○豊中市ラブホテル建築規制条例
昭和57年10月15日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は,豊中市環境基本条例(平成7年豊中市条例第29号)の基本理念にかんがみ,ラブホテルの建築について必要な規制を行い,もって本市の良好な教育環境その他の生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ラブホテル」とは,人の宿泊又は休憩に供するための施設のうち,専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって,市規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。
(届出)
第3条 市内において旅館又はホテルを建築(既存の施設の増改築,大規模の修繕及び模様替え並びに用途変更を含む。以下同じ。)しようとする者は,あらかじめ市長に届け出なければならない。
(建築禁止)
第4条 市内においては,商業地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域をいう。以下同じ。)を除き,ラブホテルを建築してはならない。
2 商業地域内の指定区域(青少年の健全な育成を図るための教育・文化施設,児童福祉施設,公園等で市長が指定するものの敷地の周囲200メートル以内の区域をいう。以下同じ。)に該当する区域には,前項の規定にかかわらず,ラブホテルを建築することができない。
(建築制限)
第5条 商業地域内(指定区域に該当する区域を除く。)においてラブホテルを建築する場合には,あらかじめ市長の同意を得なければならない。
2 市長は,前項の同意を求められた場合において,付近の教育環境その他の生活環境に及ぼす影響を考慮し,不適当と認められるものについては,同意してはならない。
(諮問)
第6条 市長は,前条第1項の同意については,豊中市ラブホテル建築規制審議会の意見を聴かなければならない。
(勧告)
第7条 市長は,第5条の規定に違反してラブホテルを建築している者に対して,当該ラブホテルの建築について必要な勧告を行うことができる。
2 前項の勧告を受けた者は,速やかに当該勧告に従い,必要な措置を講じなければならない。
(中止命令)
第8条 市長は,第4条の規定に違反してラブホテルを建築している者に対して,当該ラブホテルの建築について中止を命じることができる。
(立入調査)
第9条 市長は,この条例の施行について必要な限度において,職員に建築物,建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
(審議会の設置)
第10条 市長は,ラブホテルの建築についての同意その他この条例の施行について必要な事項を調査審議させるため,豊中市ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,市規則で定める。
(委任規定)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
(罰則)
第12条 第8条の規定による市長の中止命令に違反した者は,6月以下の拘禁刑又は100,000円以下の罰金に処する。
2 第9条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み,妨げ,又は忌避した者は,20,000円以下の罰金に処する。
附則
3 この条例の施行の際,現に第5条に規定する住居地域及び準工業地域内において建築され,又は都市計画法第29条の開発行為の許可申請書若しくは建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認申請書が受理されているラブホテルについては,同条の同意があったものとみなす。
4 他の条例の一部改正〔略〕
附則(平成4年4月1日条例第15号)
1 この条例は,平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成8年4月1日条例第15号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際,現に建築されているラブホテルについては,現状における建築物に限り,この条例による改正後の豊中市ラブホテル建築規制条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定を除き,改正後の条例を適用する。
3 この条例の施行の際,現に改正後の条例第5条第1項に規定する商業地域内(指定区域に該当する区域を除く。)において都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の開発行為の許可申請書又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認申請書が受理されているラブホテルについては,改正後の条例第5条の同意があったものとみなす。
附則(平成19年3月23日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第23号)
1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第7条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)並びに第8条の規定による改正後の退職手当条例第13条第1項及び第5項,第14条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第17条第3項及び第4項の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
4 前2項に定めるもののほか,刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は,市規則で定める。