○豊中市建築基準法施行細則

昭和43年3月12日

規則第4号

(目的)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。),建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。),建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)豊中市建築基準法施行条例(平成16年豊中市条例第9号。以下「条例」という。)及び豊中市土地利用の調整に関する条例(平成16年豊中市条例第31号)第21条の規定の施行については,別に定めがあるものを除くほか,この細則の定めるところによる。

(道路の位置の指定の申請書添付図面等)

第2条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定又は指定の変更を受けようとする者は,規則第9条に規定する図書のほか,道路の位置の指定(変更)申請書正本1通及び副本1通に,それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の周囲の状況を示す図面

(2) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地に関係ある土地の一筆ごとの地番,地目及び境界線を示す図面並びに実測図

(3) 指定を受けようとする道路の境界線及びその中心線を示す肩石,杭,雨水溝等の位置及び構造図

(4) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地とこれに接する道路その他の官公有地との境界線が明らかでない場合は,その所有者又は管理者の証する明示図書

(5) 道路の位置の指定を受けようとする者,指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者及び当該土地又は土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道路を令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者の印鑑証明書

(6) 指定の変更を受けようとする場合にあっては,前各号に掲げるもののほか,当該道路を前面道路として利用している者の承諾書

(建築物の許可申請書に添付する図書又は書面)

第3条 規則第10条の4第1項の規定により市長が定める図書又は書面(法第43条第2項第2号の規定による許可の申請に係るものを除く。)は,次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路,目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置及び用途,申請に係る建築物と他の建築物との別,敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途,構造及び配置状況

各階平面図

縮尺,方位,間取,各室の用途及び面積並びに工場にあっては作業場,機械設備等の位置

二面以上の立面図

縮尺,開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料

二面以上の断面図

縮尺,建築物の床の高さ,各階の天井の高さ,軒の高さ,全体の高さ並びに床,内壁及び天井の仕上げの材料並びに軒及びひさしの出

日影図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,建築物の各部分の平均地盤面からの高さ,法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。),建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線

2 前項の許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合にあっては,前項に規定する図書のほか,工場・危険物調書を添付しなければならない。

3 市長が必要であると認める場合においては,前2項に規定するもののほか,参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(法第43条第2項第1号の規定による認定の申請書又は同項第2号の規定による許可の申請書に添付する図書又は書面)

第4条 規則第10条の4第1項及び第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書又は書面のうち,法第43条第2項第1号の規定による認定又は同項第2号の規定による許可の申請に係るものは,前条第1項の表に掲げるもの(日影図については,法第56条の2第1項により高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

現況図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,用途及び階数,敷地周囲の通路又は空地の配置及び隣地の土地利用状況

2 市長が必要であると認める場合においては,前項に規定するもののほか,次の図書又は書面を添付させることがある。

(1) 通路その他の空地及び敷地の地籍図の写し

(2) 通路その他の空地の土地の登記事項証明書

(3) 通路その他の空地を利用して建築物を建築することに関する合意書又は承諾書

(4) その他参考となる図書又は書面

(工作物の許可申請書に添付する図書又は書面)

第5条 規則第10条の4第4項の規定により市長が定める図書又は書面は,規則第3条第2項第1号イの表に掲げるもの(許可を受けようとする工作物が,令第138条第3項第1号又は第5号に規定するものである場合にあっては,これらの図書及び工場・危険物調書)とする。

2 市長が必要であると認める場合においては,前項に規定するもののほか,参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(建蔽率の緩和)

第6条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で,その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し,かつ,次の又はのいずれかに該当するもの

 それらの道路の幅員が,それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの

 それらの道路の幅員が,それぞれ4メートル以上で,敷地の面積が200平方メートル以下のもの

(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で,その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し,かつ,次の又はのいずれかに該当するもの

 それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの

 それらの道路の幅員が,それぞれ4メートル以上で,敷地の面積が200平方メートル以下のもの

(3) 公園,広場,水面その他これらに類するものに接する敷地で,前各号のいずれかに準ずると認められるもの

(確認の申請書と同時に提出する図書)

第7条 法第6条第1項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築主事等の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は,確認の申請書に次の各号に定める図書を添付しなければならない。

(1) 建築物又は工作物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は,その所有者又は管理者の証する明示図書

(2) 建築物が工場若しくは危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合又は工作物が令第138条第3項第1号若しくは第5号に規定するものである場合は工場・危険物調書

(3) 高さ2メートルを超えるがけに接近して建築物を建築し,又は工作物を築造する場合は,がけの上下端から当該建築物又は工作物までの水平距離,がけの形状,土質等を示す図書

(4) 建築物が,法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は,法第86条の7による調書

(5) 工作物が,法第88条第2項において準用する法第86条の7の規定により既存の工作物に対する制限の緩和を受けるものである場合は,法第88条第2項において準用する法第86条の7による調書(工作物)

(6) 小荷物専用昇降機,換気,排煙若しくは避雷の設備又は非常用照明装置がある場合はその設計図書

(7) 法第6条第1項第4号に規定する建築物にエレベーター又はエスカレーターを設置する場合は,その設計図書

(8) 前各号に掲げる図書のほか確認に参考となる図書

(計画通知書と同時に提出する図書)

第8条 法第18条第2項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行おうとする者は,当該通知に係る書面に前条各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(完了検査申請書等に添付する書類)

第9条 規則第4条第1項第6号及び規則第4条の8第1項第4号の規定により市長が定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 工事監理報告書

(2) 建築設備工事監理報告書

(3) 次に掲げる書類のうち,建築主事等が必要と認めたもの

 地盤調査報告書

 地盤改良施工報告書及び地盤改良品質検査結果報告書

 杭耐力試験報告書及び杭施工報告書

 骨材試験報告書

 コンクリート配合報告書

 フレッシュコンクリートのスランプ,空気量,単位容積質量,温度及び塩化物量試験報告書

 コンクリート圧縮強度試験報告書

 コンクリートコア圧縮強度試験報告書

 硬化したコンクリート塩化物量試験報告書

 コンクリート施工結果報告書

 コンクリート打込結果表

 鉄筋強度試験報告書

 PC鋼棒,PC鋼線及びPC鋼より線強度試験報告書

 鋼材強度試験報告書

 ボルト類強度試験報告書

 高力ボルト締め付け検査報告書

 溶接部非破壊試験報告書

 溶接部強度試験報告書

 圧接部強度試験報告書

 鉄骨工事施工状況報告書

 使用金物一覧表

 鋼材の品質証明書の写し

 鋼材の流通経路を示す書類

 内装の仕上げに用いた建築材料の種別(令第20条の7第1項第1号に規定する第1種ホルムアルデヒド発散建築材料,同項第2号に規定する第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料,同条第2項の規定により第2種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなされるもの,同条第3項の規定により第3種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなされるもの並びに同条第4項の規定により第1種ホルムアルデヒド発散建築材料,第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しないものとみなされるものの区別をいう。),数量及び表面積を示す報告書

 機械換気設備の構造,位置及び機能に係る報告書

 熱感知器,煙感知器又は熱煙複合式の感知器の作動と連動して閉鎖する防火設備の構造,位置及び機能に係る報告書

 排煙設備の構造,位置及び機能に係る報告書

 非常用の照明装置の構造,位置及び機能に係る報告書

 給水,排水その他の配管設備の構造,位置及び機能に係る報告書

 避雷設備の構造,位置及び機能に係る報告書

 ガス設備の構造,位置及び機能に係る報告書

 令第20条の8第1項に規定する換気設備の構造,位置及び機能に係る報告書

 昇降機の構造,位置及び機能に係る報告書

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 規則第4条第1項第6号の規定により市長が定める書類(前項に掲げるものを除く。)は,次に掲げる書類とする。

(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る工事監理報告書

(2) 次に掲げる書類のうち,建築主事等が必要と認める書類

 外壁,窓等の構造,位置及び熱の損失の防止に関する性能に係る報告書

 空気調和設備の構造,位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 空気調和設備以外の機械換気設備の構造,位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 照明設備の構造,位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 給湯設備の構造,位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 昇降機の構造,位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 エネルギー利用効率化設備の構造,位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(工事完了通知書等に添付する書類)

第9条の2 前条の規定は,法第18条第16項又は第19項の規定に基づく通知について準用する。

(建築主等の変更)

第10条 確認を受けた建築物又は工作物で,その工事完了前に建築主(工作物にあっては築造主をいう。以下次項及び第3項並びに次条第1項及び第2項において同様とする。)の変更があったときは,新建築主は,速やかに旧建築主が連署した建築主変更届書を建築主事等に提出するものとする。ただし,正当な理由があると建築主事等が認めるときは,旧建築主の連署を省略することができる。

2 確認を受けた建築物又は工作物の建築主が,その工事完了前に代理者又は工事施工者を変更したときは,前項に準じて建築主事等に届け出るものとする。

3 法第18条第2項の国の機関の長等は,同条第3項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)の規定により確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の工事完了前に建築主,代理者又は工事施工者を変更したときは,前2項に準じて建築主事等に通知するものとする。

(工事の取りやめ)

第11条 許可を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部又は一部を取りやめたときは,工事取りやめ届書に,工事の全部を取りやめた場合にあっては許可通知書を,工事の一部を取りやめた場合にあってはその部分を明示した設計図書を添えて市長に提出するものとする。

2 確認を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部を取りやめたときは,工事取りやめ届書に確認済証を添えて建築主事等に提出するものとする。

3 法第18条第2項の国の機関の長等は,同条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の工事を取りやめたときは,前2項に準じて市長又は建築主事等に通知するものとする。

(建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成を要する建築物)

第11条の2 法第8条第2項第2号の規定により市長が指定する建築物は,事務所その他これに類する用途に供する建築物で,地階を除く階数が5以上であり,当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの(避難階(令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階を当該用途に供しないものを除く。)とする。

(建築物の定期報告)

第12条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は,次の表(1)の欄に掲げる用途に供する建築物で,同表(1)の欄の区分に応じそれぞれ同表(2)の欄に掲げるもの(同表アの項からソの項まで(エの項を除く。)に掲げるものにあっては,避難階以外の階を同表(1)の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)とし,当該特定建築物に係る報告の時期は,それぞれ同表(3)の欄の各項に掲げる時期とする。


(1)

(2)

(3)


用途

建築物の種別

報告の時期

学校及び体育館(学校に附属するものに限る。)

階数が3以上であり,又は床面積の合計が2,000平方メートル以上であるもの

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

事務所その他これに類するもの

階数が5以上であり,床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの

寄宿舎(高齢者,障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

階数が3若しくは4であり,床面積の合計が1,000平方メートル以上であるもの又は階数が5以上であり,床面積の合計が500平方メートル以上であるもの

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

遊技場(条例第5条第7号に規定する個室ビデオ店等(以下「個室ビデオ店等」という。)に限る。)

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

共同住宅(高齢者,障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

階数が3若しくは4であり,床面積の合計が1,000平方メートル以上であるもの又は階数が5以上であり,床面積の合計が500平方メートル以上であるもの

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

劇場,映画館及び演芸場

階数が3以上であり,床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの(主階が1階にないものを除く。)を除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

観覧場(屋外観覧場を除く。),公会堂及び集会場

階数が3以上であり,床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

体育館(学校に附属するものを除く。),ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場及びスポーツの練習場

階数が3以上であり,床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(3階以上の階における床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

博物館,美術館,図書館

ホテル及び旅館

階数が3以上であり,床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)


病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

寄宿舎(高齢者,障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

高齢者,障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

百貨店,マーケット,展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場(個室ビデオ店等を除く。),公衆浴場,待合,料理店,飲食店及び物品販売業を営む店舗

共同住宅(高齢者,障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(1) 「床面積」とは,この表の(2)の欄の区分に応じそれぞれ同表の(1)の欄に掲げる用途に供する部分の床面積をいう。

(2) 階数の計算について,アの項からウの項まで及びオの項にあっては,地階を算入しない。

2 令第16条第1項に規定する建築物に係る報告の時期は,次の表(1)の欄の区分に応じ,それぞれ同表(2)の欄の各項に掲げる時期とする。


(1)

(2)


用途

報告の時期

劇場,映画館及び演芸場

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

観覧場(屋外観覧場を除く。),公会堂及び集会場

ホテル及び旅館

体育館(学校に附属するものを除く。),博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場及びスポーツの練習場

病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

寄宿舎(高齢者,障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

高齢者,障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

百貨店,マーケット,展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場(個室ビデオ店等を除く。),公衆浴場,待合,料理店,飲食店及び物品販売業を営む店舗

共同住宅(高齢者,障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

3 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目,方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により市長が付加する定期調査等の項目,方法及び結果の判定基準による定期調査等(個室ビデオ店等に係るものに限る。)は,次の表(1)の欄に掲げる項目に応じ,同表(2)の欄に掲げる方法により実施し,その結果が同表(3)の欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。


(1)

(2)

(3)

調査項目

調査方法

判定基準

廊下

幅の確保の状況

設計図書等により確認し,又は鋼製巻尺等により測定する。

条例第26条第1項において準用する条例第30条の規定に適合しないこと。ただし,条例第6条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり,かつ,階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

階段

直通階段の設置状況

目視及び設計図書等により確認する。

条例第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項の規定に適合しないこと。ただし,条例第6条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり,かつ,階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

幅の確保の状況

設計図書等により確認し,又は鋼製巻尺等により測定する。

条例第26条第5項の規定に適合しないこと。ただし,条例第6条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり,かつ,階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

出口

出口の確保の状況

目視及び設計図書等により確認する。

条例第25条において準用する条例第10条の規定に適合しないこと。ただし,条例第6条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり,かつ,階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

4 規則第5条第3項ただし書の規定により市長が定める報告書及び定期調査報告概要書の様式は,様式第1号による定期調査報告書(建築物)及び様式第2号による定期調査報告概要書とする。

5 前項の報告書に係る調査は,報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

(特定建築設備等の定期検査報告)

第13条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(昇降機及び防火設備を除く。)は,前条第1項の表(アの項及びクの項を除く。)(1)の欄に掲げる用途に供する建築物で,同欄の区分に応じそれぞれ同表(2)の欄に掲げるもの(同表イの項からソの項まで(エの項及びクの項を除く。)に掲げるものにあっては,避難階以外の階を同表(1)の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)(同表オの項及びソの項の(1)の欄に掲げる用途に供する建築物にあっては,令第129条の13の3第2項に規定する非常用エレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)を設置しているものの共用部分に限る。)及び法第6条第1項第1号に掲げる建築物で,令第16条第1項各号に掲げるもの(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第3の第1号に掲げるものに限る。)(同項第4号に掲げるものにあっては,博物館,美術館及び図書館の用途に供する建築物に限り,共同住宅(高齢者,障害者等の就寝の用に供するものに限る。)の用途に供する建築物にあっては,非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける換気設備(法第28条第2項ただし書及び第3項の換気設備に限る。),排煙設備(法第35条の排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けたものに限る。)及び非常用の照明装置(同条の非常用の照明装置に限る。)とする。

2 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(防火設備に限る。)は,前条第1項の表(1)の欄に掲げる用途に供する建築物で,同欄の区分に応じそれぞれ同表(2)の欄に掲げるもの(同表オの項の(1)の欄に掲げる用途に供する建築物にあっては,非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける防火設備(随時閉鎖し,又は作動させることができるもの(ダンパーを除く。)に限る。)とする。

3 令第16条第3項第1号に規定する昇降機及び令第138条の3に規定する昇降機等に係る報告の時期は,毎年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

4 第1項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は,毎年度(規則第6条第1項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目に係るものにあっては,令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度)の4月1日から12月25日までとする。

5 令第16条第3項第2号に規定する防火設備及び第2項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は,毎年度の4月1日から12月25日までとする。

6 前3項の報告に係る検査は,報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

7 規則第6条第3項ただし書の規定により市長が定める同項に規定する建築設備の報告書及び定期検査報告概要書の様式は,様式第3号による定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。))及び様式第4号による定期検査報告概要書(建築設備(昇降機を除く。))とする。

8 規則第6条第3項ただし書の規定により市長が定める同項に規定する防火設備の報告書及び定期検査報告概要書の様式は,様式第5号による定期検査報告書(防火設備)及び様式第6号による定期検査報告概要書(防火設備)とする。

(昇降機等の廃止,休止又は復活)

第14条 令第16条第3項第1号に規定する昇降機及び令第138条の3に規定する昇降機等を廃止し,休止し,又は復活したときは,昇降機等の廃止・休止・復活届書を市長に提出しなければならない。

(公開による意見の聴取の請求)

第15条 法第9条第3項及び第8項(以上各項のうち,法第10条第4項,法第45条第2項,法第88条第1項,第2項若しくは第3項,法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取の請求は,文書によって行わなければならない。

(公開による意見の聴取)

第16条 法第9条第4項(法第9条第8項,法第10条第4項,法第45条第2項,法第88条第1項,第2項若しくは第3項,法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)は,市長の指名した市職員が議長となって行う。

2 市長が必要があると認めるときは,意見の聴取に参考人の出席を求め,意見を聴くことができる。

(開催の公告)

第17条 市長が意見の聴取を開催しようとするときに行う公告は,その期日及び場所その他必要な事項を記載した文書を市役所前の公告場及び会場前その他必要な場所に掲示することにより行う。

(審理の方式)

第18条 意見の聴取は,口述により行う。

(意見の聴取の放棄)

第19条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取に出頭しないときは,その機会を放棄したものとみなす。

(関係者の発言)

第20条 意見の聴取の関係者は,議長の許可がなければ発言することができない。

(意見の聴取の延期)

第21条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人は,やむを得ない理由があるときは,市長に対し,その延期を申し出ることができる。

2 市長は,前項の規定による申出に理由があると認めるときは,意見の聴取を延期することがある。

3 市長は,前項の規定により意見の聴取を延期する場合のほか,災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができない場合には,これを延期することがある。

(会場の秩序保持)

第22条 議長は,会場の秩序を保持するため必要があるときは,関係者又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は,意見の聴取の進行を妨げ又は会場の秩序を乱す者に対し,退出その他意見の聴取の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。

(記録)

第23条 議長は,書記を指名し,意見の聴取の次第,内容の要点等を記録させなければならない。

(公聴会への準用等)

第24条 法第46条第1項,法第48条第15項又は法第72条第1項(法第74条第2項,法第76条の3第4項又は第6項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)については,第16条から第20条まで(法第72条第1項の規定による公聴会にあっては,第17条を除く。)第22条及び前条の規定を準用する。

2 市長は,法第72条第1項の規定による公聴会を行う場合においては,その期日の3日前までに公告を行うものとする。この場合において,当該公告については,第17条の規定を準用する。

3 市長は,災害その他やむを得ない理由により公聴会を行うことができない場合には,これを延期することがある。

(代理人等)

第25条 法第46条第1項若しくは法第48条第15項に規定する利害関係を有する者又は法第72条第1項に規定する関係人(以下「利害関係を有する者等」という。)は,あらかじめ市長に届け出て,公聴会に代理人を出頭させることができる。

2 利害関係を有する者等又はその代理人は,あらかじめ市長に届け出て,証人又は自己に有利な参考人を公聴会に出席させることができる。

(建築協定の認可申請)

第26条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の認可を受けようとする者は,建築協定認可申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には,それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 建築協定を締結しようとする理由を記載した書面

(2) 建築協定区域(法第70条第1項に規定する建築協定区域をいう。以下同じ。)を示す図面並びに当該建築協定区域の周辺の地域における地形及び地物の概略を示す図面

(3) 法第70条第1項の認可を受けようとする場合にあっては,同条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面

(4) 建築協定区域隣接地(法第70条第2項に規定する建築協定区域隣接地をいう。以下同じ。)を定める場合にあっては,当該建築協定区域隣接地を示す図面

(建築協定の変更認可申請)

第27条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は,建築協定変更認可申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には,それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 変更された箇所を記載した書面

(2) 変更に係る建築協定区域又は建築協定区域隣接地を示す図面

(3) 変更の理由を記載した書面

(4) 法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面

(借地権消滅の届出)

第28条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は,借地権消滅届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には,次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 借地権の消滅した土地の区域又は換地計画において換地として定められず,かつ,共有持分が定められなかった土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記事項証明書

(2) 借地権の消滅又は換地計画において換地として定められず,かつ,土地の共有持分が定められなかった理由を記載した書面

(建築協定への加入)

第29条 法第75条の2第1項又は第2項に規定する書面は,建築協定加入通知書によるものとする。

2 前項の通知書には,当該加入に係る土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記事項証明書を添付しなければならない。

3 法第75条の2第2項に規定する書面には,前項に規定するもののほか,当該加入に係る土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面を添付しなければならない。

(建築協定の廃止認可申請)

第30条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は,建築協定廃止認可申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には,それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 廃止の理由を記載した書面

(2) 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)に規定する土地の所有者等の過半数の合意があった旨を示す書面

(保存建築物の指定等の申請書等の提出)

第31条 法第3条第1項第3号又は第4号の規定による市長の指定又は認定を受けようとする者は,保存建築物の指定等申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書正本1通及び副本1通には,それぞれ次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置及び用途,申請に係る建築物と他の建築物との別,敷地に接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途,構造及び配置状況

土地の利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から100メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置,構造及び用途並びに土地の利用状況

各階平面図

縮尺,方位,間取,各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法

2面以上の立面図

縮尺,開口部の位置及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺,建築物の床の高さ,各階の天井の高さ,軒の高さ,全体の高さ及び床(最下階の床は除く。)の構造

床面積表

各階の床面積

3 市長が必要であると認める場合においては,前項に規定する図書のほか,参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(大規模木造建築物等の認定申請書等の提出)

第32条 令第115条の2第1項第4号の規定による市長の認定を受けようとする者は,大規模木造建築物等認定申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書正本1通及び副本1通には,それぞれ次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置及び用途,申請に係る建築物と他の建築物との別,敷地に接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途,構造及び配置状況

土地の利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から100メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置,構造及び用途並びに土地の利用状況

各階平面図

縮尺,方位,間取,各室の用途,壁及び筋かいの位置及び種類,柱及び通し柱の位置,開口部の位置,外壁の開口部の戸の種類,外壁の構造並びに防火区画の位置及び内容

2面以上の立面図

縮尺,開口部の位置及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺,建築物の床の高さ,各階の天井の高さ,軒の高さ,全体の高さ及び床(最下階の床は除く。)の構造

床面積表

各階の床面積

3 市長が必要であると認める場合においては,前項に規定する図書のほか,参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(立体道路に係る建築物の設置に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第33条 規則第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書又は書面のうち,法第44条第1項第3号の規定による認定の申請に係るものは,次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図(用途地域図を兼ねたもの)

方位,道路及び目標となる地物

現況図(現況配置図)

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地に接する道路の位置及び幅員,計画部分以外の他の建築物の用途,構造及び配置状況,建築物と一体的に整備する道路の位置,幅員及び配置状況並びに重複利用区域の範囲

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置及び用途,申請に係る建築物と他の建築物との別,敷地に接する道路の位置及び幅員,隣接建築物の用途,構造及び配置状況,建築物と一体的に整備する道路の位置,幅員及び配置状況並びに重複利用区域の範囲

各階平面図

縮尺,方位,間取,各室の用途及び面積,主要部分の寸法並びに重複利用区域の範囲

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

主要断面図

縮尺,建築物の床の高さ,各階の天井の高さ,軒の高さ,全体の高さ,建築物の建築限界の範囲並びに建築物と一体的に整備する道路の位置及び高さ

2 市長が必要であると認める場合においては,前項に規定する図書のほか,次の各号に掲げる図書又は書面を添付させることがある。

(1) 建築物と一体的に整備する道路の平面図,立面図,断面図及び構造図

(2) 道路立体的区域及び道路保全立体区域を示す図面並びに地区計画決定の内容を示す図書又は書面

(3) 道路一体建築物に関する協定書

(4) その他参考となる図書又は書面

(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における高さの限度を超える建築物の認定申請書に添付する図書又は書面)

第34条 規則第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書又は書面のうち,法第55条第2項の規定による認定の申請に係るものは,次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,用途及び規模,申請に係る建築物と他の建築物との別,敷地に接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺,方位,間取,各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺,建築物の床の高さ,各階の天井の高さ,軒の高さ,全体の高さ並びに軒及びひさしの出

日影図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,建築物の各部分の平均地盤面からの高さ,水平面上の測定線,建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状及び建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線

2 市長が必要であると認める場合においては,前項に規定する図書のほか,参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(計画道路又は予定道路を前面道路とみなす建築物の認定申請書に添付する図書又は書面)

第35条 規則第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書又は書面のうち,令第131条の2第2項の規定による認定の申請に係るものは,次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,用途及び規模,申請に係る建築物と他の建築物との別,敷地に接する道路(計画道路又は予定道路を含む。)の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺,方位,間取,各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺,建築物の床の高さ,各階の天井の高さ,軒の高さ及び全体の高さ並びに軒及びひさしの出

2 市長が必要であると認める場合においては,前項に規定する図書のほか,参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(壁面線又は壁面の位置の制限の特例に係る認定申請書に添付する図書又は書面)

第36条 規則第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書又は書面のうち,令第131条の2第3項の規定による認定の申請に係るものは,次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,用途及び規模,申請に係る建築物と他の建築物との別,敷地に接する道路の位置及び幅員,壁面線又は令第131条の2第3項に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線の位置並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺,方位,間取,各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺,建築物の床の高さ,各階の天井の高さ,軒の高さ及び全体の高さ並びに軒及びひさしの出

2 市長が必要であると認める場合においては,前項に規定する図書のほか,参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(前面道路からの後退距離の算定の特例)

第37条 令第130条の12第5号の規定により市長が定めるものは,道路上空に設ける渡り廊下のうち,次に掲げるものとする。

(1) 学校,病院,老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので,生徒,患者,老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので,その建築物の避難施設として必要なもの

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので,道路の交通の緩和に寄与するもの

(高架の工作物内に設ける建築物等に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第38条 規則第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書又は書面のうち,法第57条第1項の規定による認定の申請に係るものは,次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,用途及び規模,申請に係る建築物と他の建築物との別,敷地に接する道路の位置及び幅員,隣接建築物の用途及び配置状況並びに高架の工作物の柱又は壁の位置

各階平面図

縮尺,方位,間取,各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法

2面以上の立面図

縮尺,高さの制限線及び開口部分の位置

2面以上の断面図

縮尺,建築物の床の高さ,各階の天井の高さ,床から開口部の下端までの高さ,建築物の高さ,軒の高さ,全体の高さ並びに軒及びひさしの出

2 市長が必要であると認める場合においては,前項に規定する図書のほか,参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(総合的設計による1団地の住宅施設についての制限の特例に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第39条 規則第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書又は書面のうち,法第86条の6第2項の規定による認定の申請に係るものは,次の表に掲げるもの(日影図については,法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路,目標となる地物及び認定の申請に係る区域

配置図

縮尺,方位,申請区域の境界線,申請区域内の各建築物の敷地境界線,用途,延べ面積,位置及び構造,申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別,申請区域内の各種建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置,土地の高低,申請区域内の各建築物の各部分の高さ,申請区域の接する道路の位置及び幅員並びに申請区域内に設ける通路の位置,延長及び幅員

各階平面図

縮尺,方位,外壁の開口部の位置及び構造並びに申請区域内の各建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における延焼の恐れのある部分の外壁の構造

2面以上の立面図

縮尺,開口部の位置及び構造並びに申請区域内の各建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における延焼の恐れのある部分の外壁及び軒裏の構造

隣接する2以上の建築物を含む断面図

縮尺,開口部の位置,軒の高さ,建築物の高さ及び各建築物間の距離

日影図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,建築物の各部分の平均地盤面からの高さ,水平面上の測定線,建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状及び建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線

2 市長が必要であると認める場合においては,前項に規定する図書のほか,参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の申請書に添付する図書又は書面)

第40条 規則第10条の16第1項第4号の規定により市長が定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 地籍図の写し

(2) 土地及び土地にある建物の登記事項証明書

(3) 土地の所有者及び土地又は土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑証明書

2 規則第10条の16第2項第3号の規定により市長が定めるものは,地籍図の写しとする。

3 市長が必要であると認める場合においては,前2項に規定するもののほか,参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の取消しの申請書に添付する図書又は書面)

第41条 規則第10条の21第1項第3号の規定により市長が定めるものは,次に掲げるもの(認定又は許可の取消しの申請に係る部分に限る。)とする。

(1) 地籍図の写し

(2) 土地及び土地にある建物の登記事項証明書

(3) 土地の所有者及び土地又は土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑証明書

2 市長が必要であると認める場合においては,前項に規定するもののほか,参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(垂直積雪量)

第42条 令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は,29センチメートルとする。

(制限の緩和に関する認定申請書等の提出)

第42条の2 条例第7条の2又は条例第21条の2の規定による市長の認定を受けようとする者は,認定申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 市長が必要であると認める場合においては,前項の認定申請書正本及び副本に,それぞれ参考となる図書を添付させることがある。

(児童又は生徒が使用する居室)

第43条 条例第9条に規定する市規則で定める居室は,次に掲げるものとする。

(1) 教室

(2) 図書室

(3) 講堂

(4) 体育館

(5) 食堂

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が別に定める居室

(避難廊下の構造及び設備)

第44条 条例第16条第1項に規定する市規則で定める避難上有効な構造及び設備を有する廊下は,次の各号に該当するものとする。

(1) 条例第16条第1項の道路等,避難階段又は特別避難階段に直接通じたもの

(2) 耐火構造で区画したもの

(3) 天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし,かつ,その下地を不燃材料で造ったもの

(4) 出入口の部分を除き開口部を有しないもの

(5) 出入口と天井面との間に50センチメートル以上の間隔を設けたもの

(6) 出入口の幅を1.2メートル以上1.8メートル以下,高さを2メートル以上としたもの

(7) 出入口に令第112条第1項に規定する特定防火設備を設けたもの

(8) 床面を粗面とし,又はすべりにくい材料で仕上げたもの

(9) 傾斜路を設ける場合は,その傾斜路のこう配を10分の1以下としたもの

(10) 床に段を設ける場合は,その段のけあげの寸法を18センチメートル以下,その踏面の寸法を26センチメートル以上としたもの

(11) エアーカーテン,令第20条の2各号(同条第1号イを除く。)の技術的基準に適合する換気設備又は令第126条の3第1項各号に規定する構造である排煙設備を設けたもの

(自動車車庫の構造)

第45条 条例第40条ただし書の市規則で定める構造は,次に掲げるものとする。

(1) 自動車車庫内における自動車の移動は,自動車を走行させることのみにより行う構造であること。

(2) 自動車車庫以外の用途に供するための設備を設けないこと。

(3) 階数が2以下であり,かつ,地階を有しないこと。

(4) 自動車車庫の水平投影と隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物の水平投影との水平距離が1メートル以上であること。ただし,各階に準不燃材料で造られた高さ1.5メートル以上の外壁その他防火上有効な設備を設けた自動車車庫にあっては,当該自動車車庫の水平投影と隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物の水平投影との水平距離を50センチメートル以上とすることができる。

(5) 各階の開口部(天井,はりその他これらに類するものからその下方50センチメートル以上の距離にある部分までが直接外気に開放されているものをいう。次号において同じ。)の面積の合計が,当該階の床面積の100分の5以上であること。

(6) 各階の形状が(長辺が24メートル以上のものに限る。)である場合にあってはその長辺間の中心線上の点を中心とする半径30メートルの円のいずれにおいても,その円内にある当該中心線で分割された部分それぞれに水平投影の長さが24メートル以上の開口部があり,それ以外の形状のものである場合にあってはこれと同等以上の排煙に有効な機能を有するものであると建築主事等が認める構造であること。

2 条例第42条ただし書の市規則で定める構造は,次に掲げるものとする。

(1) 主要構造部のうち柱及びはりが不燃材料で,その他の部分が準不燃材料で造られたものであること。

(2) 前項各号に掲げる構造であること。

第46条から第51条まで 削除

(敷地と道路との関係に関する制限の緩和に関する認定申請書の提出)

第52条 条例第57条ただし書条例第58条第2項又は条例第59条第2項の規定による市長の認定を受けようとする者は,認定申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書正本1通及び副本1通に添付する図書又は書面については,第4条第1項及び第2項の規定を準用する。

(工事監理者の選任の届出)

第53条 条例第61条第1項の規定による工事監理者を選任し,又は変更した場合の届出は,工事監理者選任(変更)届出書により行うものとする。

(私道の変更又は廃止の承認申請)

第54条 条例第63条の規定により私道の変更(第2条の規定による道路の位置の指定の変更を除く。)又は廃止の承認を受けようとする者は,私道の(/変更の承認/廃止の承認/)申請書正本1通及び副本1通に第2条の規定に準じ必要な事項を記載した図書を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の承認をしたときは,その旨を告示し,かつ,申請者に通知するものとする。

(計画を変更する部分の床面積の算定方法)

第55条 条例第64条第10項第4号及び第16項に規定する市規則で定めるところにより算定する床面積は,次の各号に掲げる場合に応じ,それぞれ当該各号に定める面積の合計とする。

(1) 建築物の一部(基礎の部分を除く。)を変更する場合 計画変更後の当該階の床面積の合計

(2) 建築物の基礎の部分を変更する場合 建築面積

(3) 変更前の計画に含まれていない別棟の建築物が新たに加わる場合 当該建築物の床面積の合計に2を乗じて得た面積

(4) 前3号以外の変更で床面積を算定しがたい変更部分がある場合 100平方メートル

2 前項第3号の場合を除き,同項の規定により算定した変更する部分の床面積の合計が,変更後の計画の床面積の合計を超える場合にあっては,当該変更後の計画の床面積の合計を上限とする。

3 前2項に定めるもののほか,床面積の算定について必要な事項は,市長が別に定める。

(中間検査の床面積の確定方法)

第56条 条例第64条第12項に規定する市規則で定める床面積の確定方法は,次の各号に掲げる特定工程の区分に応じ,当該各号に定める方法とする。

(1) 法第7条の3第1項第1号の規定による特定工程の場合 建築物の最下階から2階までの各階の床があるものとみなして各階の床面積を算定する方法

(2) 基礎工事に関する特定工程の場合 検査に係る部分の最下階の床があるものとみなして床面積を算定する方法

(3) 建方及び屋根工事に関する特定工程の場合 建築物の各階の床があるものとみなして各階の床面積(第1号の規定により算定した床面積を除く。)を算定する方法

2 前項に定めるもののほか,床面積の確定について必要な事項は,市長が別に定める。

(申請書等の様式)

第57条 この規則に定めるもののほか,この規則による申請書その他の書類の様式については,市長が別に定める。

(施行細目)

第58条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

2 阪神・淡路大震災により被災した建築物の敷地についての令第136条第3項ただし書の規定に基づく市規則で定める敷地面積の規模は,次の表(1)の欄に掲げる区分に応じて,同表(2)の欄に掲げる数値とする。


(1)

(2)


地域

敷地面積の規模

第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域

1,000平方メートル

第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,準工業地域又は工業地域

500平方メートル

近隣商業地域又は商業地域

500平方メートル

3 前項の規定は,平成10年1月16日までに建築,大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に着手する場合に限り,適用する。

(昭和43年7月1日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第25号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に,改正前の豊中市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりすでになされた申請等については,なお従前の例による。

3 この規則による改正後の豊中市建築基準法施行細則第3条第2項の規定は,改正前の規則の規定に基づき指定を受けたものについては適用しないものとする。

(昭和47年10月1日規則第44号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「新法」という。)附則第13項の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により,用途地域に関する都市計画が決定されるまでの間は,この規則による改正後の豊中市建築基準法施行細則(以下「新細則」という。)第5条第1項中「法第48条第1項から第8項までのただし書」とあるのは,「新法による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第49条第1項から第4項までのただし書,旧法第50条第1項及び第2項ただし書」と,「法第55条第1項各号,法第56条第3項」とあるのは,「旧法第57条第1項ただし書,旧法第58条第4項」と,新細則第6条中「法第53条第2項第2号」とあるのは,「旧法第55条第3項第2号」と,新細則第18条,第21条及び第23条中「法第48条第9項」とあるのは,「旧法第51条第1項」と読み替えるものとし,この規則による改正前の豊中市建築基準法施行細則様式第5号は,なおその効力を有する。

(昭和49年4月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年2月13日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第11号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年7月25日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年11月16日規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第13条第2項の改正規定は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年3月20日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年10月31日規則第35号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定中「豊中市建築協定条例(昭和47年豊中市条例第37号)」を「豊中市まちづくり条例(平成4年豊中市条例第25号)第15条の規定」に改める部分は,豊中市まちづくり条例(平成4年豊中市条例第25号)第15条の規定の施行の日から施行する。

〔平成4年12月規則第41号により,平成5年1月1日から施行〕

(平成5年6月25日規則第37号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により,用途地域に関する都市計画が決定されるまでの間は,この規則による改正後の豊中市建築基準法施行細則第37条第1項及び第2項の規定の適用については,同条第1項中「,第8項又は第10項」とあるのは「若しくは第8項又は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法(次項において「旧法」という。)第86条第9項」と,同条第2項ただし書中「,第4項及び第10項」とあるのは「及び第4項並びに旧法第86条第9項」とする。

(平成5年11月10日規則第52号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年10月16日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第58号)

この規則は,平成11年5月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第78号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第47号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年4月1日から同年6月30日までの間に限り,この規則による改正後の豊中市建築基準法施行細則第15条第1項第4号の規定の適用については,同号中「100平方メートル」とあるのは「30平方メートル」とする。

(平成12年6月1日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年10月13日規則第87号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年4月2日規則第41号)

この規則は,都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。ただし,第12条第1項の表オの項及び第13条第2項の表エの項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成14年3月15日規則第4号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第14号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年7月22日規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第71号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の豊中市建築基準法施行細則様式第1号,様式第2号及び様式第3号の用紙は,当分の間,必要な修正を加えた上,なおこれを使用することができる。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第39号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第58号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に建築(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。),修繕又は模様替の工事中の豊中市建築基準法施行条例の一部を改正する条例(平成21年豊中市条例第35号)による改正前の豊中市建築基準法施行条例(平成16年豊中市条例第9号)第44条各号に掲げる特殊建築物については,この規則による改正前の豊中市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第46条から第50条までの規定は,なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際,現に着手している建築基準法第12条第1項の規定による調査及びその結果の報告については,なお従前の例による。

4 改正前の規則様式第1号の用紙は,当分の間,必要な修正を加えた上,なおこれを使用することができる。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第54号)

1 この規則は,平成23年7月1日から施行する。ただし,様式第1号から様式第4号までの改正規定は,公布の日から施行する。

2 豊中市建築基準法施行条例(平成16年豊中市条例第9号)第5条第7号に規定する個室ビデオ店等に対する平成23年度におけるこの規則による改正後の豊中市建築基準法施行細則第12条第1項の規定の適用については,同項中「平成20年度及び平成20年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで」とあるのは「平成23年7月1日から同年12月25日まで」とする。

3 豊中市建築基準法施行条例第5条第7号に規定する個室ビデオ店等に対する平成23年度におけるこの規則による改正後の豊中市建築基準法施行細則第13条第2項の規定の適用については,同項中「毎年度の4月1日から12月25日まで」とあるのは「平成23年7月1日から同年12月25日まで」とする。

4 この規則の施行の際,現に着手している建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による調査及びその結果の報告並びに同条第3項の規定による検査及びその結果の報告については,なお従前の例による。

(平成27年5月26日規則第98号)

この規則は,平成27年6月1日から施行する。ただし,第12条第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成28年5月26日規則第82号)

1 この規則は,平成28年6月1日から施行する。

2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「改正省令」という。)附則第2条第4項の小荷物専用昇降機に係る同項の規定により読み替えて適用する改正省令による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「改正後の省令」という。)第6条第1項の特定行政庁が定める時期は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時期とする。

(1) 平成27年3月31日以前に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る小荷物専用昇降機又は法第87条の2において準用する法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた小荷物専用昇降機 第1回目にあっては平成28年6月1日から平成29年3月31日まで,第2回目にあっては平成29年4月1日から平成30年3月31日まで,第3回目にあっては平成30年4月1日から平成31年3月31日まで,第4回目にあっては平成31年4月1日から令和元年5月31日まで

(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る小荷物専用昇降機又は法第87条の2において準用する法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた小荷物専用昇降機 第1回目にあっては平成29年4月1日から平成30年3月31日まで,第2回目にあっては平成30年4月1日から平成31年3月31日まで,第3回目にあっては平成31年4月1日から令和元年5月31日まで

(3) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る小荷物専用昇降機又は法第87条の2において準用する法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた小荷物専用昇降機 第1回目にあっては平成30年4月1日から平成31年3月31日まで,第2回目にあっては平成31年4月1日から令和元年5月31日まで

(4) 平成29年4月1日から同年5月31日までの間に,法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る小荷物専用昇降機又は法第87条の2において準用する法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた小荷物専用昇降機 平成31年4月1日から令和元年5月31日まで

3 改正省令附則第2条第4項の防火設備に係る同項の規定により読み替えて適用する改正後の省令第6条第1項の特定行政庁が定める時期は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時期とする。

(1) 平成28年3月31日以前に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備 第1回目にあっては平成29年4月1日から同年12月25日まで,第2回目にあっては平成30年4月1日から同年12月25日まで,第3回目にあっては平成31年4月1日から令和元年5月31日まで

(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備 第1回目にあっては平成30年4月1日から同年12月25日まで,第2回目にあっては平成31年4月1日から令和元年5月31日まで

(3) 平成29年4月1日から同年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備 平成31年4月1日から令和元年5月31日まで

4 この規則による改正前の豊中市建築基準法施行細則様式第1号及び様式第3号の用紙は,当分の間,必要な修正を加えた上,なおこれを使用することができる。

(平成29年3月28日規則第35号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第19号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月4日規則第67号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第47号)

この規則は,平成31年5月1日から施行する。

(令和2年6月12日規則第56号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の豊中市建築基準法施行細則様式第1号から様式第6号までの用紙は,当分の間,必要な修正を加えた上,なおこれを使用することができる。

(令和3年3月22日規則第19号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 他の規則の一部改正〔略〕

(令和3年3月31日規則第35号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式の用紙は,当分の間,必要な修正を加えた上,なおこれを使用することができる。

(令和6年3月28日規則第46号)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の豊中市建築基準法施行細則様式第1号から様式第6号までの用紙は,当分の間,必要な修正を加えた上,なおこれを使用することができる。

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豊中市建築基準法施行細則

昭和43年3月12日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 設/ 建築
沿革情報
昭和43年3月12日 規則第4号
昭和43年7月1日 規則第25号
昭和46年4月1日 規則第25号
昭和47年10月1日 規則第44号
昭和49年4月1日 規則第21号
昭和51年4月1日 規則第13号
昭和53年2月13日 規則第1号
昭和54年4月1日 規則第12号
昭和55年3月31日 規則第11号
昭和60年7月25日 規則第29号
昭和61年4月1日 規則第15号
昭和62年11月16日 規則第51号
平成元年4月1日 規則第7号
平成2年3月20日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第17号
平成4年10月31日 規則第35号
平成5年6月25日 規則第37号
平成5年11月10日 規則第52号
平成7年10月16日 規則第34号
平成11年4月30日 規則第58号
平成11年9月30日 規則第78号
平成12年3月31日 規則第47号
平成12年6月1日 規則第57号
平成12年10月13日 規則第87号
平成13年4月2日 規則第41号
平成14年3月15日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第15号
平成17年7月22日 規則第48号
平成17年12月28日 規則第71号
平成18年3月27日 規則第3号
平成19年3月23日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第39号
平成19年6月20日 規則第49号
平成20年3月31日 規則第27号
平成21年10月1日 規則第58号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第54号
平成27年5月26日 規則第98号
平成28年5月26日 規則第82号
平成29年3月28日 規則第35号
平成30年3月22日 規則第19号
平成30年12月4日 規則第67号
平成31年4月26日 規則第47号
令和2年6月12日 規則第56号
令和3年3月22日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第35号
令和6年3月28日 規則第46号