○豊中市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年5月29日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号),特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)に定めるもののほか,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(届出書の添付書類)
第2条 省令第2条第2項の届出書には,同条第3項に規定するもののほか,その届出に係る工事が行われる場所の付近の見取図を添付しなければならない。
(届出書の提出部数)
第3条 省令第2条第2項及び省令第3条第2項の届出書の提出部数は,正本1通及びその写し1通とする。
(身分証明書)
第4条 法第43条第2項の証明書は,環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式によるものとする。
附則
この規則は,平成14年5月30日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。