○建築基準法施行令第32条第1項第1号の規定に基づく区域の指定に関する規則
昭和48年3月31日
規則第3号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は,下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(上下水道事業管理者が1年以内に処理区域とすることを予定している区域を含む。)を除く市内全域とする。
附則
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月13日規則第88号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第8号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。