○豊中市建築基準法施行条例

平成16年3月31日

条例第9号

豊中市建築基準法施行条例(平成12年豊中市条例第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第5項及び第56条の2第1項の規定に基づき,容積率算定の基礎となる地盤面の設定並びに日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域及び日影時間等の指定に関し必要な事項を定めるとともに,別に定めるものを除くほか,法の施行に関し必要なその他の事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

(容積率算定の基礎となる地盤面の設定)

第3条 法第52条第5項の規定により条例で定める区域は,第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域とする。

2 法第52条第5項の規定により条例で定める地盤面は,周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物についてはその接する位置のうち最も低い位置から3メートルの高さまでの平均の高さにおける水平面と,周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以下の建築物についてはその接する位置の平均の高さにおける水平面とする。

3 前2項の規定は,共同住宅若しくは長屋又は老人ホーム,福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する建築物に適用する。ただし,住戸若しくは住室の用途に供する部分の床面積の増加を伴わない増築をする場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合は,この限りでない。

4 前項本文の用途に供する建築物が第1項に規定する区域の内外にわたる場合においては,その全部について前2項の規定を適用する。

(対象区域及び日影時間等の指定)

第4条 法第56条の2第1項の対象区域は,次の表(ア)欄に掲げる地域のうち同表(イ)欄に掲げる区域とし,同項の条例で指定する平均地盤面からの高さは,同表(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域の項を除く。)(ア)欄及び(イ)欄の区分に応じ,同表(ウ)欄に掲げる高さとし,同項の条例で指定する号は,同表(ア)欄及び(イ)欄の区分に応じ,同表(エ)欄に掲げる号とする。

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

地域

容積率による区域の区分

平均地盤面からの高さ

法別表第4(に)欄の号の区分

第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域

10分の8の区域


(1)(外壁の後退距離の限度が1.0メートルの区域及びその限度が1.5メートルの区域以外の区域にあっては,(2))

10分の15の区域


(2)

第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域

10分の20の区域

4メートル

(2)(第1種高度地区にあっては,(1))

10分の30の区域

4メートル

(3)

第1種住居地域,第2種住居地域又は準住居地域

10分の20の区域又は10分の30の区域

4メートル

(2)

備考

1 「容積率」とは,法第52条第1項第1号及び第2号に規定する建築物の容積率をいう。

2 「(1)」,「(2)」又は「(3)」とは,この表の(ア)欄に掲げる地域に対応する法別表第4(い)欄に掲げる地域の区分に応じ,同表(に)欄に掲げる(1)(2)又は(3)の号をいう。

3 「外壁の後退距離の限度」とは,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第3項第2号ロに規定する外壁の後退距離の限度をいう。

4 「第1種高度地区」とは,高度地区のうち,都市計画において,建築物の各部分の高さを当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下としなければならない区域として定められた区域をいう。

(工事監理者の選任の届出)

第5条 法第6条第1項に規定する建築主事等の確認を受けた建築物の建築主が,工事監理者を選任し,又は変更したときは,市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は,法第6条の2第1項に規定する指定確認検査機関の確認を受けた場合について準用する。この場合において,前項中「市長」とあるのは,「指定確認検査機関」と読み替える。

3 第1項の規定は,国の機関の長等が法第18条第2項の規定による通知をする場合について準用する。

4 第1項の規定は,国の機関の長等が法第18条第4項の規定による通知をする場合について準用する。この場合において,第1項中「市長」とあるのは,「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

(位置の指定を受けた道路の標識の設置)

第6条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けた者は,当該道路が同号に規定する道路である旨の標識を設置しなければならない。

(私道の変更又は廃止の承認申請)

第7条 法第45条第1項の私道の変更又は廃止をしようとする者は,市長の承認を受けなければならない。

(確認及び検査等の手数料)

第8条 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知をしようとする者は,申請又は計画の通知1件につき,次の表の中欄の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。


床面積の合計

金額

1

100平方メートル以内のもの

38,000円

2

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

50,000円

3

200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの

72,000円

4

300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

97,000円

5

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

130,000円

6

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

307,000円

7

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

524,000円

8

50,000平方メートルを超えるもの

814,000円

2 次の各号に掲げる者は,当該各号に掲げる表の中欄の区分に応じ,申請又は通知1件につき,それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第18条第20項の規定に基づく通知をしようとする者(当該申請又は通知に係る建築物の工事が法第7条の3第1項の特定工程を含まない場合)


床面積の合計

金額

1

100平方メートル以内のもの

25,000円

2

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

29,000円

3

200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの

36,000円

4

300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

60,000円

5

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

84,000円

6

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

229,000円

7

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

336,000円

8

50,000平方メートルを超えるもの

566,000円

(2) 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第18条第20項の規定に基づく通知をしようとする者(当該申請又は通知に係る建築物の工事が法第7条の3第1項の特定工程を含む場合)


床面積の合計

金額

1

100平方メートル以内のもの

22,000円

2

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

26,000円

3

200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの

33,000円

4

300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

57,000円

5

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

78,000円

6

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

218,000円

7

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

315,000円

8

50,000平方メートルを超えるもの

523,000円

(3) 法第7条の3第2項の規定に基づく中間検査の申請又は法第18条第28項の規定に基づく通知をしようとする者


中間検査を行う部分の床面積の合計

金額

1

100平方メートル以内のもの

20,000円

2

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

23,000円

3

200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの

29,000円

4

300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

50,000円

5

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

68,000円

6

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

184,000円

7

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

279,000円

8

50,000平方メートルを超えるもの

470,000円

3 法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第18条第2項の規定に基づく計画の通知をしようとする者で,当該申請又は計画の通知に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる確認の申請又は計画の通知をしようとする者は,第1項に定める手数料のほか,1の昇降機ごとに次の表の中欄の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。


昇降機の種類

金額

1

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合

24,000円

2

確認を受け,又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

15,000円

3

小荷物専用昇降機を設置する場合

13,000円

4

確認を受け,又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

10,000円

4 次の各号に掲げる者は,1の建築設備又は1の工作物ごとに当該各号の表の中欄の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。

(1) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく計画の通知をしようとする者


建築設備の種類

金額

1

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合

24,000円

2

確認を受け,又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合

15,000円

3

小荷物専用昇降機を設置する場合

13,000円

4

確認を受け,又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

10,000円

(2) 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく計画の通知をしようとする者


申請又は計画の通知の種類

金額

1

工作物を築造する場合

21,000円

2

確認を受け,又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

12,000円

5 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第18条第20項の規定に基づく通知をしようとする者で,当該申請又は通知に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる完了検査の申請又は通知をしようとする者は,第2項に定める手数料のほか,1の昇降機ごとに次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。

区分

金額

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査又は通知に係る検査を受ける場合

20,000円

小荷物専用昇降機の完了検査又は通知に係る検査を受ける場合

11,000円

6 次の各号に掲げる者は,1の建築設備又は1の工作物ごとに当該各号の表の左欄の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。

(1) 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第20項の規定に基づく通知をしようとする者

区分

金額

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査又は通知に係る検査を受ける場合

20,000円

小荷物専用昇降機の完了検査又は通知に係る検査を受ける場合

11,000円

(2) 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第20項の規定に基づく通知をしようとする者

区分

金額

工作物の完了検査又は通知に係る検査を受ける場合

14,000円

7 法第6条第1項の規定に基づく確認の申請(当該申請に係る建築物の工事が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネルギー法」という。)第11条第1項ただし書の規定に基づく特定建築行為であって,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「建築物省エネルギー法施行規則」という。)第2条第1項第2号及び第3号に該当する場合を除く。)又は法第18条第2項の規定に基づく計画の通知(当該通知に係る建築物の工事が建築物省エネルギー法第12条第2項ただし書の規定に基づく特定建築行為であって,建築物省エネルギー法施行規則第2条第1項第2号及び第3号に該当する場合を除く。)(建築物省エネルギー法第11条第6項に規定する適合判定通知書,建築物省エネルギー法施行規則第24条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画(建築物省エネルギー法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。)の認定の通知に係る書面若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。)の認定の通知に係る書面又はそれらの写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者は,第1項の金額のほか,建築物ごとに次の表の中欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納めなければならない。


区分

金額

建築物の用途

床面積の合計

1

一戸建ての住宅

200平方メートル未満のもの

20,600円

200平方メートル以上のもの

22,100円

2

共同住宅等(共同住宅,長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条において同じ。)

300平方メートル未満のもの

38,400円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

66,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

119,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

180,700円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

331,500円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

560,400円

50,000平方メートル以上のもの

982,600円

8 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が建築物省エネルギー法第11条第1項の規定に基づく要確認特定建築行為である場合に限る。)又は法第18条第20項の規定に基づく通知(当該通知に係る建築物の工事が建築物省エネルギー法第12条第2項の規定に基づく要通知特定建築行為である場合に限る。)をしようとする者は,第2項に定める手数料のほか,建築物ごとに次の表の中欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。


区分

金額

建築物の用途

床面積の合計

1

非住宅建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)をいう。以下この項において同じ。)以外の用途のみに供する建築物をいう。)

工場等のみのもの

300平方メートル未満のもの

8,900円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

20,100円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

29,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

73,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

110,700円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

138,200円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

171,700円

50,000平方メートル以上のもの

238,600円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

43,100円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

85,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

113,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

183,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

239,300円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

287,600円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

338,100円

50,000平方メートル以上のもの

437,700円

2

一戸建ての住宅

200平方メートル未満のもの

7,400円

200平方メートル以上のもの

8,200円

3

共同住宅等

300平方メートル未満のもの

14,100円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

25,300円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

45,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

69,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

127,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

214,800円

50,000平方メートル以上のもの

377,500円

4

複合建築物(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分からなる建築物をいう。)

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして建築物の用途及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じ右欄に掲げる金額に,住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に掲げる金額を加算した額

9 次の表の中欄に掲げる承認,指定,許可又は認定の申請をしようとする者は,それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。この場合における当該手数料の金額は,1件につきそれぞれ同欄に掲げる金額とする。


区分

金額

事務

名称

1

法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第18条第38項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物の仮使用認定申請手数料

120,000円

2

法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査

道路の位置の指定申請手数料

77,000円

3

法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

27,000円

4

法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

33,000円

5

法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

33,000円

6

法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

27,000円

7

法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等道路内における建築許可申請手数料

160,000円

8

法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

160,000円

9

法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書又は第13項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料

180,000円

10

法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

160,000円

11

法第52条第6項第3号の規定に基づく容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

容積率の特例認定申請手数料

27,000円

12

法第52条第10項,第11項又は第14項の規定に基づく容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

容積率の特例許可申請手数料

160,000円

13

法第53条第4項の規定に基づく建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合等における建蔽率の特例許可申請手数料

60,000円

14

法第53条第5項の規定に基づく建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合等における建蔽率の特例許可申請手数料

60,000円

15

法第53条第6項第3号の規定に基づく建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

33,000円

16

法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

27,000円

17

法第55条第3項又は第4項の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料

160,000円

18

法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

160,000円

19

法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

20

法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の高さの許可申請手数料

160,000円

21

法第59条第1項第3号の規定に基づく容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

160,000円

22

法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

160,000円

23

法第59条の2第1項の規定に基づく容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

160,000円

24

法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

120,000円

25

法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

仮設興行場等建築許可申請手数料

160,000円

26

法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定の申請に対する審査

総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料

建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円,建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

27

法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

28

法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する総合的設計による一団地の建築物の特例許可申請手数料

建築物の数が1又は2である場合にあっては220,000円,建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

29

法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提とした敷地内に広い空地を有する総合的設計による建築物の特例許可申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

30

法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

31

法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

32

法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査

一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料

建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

33

法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

34

法第86条の6第2項の規定に基づく容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

35

法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

既存不適格建築物の増築等に係る全体計画認定申請手数料

建築物の床面積の合計が100平方メートル以内のものにあっては38,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のものにあっては50,000円,200平方メートルを超え300平方メートル以内のものにあっては72,000円,300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものにあっては97,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものにあっては130,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものにあっては307,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものにあっては524,000円,50,000平方メートルを超えるものにあっては814,000円

36

法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

既存不適格建築物の増築等又は用途の変更に係る全体計画変更認定申請手数料

工事期間の変更の場合にあっては23,000円,その他の場合であって,建築物の床面積の合計が100平方メートル以内のものにあっては38,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のものにあっては50,000円,200平方メートルを超え300平方メートル以内のものにあっては72,000円,300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものにあっては97,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものにあっては130,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものにあっては307,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものにあっては524,000円,50,000平方メートルを超えるものにあっては814,000円

37

法第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

既存不適格建築物の用途の変更に係る全体計画認定申請手数料

建築物の床面積の合計が100平方メートル以内のものにあっては38,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のものにあっては50,000円,200平方メートルを超え300平方メートル以内のものにあっては72,000円,300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものにあっては97,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものにあっては130,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものにあっては307,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものにあっては524,000円,50,000平方メートルを超えるものにあっては814,000円

38

法第87条の3第6項の規定に基づく用途の変更を伴う興行場等の使用の許可の申請に対する審査

用途の変更を伴う興行場等使用許可申請手数料

120,000円

39

法第87条の3第7項の規定に基づく用途の変更を伴う特別興行場等の使用の許可の申請に対する審査

用途の変更を伴う特別興行場等使用許可申請手数料

160,000円

40

令第131条の2第2項又は第3項の前面道路とみなす道路等の認定の申請に対する審査

前面道路とみなす道路等の認定申請手数料

27,000円

41

令第137条の12第11項の規定に基づく認定の申請に対する審査

既存不適格建築物の接道義務の緩和の認定申請手数料

27,000円

42

令第137条の12第12項の規定に基づく認定の申請に対する審査

既存不適格建築物の道路内における建築に係る制限の緩和の認定申請手数料

27,000円

43

令第137条の16第2号の規定に基づく認定の申請に対する審査

既存不適格建築物の移転に係る制限の緩和の認定申請手数料

建築物の床面積の合計が100平方メートル以内のものにあっては31,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のものにあっては40,000円,200平方メートルを超え300平方メートル以内のものにあっては58,000円,300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものにあっては77,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものにあっては104,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものにあっては245,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものにあっては419,000円,50,000平方メートルを超えるものにあっては651,000円

44

第63条の規定に基づく私道の変更又は廃止の承認(法第42条第1項第5号の指定を受けた道路に係るものに限る。)の申請に対する審査

私道の変更又は廃止の承認申請手数料

77,000円

26から33までの項中の建築物の数は,用途上不可分の関係にある建築物のうち主要な用途の建築物の数の合計とする。ただし,27及び29から32までの項に掲げる場合において,建築しようとする建築物が,主要な用途以外の用途の建築物のみである場合は,建築物の数を1とみなす。

10 次の表の中欄に掲げる書面の交付を受けようとする者は,それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。


区分

金額

1

法第6条第1項及び第18条第3項(法第87条第1項,第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の確認済証又は法第7条第5項及び第18条第22項(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の検査済証を交付したことを証する書面

650円

2

法第42条第1項第5号の指定を受けた道路であることを証する書面

650円

3

規則第11条の3第1項第1号から第6号までに掲げる書類の写し

200円

4

規則第11条の3第1項第7号及び第8号に掲げる書類の写し

100円

11 第1項の表に掲げる床面積の合計は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める面積(法第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物にあっては当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積,法第87条の2第1項の規定による認定(同条第2項において準用する法第86条の8第3項の認定を含む。)に係る建築物にあっては第3号又は第4号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)とする。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築物を増築する場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積に,当該増築に係る部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積

(3) 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合 当該修繕,模様替又は用途の変更(以下この号において「当該修繕等」という。)に係る部分の床面積に0.5を乗じて得た面積に,当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積

(4) 確認を受け,又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し,大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合 当該計画を変更する部分の床面積(市規則で定めるところにより算定したものに限る。)に0.5を乗じて得た床面積

12 第2項第1号又は第2号の表に掲げる床面積の合計は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める面積とする。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築物を増築する場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積に,当該増築に係る部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積

(3) 大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 当該修繕又は模様替(以下この号において「当該修繕等」という。)に係る部分の床面積に0.5を乗じて得た面積に,当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積

13 第2項第3号の表に掲げる中間検査の床面積の確定方法については,市規則で定める方法による。

14 第7項及び第8項の表の中欄に掲げる建築物の用途は,建築物省エネルギー法第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準(以下「消費性能基準」という。)に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。

15 第7項及び第8項の表の中欄に掲げる床面積の合計は,消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の床面積の合計をいう。

16 第8項の表の中欄に掲げる共用部分は,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。

17 第8項の表の中欄に掲げる工場等は,工場,危険物の貯蔵又は処理に供するもの,水産物の増殖場又は養殖場,倉庫,卸売市場,火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。

18 第9項の表35の項に掲げる床面積の合計は,法第86条の8第1項の全体計画に係る建築物の床面積の合計とし,同表36の項に掲げる床面積の合計は,当該建築物の床面積(市規則で定めるところにより算定したものに限る。)の合計に0.5を乗じて得た面積とする。

19 第9項の表37の項に掲げる床面積の合計は,法第87条の2第1項の全体計画に係る建築物の床面積の合計とする。

20 第9項の表41の項に掲げる床面積の合計は,令第137条の16第2号の移転に係る建築物の床面積の合計とする。

(納付の時期)

第9条 手数料は,前条に定める手数料に関する事務の申請又は通知の際に納付しなければならない。

(手数料の減免)

第10条 市長は,公益上必要であると認め,又は災害その他特別の理由があると認めるときは,手数料を減額し,又は免除することができる。

(手数料の還付)

第11条 既納の手数料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第60条の規定(同条の表第1種住居地域,第2種住居地域又は準住居地域の項(イ)の欄の容積率が10分の30の区域に係る部分に限る。)は,平成16年5月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第70条第1項の改正規定は,平成18年4月1日から施行する。

2 第70条第1項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第26号)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第46条第4項の改正規定及び第64条第1項の表備考の改正規定(「,第11条の5及び第11条の6」を削る部分に限る。)並びに次項の規定 公布の日

(2) 第39条第1項第5号の改正規定 平成19年4月1日

(3) 第1条の改正規定(「第105条」を「第106条」に改める部分に限る。),第64条の改正規定(同条第1項の表備考の改正規定(「,第11条の5及び第11条の6」を削る部分に限る。)を除く。)及び第65条の改正規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日

〔平成19年3月政令48により,平成19年6月20日から施行〕

(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 平成19年10月1日

2 前項第1号に掲げる規定の施行の日から障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は,この条例(第46条第4項の改正規定に限る。)による改正後の豊中市建築基準法施行条例第46条第4項中「若しくは障害福祉サービス事業」とあるのは「,障害福祉サービス事業」と,「の用に供する施設」とあるのは「の用に供する施設若しくは障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設」とする。

(平成21年4月1日条例第35号)

1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。ただし,第64条の改正規定は,同年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に建築(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。),修繕又は模様替の工事中のこの条例による改正前の豊中市建築基準法施行条例(以下「改正前の条例」という。)第44条各号に掲げる特殊建築物については,改正前の条例第4章の規定は,なおその効力を有する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成23年4月1日条例第28号)

1 この条例は,平成23年7月1日から施行する。ただし,第31条及び第36条の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第37号)

この条例は,平成27年6月1日から施行する。ただし,目次の改正規定(「第25条の3」を「第26条」に,「第26条」を「第27条」に改める部分に限る。),第7条の改正規定,第27条を削り,第26条を第27条とし,第3章第8節中第25条の3を第26条とする改正規定並びに第28条第1項第3号並びに第70条第1項第1号及び第2号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成28年6月22日条例第47号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第9号抄)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第25号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日条例第47号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした第1条の規定による改正前の建築基準法施行条例に違反する行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第6号)

この条例は,市規則で定める日から施行する。

〔令和元年6月規則第3号により,令和元年6月25日から施行〕

(令和元年12月20日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第57号)

1 この条例は,令和3年1月12日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第7号抄)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の豊中市建築基準法施行条例第64条第7項の規定は,施行日以後にされる申請及び通知に係る手数料について適用し,施行日前にされた申請及び通知に係る手数料については,なお従前の例による。

(令和3年6月23日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年8月10日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第25号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第22号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第10号)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(令和8年3月23日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

豊中市建築基準法施行条例

平成16年3月31日 条例第9号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第6編 設/ 建築
沿革情報
平成16年3月31日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第26号
平成21年4月1日 条例第35号
平成23年4月1日 条例第28号
平成25年3月29日 条例第11号
平成27年3月24日 条例第37号
平成28年6月22日 条例第47号
平成29年3月23日 条例第9号
平成30年3月22日 条例第25号
平成30年9月27日 条例第47号
令和元年6月21日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第35号
令和2年12月22日 条例第57号
令和3年3月22日 条例第7号
令和3年6月23日 条例第30号
令和4年8月10日 条例第37号
令和5年3月22日 条例第25号
令和6年3月21日 条例第22号
令和7年3月21日 条例第10号
令和8年3月23日 条例第11号