があると認めるときは,当該事業計画書提出者に対し,その旨を通知するものとする。

3 事業計画書提出者は,前項の規定による通知を受けたときは,当該手続を再度実施しなければならない。

(説明会等計画書の変更の届出等)

第57条 事業計画書提出者は,第43条の規定による告示があってから第49条の規定による説明会等報告書の提出をするまでの間において,説明会等計画書の変更をしようとする場合は,市規則で定めるところにより,その旨を書面で市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があった場合であって,事業計画書提出者が第45条第46条及び第48条に定める手続の全部又は一部を再度実施する必要があると認めるときは,当該事業計画書提出者に対し,その旨を通知するものとする。

3 前条第3項の規定は,説明会等計画書の変更について準用する。

(修正事業計画書の変更の届出等)

第58条 事業計画書提出者は,第51条の規定による修正事業計画書の提出をしてから当該修正事業計画書に係る産業廃棄物処理業の許可の申請をするまでの間において,修正事業計画書の変更をしようとする場合は,市規則で定めるところにより,その旨を書面で市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があった場合であって,事業計画書提出者が第41条第42条第45条第46条第48条第49条第51条及び第54条に定める手続の全部又は一部を再度実施する必要があると認めるときは,当該事業計画書提出者に対し,その旨を通知するものとする。

3 第56条第3項の規定は,修正事業計画書の変更について準用する。

(事業計画の廃止の届出等)

第59条 事業計画書提出者は,第43条の規定による告示があった後において,対象処理施設を設置しないこととする場合は,市規則で定めるところにより,その旨を書面で市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があった場合には,市規則で定めるところにより,速やかにその旨を告示しなければならない。

(勧告)

第60条 市長は,第41条第42条第45条第46条第48条第49条第51条第54条第56条第1項若しくは第3項第57条第1項若しくは第3項第58条第1項若しくは第3項又は前条第1項の規定を遵守していないと認めるときは,当該事業計画書提出者(第41条又は第42条に係る場合にあっては,産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者)に対し,必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(準用)

第61条 第41条から前条までの規定は,法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による許可(対象処理施設に係るものに限る。)を受けようとする者について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第41条

産業廃棄物処理業の許可

法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による許可

を設置しよう

に係る事業の範囲を変更しよう

第55条第56条第1項及び第58条第1項

産業廃棄物処理業の許可

法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による許可

第59条第1項

対象処理施設を設置しない

産業廃棄物処理業の許可に係る事業の範囲を変更しない

前条

産業廃棄物処理業の許可

法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による許可

2 第41条から第54条まで及び第56条から前条までの規定は,法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をしようとする者(対象処理施設の設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模の変更に係る届出をしようとする者であって,市規則で定めるものに限る。)について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第41条

産業廃棄物処理業の許可を受けよう

法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をしよう

を設置しよう

の設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模を変更しよう

第56条第1項及び第58条第1項

産業廃棄物処理業の許可の申請

法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出

第59条第1項

を設置しない

の設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模を変更しない

前条

産業廃棄物処理業の許可を受けよう

法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をしよう

(勧告に従わない者等の公表)

第62条 市長は,第30条第33条第38条第2項又は第60条(前条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けた者が,正当な理由なく当該勧告に従わないときは,当該勧告に従わない者の氏名又は名称,住所及び当該勧告の内容を公表することができる。

2 市長は,第34条第1項又は第39条の規定による命令を受けた者が,正当な理由なく当該命令に違反したときは,当該命令に違反した者の氏名又は名称,住所及び当該命令の内容を公表することができる。

3 市長は,保管の届出者が,正当な理由なく第31条第2項の規定による帳簿の保存をしなかったときは,当該保管の届出者の氏名又は名称,住所及びその旨を公表することができる。

4 市長は,事業者,産業廃棄物処理業者,土地所有者等又は事業計画書提出者が第69条の規定による報告の要求に応じず,若しくは虚偽の報告をしたときは,これらの者の氏名又は名称,住所及びその旨を公表することができる。

5 市長は,事業者,産業廃棄物処理業者又は土地所有者等が第70条第1項の規定による調査を拒み,妨げ,又は忌避したときは,これらの者の氏名又は名称,住所及びその旨を公表することができる。

6 市長は,前各項の規定による公表をしようとするときは,当該公表に係る者に,あらかじめ,その旨を通知し,その者又はその代理人の出席を求め,釈明及び証拠の提出の機会を与えるため,意見の聴取の手続を行わなければならない。

(法に基づく命令に違反した者等の公表)

第63条 市長は,法第15条の2の7,第15条の19第4項又は第19条の3(法第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令(法第15条の2の7の規定に係る場合にあっては改善に係るものに限り,法第19条の3の規定に係る場合にあっては産業廃棄物に係るものに限る。)を受けた者が,正当な理由なく当該命令に違反したときは,当該命令に違反した者の氏名又は名称,住所及び当該命令の内容を公表することができる。

2 市長は,法第12条の6第3項,第12条の7第10項,第14条の3(法第14条の6において準用する場合を含む。),第14条の3の2第1項若しくは第2項(法第14条の6において準用する場合を含む。),第15条の2の7,第15条の3第1項若しくは第2項,第19条の5第1項(法第17条の2第3項及び第19条の10第2項において準用する場合を含む。),第19条の6第1項,第19条の11第1項又は第21条の2第2項の規定による処分(法第15条の2の7の規定に係る場合にあっては改善に係るものを除き,法第21条の2第2項の規定に係る場合にあっては産業廃棄物に係るものに限る。)をしたときは,当該処分を受けた者の氏名又は名称,住所及び当該処分の内容を公表することができる。

3 前条第6項の規定は,前2項の規定による公表について準用する。

(許可等申請手数料)

第64条 法第12条の7第1項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けようとする者,同条第7項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定を受けようとする者,法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者,同条第2項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者,同条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者,同条第7項の規定による産業廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者,法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業若しくは産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者,法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者,同条第2項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者,同条第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者,同条第7項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者,法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業若しくは特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者,法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者,法第15条の2の2第1項(法第15条の3の2第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置者とみなして適用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処理施設の定期検査を受けようとする者,法第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の変更の許可を受けようとする者,同条第3項において準用する法第9条第5項若しくは法第15条の3の2第2項の規定による産業廃棄物処理施設の廃止の確認を受けようとする者,法第15条の3の3第1項の規定による産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定を受けようとする者,同条第2項の規定による産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の更新を受けようとする者,法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け若しくは借受けの許可を受けようとする者,法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設に係る許可施設設置者である法人の合併若しくは分割について認可を受けようとする者又は当該許可証若しくは認定証の再交付を受けようとする者は,当該申請の際,次の各号に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料 1件につき 147,000円

(2) 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例変更認定申請手数料 1件につき 134,000円

(3) 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 81,000円

(4) 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 73,000円

(5) 産業廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 100,000円

(6) 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 94,000円

(7) 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 71,000円

(8) 産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 92,000円

(9) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 81,000円

(10) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 74,000円

(11) 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 100,000円

(12) 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 95,000円

(13) 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 72,000円

(14) 特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 95,000円

(15) 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 140,000円

 に規定する産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 120,000円

(16) 産業廃棄物処理施設の定期検査申請手数料 1件につき 33,000円

(17) 産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料

 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 130,000円

 に規定する産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 110,000円

(18) 産業廃棄物処理施設の廃止の確認申請手数料 1件につき 40,000円

(19) 産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定申請手数料 1件につき 33,000円

(20) 産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定更新申請手数料 1件につき 20,000円

(21) 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可申請手数料 1件につき 94,000円

(22) 産業廃棄物処理施設の設置法人の合併又は分割認可申請手数料 1件につき 94,000円

(23) 第3号第5号第7号から第9号まで,第11号第13号から第15号まで若しくは第17号の許可証又は第1号第2号若しくは第19号の認定証の再交付申請手数料 1件につき 6,000円

2 既納の手数料は,還付しない。

第6章 地域の環境美化の推進

(廃棄物の散乱防止,除去等)

第65条 占有者は,その土地又は建物の周囲における廃棄物の散乱防止,除去等による清潔の保持その他地域の環境美化に努めなければならない。

(地域の環境美化の促進)

第66条 占有者は,自らの地域における環境美化の活動等に参加し,協力する等当該地域の環境美化の促進に努めなければならない。

(公共の場所等の環境美化)

第67条 何人も,公共の場所等においては,空き缶,空き瓶,たばこの吸い殻,その飼育する動物のふん等の廃棄物を自ら適切に処理し,地域の環境美化に努めなければならない。

(公共の場所等の管理)

第68条 公共の場所等を管理する者は,当該管理する場所の清潔の保持等により,地域の環境美化に努めなければならない。

第7章 雑則

(報告の徴収)

第69条 市長は,法第18条に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,事業者又は占有者その他必要と認める者に対し,必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第70条 市長は,法第19条第1項に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,事業者又は占有者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り,廃棄物の減量及び処理に関し,必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(豊中市行政手続条例の適用除外)

第70条の2 第21条の2第3項の規定による命令については,豊中市行政手続条例(平成9年豊中市条例第6号)第3章の規定は,適用しない。

(委任規定)

第71条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

第8章 罰則

第72条 第34条第1項の規定による命令に違反した者は,1年以下の拘禁刑又は500,000円以下の罰金に処する。

第73条 第39条の規定による命令に違反した者は,3月以下の拘禁刑又は200,000円以下の罰金に処する。

第74条 次の各号のいずれかに該当する者は,200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第21条の2第3項の規定による命令に違反した者

(2) 第28条第1項又は第29条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

第75条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し,前3条の違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第15条及び第21条の規定は,市規則で定める日から施行する。

〔平成7年12月規則第37号により,第15条の規定は平成8年4月1日から施行,第21条の規定は平成8年3月1日から施行〕

(平成11年4月1日条例第34号)

1 この条例は,平成11年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第22条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき手数料から適用し,施行日の前日までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第22号)

1 この条例は,平成12年6月1日から施行する。ただし,第22条第1項の改正規定(「法第6条の2第6項」を「地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項」に改める部分に限る。)及び第24条の改正規定は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第22条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき手数料から適用し,施行日の前日までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

(平成12年10月13日条例第49号)

1 この条例は,平成12年12月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第22条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の申出に係る手数料について適用し,同日前の申出に係る手数料については,なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第61号)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第22条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき手数料から適用し,施行日の前日までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

(平成13年4月2日条例第35号)

1 この条例は,平成13年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第22条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき手数料から適用し,施行日の前日までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

(平成15年4月1日条例第31号)

1 この条例は,平成15年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第22条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき手数料から適用し,施行日の前日までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第8号)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第6条第1項及び第24条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第22条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき手数料から適用し,施行日の前日までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

(平成17年4月1日条例第31号)

1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,市規則で定める日から施行する。

〔平成17年8月規則第51号により,平成17年9月1日から施行〕

2 この条例による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第1項に規定する指定袋に係る手数料の徴収その他の行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 改正後の条例第22条第1項の規定は,施行日以後に徴収すべき手数料から適用し,施行日の前日までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第30号)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,市規則で定める日から施行する。

〔平成18年6月規則第81号により,平成18年9月18日から施行〕

2 この条例による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第1項に規定する粗大ごみに係る手数料の徴収その他の行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 改正後の条例第22条第1項の規定は,施行日以後に徴収すべき手数料から適用し,施行日の前日までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第21号)

この条例は,平成19年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第10号)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第22条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき手数料から適用し,施行日の前日までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

(平成23年12月21日条例第51号)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第2条及び附則第3項の規定は,平成24年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に大阪府循環型社会形成推進条例(平成15年大阪府条例第6号)の規定によりなされた手続,処分その他の行為は,この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 第2条の規定による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第24条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に徴収すべき手数料から適用し,同日前までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第44号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第24条第1項の規定は,この条例の施行の日以後に徴収すべき手数料から適用し,同日前までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

(平成27年9月29日条例第60号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第49号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第16号)

1 この条例は,平成29年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第24条第1項の規定は,この条例の施行の日以後に徴収すべき手数料から適用し,同日前までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第18号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第18号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第18号)

1 この条例は,令和5年7月1日から施行する。ただし,第2条及び附則第3項の規定は,令和5年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第24条第1項の規定は,この条例の施行の日以後に徴収すべき手数料から適用し,同日前までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第24条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に徴収すべき手数料から適用し,同日前までに徴収すべき手数料については,なお従前の例による。

(令和7年3月21日条例第23号)

1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第7条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)並びに第8条の規定による改正後の退職手当条例第13条第1項及び第5項,第14条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第17条第3項及び第4項の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

4 前2項に定めるもののほか,刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は,市規則で定める。

廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成5年4月1日 条例第5号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生/ 清掃処理
沿革情報
平成5年4月1日 条例第5号
平成11年4月1日 条例第34号
平成12年3月31日 条例第22号
平成12年10月13日 条例第49号
平成12年12月20日 条例第61号
平成13年4月2日 条例第35号
平成15年4月1日 条例第31号
平成16年3月31日 条例第8号
平成17年4月1日 条例第31号
平成18年3月31日 条例第30号
平成19年3月23日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第21号
平成21年3月31日 条例第10号
平成23年12月21日 条例第51号
平成25年9月30日 条例第44号
平成27年9月29日 条例第60号
平成28年9月30日 条例第49号
平成29年3月23日 条例第16号
平成30年3月22日 条例第18号
平成31年3月19日 条例第18号
令和5年3月22日 条例第18号
令和7年3月21日 条例第23号