○豊中市水道事業給水条例
昭和35年4月15日
条例第23号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,法令その他別に定があるもののほか,豊中市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は,市全域とする。
2 市長が公益上必要と認めるときは,給水区域外に分水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例で「給水装置」とは,配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は,次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所が専用に使用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき,又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは,所有者は,この条例に定める一切の事項を処理させるため,市内に居住する代理人を選定し,連署で管理者に届け出なければならない。所有者又は代理人に変更があったときも同様とする。
(総代人の選定)
第6条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)又は所有者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,総代人(管理人を含む。以下同じ。)を選定し,管理者に届け出なければならない。総代人に変更があったときも同様とする。
(1) 給水装置を共用するとき。
(2) その他管理者が必要と認めるとき。
2 管理者は,前項の総代人を不適当と認めるときは,変更させることができる。
(届出義務)
第7条 使用者,所有者又は総代人は,次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有権に変動があったとき。
(2) 給水装置の使用を開始し,又は中止しようとするとき。
(3) 給水装置の用途を変更しようとするとき。
(4) 消火演習のため私設消火栓を使用しようとするとき。
(5) 消火のため私設消火栓を使用したとき。
(6) 給水装置を臨時用に使用しようとするとき。
(権利義務の承継)
第8条 給水装置の所有権を承継したものは,その承継後に係るこれに附随する工事費,修繕費等の納付義務もともに承継したものとする。
(同居人等の行為に対する責任)
第9条 使用者は,その家族,同居人,使用人その他の従業者等の行為についても,この条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第10条 使用者又は所有者は,善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し,供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めるときは,直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がない場合においても管理者が必要と認めるときは,修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は,使用者又は所有者の負担とする。ただし,管理者の認定によってこれを徴収しないことができる。
4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,使用者又は所有者の責任とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構造及び材質)
第11条 給水装置の構造及び材質は,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。
2 管理者は,給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していないと認めるときは,給水の申込みを拒むことができる。
3 管理者は,現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは,その基準に適合させるまで給水を停止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条の2 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。
(工事の申込み)
第12条 給水装置の新設,増設,改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は,あらかじめ市に申し込まなければならない。
2 前項の申込みがあった場合,管理者が必要と認めるときは,利害関係人の同意書その他必要な書類の提出を求めることがある。
(工事の施行)
第13条 工事は,市又は次条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が施行する工事は,あらかじめ市の設計審査(使用材料の確認を含む。以下同じ。)を受けなければならない。この場合において,管理者は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管から分岐して給水管を取り付ける工事(以下「分岐工事」という。)及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定により指定給水装置工事事業者が施行する工事は,市の分岐工事の検査及びしゅん工検査を受けなければならない。
4 前2項に規定する設計審査又はしゅん工検査については,それぞれ設計審査手数料又はしゅん工検査手数料を徴収する。
(指定給水装置工事事業者)
第14条 指定給水装置工事事業者とは,法第25条の3第1項各号のいずれにも適合している者で市が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の更新を含む。)をしたものをいう。
2 管理者は,前項に規定する指定をしたときは,証書を交付する。
3 第1項に規定する指定給水装置工事事業者は,管理者の定めるところにより証書の再交付を受けることができる。
5 その他指定給水装置工事事業者に関する事項については,管理者が別に定める。
第15条 削除
(給水装置の位置)
第16条 給水装置を設置する位置は,工事申込者の指定による。ただし,管理者においてその位置が不適当と認めるときは,これを変更させることができる。
(工事の費用負担)
第17条 工事の費用は,工事申込者の負担とする。ただし,管理者が市の費用で施行することが適当と認めるものについては,この限りでない。
(工事費の前納)
第18条 工事の費用は,設計により算出したその概算額(指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は,管理者が定める費用の概算額)を前納しなければならない。ただし,管理者が必要でないと認めるときは,この限りでない。
2 前項の前納金は,しゅん工後精算し,過不足額があるときは,還付又は追徴する。ただし,その額が50円に満たないときは,還付又は追徴しない。
(工事費の算出方法)
第19条 市が施行する工事の費用は,次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 設計費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。
3 前2項の工事の費用に関して必要な事項は,管理者が別に定める。
(原因者負担)
第20条 配水管の移転その他の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,使用者又は所有者の申込がなくても市が施行し,これに要する費用は,原因者の負担とする。
(工事の保証)
第21条 市が施行した工事について,しゅん工後6月以内に破損又は異状が生じたときは,市の費用で修繕する。ただし,故意又は使用者等の責に帰すべき理由による場合は,この限りでない。
第3章 給水
(給水の原則)
第22条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ないときは,この限りでない。
3 給水の制限,停止,断水又は漏水のため損害を生じることがあっても,市はその責を負わない。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は,消火又は消火演習のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消火以外の目的のために使用するときは,管理者が指定する職員の立会を要するものとする。
(メーターの設置)
第24条 給水装置に,市の水道メーター(以下「メーター」という。)を設置し,その位置は,管理者が定める。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
(メーターの保管)
第25条 メーターは,使用者又は所有者が保管しなければならない。
2 使用者又は所有者は,善良な管理者の注意をもってメーターを保管し,メーターに異状があると認めるときは,直ちに管理者に通知しなければならない。
3 管理者は,前項の通知を受けたときは,速やかに修繕その他必要な処置をしなければならない。
4 使用者又は所有者が第2項に規定する保管を怠ったためにメーターを亡失し,又はき損したときは,管理者が定める損害額を賠償しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 給水装置又は水質について,使用者又は所有者から検査の請求があったときは,市において検査を行い,その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査について,特別の費用を要する場合は,その実費を徴収する。
第3章の2 貯水槽水道
(管理者の責務)
第26条の2 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うものとする。
2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,当該貯水槽水道の管理状況その他貯水槽水道に関する情報の提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第26条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,当該簡易専用水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,管理者が別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金,加入金及び手数料
(水道料金の支払義務)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は,使用者から徴収する。
2 料金のうち基本料金については,1月の使用水量が1立方メートルに満たない場合(使用の中止又は廃止の届出をせずに使用しなかった場合を含む。)でも徴収する。
(料金)
第28条 料金は,次の各号に定める基本料金の額及び従量料金の額の合計額に,当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率(以下「消費税率」という。)を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率(以下「地方消費税率」という。)を乗じて得た額を加算した額(その加算した額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。ただし,臨時用に係る料金は,第2号に定める従量料金の額に,当該額に消費税率を乗じて得た額及びその額に地方消費税率を乗じて得た額を加算した額(その加算した額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。
(1) 基本料金
メーターの口径 | 基本料金 (1月につき) |
25ミリメートル以下 | 760円 |
30ミリメートル | 920円 |
40ミリメートル | 1,160円 |
50ミリメートル | 1,700円 |
75ミリメートル | 3,860円 |
100ミリメートル | 6,020円 |
150ミリメートル | 17,910円 |
200ミリメートル | 40,180円 |
250ミリメートル | 71,070円 |
(2) 従量料金
用途 | 使用水量 (1月につき) | 従量料金 (1立方メートルにつき) |
一般用 | 1立方メートルから10立方メートルまでの分 | 20円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 131円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 211円 | |
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 268円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 338円 | |
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 377円 | |
500立方メートルを超える分 | 421円 | |
湯屋用 | 1立方メートルから300立方メートルまでの分 | 60円 |
300立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 | 89円 | |
2,000立方メートルを超える分 | 113円 | |
臨時用 | 1立方メートルにつき | 565円 |
2 前項に定める用途の適用基準については,管理者が別に定める。
3 私設消火栓を公共のための消火演習以外の消火演習に使用したときの料金は,消火栓1栓1回について5,650円として算定した金額に,当該金額に消費税率を乗じて得た額及びその額に地方消費税率を乗じて得た額を加算した額とし,1回の使用時間は,10分以内とする。
4 市外に分水するときの料金は,市長が定める。
第28条の2 共同住宅等に係る基本料金及び従量料金の算定方法については,管理者が別に定める。
(料金の算定)
第29条 料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は,メーターによって隔月定例日に計量する。
2 料金は,前項の定例日に計量した水量の2分の1の水量をもってそれぞれ計量した日の属する月分及びその前月分の使用水量とみなして算定する。この場合において,当該使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは,その端数は,その計量した日の属する月分の使用水量に含めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,管理者が必要と認めるときは,毎月定例日に計量し,又は定例日を変更して計量し,その使用水量をもって料金を算定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し,中止し,若しくは廃止し,又は給水を停止した場合の料金は,管理者が別に定めるところにより,日割りにより算定する。用途又はメーターの口径に変更があった場合も同様とする。
(水量の認定)
第31条 メーターの故障その他の理由で料金の算定の基礎となる水量が不明のときは,管理者がそれぞれ水量を認定する。
2 前項の場合における水量の認定方法は,管理者が別に定める。
第32条から第34条まで 削除
(料金の徴収)
第35条 料金は,2月分を一括して徴収する。ただし,管理者が必要と認めるときは,毎月徴収することができる。
2 使用を中止し,若しくは廃止し,又は給水を停止したときは,その都度料金を算定し,徴収する。
(加入金)
第35条の2 加入金は,次の区分に応じた金額に,当該金額に消費税率を乗じて得た額及びその額に地方消費税率を乗じて得た額を加算した額とし,給水装置の新設又は増径工事申込者から徴収する。この場合において,増径工事申込者から徴収する加入金は,新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金との差額とする。
メーターの口径 | 加入金 |
20ミリメートル以下 | 122,000円 |
25ミリメートル | 244,000円 |
30ミリメートル | 1,100,000円 |
40ミリメートル | 2,350,000円 |
50ミリメートル | 4,220,000円 |
75ミリメートル | 12,240,000円 |
100ミリメートル | 26,110,000円 |
150ミリメートル以上 | 管理者が別に定める額 |
(1) 受水槽を設置し,又はその設置されている建物又は施設に係るもの 管理者が別に定める基準により算出した計画1日使用水量を一般住居の1日標準使用水量で除した数(その数に小数点以下の端数が生じたときは,切り上げる。)に,122,000円に,当該金額に消費税率を乗じて得た額及びその額に地方消費税率を乗じて得た額を加算した額を乗じて得た額と,申込みに係る給水装置について前項の規定を適用した場合における加入金の額のいずれか多い方の額
(2) 1個のメーターで2以上の専用給水装置に給水する共同住宅等に係るもの(当該工事が受水槽の設置又は撤去を伴う改造工事である場合を除く。) 各戸又は各箇所に引き込む給水管の口径をメーターの口径とみなし,前項の表の区分に応じた各戸又は各箇所ごとの金額の合計額に,当該合計額に消費税率を乗じて得た額及びその額に地方消費税率を乗じて得た額を加算した額
3 前項の場合において,改造工事(増径工事を含む。以下同じ。)の申込者から徴収する加入金の額については,管理者が別に定める。ただし,受水槽を撤去し,配水管から給水栓まで直結する改造工事であって,管理者が別に定めるものについては,加入金を徴収しない。
4 加入金は,管理者が定める期日までに前納しなければならない。
5 既納の加入金は,還付しない。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
6 その他加入金に関する必要な事項は,管理者が別に定める。
(手数料)
第36条 手数料は,次のとおりとし,申込者から徴収する。
(1) 設計審査手数料及びしゅん工検査手数料(給水装置1件につき)
種類 | メーターの口径 | 金額 | |
新設及び改造 | 増設 | ||
設計審査手数料 | 25ミリメートル以下 | 4,200円 | 2,700円 |
30ミリメートル | 9,800円 | 6,500円 | |
40ミリメートル | 16,300円 | 11,100円 | |
50ミリメートル | 26,000円 | 17,600円 | |
75ミリメートル | 30,600円 | 20,800円 | |
100ミリメートル | 48,100円 | 32,500円 | |
150ミリメートル以上 | 98,200円 | 65,700円 | |
しゅん工検査手数料 | 25ミリメートル以下 | 8,400円 | 5,400円 |
30ミリメートル | 19,600円 | 13,000円 | |
40ミリメートル | 32,600円 | 22,200円 | |
50ミリメートル | 52,000円 | 35,200円 | |
75ミリメートル | 61,200円 | 41,600円 | |
100ミリメートル | 96,200円 | 65,000円 | |
150ミリメートル以上 | 196,400円 | 131,400円 |
備考 給水装置の増設又は改造工事のうち,管理者が別に定める軽易な工事については,この表に掲げる手数料は,徴収しない。
(2) 指定給水装置工事事業者指定手数料(1件につき) 10,000円
(3) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料(1件につき) 9,000円
(4) 指定給水装置工事事業者証書再交付手数料(1件につき) 2,000円
(5) 証明手数料(1件につき) 300円
2 手数料は,管理者が定める期日までに前納しなければならない。ただし,管理者が必要と認めるときは,後納することができる。
3 既納の手数料は,還付しない。ただし,管理者が必要と認めるときは,この限りでない。
4 その他手数料に関する必要な事項は,管理者が別に定める。
(料金,加入金,手数料等の減免)
第37条 管理者は,公益上その他特別の事由があると認めるときは,この条例によって納付しなければならない料金,加入金,手数料その他の費用を減免することができる。
第5章 取締
(検査及び費用負担)
第38条 管理者は,管理上必要と認めるときは,給水装置を検査し,使用者又は所有者に適当な処置をさせることができる。
2 使用者又は所有者が前項の処置をしないときは,管理者がこれをすることができる。
3 前項の処置に要した費用は,使用者又は所有者から徴収する。
(違反処分)
第39条 次の各号のいずれかに該当するときは,50,000円以下の過料を科し,その理由が継続する間給水を停止し,損害があったときは,これを賠償させることができる。
(1) 料金,加入金又は手数料の徴収を免れようとして,詐欺その他不正な行為をしたとき
(2) 市職員の職務の執行を拒み,又はこれを妨害したとき
(3) 正規の手続を経ないで工事を行い,又は給水装置を使用したとき
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において,管理者の警告に従わないとき
(5) 給水を濫用し,又は管理者の許可を受けないで,これを販売若しくは譲渡したとき
(6) みだりに私設消火栓の封を破棄し,又は止水栓,仕切弁を開閉したとき
(7) 前各号のほか,この条例又はこの条例に基く規程若しくは指示に違反したとき
(停水処分)
第40条 管理者は,料金,加入金,手数料又は工事費その他この条例により納付しなければならない金額を指定期限内に納付しないときは,完納するまで給水を停止することができる。
(過料)
第41条 詐欺その他不正な行為によって,料金,加入金又は手数料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(給水装置の切離し)
第42条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合において,管理上必要があると認めるときは,給水装置を切り離すことができる。
(1) 所有者が60日以上所在が不明であり,かつ,使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないとき。
(委任規定)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第28条の料金については,昭和35年5月分の料金から施行する。
2 豊中市上水道条例(昭和12年豊中市条例第14号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
3 この条例施行の際旧条例により給水区域外において現に給水を受けている者については,この条例による給水区域内にある者とみなしてこの条例により給水する。この場合における料金は,規定料金の5割増とする。
4 この条例施行の際旧条例により現に公認業者又は責任技術者として登録されている者は,この条例による公認業者又は責任技術者とみなす。
5 この条例の施行前に旧条例により徴収すべきであった料金,その他の徴収金については,なお従前の例による。
6 この条例の施行前に旧条例によりなされた許可,承認その他の処分又は請求,届出その他の手続は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和36年4月1日条例第14号)
この条例は,昭和36年5月1日から施行する。ただし,第28条の改正規定は,同年5月分の料金から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第8号)
この条例は,昭和40年5月1日から施行し,同年5月分の料金から適用する。
附則(昭和41年12月20日条例第46号抄)
1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和50年6月10日条例第32号)
1 この条例は,昭和50年8月1日から施行する。ただし,第28条の改正規定,附則第2項及び附則第3項の規定は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊中市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第28条の規定は,昭和50年8月分の料金から適用し,同年7月分までの料金については,なお従前の例による。
3 前項の料金の算定の基礎となるべき水量を隔月計量により認定する場合には,管理者の定める方法により7月分及び8月分の水量を認定する。
4 昭和50年8月1日(以下「施行日」という。)の前日までに申込のあった給水装置の新設又は増径工事については,改正後の条例第35条の2の規定は,適用しない。ただし,工事の着工が昭和50年11月1日以後になった場合は,この限りでない。
5 改正後の条例第36条の規定は,施行日以後の申請に係る手数料から適用し,同日前の申請に係る手数料については,なお従前の例による。
6 他の条例の一部改正〔略〕
附則(昭和52年6月10日条例第26号)
1 この条例は,昭和52年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊中市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第1項の規定は,昭和52年7月1日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金から適用し,同日前の使用水量に係る料金については,なお従前の例による。
3 前項の場合において,施行日以後に徴収する料金のうち,その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては,使用水量を各日均等に使用したものとみなして,日割により算定する。
4 改正後の条例第35条の2第1項の規定は,施行日以後の給水装置の新設又は増径工事の申し込みに係る加入金から適用し,同日前の給水装置の新設又は増径工事の申し込みに係る加入金については,なお従前の例による。
附則(昭和59年10月9日条例第41号)
1 この条例は,昭和59年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊中市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第1項の規定は,昭和59年11月1日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金から適用し,同日前の使用水量に係る料金については,なお従前の例による。
3 前項の場合において,施行日以後に徴収する料金のうち,その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては,使用水量を各日均等に使用したものとみなして,日割りにより算定する。
4 改正後の条例第35条の2第1項の規定は,施行日以後の給水装置の新設工事又は増径工事の申込みに係る加入金から適用し,同日前の給水装置の新設工事又は増径工事の申込みに係る加入金については,なお従前の例による。
5 改正後の条例第36条の規定は,施行日以後の申請に係る手数料から適用し,同日前の申請に係る手数料については,なお従前の例による。
6 他の条例の一部改正〔略〕
附則(平成5年4月1日条例第11号)
1 この条例は,平成5年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊中市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第1項の規定は,平成5年6月1日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金から適用し,同日前の使用水量に係る料金については,なお従前の例による。
3 前項の場合において,施行日以後に徴収する料金のうち,その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては,使用水量を各日均等に使用したものとみなして,日割りにより算定する。
4 改正後の条例第35条の2第2項及び第3項の規定は,施行日以後の同条第2項に規定する工事の申込みに係る加入金から適用し,同日前の工事の申込みに係る加入金については,なお従前の例による。
5 改正後の条例第36条の規定は,施行日以後の申請に係る手数料から適用し,同日前の申請に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成9年4月1日条例第21号)
1 この条例は,平成9年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊中市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第1項の規定は,平成9年6月1日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金から適用し,施行日前の使用水量に係る料金については,なお従前の例による。
3 前項の場合において,施行日以後に徴収する料金のうち,その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては,使用水量を各日均等に使用したものとみなして,日割りにより算定する。
4 改正後の条例第35条の2第1項及び第3項の規定は,施行日以後の給水装置の新設工事又は増径工事の申込みに係る加入金から適用し,施行日前の給水装置の新設工事又は増径工事の申込みに係る加入金については,なお従前の例による。
附則(平成9年12月25日条例第37号)
1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,第4条第2号及び第6条第1項の改正規定,第10条に1項を加える改正規定,第11条の見出しの改正規定,同条第1項及び第2項の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定,第12条の見出し及び同条第2項の改正規定,同条第3項を削る改正規定,第15条,第16条及び第19条第1項の改正規定,第24条第1項にただし書を加える改正規定,第35条の2第4項の改正規定,第36条第1項各号列記以外の部分の改正規定,同項ただし書を削る改正規定,同項第1号の改正規定(設計手数料に係る部分に限る。),同項第2号の改正規定,同条第3項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に1項を加える改正規定,第42条の見出しの改正規定並びに同条の改正規定は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の豊中市水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)第14条第1項に規定する公認業者であって,同条第3項の規定により証書の交付を受けているもの(次項において「公認業者」という。)は,この条例による改正後の豊中市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第5項の規定の適用については,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出があったときは,その届出があった時までの間)は,改正後の条例第14条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とみなす。
3 公認業者が,施行日から90日以内に,管理者が定める事項を管理者に届け出たときは,改正後の条例第14条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とみなす。
4 施行日の前日までに改正前の条例第12条第1項の規定による申込みのあった給水装置の新設,増設,改造及び撤去工事の検査については,改正後の条例第13条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5 この条例(第36条第1項各号列記以外の部分の改正規定,同項ただし書を削る改正規定,同項第1号の改正規定(設計手数料に係る部分に限る。),同項第2号の改正規定及び同条第3項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の条例第36条の規定は,施行日以後の申請に係る手数料から適用し,施行日前の申請に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第2号抄)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成12年12月20日条例第62号)
1 この条例は,平成13年6月1日から施行する。ただし,第13条第5項の改正規定は平成13年1月6日から,第24条及び第25条の改正規定は平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊中市水道事業給水条例第28条第1項の規定は,平成13年6月1日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金から適用し,施行日前の使用水量に係る料金については,なお従前の例による。
3 前項の場合において,施行日以後に徴収する料金のうち,その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては,使用水量を各日均等に使用したものとみなして,日割りにより算定する。
附則(平成13年12月20日条例第48号)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第28条の2の改正規定は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊中市水道事業給水条例第35条の2第2項及び第3項の規定は,平成14年4月1日以後の同条第2項に規定する工事の申込みに係る加入金から適用し,同日前の工事の申込みに係る加入金については,なお従前の例による。
附則(平成14年12月27日条例第41号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第11条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第3号抄)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月11日条例第22号)
1 この条例は,平成22年11月1日から施行する。ただし,第4条,第6条第1項及び第7条の改正規定,第27条の改正規定(同条第3項中「の定めてあるもの」を削り,「基本水量に達しない」を「1立方メートルに満たない」に改め,「基本料金を」を削る部分を除く。),第29条の改正規定,第32条から第34条までの改正規定(第33条に係る部分を除く。)並びに第35条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊中市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第1項並びに次項及び附則第4項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初の定例日(改正後の条例第29条第1項又は第3項の規定による定例日をいう。以下同じ。)に計量される使用水量に係る料金から適用し,施行日の前日までの定例日に計量された使用水量に係る料金については,なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き施行日以後継続して使用されている30ミリメートル以上の口径の市の水道メーター(以下「メーター」という。)のうち,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定例日等に応じて定める期間内における2月の最大使用水量が380立方メートル(毎月定例日(改正後の条例第29条第3項の毎月定例日をいう。)に計量する場合にあっては,1月の最大使用水量が190立方メートル)以下であるものに係る改正後の条例第28条第1項第1号の規定による基本料金は,管理者が別に定めるところにより,当該メーターの口径を25ミリメートル以下とみなして同項の規定を適用することができる。
4 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の豊中市水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)第33条の規定の適用を受けている給水装置に係る各メーターのうち,最も口径が大きいメーター(口径が同じである場合にあっては,そのうちの1個のメーター)以外のメーターに係る改正後の条例第28条第1項第1号の規定による基本料金は,同号の規定にかかわらず,管理者が別に定めるところにより,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める額として同項の規定を適用することができる。この場合において,前項の規定の適用を受けるメーターがあるときは,当該メーターの口径は,同項の規定によりみなされた口径とする。
(1) 施行日以後最初の定例日に計量される使用水量の算定期間の初日から平成24年3月31日まで 改正後の条例第28条第1項第1号の規定による額に10分の1を乗じて得た額
(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 改正後の条例第28条第1項第1号の規定による額に2分の1を乗じて得た額
5 前項の場合において,平成24年4月1日又は平成25年4月1日以後に徴収する料金のうち,その算定の基礎となる使用水量の算定期間がこれらの日前にまたがるものについては,日割りにより算定する。
6 この条例の施行の際,現に存する共同住宅等に係る改正後の条例第28条第1項第1号の規定による基本料金に関し必要な経過措置は,前3項の規定に準じて,管理者が別に定める。
7 附則第2項の場合において,改正後の条例第28条第1項又は附則第3項若しくは第4項の規定により算定された料金の額が改正前の条例第28条第1項の規定を適用して得た料金の額を超えるときは,附則第2項の規定にかかわらず,改正後の条例第28条第1項又は附則第3項若しくは第4項の規定は,施行日以後の使用水量に係る料金から適用し,施行日前の使用水量に係る料金については,なお従前の例による。
8 前項の場合において,施行日以後に徴収する料金のうち,その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては,使用水量を各日均等に使用したものとみなして,日割りにより算定する。
9 他の条例の一部改正〔略〕
10 他の条例の一部改正に伴う経過規定〔略〕
附則(平成25年12月20日条例第56号)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については,この条例による改正後の豊中市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。
4 改正後の条例第35条の2第1項及び第2項各号の規定は,施行日以後の給水装置の新設工事又は増径工事の申込みに係る加入金から適用し,施行日前の給水装置の新設工事又は増径工事の申込みに係る加入金については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第36条第1項第6号の改正規定(「200円」を「300円」に改める部分に限る。)及び附則第3項の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊中市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第36条第1項第2号及び第4号の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し,同日前の申請に係る手数料については,なお従前の例による。
3 改正後の条例第36条第1項第5号の規定は,附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後の申込みに係る手数料から適用し,同日前の申込みに係る手数料については,なお従前の例による。