○豊中市ラブホテル建築規制審議会規則

昭和57年10月15日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は,豊中市ラブホテル建築規制条例(昭和57年豊中市条例第28号)第10条第2項の規定に基づき,豊中市ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,都市計画推進部建築安全課において処理する。

(委任規定)

第8条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,会長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行後最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の議長は,市長が行う。

(昭和58年5月2日規則第19号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年9月16日規則第29号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年4月12日規則第54号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第11号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号抄)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第5号抄)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第22号抄)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

豊中市ラブホテル建築規制審議会規則

昭和57年10月15日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生/ 環境
沿革情報
昭和57年10月15日 規則第36号
昭和58年5月2日 規則第19号
平成6年9月16日 規則第29号
平成11年4月12日 規則第54号
平成15年4月1日 規則第11号
平成19年3月23日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第2号
平成23年3月25日 規則第5号
令和6年3月21日 規則第22号