○豊中市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成10年4月1日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は,建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「法施行令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断の結果の報告書に添付する書類)

第2条 法施行規則第5条第4項の規則で定める書類は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める書類とする。

(1) 法施行令第4条第1号に規定する建築物の場合(法施行規則附則第3条において準用する場合を含む。) 次に掲げる書類

 耐震診断の結果を市長が適切であると認めた者が証する書類

 耐震診断を行った者が作成した当該耐震診断の概要を記載した書類

 耐震診断を行った者が法施行規則第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,報告に係る建築物と他の建築物との別,擁壁の位置その他安全上適当な措置,土地の高低,敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び報告に係る建築物の各部分の高さ

各階平面図

縮尺,方位,壁及び筋かいの位置及び種類並びに通し柱及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺,地盤面,各階の床及び天井の高さ並びに建築物の各部分の高さ

基礎伏図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の材料の種別及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

構造詳細図

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項,第6条の2第1項若しくは第18条第3項の規定により交付された確認済証の写し又はこれに代わる書類

 建築基準法第7条第5項,第7条の2第5項若しくは第18条第18項の規定により交付された検査済証の写し又はこれに代わる書類

(2) 法施行令第4条第2号に規定する組積造の塀の場合 次に掲げる書類

 調査結果を記載した書類

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における塀,当該塀が附属する建物の位置,報告に係る塀と他の塀との別,塀の長さ及び高さ,擁壁の位置,土地の高低,敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差

立面図(報告に係る塀の部分)

塀の長さ及び高さ

断面図(報告に係る塀の部分)

塀の高さ及び厚さ

構造詳細図(塀の一体性及び転倒の評価を行う場合に限る。)

塀の寸法,構造方法,基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法,鉄筋の配置,径,継手及び定着の方法

構造計算書(塀の一体性及び転倒の評価において詳細評価を行う場合に限る。)

塀が建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づく基準に適合するかどうかを確認した構造計算の結果及びその算出方法

現況写真及び撮影位置図

写真を撮影した位置及び方向

 前号ウに掲げる書類

2 市長が必要と認める場合においては,前項各号に定める書類のほか,参考となる書類を添付させることがある。

3 市長は,第1項各号に定める書類により証明すべき事実を他の書類によって確認することができるときは,当該書類の添付を省略させることができる。

(計画の認定の申請書に添付する書類)

第3条 法施行規則第28条第2項の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 耐震改修の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類

(2) 前条第1項第1号イからまでに掲げる書類

2 市長が必要と認める場合においては,前項各号に掲げる書類のほか,参考となる書類を添付させることがある。

3 市長は,第1項各号に掲げる書類により証明すべき事実を他の書類によって確認することができるときは,当該書類の添付を省略させることができる。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付する書類)

第4条 法施行規則第33条第1項第1号に掲げる図書と併せて提出する書類として同項に規定する規則で定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 当該建築物が耐震関係規定に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類

(2) 第2条第1項第1号オ及びに掲げる書類

2 法施行規則第33条第1項第2号に掲げる書類と併せて提出する書類として同項に規定する規則で定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 法施行規則第33条第1項第2号に掲げる書類を取得した日以後に増築,改築,大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事を行っていないことを証する書類

(2) 法施行規則第33条第1項の表に掲げる図書

(3) 第2条第1項第1号オに掲げる書類

3 法施行規則第33条第2項第1号の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 当該建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類

(2) 第2条第1項第1号イからまでに掲げる書類

4 法施行規則第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は,第2条第1項第1号イからまで及び前項第1号に掲げる書類とする。

5 市長が必要と認める場合においては,前各項に掲げる書類のほか,参考となる書類を添付させることがある。

6 市長は,第1項から第4項までに掲げる書類により証明すべき事実を他の書類によって確認することができるときは,当該書類の添付を省略させることができる。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付する書類)

第5条 法施行規則第37条第1項第3号の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 当該区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認めた者が証する書類

(2) 第2条第1項第1号イからまでに掲げる書類

2 市長が必要と認める場合においては,前項各号に掲げる書類のほか,参考となる書類を添付させることがある。

3 市長は,第1項各号に掲げる書類により証明すべき事実を他の書類によって確認することができるときは,当該書類の添付を省略させることができる。

(施行細目)

第6条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第59号)

この規則は,平成11年5月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年5月26日規則第99号)

この規則は,平成27年6月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

豊中市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成10年4月1日 規則第41号

(令和3年3月22日施行)