○豊中市都市景観条例施行規則

平成12年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は,豊中市都市景観条例(平成12年豊中市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(工作物の範囲)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する市規則で定めるものは,次の各号に掲げる工作物とする。

(1) 煙突,塔,高架水槽,擁壁その他これらに類するもの

(2) 橋りょう,高架道路,高架鉄道その他これらに類するもの

(3) 製造施設,貯蔵施設,水道,電気等の供給施設その他これらに類するもの

(4) 野球場,庭球場等の運動施設,遊園地等の遊戯施設その他これらに類するもの

(5) 道路又は公園に設置される公衆電話所,バス停留所,標識,アーチ,アーケードその他これらに類するもの

(6) 立体駐車場(建築物に該当するものは除く。)

(7) その他市長が認めるもの

(住民等による提案)

第3条 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による景観計画の策定又は変更の提案は,景観計画の策定等提案書により行うものとする。

(都市景観形成推進地区の素案の申出の要件)

第4条 条例第14条第1項の市規則で定める要件は,次のとおりとする。

(1) 定款,規約等が定められていること。

(2) その活動が,条例第14条第3項の都市景観形成推進地区の素案の申出(以下「都市景観形成推進地区の素案の申出」という。)に係る地区において居住する者,事業を営む者及び法第11条第1項に規定する土地所有者等(以下「地区住民等」という。)の多数の支持を得ていると認められること。

(3) 条例第5条第1項の基本計画に整合した都市景観形成推進地区の案の内容となるべき事項を策定することを目的としていること。

(開発行為者による都市景観形成推進地区の素案の申出)

第5条 条例第14条第2項の規定による申出は,当該開発行為等を行う土地の所有権を移転する時又は借地権を設定する時までに行わなければならない。

(都市景観形成推進地区の素案の申出書の提出)

第6条 条例第14条第1項又は第2項の規定による申出は,次に掲げる図書を添えて都市景観形成推進地区の素案の申出書を市長に提出して行わなければならない。ただし,同項の規定による申出にあっては,第3号に掲げる図書を除く。

(1) 当該都市景観形成推進地区の素案の申出に係る土地の区域を明らかにした図書

(2) 当該都市景観形成推進地区の素案の申出の内容を記した図書

(3) 当該都市景観形成推進地区の素案の申出の内容について,地区住民等の多数の支持を得ていることを証する図書

(4) その他市長が必要と認める図書

(景観計画の策定等をしない旨の決定通知)

第7条 法第14条第1項又は条例第17条第1項の規定による通知は,景観計画の策定等をしない旨の決定通知書により行うものとする。

(景観計画区域内における行為の届出等)

第8条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は,景観計画区域内における行為の届出書を2通市長に提出して行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による届出は,景観計画区域内における行為の届出書を2通市長に提出して行うものとする。届け出た内容を変更しようとするときも同様とする。

3 前項の届出書には,別表第1の左欄に掲げる行為に応じて,同表の右欄に定める図書を添付しなければならない。ただし,市長が特に添付を要しないと認めるものについては,この限りでない。

4 市長は,前項に規定する図書のほか,必要と認める図書の添付を求めることができる。

5 条例第19条の市規則で定める図書は,別表第2の中欄に掲げる行為に応じて,同表の右欄に定めるものとする。

(条例別表第1の1の項第2号及び第4号の市規則で定める修繕若しくは模様替又は色彩の変更)

第9条 条例別表第1の1の項第2号の市規則で定める修繕若しくは模様替又は色彩の変更は,建築物の見付面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項に規定する見付面積をいう。以下同じ。)に対する変更の範囲が当該見付面積の過半のものとする。

2 条例別表第1の1の項第4号の市規則で定める修繕若しくは模様替又は色彩の変更は,工作物の見付面積に対する変更の範囲が当該見付面積の過半のものとする。

(行為の完了等の届出の手続)

第10条 条例第22条の規定による届出は,景観計画区域内における行為の完了又は中止届出書(次項において「届出書」という。)を市長に提出して行うものとする。

2 届出書(法第16条第1項若しくは第2項又は第18条第2項の規定による届出に係る行為(以下この項において「届出行為」という。)の完了の届出に係る届出書に限る。)には,届出行為を完了した後の建築物等の外観及び敷地内の状況を示す写真その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(勧告)

第11条 法第16条第3項の規定による勧告は,勧告書により行うものとする。

(命令)

第12条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は,措置命令書により行うものとする。

(期間の延長の通知)

第13条 法第17条第4項の規定による通知は,延長通知書により行うものとする。

(身分証明書)

第14条 法第17条第8項の証明書は,環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式によるものとする。

(景観重要建造物の指定の提案)

第15条 法第20条第1項の規定による提案は,景観重要建造物の指定提案書により行うものとする。

2 法第20条第3項の規定による通知は,景観重要建造物として指定しない旨の決定通知書により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の通知等)

第16条 法第21条第1項の規定による通知は,景観重要建造物の指定通知書により行うものとする。

2 法第21条第2項の標識は,標識(様式第1号)とする。

(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)

第17条 法第22条第1項の規定による許可の申請は,現状変更許可申請書により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の解除)

第18条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は,景観重要建造物の指定解除通知書により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の提案)

第19条 法第29条第1項の規定による提案は,景観重要樹木の指定提案書により行うものとする。

2 法第29条第3項の規定による通知は,景観重要樹木として指定しない旨の決定通知書により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の通知等)

第20条 法第30条第1項の規定による通知は,景観重要樹木の指定通知書により行うものとする。

2 法第30条第2項の標識は,標識(様式第2号)とする。

(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)

第21条 法第31条第1項の規定による許可の申請は,現状変更許可申請書により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の解除)

第22条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は,景観重要樹木の指定解除通知書により行うものとする。

(都市景観形成建築物等の指定の通知等)

第23条 条例第27条第1項の規定による指定の通知は,都市景観形成指定建築物等の指定通知書により行うものとする。

2 条例第27条第2項の規定による所有者の同意は,都市景観形成建築物等の指定同意書により行うものとする。

3 条例第27条第3項の規定による指定の解除の通知は,都市景観形成建築物等の指定解除通知書により行うものとする。

(都市景観形成建築物等の管理等)

第24条 条例第28条第2項の規定による届出は,都市景観形成建築物等現状変更行為等の届出書2通を市長に提出して行うものとする。

2 前項の届出書には,市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(景観協定の認可申請)

第25条 法第81条第4項の規定による認可の申請は,景観協定認可申請書により行うものとする。

(景観協定の変更の認可)

第26条 法第84条第1項の規定による景観協定の変更の認可の申請は,景観協定変更認可申請書により行うものとする。

(景観協定への加入)

第27条 法第87条第1項又は第2項に規定する書面は,景観協定加入通知書によるものとする。

2 前項の通知書には,当該加入に係る土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記事項証明書を添付しなければならない。

3 法第87条第2項に規定する書面には,前項に規定するもののほか,当該加入に係る土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面を添付しなければならない。

(景観協定の廃止)

第28条 法第88条第1項の規定による景観協定の廃止の認可の申請は,景観協定廃止認可申請書により行うものとする。

(景観形成協定書の記載事項)

第29条 条例第30条第1項に規定する市規則で定める事項は,条例第29条第2項各号に掲げる事項のほか,協定の締結日及び協定への加入又は脱会の手続とする。

(認定の申出)

第30条 条例第30条第1項に規定する認定の申出は,協定の代表者が景観形成協定認定申出書を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観形成協定書

(2) 認定を受けようとする者が協定の代表者であることを証する書類

(3) その他市長が指示した図書

(多数の支持)

第31条 条例第30条第2項に規定する多数の支持とは,当該区域の住民及び利害関係人の5分の4以上の賛同とする。

(認定の通知)

第32条 市長は,条例第30条第2項の規定により景観形成協定の認定をしたときは,景観形成協定認定通知書により協定の代表者に通知する。景観形成協定の認定をしなかったときは,景観形成協定非認定通知書により協定の代表者に通知するものとする。

(変更の届出)

第33条 条例第30条第3項の規定による変更の届出は,協定の代表者が景観形成協定変更届出書2通にそれぞれ次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 変更後の景観形成協定書

(2) 景観形成協定を変更した理由書

(3) 景観形成協定区域を表示する図面(景観形成協定区域を変更した場合に限る。)

(4) 景観形成協定の変更が当該協定を締結した者の5分の4以上の者の同意によることを証する書類

(5) 届出をしようとする者が協定の代表者であることを証する書類

(6) その他市長が指示した図書

(廃止の届出)

第34条 条例第30条第3項の規定による廃止の届出は,協定の代表者が景観形成協定廃止届出書に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 景観形成協定を廃止した理由書

(2) 景観形成協定の廃止が当該協定を締結した者の過半数の同意によることを証する書類

(3) 届出をしようとする者が協定の代表者であることを証する書類

(4) その他市長が指示した図書

(取消通知)

第35条 条例第30条第4項の規定による景観形成協定の認定の取消しは,景観形成協定認定取消通知書により行うものとする。

(景観整備機構の指定の申請)

第36条 法第92条第1項の規定による指定の申請は,景観整備機構指定申請書により行うものとする。

(景観整備機構の指定の通知)

第37条 市長は,法第92条第1項の規定により景観整備機構の指定をしたときは,景観整備機構指定通知書により申請者に通知する。景観整備機構の指定をしなかったときは,景観整備機構不指定通知書により申請者に通知するものとする。

(景観整備機構の名称等の変更の届出)

第38条 法第92条第3項の規定による変更の届出は,景観整備機構名称等変更届出書により行うものとする。

(景観整備機構の指定の取消し)

第39条 法第95条第3項の規定による指定の取消しは,景観整備機構指定取消通知書により行うものとする。

(届出書等の様式)

第40条 この規則に定めるもののほか,この規則による届出書,通知書その他の書類の様式については,市長が別に定める。

(委任)

第41条 この規則の施行について必要な事項は,市長が定める。

この規則は,平成12年7月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 他の規則の一部改正〔略〕

(平成26年9月30日規則第68号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第28号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1

行為の種類

図書

種類

縮尺

明示事項

条例第18条第2項第1号若しくは第2号に規定する行為

付近見取図

2,500分の1

方位及び行為地の表示

配置図

200分の1以上

敷地境界及び広告物の位置の表示

各立面図

200分の1以上

主要部分及び露出する付帯設備等の材料,仕上げ,色彩等の表示

完成予想図


着色し,色彩の表示を行う。

現地写真


カラー写真で行為地及び周辺の土地,建物,道路などの状況がわかるもの

景観配慮指針チェックリスト


景観形成上の工夫,配慮事項

備考

1 広告物又は広告物を掲出する物件が建築物と一体をなす場合は,配置図,各立面図及び完成予想図において,建築物との位置関係を明らかにすること。

2 この表に掲げる図書のうち,着色が必要なものについては,少なくとも1通を着色すること。

3 色彩の表示は,原則としてマンセル表色系により行うこと。

別表第2


行為の種類

図書

種類

縮尺

明示事項

1

法第16条第1項第1号に規定する行為

完成予想図


着色し,色彩の表示を行う。

各階平面図

200分の1以上


2面以上の断面図

200分の1以上

周辺道路,隣接地との関係がわかるもの

外構平面図

200分の1以上

植栽及び主要部分の材料,仕上げ,色彩等の表示

景観配慮指針チェックリスト


景観形成上の工夫,配慮事項

2

法第16条第1項第2号に規定する行為

完成予想図


着色し,色彩の表示を行う。

外構平面図

200分の1以上

植栽及び主要部分の材料,仕上げ,色彩等の表示

景観配慮指針チェックリスト


景観形成上の工夫,配慮事項

3

法第16条第1項第3号に規定する行為

配置図

200分の1以上

敷地境界及び建築物の位置の表示

各階平面図

200分の1以上


各立面図

200分の1以上

主要部分及び露出する建築設備等の材料,仕上げ,色彩等の表示

2面以上の断面図

200分の1以上

周辺道路,隣接地との関係がわかるもの

外構平面図

200分の1以上

植栽及び主要部分の材料,仕上げ,色彩等の表示

景観配慮指針チェックリスト


景観形成上の工夫,配慮事項

備考

1 この表の1又は2の項については,工作物が建築物と一体をなす場合は,外構平面図及び完成予想図において,建築物との位置関係を明らかにすること。

2 この表の3の項については,予定建築物等が未確定な場合は,予定建築物等が確定した時点で添付するものとする。

3 この表に掲げる図書のうち,着色が必要なものについては,少なくとも1通を着色すること。

4 色彩の表示は,原則としてマンセル表色系により行うこと。

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豊中市都市景観条例施行規則

平成12年3月31日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生/ 環境
沿革情報
平成12年3月31日 規則第43号
平成19年3月23日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第40号
平成26年3月31日 規則第19号
平成26年9月30日 規則第68号
令和4年3月29日 規則第28号