○豊中市建築審査会条例
昭和43年4月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき豊中市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織,委員の任期,議事その他審査会について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は,委員7人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 委員は,任期が満了した場合においては,後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(招集)
第4条 審査会は,次の各号のいずれかに該当する場合において,会長が招集する。
(1) 法の規定により同意を求められたとき(他の法令において準用する場合を含む。)。
(2) 法の規定により審査請求があったとき(他の法令において準用する場合を含む。)。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 4人以上の委員から招集の請求があったとき。
(5) その他会長が必要と認めたとき。
(会議)
第5条 会長は,会議の議長となる。
2 審査会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 会長は,法第43条第2項第2号又は第44条第1項第2号の規定により同意を求められた場合において,緊急の必要があり審査会を招集する暇がないとき,その他やむを得ない理由のあるときは,議事の概要を記載した書面を各委員に回付し,その賛否を問い,審査会の会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第7条 審査会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見又は説明を聞くことができる。
(委任規定)
第8条 この条例に定めるもののほか,審査会について必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第40号)
この条例は,平成11年5月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第72号)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
2 他の条例の一部改正〔略〕
附則(平成30年9月27日条例第47号抄)
1 この条例は,公布の日から施行する。