○豊中市建築審査会条例

昭和43年4月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき豊中市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織,委員の任期,議事その他審査会について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は,委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 委員は,任期が満了した場合においては,後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(招集)

第4条 審査会は,次の各号のいずれかに該当する場合において,会長が招集する。

(1) 法の規定により同意を求められたとき(他の法令において準用する場合を含む。)

(2) 法の規定により審査請求があったとき(他の法令において準用する場合を含む。)

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) 4人以上の委員から招集の請求があったとき。

(5) その他会長が必要と認めたとき。

(会議)

第5条 会長は,会議の議長となる。

2 審査会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条 会長は,法第43条第2項第2号又は第44条第1項第2号の規定により同意を求められた場合において,緊急の必要があり審査会を招集する暇がないとき,その他やむを得ない理由のあるときは,議事の概要を記載した書面を各委員に回付し,その賛否を問い,審査会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の場合について準用する。

(関係者の出席)

第7条 審査会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見又は説明を聞くことができる。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか,審査会について必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第40号)

この条例は,平成11年5月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第72号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 他の条例の一部改正〔略〕

(平成30年9月27日条例第47号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

豊中市建築審査会条例

昭和43年4月1日 条例第21号

(平成30年9月27日施行)

体系情報
第6編 設/ 建築
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第21号
平成11年4月1日 条例第40号
平成17年3月31日 条例第12号
平成19年3月23日 条例第1号
平成27年12月22日 条例第72号
平成30年9月27日 条例第47号