○豊中市都市景観条例
平成12年3月31日
条例第31号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 都市景観の形成(総合的施策の推進)(第5条―第12条)
第3章 都市景観形成推進地区(第13条―第17条)
第4章 行為の規制等(第18条―第24条)
第5章 景観重要建造物等(第25条・第26条)
第6章 都市景観形成建築物等(第27条・第28条)
第7章 景観形成協定(第29条・第30条)
第8章 表彰(第31条)
第9章 助成等(第32条)
第10章 景観整備機構(第33条)
第11章 都市景観行為規制判定委員会(第34条)
第12章 雑則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,豊中市環境基本条例(平成7年豊中市条例第29号)の理念に基づき,都市景観の形成について豊中市(以下「市」という。),市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定,行為の規制等に関し必要な事項その他都市景観の形成に係る基本的な事項を定めることにより,それぞれの連携と協力のもとに,都市景観の形成に係る施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来に亘り市域の良好な都市景観の形成に資することを目的とする。
(1) 都市景観の形成 まちや地域の特性に応じた良好な景観を守り,創り,育て及び活かすことをいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 工作物 土地又は建築物に定着し,又は継続して設置される物のうち建築物並びに広告物及び広告物を掲出する物件以外のもので市規則で定めるものをいう。
(4) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(5) 法令等の手続 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項(これらの規定を同法第88条において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請,都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に規定する開発許可の申請,宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項に規定する許可の申請その他法令及び条例の手続で別に定めるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は,都市景観の形成を図るための基本的かつ総合的な施策を策定し,実施する責務を有するものとする。
2 市は,前項の施策の策定及び実施に当たっては,市民及び事業者の意見等が十分反映されるよう努めるとともに,その積極的な参加を一層進め,自主的かつ主体的な活動への取組を支援するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は,都市景観の形成の主体として,自主的かつ積極的に都市景観の形成に努めなければならない。
2 市民及び事業者は,市が実施する都市景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 都市景観の形成(総合的施策の推進)
(基本計画の策定)
第5条 市長は,都市景観の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,景観形成の基本的な目標を明らかにするとともに,市民及び事業者と市がともに協力して,その目標を実現するための指針となる基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長は,基本計画を策定しようとするときは,あらかじめ,豊中市都市景観・屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は,基本計画を策定するに当たっては,市民及び事業者の意見を反映することができるよう,必要な措置を講じなければならない。
4 市長は,基本計画を策定したときは,これを公表しなければならない。
5 前3項の規定は,基本計画の変更について準用する。
(景観計画の策定)
第6条 市長は,基本計画に即して,法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は,景観計画を定めようとするときは,あらかじめ,豊中市都市景観・屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定による手続は,法第9条第2項の規定により豊中市都市計画審議会の意見を聴く前に行うものとする。
4 前2項の規定は,景観計画の変更について準用する。
5 市長は,法第11条の規定により計画提案(同条第3項に規定する計画提案をいう。)が行われた場合において,法第14条第2項の規定により豊中市都市計画審議会の意見を聴くときは,あらかじめ,豊中市都市景観・屋外広告物審議会に当該計画提案に係る景観計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
(先導的役割)
第7条 市長は,道路,公園その他の公共施設の整備及び改善並びに建築物の建築,修繕等を行う場合には,基本計画及び景観計画との整合を図るとともに,都市景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
(関連施策の推進)
第8条 市長は,緑化の推進,まちや川を美しくする運動の推進,市民文化の振興その他都市景観の形成に資する施策を推進するものとする。
(国等に対する要請)
第9条 市長は,必要があると認めるときは,国,他の地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し,都市景観の形成について協力を要請するものとする。
(調査,研究等)
第10条 市長は,都市景観に関する調査,研究等を行うとともに,都市景観に関する資料の収集及び提供に努めるものとする。
(啓発及び普及)
第11条 市長は,都市景観に関する市民の意識を高め,又は知識の普及を図るため必要な措置を講じるものとする。
(景観配慮指針の策定)
第12条 市長は,第4条第1項の規定による都市景観の形成への取組に資するよう,建築物の建築,修繕その他の都市景観の形成に影響を及ぼすおそれがある行為について,配置,意匠その他都市景観の形成上特に配慮すべき事項を明らかにした景観配慮指針を定めるものとする。
第3章 都市景観形成推進地区
(都市景観形成推進地区)
第13条 市長は,特に都市景観の形成の推進を図る必要がある地区(以下「都市景観形成推進地区」という。)を景観計画に定めることができる。
(都市景観形成推進地区の素案の申出)
第14条 地区における都市景観の形成を目的とする団体で,市規則で定める要件を満たすものは,当該地区に係る都市景観形成推進地区に関する景観計画の案の内容となるべき事項(以下「都市景観形成推進地区の素案」という。)を市長に申し出ることができる。
2 開発行為等(豊中市土地利用の調整に関する条例(平成16年豊中市条例第31号)第2条第5号に規定する開発行為等をいう。)を行う者は,市規則で定めるところにより,当該開発行為等を行う土地の区域に係る都市景観形成推進地区の素案を市長に申し出ることができる。
3 前2項の規定による申出(以下「都市景観形成推進地区の素案の申出」という。)を行う者は,市規則で定めるところにより,申出書を市長に提出しなければならない。
(都市景観形成推進地区の素案の申出に対する市長の判断)
第15条 市長は,前条第3項の規定による申出書の提出があったときは,遅滞なく,当該都市景観形成推進地区の素案の申出を踏まえた都市景観形成推進地区に関する景観計画(都市景観形成推進地区の素案の申出に係る都市景観形成推進地区の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市景観形成推進地区に関する景観計画をいう。以下同じ。)の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し,当該都市景観形成推進地区に関する景観計画の策定又は変更をする必要があると認めるときは,その案を作成しなければならない。
(都市景観形成推進地区の素案の申出を踏まえた都市景観形成推進地区に関する景観計画の案についての豊中市都市計画審議会等の意見の聴取)
第16条 市長は,都市景観形成推進地区の素案の申出を踏まえた都市景観形成推進地区に関する景観計画(当該都市景観形成推進地区の素案の申出に係る都市景観形成推進地区の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の策定又は変更をしようとする場合において,当該都市景観形成推進地区に関する景観計画の案について,法第9条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により豊中市都市計画審議会に,第6条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により豊中市都市景観・屋外広告物審議会に,それぞれ意見を聴くときは,当該都市景観形成推進地区に関する景観計画の案に併せて,当該都市景観形成推進地区の素案の申出に係る都市景観形成推進地区の素案を提出しなければならない。
(都市景観形成推進地区の素案の申出を踏まえた都市景観形成推進地区に関する景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)
第17条 市長は,都市景観形成推進地区の素案の申出を踏まえた都市景観形成推進地区に関する景観計画の策定又は変更をする必要がないと判断したときは,遅滞なく,その旨及びその理由を,当該都市景観形成推進地区の素案の申出をした者に通知しなければならない。
2 市長は,前項の通知をしようとするときは,あらかじめ,豊中市都市計画審議会及び豊中市都市景観・屋外広告物審議会に当該都市景観形成推進地区の素案の申出に係る都市景観形成推進地区の素案を提出してそれぞれ意見を聴かなければならない。
第4章 行為の規制等
(景観計画区域内における行為の届出)
第18条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は,法令等の手続前(法令等の手続を伴わない行為にあっては,当該行為の着手前。次項において同じ。)に行わなければならない。
2 景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)内において,次に掲げる行為をしようとする者は,法令等の手続前に,市規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。ただし,豊中市屋外広告物条例(平成23年豊中市条例第52号)第12条第1項の規定による協議を行う場合又は非常災害その他緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
(1) 高さが10メートルを超える建築物に附属して設けられる広告物であって,表示面積が30平方メートルを超えるものの表示又は当該表示された広告物の色彩の過半の変更
(2) 高さが4メートルを超える広告物又は広告物を掲出する物件(当該物件に掲出される広告物を含む。)の設置,改造,移転又は色彩の過半の変更
(行為の届出に係る添付図書)
第19条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は,当該届出に係る建築物又は工作物の完成予想図その他の市規則で定める図書とする。
(行為の完了等の届出)
第22条 法第16条第1項若しくは第2項又は第18条第2項の規定による届出をした者は,当該届出に係る行為を完了し,又は中止したときは,市規則で定めるところにより,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(勧告等の手続)
第23条 市長は,法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとするときは,あらかじめ,豊中市都市景観行為規制判定委員会の意見を聴かなければならない。
(助言及び指導)
第24条 市長は,法第16条第1項若しくは第2項又は第18条第2項の規定による届出があったときは,第12条の景観配慮指針に基づいて,助言又は指導を行うものとする。
第5章 景観重要建造物等
(景観重要建造物等の指定等の手続)
第25条 市長は,景観重要建造物(法第19条第1項に規定する景観重要建造物をいう。以下同じ。)又は景観重要樹木(法第28条第1項に規定する景観重要樹木をいう。以下同じ。)の指定をしようとするときは,あらかじめ,豊中市都市景観・屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は,法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物等の原状回復命令等の手続)
第26条 市長は,法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。第26条の2第1項第3号において同じ。)の規定による命令又は法第26条若しくは法第34条の規定による命令若しくは勧告をしようとするときは,あらかじめ,豊中市都市景観行為規制判定委員会の意見を聴かなければならない。
第6章 都市景観形成建築物等
(都市景観形成建築物等の指定)
第27条 市長は,都市景観の形成上保存する価値があると認める重要な建築物,工作物その他の物件を都市景観形成建築物,都市景観形成工作物又は都市景観形成物件(以下これらを「都市景観形成建築物等」という。)として指定することができる。
3 市長は,都市景観形成建築物等が滅失等により都市景観の形成上の価値を失ったとき又は公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは,都市景観形成建築物等の指定を解除するものとする。
(都市景観形成建築物等の管理等)
第28条 前条第1項の規定による指定を受けた都市景観形成建築物等の所有者は,市長が別に定めるところにより,当該都市景観形成建築物等を管理しなければならない。
2 前項に規定する者は,当該都市景観形成建築物等の現状を変更し,又は所有権その他の権利を移転若しくは設定しようとするときは,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。
第7章 景観形成協定
(景観形成協定の締結)
第29条 本市の一定の区域において都市景観の形成を図るため,当該区域内の住民及び土地,建物等を所有する者(以下「利害関係人」という。)は,当該区域における都市景観の形成に必要な事項について,協定を締結することができる。
(1) 協定の名称
(2) 協定の目的
(3) 協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)
(4) 協定を締結した者の代表者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)
(5) 協定の対象となる区域
(6) 建築物,工作物,広告物,広告物を掲出する物件,木竹等に関する基準
(7) 協定の有効期間
(8) 協定の変更又は廃止の手続
(9) 前各号に掲げるもののほか,協定の運用に関し必要な事項
(景観形成協定の認定)
第30条 前条第1項の協定を締結した者は,市規則で定める事項を記載した協定書を作成し,市長に当該協定の認定を求めることができる。
2 市長は,前項の協定書を審査し,その内容が当該区域の都市景観の形成に有効であり,かつ,当該区域の住民及び利害関係人の多数に支持されていると認めたときは,景観形成協定として認定することができる。
3 前項の認定を受けた者が,景観形成協定の内容を変更し,又は廃止したときは,市長に届け出なければならない。
第8章 表彰
(表彰)
第31条 市長は,都市景観の形成に寄与していると認められる建築物,工作物,広告物その他の物件について,その所有者,設計者,施工者等を表彰することができる。
2 市長は,特に都市景観の形成に寄与していると認められる市民,事業者又はその団体による活動,功績等について,その主体となった個人又は団体を表彰することができる。
3 市長は,前2項の表彰に当たっては,あらかじめ,豊中市都市景観・屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。
第9章 助成等
(助成等)
第32条 市長は,次の各号に掲げる活動,保存又は行為(以下「活動等」という。)について,当該活動等が都市景観の形成に寄与すると認めるときは,当該活動等をする者に対し,必要な技術的援助を行い,又はその活動等に要する経費の一部を助成することができる。
(1) 市民等(豊中市土地利用の調整に関する条例第2条第4号に規定する市民等をいう。)が行う都市景観形成推進地区の素案の申出に関する活動
(2) 景観重要建造物若しくは景観重要樹木又は都市景観形成建築物等の保存
(3) 景観協定(法第81条第1項に規定する景観協定をいう。)又は景観形成協定の締結を目的とする活動
(4) その他市長が特に必要と認める行為
第10章 景観整備機構
(景観整備機構の指定等の手続)
第33条 市長は,景観整備機構(法第92条第1項に規定する景観整備機構をいう。以下同じ。)の指定をしようとするときは,あらかじめ,豊中市都市景観・屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は,法第95条第3項の規定による景観整備機構の指定の取消しについて準用する。
第11章 都市景観行為規制判定委員会
(豊中市都市景観行為規制判定委員会)
第34条 次に掲げる勧告又は命令を行うに当たり,その可否について判定するため,豊中市都市景観行為規制判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(1) 法第16条第3項の規定による勧告
(2) 法第17条第1項又は第5項の規定による命令
(3) 法第23条第1項の規定による命令
(4) 法第26条又は法第34条の規定による命令又は勧告
2 判定委員会は,委員5人をもって組織する。
3 委員は,法律又は都市景観に関し学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか,判定委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,市規則で定める。
第12章 雑則
(公表)
第36条 市長は,前条の規定による勧告をした場合において,正当な理由がなくその勧告に従わないときは,その旨及びその勧告内容を公表することができる。
2 市長は,前項の規定による公表をしようとするときは,当該公表をされるべき者に,あらかじめその旨を通知し,その者又はその代理人の出席を求め,釈明の機会を与えるため意見の聴取を行わなければならない。
(委任)
第37条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。
附則
2 平成12年7月1日において現に豊中市都市景観要綱(平成4年11月2日制定)第5条の規定により認定をされている景観協定は,この条例第23条第2項の規定により認定をされた景観協定とみなす。
3 他の条例の一部改正〔略〕
附則(平成19年3月23日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第41号)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の豊中市都市景観条例(以下「改正前の条例」という。)第26条第1項の規定により豊中市都市デザイン委員会に諮問して策定した景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画は,この条例による改正後の豊中市都市景観条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2第3項の規定により豊中市都市デザイン委員会の意見を聴いて策定した同法第8条第1項に規定する景観計画とみなす。
3 施行日前に改正前の条例第18条の規定によりなされた届出に係る行為については,改正後の条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 施行日において現に改正前の条例第23条第2項の規定により認定をされている景観協定(改正前の条例附則第2項の規定により改正前の条例第23条第2項の規定により認定をされた景観協定とみなされたものを含む。)は,改正後の条例第23条第2項の規定により認定をされた景観形成協定とみなす。
5 他の条例の一部改正〔略〕
附則(平成23年12月21日条例第52号抄)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第53号抄)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第54号)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊中市都市景観条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の規定は,この条例の施行の日以後に景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項若しくは第2項又は改正後の条例第18条第2項の規定によりなされた届出に係る行為の完了又は中止について適用する。
3 他の条例の一部改正〔略〕
附則(平成26年9月26日条例第50号)
1 この条例は,平成26年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成26年10月31日までの間に新千里南町2丁目地区(この条例による改正後の豊中市都市景観条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の1の項に規定する新千里南町2丁目地区をいう。)内において着手する同項各号に掲げる行為であって,この条例による改正前の豊中市都市景観条例第20条各号に掲げる行為のいずれにも該当しないものについては,改正後の条例第20条及び別表第1の1の項の規定にかかわらず,景観法(平成16年法律第110号)第16条第7項第11号の条例で定める行為とする。
附則(平成27年9月29日条例第62号)
1 この条例は,平成27年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成27年10月31日までの間に永楽荘地区(この条例による改正後の豊中市都市景観条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の2の項に規定する永楽荘地区をいう。)内において着手する同表の1の項各号に掲げる行為であって,この条例による改正前の豊中市都市景観条例別表第1の2の項各号に掲げる行為のいずれにも該当しないものについては,改正後の条例第20条及び別表第1の2の項の規定にかかわらず,景観法(平成16年法律第110号)第16条第7項第11号の条例で定める行為とする。
附則(平成28年9月30日条例第50号)
1 この条例は,平成28年10月2日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成28年11月1日までの間に新千里北住宅地区(この条例による改正後の豊中市都市景観条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の3の項に規定する新千里北住宅地区をいう。)及び新千里南住宅地区(同表の4の項に規定する新千里南住宅地区をいう。)内において着手する同表の1の項各号に掲げる行為であって,この条例による改正前の豊中市都市景観条例別表第1の3の項各号に掲げる行為のいずれにも該当しないものについては,改正後の条例第20条並びに別表第1の3の項及び4の項の規定にかかわらず,景観法(平成16年法律第110号)第16条第7項第11号の条例で定める行為とする。
附則(令和2年3月19日条例第15号)
1 この条例は,令和2年3月21日から施行する。
2 この条例の施行の日から令和2年4月20日までの間に北緑丘1丁目地区(この条例による改正後の豊中市都市景観条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の5の項に規定する北緑丘1丁目地区をいう。)内において着手する同表の1の項各号に掲げる行為であって,この条例による改正前の豊中市都市景観条例別表第1の5の項各号に掲げる行為のいずれにも該当しないものについては,改正後の条例第20条及び別表第1の5の項の規定にかかわらず,景観法(平成16年法律第110号)第16条第7項第11号の条例で定める行為とする。
附則(令和2年9月29日条例第48号)
1 この条例は,令和2年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から令和2年10月31日までの間に新千里北町2丁目地区(この条例による改正後の豊中市都市景観条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の6の項に規定する新千里北町2丁目地区をいう。)内において着手する同表の1の項各号に掲げる行為であって,この条例による改正前の豊中市都市景観条例別表第1の6の項各号に掲げる行為のいずれにも該当しないものについては,改正後の条例第20条及び別表第1の6の項の規定にかかわらず,景観法(平成16年法律第110号)第16条第7項第11号の条例で定める行為とする。
附則(令和3年12月22日条例第46号)
1 この条例は,令和3年12月24日から施行する。
2 この条例の施行の日から令和4年1月23日までの間に新千里西町3丁目地区(この条例による改正後の豊中市都市景観条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の7の項に規定する新千里西町3丁目地区をいう。)内において着手する同表の1の項各号に掲げる行為であって,この条例による改正前の豊中市都市景観条例別表第1の7の項各号に掲げる行為のいずれにも該当しないものについては,改正後の条例第20条及び別表第1の7の項の規定にかかわらず,景観法(平成16年法律第110号)第16条第7項第11号の条例で定める行為とする。
附則(令和5年3月22日条例第8号)
この条例は,令和5年5月26日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第10号抄)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1
区域 | 行為 | |
1 | 新千里南町2丁目地区(景観計画区域のうち,都市景観形成推進地区(新千里南町2丁目地区)として景観計画に定める区域をいう。以下同じ。) | (1) 建築物の新築,増築,改築又は移転 (2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(市規則で定める修繕若しくは模様替又は色彩の変更に限る。8の項第2号において同じ。) (3) 工作物の新設,増築,改築又は移転 (4) 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(市規則で定める修繕若しくは模様替又は色彩の変更に限る。8の項第4号において同じ。) (5) 1,000平方メートル以上の規模の開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。8の項第5号において同じ。) |
2 | 永楽荘地区(景観計画区域のうち,都市景観形成推進地区(永楽荘地区)として景観計画に定める区域をいう。以下同じ。) | 前項各号に掲げる行為 |
3 | 新千里北住宅地区(景観計画区域のうち,都市景観形成推進地区(新千里北住宅地区)として景観計画に定める区域をいう。以下同じ。) | 1の項各号に掲げる行為 |
4 | 新千里南住宅地区(景観計画区域のうち,都市景観形成推進地区(新千里南住宅地区)として景観計画に定める区域をいう。以下同じ。) | 1の項各号に掲げる行為 |
5 | 北緑丘1丁目地区(景観計画区域のうち,都市景観形成推進地区(北緑丘1丁目地区)として景観計画に定める区域をいう。以下同じ。) | 1の項各号に掲げる行為 |
6 | 新千里北町2丁目地区(景観計画区域のうち,都市景観形成推進地区(新千里北町2丁目地区)として景観計画に定める区域をいう。以下同じ。) | 1の項各号に掲げる行為 |
7 | 新千里西町3丁目地区(景観計画区域のうち,都市景観形成推進地区(新千里西町3丁目地区)として景観計画に定める区域をいう。以下同じ。) | 1の項各号に掲げる行為 |
8 | 前各項に掲げる区域以外の景観計画区域 | (1) 高さが10メートルを超える建築物又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の新築,増築,改築又は移転 (2) 高さが10メートルを超える建築物又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 (3) 高さが10メートルを超える工作物の新設,増築,改築又は移転 (4) 高さが10メートルを超える工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 (5) 1,000平方メートル以上の規模の開発行為 |
別表第2