○廃棄物減量等推進審議会規則

平成5年4月1日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は,廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成5年豊中市条例第5号)第6条の規定に基づき,豊中市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じて,次の各号に掲げる重要事項について調査審議し,意見を答申するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量の促進に関する事項

(2) 一般廃棄物の適正処理に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 事業者

(4) 再生資源業者

(5) 廃棄物処理業者

(6) 市長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 特別な事情があると認める場合は,前項の規定にかかわらず,市長はこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 審議会に副会長を置き,会長が指名する。

3 会長は,審議会の事務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 審議会に専門の事項を調査審議させるため,専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は,学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は,当該専門の事項についての調査,審議が終了したときは,解嘱されるものとする。

(部会の設置)

第8条 会長が必要と認めるときは,審議会に部会を置くことができる。

2 部会は,会長が指名する委員及び専門委員で組織する。

3 部会に部会長を置き,部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は,部会における審議状況及び結果を審議会に報告しなければならない。

(関係者の出席等)

第9条 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は,環境部減量計画課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,会長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行後最初に招集される審議会並びに会長及び副会長に事故がある場合その他会長の職務を行う者がない場合における審議会の招集並びに会長が決定されるまでの審議会の議長は,市長が行う。

(平成11年4月12日規則第54号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第11号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第32号)

この規則は,平成19年5月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第5号抄)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第20号抄)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第21号抄)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

廃棄物減量等推進審議会規則

平成5年4月1日 規則第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生/ 清掃処理
沿革情報
平成5年4月1日 規則第25号
平成11年4月12日 規則第54号
平成15年4月1日 規則第11号
平成19年3月23日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第32号
平成23年3月25日 規則第5号
平成27年3月25日 規則第20号
平成29年3月24日 規則第21号