○豊中市環境保全審査会規則
平成17年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,豊中市環境の保全等の推進に関する条例(平成17年豊中市条例第10号)第37条第4項の規定に基づき,豊中市環境保全審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他審査会について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 市長は,特別の事情があると認める場合は,第1項の規定にかかわらず,委員を解嘱することができる。
(会長)
第3条 審査会に会長を置く。
2 会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,審査会の事務を総理し,審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審査会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第5条 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,環境部環境政策課において処理する。
(施行細目)
第7条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営について必要な事項は,会長が定める。
附 則
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 会長及びその職務を代理する者に事故がある場合その他会長の職務を行う者がいない場合における審査会の招集及び会長が決定されるまでの審査会の議長は,市長が行う。
附 則(平成19年3月23日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第20号抄)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第17号抄)
この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第4条の規定 公布の日