○豊中市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和57年10月15日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は,豊中市ラブホテル建築規制条例(昭和57年豊中市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第2条に規定する市規則で定める構造及び設備とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 営業時間中,自由に出入りすることのできる玄関

(2) 受付,応接の用に供する帳場,フロント等の施設

(3) 自由に利用することのできるロビー,応接室,談話室等の施設

(4) 会議,催物,宴会等に使用することのできる会議室,集会室,大広間(宴会場)等の施設

(5) 食堂,レストラン及びこれらに付随する厨房,配膳室等の施設

(6) 帳場,フロント等より各客室に通じる共用の廊下,階段,昇降機等の施設で,宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの

(7) 青少年の健全育成及び付近の住居の環境を損なわない素朴な外観

2 前項第1号から第5号までに掲げる施設は,収容人員に相応した規模のものであって,宿泊又は休憩のために利用する客以外の客においても利用できる構造のものでなければならない。

(届出)

第3条 条例第3条の規定により届出をしようとする者は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を提出する前(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可に係る開発行為を伴うものにあっては,同法第32条の規定による協議を行う前)に,旅館等建築計画届出書2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には,それぞれ次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,届出に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺,方位,間取り,各室の用途及び面積

立面図

縮尺,高さ,開口部及び仕上げ材料

3 市長は,建築主が看板,広告塔又はネオンサイン等を設置する場合その他特に必要と認める場合には,前項に規定する図書のほか,完成透視図その他必要な図書及び書類を添付させることができる。

(該当通知)

第4条 市長は,条例第3条の規定による届出があった建築物が条例第2条に規定するラブホテルに該当する場合は,その旨をラブホテル該当通知書により,当該建築物の建築主に対し通知するものとする。

(条例第4条第2項に規定する市長が指定する施設)

第5条 条例第4条第2項に規定する市長が指定する施設は,別表のとおりとする。

(同意申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により同意を受けようとする者は,建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を提出する前(都市計画法第29条に規定する許可に係る開発行為を伴うものにあっては,同法第32条の規定による協議を行う前)に,ラブホテル建築同意申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,建物用途別現況図その他市長が特に必要と認める図書及び書類を添付しなければならない。

(決定通知)

第7条 市長は,前条の申請があったときは,同意又は不同意の決定を行い,申請者に対し,ラブホテル建築同意(不同意)決定通知書により通知するものとする。

(完了届)

第8条 前条の規定により同意を得た者は,当該ラブホテルの建築工事が完了した場合においては,直ちにその旨を市長に届け出て,申請の内容及び同意の条件に適合しているかどうか確認を受けなければならない。

(勧告及び中止命令)

第9条 条例第7条第1項の規定による勧告は,ラブホテル建築(中止・改善)勧告書により行うものとする。

2 条例第8条の規定による中止命令は,ラブホテル建築中止命令書により行うものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第9条第2項に規定する身分証明書は,環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式によるものとする。

(届出書等の様式)

第11条 この規則に定めるもののほか,この規則による届出書その他の書類の様式については,市長が別に定める。

(施行細目)

第12条 前各条に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第28号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表 市長が指定する施設

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(入院施設を有するものに限る。)

(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(6) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(8) 公共飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第6条に規定する共同利用施設

(10) 豊中市が管理する児童遊園

豊中市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和57年10月15日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)