○まちづくり委員会規則
平成4年12月28日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は,豊中市地区まちづくり条例(平成4年豊中市条例第25号。以下「条例」という。)第16条第2項の規定に基づき,まちづくり委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,市長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について調査審議し,その意見を答申するものとする。
(1) まちづくり協議会の認定に関すること。
(2) まちづくり協議会の認定の取消しに関すること。
(3) まちづくり構想を実現するための組織又は地区まちづくりを推進することを目的とする組織に対する支援のあり方に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民
2 前項第2号に掲げる者は,公募により選考する。ただし,応募がなかったときその他やむを得ない理由があるときは,この限りでない。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,前条第1項第2号の委員を除き,再任されることができる。
3 特別の事情があると認める場合は,第1項の規定にかかわらず,市長は委員を解嘱することができる。
(会長)
第6条 委員会に会長を置く。
2 会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,委員会の事務を総理し,委員会を代表する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第8条 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,都市計画推進部都市計画課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,会長が定める。
附則
1 この規則は,平成5年1月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に招集される専門家会議の招集及び会長が決定されるまでの専門家会議の議長は,市長が行う。
3 この規則施行後最初に委嘱される委員の任期については,第5条第1項の規定にかかわらず,平成6年3月31日までとする。
附則(平成11年4月12日規則第54号抄)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号抄)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第5号抄)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第72号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後この規則による改正後の豊中市まちづくり委員会規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項各号に掲げる者のうちから最初に委嘱される委員の任期は,改正後の規則第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成26年5月31日までとする。
附則(平成27年3月25日規則第20号抄)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第16号抄)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。