○豊中市建築基準法施行条例
平成16年3月31日
条例第9号
豊中市建築基準法施行条例(平成12年豊中市条例第28号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 建築物の敷地,構造及び建築設備(第3条・第4条)
第3章 特殊建築物
第1節 総則(第5条―第7条の3)
第2節 学校(第8条・第9条)
第3節 体育館,ボーリング場,スケート場,水泳場及びスポーツの練習場(第10条)
第4節 病院及び診療所(第11条・第12条)
第5節 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂及び集会場(第13条―第21条の2)
第6節 展示場(第22条・第23条)
第7節 物品販売業を営む店舗(第24条)
第8節 遊技場(第25条―第26条)
第9節 公衆浴場(第27条―第29条)
第10節 ホテル及び旅館(第30条―第32条)
第11節 共同住宅,寄宿舎,下宿及び老人ホーム(第33条―第38条)
第12節 自動車車庫及び自動車修理工場(第39条―第43条)
第4章 削除
第5章 建築物又はその敷地と道路との関係(第57条―第59条)
第5章の2 容積率算定の基礎となる地盤面の設定(第59条の2)
第6章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第60条)
第7章 工事監理者(第61条)
第8章 道路(第62条・第63条)
第9章 手数料(第64条―第67条)
第10章 雑則(第68条―第69条)
第11章 罰則(第70条・第71条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第40条,第43条第3項,第52条第5項,第56条の2第1項及び第107条の規定に基づき,建築物の敷地,構造及び建築設備に関する制限の付加,建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の付加,容積率算定の基礎となる地盤面の設定,日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域及び日影時間等の指定並びにこれらの制限に違反した者に対する罰則に関し必要な事項を定めるとともに,別に定めるものを除くほか,法の施行に関し必要なその他の事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,法,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
第2章 建築物の敷地,構造及び建築設備
(角敷地における建築制限)
第3条 歩車道の区別がない幅員6メートル未満の道路(専ら歩行者の通行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)が屈曲する箇所又は歩車道の区別がない幅員6メートル未満の道路が歩車道の区別がない幅員10メートル未満の道路と同一平面で交差する箇所にある敷地にあっては,その角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺3角形の部分(地盤面下の部分を除く。)に突き出して建築物を建築し,又は擁壁その他の工作物を築造してはならない。ただし,道路に街角の切取りがある場合又は角地の隅角が120度以上の場合は,この限りでない。
(長屋)
第4条 長屋は,次の各号に定めるところによらなければならない。
ア 床面積の合計が300平方メートル以下のもの
イ 耐火建築物又は準耐火建築物であるもの
(2) けた行は,25メートルを超えないこと。ただし,耐火建築物又は準耐火建築物である場合は,この限りでない。
2 前項第1号の規定は,法第86条第1項から第4項まで又は第86条の2第1項から第3項までの規定による認定又は許可を受けた一団地内に1又は2以上の構えを成す長屋については,適用しない。
第3章 特殊建築物
第1節 総則
(適用の範囲)
第5条 この章の規定は,次に掲げる特殊建築物に適用する。
(1) 学校の用途に供する建築物
(2) 体育館,ボーリング場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物
(3) 病院又は診療所の用途に供する建築物
(4) 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂又は集会場の用途に供する建築物
(5) 展示場の用途に供する建築物
(6) 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物
(7) キャバレー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール又は遊技場(次に掲げるもの(以下「個室ビデオ店等」という。)を含む。第25条の2を除き,以下同じ。)の用途に供する建築物
ア 個室(これに類する施設を含む。以下この号において同じ。)において,フィルム若しくはビデオテープ,ビデオディスク,シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体を再生し,又は電気通信設備を用いて映像を見せる役務を提供する業務を営む店舗
イ カラオケボックス
ウ 個室において,インターネットを利用させ,又は漫画等を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
エ 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業(個室を設けるものに限る。)を営む店舗
(8) 公衆浴場の用途に供する建築物
(9) ホテル又は旅館の用途に供する建築物
(10) 共同住宅,寄宿舎,下宿又は老人ホームの用途に供する建築物
(11) 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物
(12) 博物館,美術館又は図書館の用途に供する建築物
(13) 児童福祉施設等の用途に供する建築物(老人ホームの用途に供する建築物を除く。)
(14) 飲食店の用途に供する建築物
(15) 火葬場の用途に供する建築物
(避難階等に通ずる階段)
第6条 避難階以外の階を次に掲げる建築物における当該建築物の用途に供する階から避難階又は地上に通ずる階段は,回り階段としてはならない。
(1) 前条第1号の用途(大学,専修学校,各種学校及び幼稚園の用途を除く。)に供する建築物
(3) 前条第3号の用途に供する建築物(患者の収容施設を有しない診療所を除く。)
(4) 前条第5号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)
(5) 前条第6号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。)
(6) 前条第7号の用途(キャバレー,ナイトクラブ及びダンスホールの用途に限る。)に供する建築物
(7) 前条第7号の用途(バー及び遊技場の用途に限る。)に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものを除く。)
(9) 前条第11号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)
(1) 回り階段の踏面の狭い方の端の寸法が15センチメートル以上である場合
(2) 階段の各階の部分の下方2分の1以下の部分を回り階段とする場合でその回転角度が90度以下であるとき。
(避難口誘導灯)
第6条の2 次に掲げる建築物における当該建築物の用途の利用者(病院における患者,劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂又は集会場における客,博物館における入館者その他これらに類する者をいう。以下同じ。)用に供する部分のうち消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の3第3項第1号イ及びロに掲げる避難口に設ける避難口誘導灯(自動火災報知設備を設置する建築物に設けるものに限る。)は,点滅機能及び音声誘導機能を備えたものでなければならない。
(3) 第5条第4号の用途(公会堂及び集会場の用途を除く。)に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)
(4) 第5条第4号の用途(公会堂の用途に限る。)に供する建築物
(5) 第5条第4号の用途(集会場の用途に限る。)に供する建築物(床面積が200平方メートル以上の室(当該用途に供するものに限る。)を有するものに限る。)
(6) 第5条第5号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)
(8) 第5条第7号の用途(遊技場の用途に限る。)に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。)
(9) 第5条第10号の用途(老人ホームの用途に限る。)に供する建築物
(10) 第5条第11号の用途(自動車車庫の用途を除く。)に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものを除く。)
(1) 幅(くぐり戸付きの防火戸にあっては,当該くぐり戸の幅)は,80センチメートル以上とすること。
(2) 車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が通過する際に支障となる段を設けないこと。
第2節 学校
(直通階段の数)
第8条 学校(大学,専修学校,各種学校及び幼稚園を除く。次条において同じ。)における各階から避難階又は地上に通ずる直通階段の数は,令第121条の規定にかかわらず,その階の教室の数が8以内のときは2以上とし,教室の数が8を超えるときは2に,4以内を増すごとに1を加えた数以上としなければならない。ただし,当該階の教室の数が3以内で,かつ,居室の床面積の合計が200平方メートル以下である場合において各教室から避難上有効なバルコニー,屋外通路その他これらに類するものに避難することができるときは,その数を1とすることができる。
(教室等の出入口の数)
第9条 学校における教室その他の児童又は生徒が使用する居室(市規則で定めるものに限る。)には,廊下,ロビー又は屋外に通ずる2以上の出入口を設けなければならない。ただし,避難上有効なバルコニー,屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は,出入口の数を1とすることができる。
第3節 体育館,ボーリング場,スケート場,水泳場及びスポーツの練習場
(屋外への出口)
第10条 体育館,ボーリング場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物の避難階における屋外への出口は,次の各号に定めるところによらなければならない。ただし,耐火建築物又は準耐火建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が250平方メートル以下の建築物の避難階における屋外への出口については,この限りでない。
(1) 2以上設けること。
(2) 幅は,90センチメートル以上とすること。
(3) 戸は,内開きとしないこと。
(4) 令第125条第1項の屋外への出口以外の屋外への出口にあっては,道路又は公園,広場その他の空地に通ずる幅員が90センチメートル(2以上の屋外への出口が共用する場合にあっては,1.5メートル)以上の通路に面すること。
第4節 病院及び診療所
第11条 削除
(屋外への出口)
第12条 第10条の規定は,病院又は法第22条第1項の規定により指定された区域内にある診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)の用途に供する建築物について準用する。
第5節 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂及び集会場
(主たる屋外への出口)
第13条 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の用途に供する建築物の避難階における客用に供する屋外への出口のうち主たるものは,第58条の規定により当該建築物の敷地が接する道路又はその道路に通ずる幅員5メートル以上の通路に面しなければならない。
(劇場等の階段の幅)
第14条 主階が避難階にない劇場等の用途に供する建築物の当該主階から避難階又は地上に通ずる階段の幅の合計は,当該階における劇場等の客席の出口の幅につき,第18条第4号の規定により算出した最低合計幅以上としなければならない。
(避難階段及び特別避難階段)
第15条 主階が避難階にない劇場等の用途に供する建築物には,当該主階から避難階又は地上に通ずる2以上の避難階段又は特別避難階段を設けなければならない。
(通路等)
第16条 主階が避難階にある劇場等の主階の周囲のうち,出口(道路,公園,広場その他これらに類する場所(以下「道路等」という。)に面するものを除く。)がある側には,次の表に定める数値以上の幅員を有する通路で道路等に避難上有効に通ずるもの又は市規則で定める避難上有効な構造及び設備を有する廊下(以下「避難廊下」という。)を設けなければならない。
劇場等の種別 | 通路等の幅員 (単位メートル) |
客席の床面積の合計が200平方メートル以下のもの | 2 |
客席の床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの | 2.25 |
客席の床面積の合計が300平方メートルを超え400平方メートル以下のもの | 2.5 |
客席の床面積の合計が400平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 2.75 |
客席の床面積の合計が500平方メートルを超え600平方メートル以下のもの | 3 |
客席の床面積の合計が600平方メートルを超え700平方メートル以下のもの | 3.25 |
客席の床面積の合計が700平方メートルを超え800平方メートル以下のもの | 3.5 |
客席の床面積の合計が800平方メートルを超え900平方メートル以下のもの | 3.75 |
客席の床面積の合計が900平方メートルを超えるもの | 4 |
2 前項の通路の地盤面上で高さ3メートル未満の位置及び当該通路の側端(当該劇場等の用途に供する建築物に接しない側の側端をいう。)から1メートル未満の距離にある位置には,建築物を突き出して建築してはならない。
(1) 同一の側に片寄らないこと。
(2) 通路等と客席との間に廊下を設けた場合における1の側にある通路等への出口の幅の合計は,当該側の客席の出口の幅の合計以上とすること。
(3) 通路等への主たる出口の幅及び通路等へのその他の出口の幅の合計は,それぞれ第18条第4号の規定による客席の出口の最低合計幅の2分の1以上とすること。
(4) 通路等への出口の戸は,外開きとし,避難上の障害とならないものとすること。
(1) 床は,平たんとすること。
(2) 次の表に定める数以上とすること。
客席の種別 | 車いす使用者が利用することができる部分の数 |
客席の数が100席以下のもの | 1 |
客席の数が100席を超え400席以下のもの | 2 |
客席の数が400席を超えるもの | 2に400席を超える席数200席(200席に満たない端数は,200席とする。)ごとに1を加えた数 |
(3) 車いす使用者が利用することができる部分1につき,幅は85センチメートル以上とし,奥行きは1.2メートル以上とすること。
(1) 縦通路の幅員は,1.2メートル以上(いす席が通路の片側のみにある場合は,1.2メートル以上1.8メートル以下)とすること。
(2) 横通路の幅員は,1.2メートル以上(客席の最後部の横通路にあっては,1.2メートル以上2.4メートル以下)とすること。
(3) 客席の出入口のない側の壁に最も近い縦通路又は横通路の幅員は,前2号の規定にかかわらず,1.2メートル以上1.8メートル以下とすること。
(1) 幅員は,1.2メートル以上とすること。
(2) 勾配は,12分の1を超えないこと。
(3) 表面は,粗面とし,又は滑りにくい材料で仕上げること。
(客席の出口)
第18条 劇場等における客席の出口は,次の各号に定めるところにより,4以上設けなければならない。
(1) 同一の側に片寄らないこと。
(2) 縦通路及び横通路に通ずること。
(3) 幅は1.2メートル以上1.8メートル以下とし,高さは2メートル以上とすること。
(4) 幅の合計は,客席の床面積10平方メートルにつき,20センチメートル(耐火建築物又は令第112条第1項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火建築物にあっては,17センチメートル)の割合で計算した数値以上とすること。
(5) 出口の戸は,外開きとし,避難上の障害とならないものとすること。
(客用の廊下)
第19条 劇場等における客用に供する廊下は,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 通路等,階段又は避難階における屋外への出口に避難上有効に通ずること。
(2) 幅は,1.2メートル(客席の床面積が200平方メートルを超える階の廊下にあっては,1.2メートルにその超える床面積50平方メートル以内ごとに15センチメートルを増した数値)以上とすること。
(3) 廊下を傾斜路とする場合は,その傾斜路の勾配は,12分の1(有効な滑り止めを設けた場合は,10分の1)以下とすること。
(4) 廊下に段を設ける場合は,その段のけあげの寸法は18センチメートル以下とし,その踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。
(客用の階段)
第20条 劇場等における客用に供する各階の階段の幅の合計は,その直上階以上の階(地階にあっては,直下階以下の階)のうち客席の床面積が最大の階における客席の出口の幅につき,第18条第4号の規定により算出した最低合計幅以上としなければならない。
第6節 展示場
(階段の数及び構造)
第22条 避難階以外の階を展示場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。次条において同じ。)には,当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を2以上設けなければならない。ただし,当該用途に供する階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下の建築物又は当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)若しくは主要構造部が不燃材料で造られている建築物については,この限りでない。
(屋外への出口)
第23条 第10条の規定は,展示場の用途に供する建築物について準用する。
第7節 物品販売業を営む店舗
第8節 遊技場
(階段の数及び構造)
第25条の2 第22条の規定は,遊技場の用途に供する建築物について準用する。
(個室ビデオ店等の廊下の幅並びに階段の数及び構造)
第26条 第30条の規定は,個室ビデオ店等の用途に供する建築物について準用する。
2 個室ビデオ店等の用途に供する建築物のうち当該用途に供する階(避難階及び令第121条第1項第3号の規定の適用を受けるものを除く。)における居室の床面積の合計が30平方メートルを超えるものには,その階から避難階又は地上に通ずる直通階段を2以上設けなければならない。ただし,その階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超えず,かつ,その階に避難上有効なバルコニー,屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で令第123条第2項又は第3項の規定に適合するものが設けられている場合並びに避難階の直上階又は直下階における居室の床面積の合計が100平方メートルを超えない場合は,この限りでない。
4 第2項の規定により避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける場合において,居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは,令第120条に規定する歩行距離の数値の2分の1を超えてはならない。ただし,居室の各部分から当該重複区間を経由しないで,避難上有効なバルコニー,屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は,この限りでない。
5 個室ビデオ店等の用途に供する建築物における客用に供する屋内階段及びその踊場(直上階の居室の床面積の合計が30平方メートルを超え200平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下の地階におけるものに限る。)の幅は,令第23条第1項の表(4)の項の規定にかかわらず,90センチメートル以上としなければならない。
第9節 公衆浴場
(主たる出入口)
第27条 公衆浴場の用途に供する建築物の主たる出入口は,道路又は道路に通ずる幅員3.5メートル以上の通路に面しなければならない。
(浴室及び蒸室の構造)
第28条 公衆浴場の浴室の構造は,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 周囲の壁は,令第112条第1項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とすること。
(2) 天井は,耐水材料で造り,又は覆うこと。
2 公衆浴場の蒸室の構造は,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 天井及び蒸室を区画する主要構造部は,準耐火構造とし,又は不燃材料で造ること。
(2) 床面積が15平方メートルを超える蒸室には,2以上の出口を設けること。
3 建築物の2階に公衆浴場の浴室又は蒸室を設ける場合は,当該建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし,当該建築物の階数が2又は3であって,延べ面積が200平方メートル未満の場合は,この限りでない。
4 建築物の地階に公衆浴場の浴室又は蒸室を設ける場合は,その直上階の床を耐火構造としなければならない。
(ボイラー室の構造)
第29条 公衆浴場のボイラー室は,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 壁及び床並びに直上階の床は,耐火構造とすること。
(2) 天井は,仕上げを不燃材料ですること。ただし,天井がないときは,屋根を不燃材料で造り,又はふき,及びはりを不燃材料で造ること。
(3) 窓及び出入口には,令第112条第1項に規定する特定防火設備を設けること。
第10節 ホテル及び旅館
(廊下の幅)
第30条 ホテル又は旅館の客用に供する廊下(令第119条の規定の適用を受けるものを除く。)の幅は,それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。ただし,ホテル又は旅館の用途に供する建築物の階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のもの(令第110条の5に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る。)は,この限りでない。
廊下の配置 廊下の種別 | 両側に居室がある廊下における場合 (単位センチメートル) | その他の廊下における場合 (単位センチメートル) |
居室の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下(地階にあっては,30平方メートルを超え50平方メートル以下)の階におけるもの | 90 | 90 |
居室の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下(地階にあっては,50平方メートルを超え100平方メートル以下)の階におけるもの | 120 | 90 |
居室の床面積の合計が200平方メートル(地階にあっては,100平方メートル)を超える階におけるもので3室以下の専用のもの | 120 | 90 |
階段の種別 | 階段及びその踊場の幅 (単位センチメートル) | けあげの寸法 (単位センチメートル) | 踏面の寸法 (単位センチメートル) |
直上階の居室の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が30平方メートルを超え50平方メートル以下の地階におけるもの | 90以上 | 22以下 | 21以上 |
直上階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が50平方メートルを超え100平方メートル以下の地階におけるもの | 120以上 | 20以下 | 24以上 |
(階段の数及び構造)
第31条の2 避難階以外の階をホテル又は旅館の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)には,当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を2以上設けなければならない。ただし,当該用途に供する階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下の建築物又は当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)若しくは主要構造部が不燃材料で造られている建築物については,この限りでない。
2 前項本文の規定は,令第121条第4項に規定する特定階については,適用しない。
(屋外への出口)
第32条 第10条の規定は,ホテル又は旅館の用途に供する建築物について準用する。
第11節 共同住宅,寄宿舎,下宿及び老人ホーム
(階段の数及び構造)
第34条 避難階以外の階を共同住宅,寄宿舎,下宿又は老人ホームの用途に供する建築物には,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,その用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を2以上設けなければならない。
(1) 当該用途に供する階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下であるとき。
(2) 当該用途に供する階の住戸又は住室の数が3以下であるとき。
(3) 当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造であるとき(特定主要構造部が耐火構造であるときを含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られているとき。
2 前項の規定は,令第121条第4項に規定する特定階については,適用しない。
(廊下の幅)
第35条 共同住宅,寄宿舎又は下宿における共用の廊下(令第119条の規定の適用を受けるものを除く。)の幅は,それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。ただし,共同住宅,寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物の階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のもの(令第110条の5に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る。)は,この限りでない。
廊下の配置 廊下の種別 | 両側に居室がある廊下における場合 (単位センチメートル) | その他の廊下における場合 (単位センチメートル) | |
共同住宅 | 住戸又は住室の床面積の合計が50平方メートル以下の階におけるもの | 90 | 90 |
住戸又は住室の床面積の合計が50平方メートルを超え100平方メートル以下の階におけるもの | 120 | 90 | |
寄宿舎又は下宿 | 居室の床面積の合計が100平方メートル以下の階におけるもの | 90 | 90 |
居室の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の階におけるもの | 120 | 90 |
階段の種別 | 階段及びその踊場の幅 (単位センチメートル) | けあげの寸法 (単位センチメートル) | 踏面の寸法 (単位センチメートル) |
直上階の居室の床面積の合計が100平方メートル以下の地上階におけるもの | 90以上 | 22以下 | 21以上 |
直上階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の地上階におけるもの | 120以上 | 20以下 | 24以上 |
第38条 削除
第12節 自動車車庫及び自動車修理工場
(1) 幅員6メートル未満の道路に接する部分
(2) 勾配17パーセント以上の道路に接する部分
(3) 道路が交差し,若しくは屈曲する箇所又は横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5メートル以内の部分
(4) バス停留所,安全地帯又は踏切から10メートル以内の部分
(5) 公園,小学校,特別支援学校,幼稚園又は老人福祉施設その他これらに類するものの出入口から10メートル(第3項第2号に規定する自動車車庫等の場合は,30メートル)以内の部分
3 第1項第1号の規定は,次に掲げる自動車車庫等については,適用しない。
(1) 建築物に附属する自動車車庫で,その自動車車庫の床面積の合計が同一敷地内にある建築物の延べ面積の合計の3分の1以内のもの
(2) 自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,500平方メートル以下の自動車車庫等で次のいずれにも該当するもの
ア 幅員4メートル以上6メートル未満の道路に接するもの
イ 自動車車庫等の敷地から道路に通ずる自動車の出入口と門又は自動車車庫等の用途に供する建築物の出入口との間に,前面の道路の通行を見通すことができ,かつ,自動車が容易に転回することができるように,幅2メートル以上の空地又は空間を設けたもの
ウ 自動車車庫等の敷地から道路に通ずる自動車の出入口付近の車路の幅員が3メートル以上のもの
(3) 自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以下の自動車車庫等で前号イに該当するもの
(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない自動車車庫等)
第40条 2階を自動車車庫等の用途に供する建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以上のものは,耐火建築物又は令第112条第1項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火建築物としなければならない。ただし,防火上支障がないものとして市規則で定める構造の自動車車庫にあっては,この限りでない。
(構造及び設備)
第41条 自動車車庫等(床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)の構造及び設備は,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 自動車修理工場にあっては,汚水排除の設備を設けること。
(2) 地階に自動車車庫等を設ける場合にあっては,令第20条の2各号(第1号イを除く。)の技術的基準に適合する換気設備を設けること。ただし,窓その他の開口部を有する場合で,その開口部の換気に有効な部分の面積がその自動車車庫等の床面積の合計の10分の1以上であるときは,この限りでない。
(開口部の防火設備)
第42条 自動車車庫等の用途に供する建築物(法第84条の2の規定の適用を受けるものを除く。)で,耐火建築物及び準耐火建築物以外のもの(法第61条の規定の適用を受けるものを除く。)は,その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に,令第109条第1項の防火設備を設けなければならない。ただし,防火上支障がないものとして市規則で定める構造の自動車車庫にあっては,この限りでない。
(適用の除外)
第43条 商品である自動車又は燃料を使用しない自動車を格納する自動車車庫については,前3条の規定は,適用しない。
第4章 削除
第44条から第56条まで 削除
第5章 建築物又はその敷地と道路との関係
(特殊建築物の敷地と道路との関係)
第57条 第6条第1項各号に掲げる建築物(劇場等の用途に供する建築物及び公衆浴場の用途に供する建築物を除く。)の敷地は,道路(法第43条第1項各号に掲げるものを除く。以下同じ。)に4メートル以上接しなければならない。ただし,当該建築物の周囲に広い空地がある場合その他これと同様の状況にある場合で市長が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるときは,この限りでない。
劇場等の種別 | 道路の幅員 |
客席の床面積の合計が200平方メートル以下のもの | 5メートル以上 |
客席の床面積の合計が200平方メートルを超え600平方メートル以下のもの | 6メートル以上 |
客席の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの | 8メートル以上 |
2 前項の規定は,劇場等の用途に供する建築物の敷地のうち,その規模,形態及び周囲の状態の特殊性により,市長が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるものについては,適用しない。
(物品販売業を営む店舗の敷地と道路との関係)
第59条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に物品販売業を営む店舗の用途に供する2以上の建築物がある場合においては,当該用途に供する部分の床面積の合計)が3,000平方メートル以上のものの敷地は,第57条の規定にかかわらず,2以上の道路(そのうちの1の道路は,幅員6メートル以上のものとする。)にそれぞれ4メートル以上接しなければならない。ただし,当該敷地が幅員6メートル以上の道路にその周囲の長さの3分の1以上接している場合は,この限りでない。
2 前項の規定は,物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の敷地のうち,その規模,形態及び周囲の状態の特殊性により,市長が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるものについては,適用しない。
第5章の2 容積率算定の基礎となる地盤面の設定
(容積率算定の基礎となる地盤面の設定)
第59条の2 法第52条第5項の規定により条例で定める区域は,第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域とする。
2 法第52条第5項の規定により条例で定める地盤面は,周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物についてはその接する位置のうち最も低い位置から3メートルの高さまでの平均の高さにおける水平面と,周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以下の建築物についてはその接する位置の平均の高さにおける水平面とする。
3 前2項の規定は,共同住宅若しくは長屋又は老人ホーム,福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する建築物に適用する。ただし,住戸若しくは住室の用途に供する部分の床面積の増加を伴わない増築をする場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合は,この限りでない。
第6章 日影による中高層の建築物の高さの制限
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
地域 | 容積率による区域の区分 | 平均地盤面からの高さ | 法別表第4(に)欄の号の区分 |
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 | 10分の8の区域 | (1)(外壁の後退距離の限度が1.0メートルの区域及びその限度が1.5メートルの区域以外の区域にあっては,(2)) | |
10分の15の区域 | (2) | ||
第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域 | 10分の20の区域 | 4メートル | (2)(第1種高度地区にあっては,(1)) |
10分の30の区域 | 4メートル | (3) | |
第1種住居地域,第2種住居地域又は準住居地域 | 10分の20の区域又は10分の30の区域 | 4メートル | (2) |
備考
1 「容積率」とは,法第52条第1項第1号及び第2号に規定する建築物の容積率をいう。
2 「(1)」,「(2)」又は「(3)」とは,この表の(ア)欄に掲げる地域に対応する法別表第4(い)欄に掲げる地域の区分に応じ,同表(に)欄に掲げる(1),(2)又は(3)の号をいう。
3 「外壁の後退距離の限度」とは,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第3項第2号ロに規定する外壁の後退距離の限度をいう。
4 「第1種高度地区」とは,高度地区のうち,都市計画において,建築物の各部分の高さを当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下としなければならない区域として定められた区域をいう。
第7章 工事監理者
(工事監理者の選任の届出)
第61条 法第6条第1項に規定する建築主事等の確認を受けた建築物の建築主が,工事監理者を選任し,又は変更したときは,市長に届け出なければならない。
第8章 道路
(位置の指定を受けた道路の標識の設置)
第62条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けた者は,当該道路が同号に規定する道路である旨の標識を設置しなければならない。
(私道の変更又は廃止の承認申請)
第63条 法第45条第1項の私道の変更又は廃止をしようとする者は,市長の承認を受けなければならない。
第9章 手数料
区分 | 金額 | ||
床面積の合計 | 申請又は計画の通知の方法 | ||
1 | 100平方メートル以内のもの | 磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物による場合(以下「磁気ディスク申請等」という。) | 31,000円 |
書類又は図書のみによる場合(以下「書類申請等」という。) | 33,000円 | ||
2 | 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 磁気ディスク申請等 | 42,000円 |
書類申請等 | 44,000円 | ||
3 | 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 磁気ディスク申請等 | 58,000円 |
書類申請等 | 60,000円 | ||
4 | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 磁気ディスク申請等 | 85,000円 |
書類申請等 | 87,000円 | ||
5 | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 磁気ディスク申請等 | 114,000円 |
書類申請等 | 116,000円 | ||
6 | 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 磁気ディスク申請等 | 273,000円 |
書類申請等 | 275,000円 | ||
7 | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 磁気ディスク申請等 | 468,000円 |
書類申請等 | 470,000円 | ||
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 磁気ディスク申請等 | 728,000円 |
書類申請等 | 730,000円 |
(1) 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第18条第16項の規定に基づく通知をしようとする者(当該申請又は通知に係る建築物の工事が法第7条の3第1項の特定工程を含まない場合)
床面積の合計 | 金額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 22,000円 |
2 | 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 26,000円 |
3 | 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 32,000円 |
4 | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 55,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 76,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 209,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 308,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 518,000円 |
(2) 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第18条第16項の規定に基づく通知をしようとする者(当該申請又は通知に係る建築物の工事が法第7条の3第1項の特定工程を含む場合)
床面積の合計 | 金額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 20,000円 |
2 | 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 24,000円 |
3 | 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 30,000円 |
4 | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 52,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 71,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 199,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 288,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 478,000円 |
(3) 法第7条の3第2項の規定に基づく中間検査の申請又は法第18条第19項の規定に基づく通知をしようとする者
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 金額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 18,000円 |
2 | 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 21,000円 |
3 | 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 27,000円 |
4 | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 46,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 62,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 168,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 255,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 430,000円 |
区分 | 金額 | ||
昇降機の種類 | 申請又は計画の通知の方法 | ||
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合 | 磁気ディスク申請等 | 19,000円 |
書類申請等 | 21,000円 | ||
2 | 確認を受け,又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合 | 磁気ディスク申請等 | 11,000円 |
書類申請等 | 13,000円 | ||
3 | 小荷物専用昇降機を設置する場合 | 磁気ディスク申請等 | 9,000円 |
書類申請等 | 11,000円 | ||
4 | 確認を受け,又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 | 磁気ディスク申請等 | 7,000円 |
書類申請等 | 9,000円 |
(1) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく計画の通知をしようとする者
区分 | 金額 | ||
建築設備の種類 | 申請又は計画の通知の方法 | ||
1 | 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合 | 磁気ディスク申請等 | 19,000円 |
書類申請等 | 21,000円 | ||
2 | 確認を受け,又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合 | 磁気ディスク申請等 | 11,000円 |
書類申請等 | 13,000円 | ||
3 | 小荷物専用昇降機を設置する場合 | 磁気ディスク申請等 | 9,000円 |
書類申請等 | 11,000円 | ||
4 | 確認を受け,又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 | 磁気ディスク申請等 | 7,000円 |
書類申請等 | 9,000円 |
(2) 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく計画の通知をしようとする者
区分 | 金額 | ||
申請又は計画の通知の種類 | 申請又は計画の通知の方法 | ||
1 | 工作物を築造する場合 | 磁気ディスク申請等 | 16,000円 |
書類申請等 | 18,000円 | ||
2 | 確認を受け,又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 | 磁気ディスク申請等 | 8,000円 |
書類申請等 | 10,000円 |
区分 | 金額 |
昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査又は通知に係る検査を受ける場合 | 18,000円 |
小荷物専用昇降機の完了検査又は通知に係る検査を受ける場合 | 10,000円 |
(1) 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく通知をしようとする者
区分 | 金額 |
建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査又は通知に係る検査を受ける場合 | 18,000円 |
小荷物専用昇降機の完了検査又は通知に係る検査を受ける場合 | 10,000円 |
(2) 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第16項の規定に基づく通知をしようとする者
区分 | 金額 |
工作物の完了検査又は通知に係る検査を受ける場合 | 12,000円 |
区分 | 金額 | ||
床面積の合計 | 建築物の用途 | ||
1 | 1,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 19,500円 |
その他のもの | 85,500円 | ||
2 | 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 27,900円 |
その他のもの | 112,800円 | ||
3 | 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 70,200円 |
その他のもの | 181,300円 | ||
4 | 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 105,400円 |
その他のもの | 235,400円 | ||
5 | 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 131,600円 |
その他のもの | 282,500円 | ||
6 | 25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 163,300円 |
その他のもの | 331,500円 | ||
7 | 50,000平方メートル以上のもの | 工場等のみのもの | 226,900円 |
その他のもの | 428,100円 |
区分 | 金額 | ||
事務 | 名称 | ||
1 | 法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第18条第24項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物の仮使用認定申請手数料 | 120,000円 |
2 | 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査 | 道路の位置の指定申請手数料 | 77,000円 |
3 | 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 |
4 | 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 33,000円 |
5 | 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 33,000円 |
6 | 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 27,000円 |
7 | 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等道路内における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
8 | 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
9 | 法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書又は第13項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 180,000円 |
10 | 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 160,000円 |
11 | 法第52条第6項第3号の規定に基づく容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 容積率の特例認定申請手数料 | 27,000円 |
12 | 法第52条第10項,第11項又は第14項の規定に基づく容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
13 | 法第53条第4項の規定に基づく建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合等における建蔽率の特例許可申請手数料 | 60,000円 |
14 | 法第53条第5項の規定に基づく建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合等における建蔽率の特例許可申請手数料 | 60,000円 |
15 | 法第53条第6項第3号の規定に基づく建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 33,000円 |
16 | 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 27,000円 |
17 | 法第55条第3項又は第4項の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
18 | 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
19 | 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
20 | 法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
21 | 法第59条第1項第3号の規定に基づく容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
22 | 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
23 | 法第59条の2第1項の規定に基づく容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
24 | 法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 120,000円 |
25 | 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 160,000円 |
26 | 法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定の申請に対する審査 | 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円,建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
27 | 法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
28 | 法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する総合的設計による一団地の建築物の特例許可申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては220,000円,建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
29 | 法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした敷地内に広い空地を有する総合的設計による建築物の特例許可申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
30 | 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
31 | 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
32 | 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料 | 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
33 | 法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
34 | 法第86条の6第2項の規定に基づく容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
35 | 法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査 | 既存不適格建築物の増築等に係る全体計画認定申請手数料 | 建築物の床面積の合計が100平方メートル以内のものにあっては33,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のものにあっては44,000円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のものにあっては60,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものにあっては87,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものにあっては116,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものにあっては275,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものにあっては470,000円,50,000平方メートルを超えるものにあっては730,000円 |
36 | 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 既存不適格建築物の増築等又は用途の変更に係る全体計画変更認定申請手数料 | 工事期間の変更の場合にあっては21,000円,その他の場合であって,建築物の床面積の合計が100平方メートル以内のものにあっては33,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のものにあっては44,000円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のものにあっては60,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものにあっては87,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものにあっては116,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものにあっては275,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものにあっては470,000円,50,000平方メートルを超えるものにあっては730,000円 |
37 | 法第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査 | 既存不適格建築物の用途の変更に係る全体計画認定申請手数料 | 建築物の床面積の合計が100平方メートル以内のものにあっては33,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のものにあっては44,000円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のものにあっては60,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものにあっては87,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものにあっては116,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものにあっては275,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものにあっては470,000円,50,000平方メートルを超えるものにあっては730,000円 |
38 | 法第87条の3第6項の規定に基づく用途の変更を伴う興行場等の使用の許可の申請に対する審査 | 用途の変更を伴う興行場等使用許可申請手数料 | 120,000円 |
39 | 法第87条の3第7項の規定に基づく用途の変更を伴う特別興行場等の使用の許可の申請に対する審査 | 用途の変更を伴う特別興行場等使用許可申請手数料 | 160,000円 |
40 | 令第131条の2第2項又は第3項の前面道路とみなす道路等の認定の申請に対する審査 | 前面道路とみなす道路等の認定申請手数料 | 27,000円 |
41 | 令第137条の12第6項の規定に基づく認定の申請に対する審査 | 既存不適格建築物の接道義務の緩和の認定申請手数料 | 27,000円 |
42 | 令第137条の12第7項の規定に基づく認定の申請に対する審査 | 既存不適格建築物の道路内における建築に係る制限の緩和の認定申請手数料 | 27,000円 |
43 | 令第137条の16第2号の規定に基づく認定の申請に対する審査 | 既存不適格建築物の移転に係る制限の緩和の認定申請手数料 | 建築物の床面積の合計が100平方メートル以内のものにあっては27,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のものにあっては36,000円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のものにあっては49,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものにあっては70,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものにあっては93,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものにあっては220,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものにあっては377,000円,50,000平方メートルを超えるものにあっては584,000円 |
44 | 第63条の規定に基づく私道の変更又は廃止の承認(法第42条第1項第5号の指定を受けた道路に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 私道の変更又は廃止の承認申請手数料 | 77,000円 |
26から33までの項中の建築物の数は,用途上不可分の関係にある建築物のうち主要な用途の建築物の数の合計とする。ただし,27及び29から32までの項に掲げる場合において,建築しようとする建築物が,主要な用途以外の用途の建築物のみである場合は,建築物の数を1とみなす。 |
区分 | 金額 | |
1 | 法第6条第1項及び第18条第3項(法第87条第1項,第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の確認済証又は法第7条第5項及び第18条第18項(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の検査済証を交付したことを証する書面 | 650円 |
2 | 法第42条第1項第5号の指定を受けた道路であることを証する書面 | 650円 |
3 | 規則第11条の3第1項第1号から第6号までに掲げる書類の写し | 200円 |
4 | 規則第11条の3第1項第7号及び第8号に掲げる書類の写し | 100円 |
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 建築物を増築する場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積に,当該増築に係る部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし,次のいずれかに該当する場合は,当該増築に係る部分の床面積とする。
ア 既存の建築物について,平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合
イ 住宅(長屋,共同住宅,寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち,当該増築に係る部分の床面積が,当該増築に係る部分以外の部分の床面積の20分の1以下であり,かつ,50平方メートル以下である増築で,当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(アに掲げる場合を除く。)
(3) 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合 当該修繕,模様替又は用途の変更(以下この号において「当該修繕等」という。)に係る部分の床面積に0.5を乗じて得た面積に,当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし,既存の建築物について,平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合は,当該修繕等に係る部分の床面積に0.5を乗じて得た面積とする。
(4) 確認を受け,又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し,大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合 当該計画を変更する部分の床面積(市規則で定めるところにより算定したものに限る。)に0.5を乗じて得た床面積
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 建築物を増築する場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積に,当該増築に係る部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし,次のいずれかに該当する場合は,当該増築に係る部分の床面積とする。
ア 既存の建築物について,平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合
イ 住宅(長屋,共同住宅,寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち,当該増築に係る部分の床面積が,当該増築に係る部分以外の部分の床面積の20分の1以下であり,かつ,50平方メートル以下である増築で,当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(アに掲げる場合を除く。)
(3) 大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 当該修繕又は模様替(以下この号において「当該修繕等」という。)に係る部分の床面積に0.5を乗じて得た面積に,当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし,既存の建築物について,平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合は,当該修繕等に係る部分の床面積に0.5を乗じて得た面積とする。
12 第2項第3号の表に掲げる中間検査の床面積の確定方法については,市規則で定める方法による。
13 第7項の表の中欄に掲げる床面積の合計は,建築物省エネルギー法第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準(以下「消費性能基準」という。)に適合させなければならない建築物の部分の床面積(増築(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となるものに限る。以下この項において同じ。)又は改築(以下この項において「増築等」という。)をする場合において,当該増築等に係る建築物のうち当該増築等をする部分以外の部分に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは,当該部分の床面積を除く。)の合計をいう。ただし,建築物の増築をする場合において,都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第55条第1項又は建築物省エネルギー法第36条第1項の変更の認定を受け,かつ,当該認定を建築物省エネルギー法第12条第3項の通知書の交付を受けたものとみなしたときは,当該増築に係る部分の床面積の合計に,当該増築する部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。
14 第7項の表の中欄に掲げる建築物の用途は,消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。
15 第7項の表の中欄に掲げる工場等は,工場,危険物の貯蔵又は処理に供するもの,水産物の増殖場又は養殖場,倉庫,卸売市場,火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。
17 第8項の表37の項に掲げる床面積の合計は,法第87条の2第1項の全体計画に係る建築物の床面積の合計とする。
18 第8項の表41の項に掲げる床面積の合計は,令第137条の16第2号の移転に係る建築物の床面積の合計とする。
(納付の時期)
第65条 手数料は,前条に定める手数料に関する事務の申請又は通知の際に納付しなければならない。
(手数料の減免)
第66条 市長は,公益上必要であると認め,又は災害その他特別の理由があると認めるときは,手数料を減額し,又は免除することができる。
(手数料の還付)
第67条 既納の手数料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
第10章 雑則
(委任)
第69条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。
第11章 罰則
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は,500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条,第4条第1項,第6条第1項,第6条の2,第6条の3,第8条,第9条,第10条(第12条,第23条から第25条まで,第32条又は第37条において準用する場合を含む。),第13条から第20条まで,第22条(第24条又は第25条の2において準用する場合を含む。),第26条第2項,第4項若しくは第5項,第27条から第29条まで,第30条(第26条第1項において準用する場合を含む。),第31条,第31条の2第1項,第33条,第34条第1項,第35条,第36条,第39条第1項若しくは第2項,第40条から第42条まで,第57条,第58条第1項又は第59条第1項の規定に違反した場合における当該建築物,工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,その建築物,工作物又は建築設備の工事施工者)
(2) 法第87条第3項において準用するこの条例第26条第2項,第4項若しくは第5項又は第30条(第26条第1項において準用する場合に限る。)の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者
附則
附則(平成18年3月27日条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第70条第1項の改正規定は,平成18年4月1日から施行する。
2 第70条第1項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第26号)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第46条第4項の改正規定及び第64条第1項の表備考の改正規定(「,第11条の5及び第11条の6」を削る部分に限る。)並びに次項の規定 公布の日
(2) 第39条第1項第5号の改正規定 平成19年4月1日
(3) 第1条の改正規定(「第105条」を「第106条」に改める部分に限る。),第64条の改正規定(同条第1項の表備考の改正規定(「,第11条の5及び第11条の6」を削る部分に限る。)を除く。)及び第65条の改正規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日
〔平成19年3月政令48により,平成19年6月20日から施行〕
(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 平成19年10月1日
2 前項第1号に掲げる規定の施行の日から障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は,この条例(第46条第4項の改正規定に限る。)による改正後の豊中市建築基準法施行条例第46条第4項中「若しくは障害福祉サービス事業」とあるのは「,障害福祉サービス事業」と,「の用に供する施設」とあるのは「の用に供する施設若しくは障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設」とする。
附則(平成21年4月1日条例第35号)
1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。ただし,第64条の改正規定は,同年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際,現に建築(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。),修繕又は模様替の工事中のこの条例による改正前の豊中市建築基準法施行条例(以下「改正前の条例」という。)第44条各号に掲げる特殊建築物については,改正前の条例第4章の規定は,なおその効力を有する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日条例第28号)
1 この条例は,平成23年7月1日から施行する。ただし,第31条及び第36条の改正規定は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第11号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第37号)
この条例は,平成27年6月1日から施行する。ただし,目次の改正規定(「第25条の3」を「第26条」に,「第26条」を「第27条」に改める部分に限る。),第7条の改正規定,第27条を削り,第26条を第27条とし,第3章第8節中第25条の3を第26条とする改正規定並びに第28条第1項第3号並びに第70条第1項第1号及び第2号の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成28年6月22日条例第47号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第9号抄)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第25号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日条例第47号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした第1条の規定による改正前の建築基準法施行条例に違反する行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(令和元年6月21日条例第6号)
この条例は,市規則で定める日から施行する。
〔令和元年6月規則第3号により,令和元年6月25日から施行〕
附則(令和元年12月20日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日条例第57号)
1 この条例は,令和3年1月12日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日条例第7号抄)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の豊中市建築基準法施行条例第64条第7項の規定は,施行日以後にされる申請及び通知に係る手数料について適用し,施行日前にされた申請及び通知に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(令和3年6月23日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年8月10日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第25号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第22号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,公布の日から施行する。