○豊中市建築審査会議事規則
昭和43年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 豊中市建築審査会(以下「審査会」という。)の議事は,建築基準法(昭和25年法律第201号)及び豊中市建築審査会条例(昭和43年豊中市条例第21号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(会議の公開)
第2条 審査会の会議は,公開する。この場合において,会長は,傍聴人の数を制限することができる。
2 審査会は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,会議を公開しないことができる。
(会議録)
第3条 会長は,会議録を作成し,会議の要領及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には,会議において定められた2人の委員が,署名しなければならない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は,都市計画推進部都市計画課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営について必要な事項は,会長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月30日規則第42号)
この規則は,昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和60年4月20日規則第20号抄)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年4月12日規則第54号抄)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年11月10日規則第84号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第11号抄)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号抄)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第5号抄)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第20号抄)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。