○豊中市水道事業給水条例施行規程
昭和35年4月15日
企業管理規程第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,豊中市水道事業給水条例(昭和35年豊中市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(届出義務者)
第2条 条例第7条各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は,次のとおりとする。
(1) 給水装置の所有権に変動があったときは,新旧所有者。ただし,その事実を証明する書類を添付するときは,新所有者
(2) 給水装置の使用を開始し,又は中止しようとするときは,使用者
(3) 給水装置の用途を変更しようとするときは,使用者
(4) 演習のため,私設消火栓を使用しようとするときは,使用者
(5) 消火のため,私設消火栓を使用したときは,使用者
(6) 給水装置を臨時用に使用しようとするときは,使用者
第2章 給水装置の工事及び管理
(給水の方式)
第3条 給水の方式は,次のとおりとする。
(1) 直結式 配水管の水圧で直結給水するもの又は給水管の途中に直結加圧形ポンプユニット(上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の認めるものに限る。)を設置し,直結給水するものをいう。
(2) 受水槽式 配水管から一旦受水槽に受け,当該受水槽から給水するものをいう。
2 前項各号に掲げる給水の方式は,給水装置ごとに水の使用量及び使用箇所等を勘案し,管理者が定める。
(給水装置の構成及び付属用具)
第4条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓,市の水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水栓等の給水用具をもって構成するものとする。ただし,管理者がその必要がないと認めるときは,その一部を設置しないことができる。
2 給水装置には,メーターボックスその他の付属用具を備えなければならない。
(給水管の口径)
第5条 配水管への取付口における給水管の口径は,その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。
(弁類,栓類,管類の取付け及び使用等)
第6条 弁類,栓類,管類の取付け,使用等については,給水装置工事に関する規程(昭和35年豊中市企業管理規程第10号)に定める基準に適合していなければならない。
(2) 増設工事 既設給水装置のメーター以後において,新たに給水管及びこれに直結する給水用具を設置するもので,次号に該当しないものをいう。
(3) 改造工事 既設給水装置の全部又は主要な部分に変更を加えるものをいう。
(4) 撤去工事 既設給水装置の全部又は一部を撤去するものをいう。
(工事申込書等の提出)
第9条 条例第12条第1項の規定により工事の申込みをしようとする者は,所定の事項を記載した申込書及び関係図書を提出しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき 土地所有者の同意書
(3) 前各号に定める書類の提出が困難なときその他特別の理由があるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
2 前項に規定するもののほか,管理者が必要と認めるときは,工事申込者に対して当該工事の申込みに係る建築物の確認通知書の提示を求めることがある。
(工事の審査)
第11条 条例第13条第2項に規定する設計審査は,給水装置工事に関する規程に定める基準に基づき行う。
(工事の検査申込書の提出)
第12条 条例第13条第3項の規定により分岐工事の検査を受けようとする者は,分岐工事の検査申込書を,管理者に提出しなければならない。
2 条例第13条第3項の規定によりしゅん工検査を受けようとする者は,関係図書を添付してしゅん工検査申込書を,管理者に提出しなければならない。
(1) 分岐工事の検査
ア 給水管及び給水用具の構造及び材質が,別表第1に適合しているかの確認
イ 分岐箇所,接続箇所及び屈曲箇所の施工状況。水道用サドル付分水栓によって分岐する場合は,サドル付分水栓用防食コアの装着の確認
(2) しゅん工検査
ア 給水管の管種,口径及び延長並びにメーターを設置する位置等について,しゅん工図及び使用材料表との照合
ウ 分岐箇所,継続箇所及び屈曲箇所の施工技術
エ 給水管の埋設の深さ
オ 水圧試験
カ その他管理者が必要と認める事項
3 しゅん工後に第1項第2号の検査ができないものは,管理者があらかじめ指示する時期に,検査を受けなければならない。
4 その他検査に関して必要な事項は,管理者が別に定める。
(構造及び材質の基準適合の確認)
第14条 条例第13条第5項ただし書に規定する給水装置の構造及び材質が,条例第11条第1項に規定する基準に適合していることの確認を受けようとするときは,管理者に届け出なければならない。
2 前項の確認に関して必要な事項は,管理者が別に定める。
第15条 削除
(工事の変更及び取消し)
第16条 工事申込者が工事の変更又は取消しをしようとするときは,直ちに管理者に申し込まなければならない。
2 工事申込者が工事に伴う概算額,加入金,設計審査手数料又はしゅん工検査手数料を,通知した日から20日以内に前納しないときは,工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 材料費は,その工事に使用する材料の数量に,管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は,管工事,土工事及びその他の作業について,それぞれの作業に要する労力費の算出歩数に,その作業に従事する配管工又は普通作業員等の賃金の額を乗じて算出することとし,労力費の算出歩数,配管工及び普通作業員等の賃金の額については,管理者が別に定めるところによる。
(3) 道路復旧費は,道路管理者が別に定めるところによる。ただし,道路の仮復旧を要する場合には,管理者が別に定める道路掘さく跡仮復旧費を別に徴収する。
(4) 間接経費は,監督料,損料,事務経費等とし,その額は管理者が別に定めるところによる。
(修繕工事)
第18条 給水装置における漏水,破損又は止水不良等の部分的な修繕(以下「修繕工事」という。)は,市又は条例第14条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定のうち市が行う修繕工事に要した費用は,管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。
第19条及び第20条 削除
第3章 給水
(メーターの設置)
第21条 メーターは,給水装置を使用する当該建築物の敷地内の屋外で,かつ,点検取替作業が容易な場所に設置する。
2 前項の規定にかかわらず,共同住宅等の各戸に設置するメーターは,当該共同住宅等内の点検取替作業が容易な場所に設置することができる。
(メーターの設置の例外)
第21条の2 私設消火栓を設置する場合は,条例第24条ただし書の規定により給水装置にメーターを設置することを要しないものとする。
(メーターの保管)
第22条 給水装置の使用者又は所有者(以下「使用者又は所有者」という。)は,メーターを清潔に保ち,かつ,その設置場所にメーターの点検又は修繕に支障をきたすような工作物を設け,又は物件を置いてはならない。
(メーターの位置変更)
第22条の2 メーターの位置を変更しようとするときは,管理者に届出をしなければならない。
2 家屋の改築その他のためメーターの点検に支障があるときは,市においてメーターの位置の変更を行うことがある。
3 前項の変更に要した費用は,使用者又は所有者が負担しなければならない。ただし,管理者の認定によってこれを徴収しないことができる。
(私設消火栓)
第23条 私設消火栓には,管理者が封印するものとする。
2 私設消火栓を,公共のための演習に使用しようとするときは,その事実を証明する書類を提出しなければならない。
(1) 給水装置については,その構造,材質若しくは機能又は漏水についての通常以外の検査を行うとき。
(2) 水質については,色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等,飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 管理者が検査の必要がないと認める相当な理由があるときは,検査の請求を拒むことがある。
第3章の2 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理基準)
第25条の2 条例第26条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理の基準は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回,定期で行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の検査)
第25条の3 条例第26条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理の状況に関する検査は,次の各号に掲げるものとし,その回数は,当該各号に定めるところによる。
(1) 水質検査
ア 給水栓における水の色,濁り,臭い,味の検査 7日以内ごとに1回
イ 残留塩素の有無の検査 1年以内ごとに1回
(2) 施設の点検 7日以内ごとに1回
第4章 料金,加入金及び手数料
(資料提出の請求)
第27条 用途の適用又は水量の認定等について,管理者が必要と認めるときは,使用者から資料の提出を求めることができる。
(1) 共同住宅等で,管理者が別に定める基準に適合するものについては,各戸ごとに料金を算定することができる。
(2) 前号に定めるもの以外の共同住宅等で,管理者が必要と認めるものについては,申込戸数を基準として,別に定める方法により料金を算定することができる。
(定例日の変更に伴う料金計算)
第28条の2 条例第29条第3項の規定により定例日を変更して計量するものの料金の算定については,管理者が別に定める。
(メーターの端数計算)
第28条の3 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは,翌日に繰り越して計算する。ただし,メーターの設置又は撤去月は,この限りでない。
(1) メーターの故障等によってメーターの表示水量と使用水量とが相違すると認めたとき,又は不在等のため計量できないときは,使用実績の状態その他の事実を考慮して定める。
(2) 給水装置の破損に基づく漏水の損害は,届出時刻から起算する。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(3) 配水管又は給水管の工事,その他避けることのできない事故のため給水栓から濁水を放流したときの水量は,メーターの指示量から減算しない。ただし,管理者が必要と認めるときは,この限りでない。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は,納入通知書による払込み,口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定を受けた者による納付の方法により徴収する。ただし,管理者が認めたときは,その他の方法によることができる。
2 料金の納付期限は,計量日から55日以内において管理者が指定する日とする。
3 第1項に規定する納入通知書は,納付期限前少なくとも7日までに交付しなければならない。
(料金の領収及び取扱人印)
第30条 前条第1項ただし書の規定により徴収する料金に対する領収書は,企業出納員の領収印及び取扱者の領収印があるものに限り有効であるものとする。
(メーターの口径が150ミリメートル以上のものに係る加入金の額)
第31条 条例第35条の2第1項に規定するメーターの口径が150ミリメートル以上のものに係る管理者が別に定める額は,別表第3のとおりとする。
(条例第35条の2第2項第1号の規定により管理者が定める基準)
第31条の2 条例第35条の2第2項第1号の規定により定める基準は,別表第4のとおりとする。
(一般住居の1日標準使用水量)
第31条の3 条例第35条の2第2項第1号に規定する一般住居の1日標準使用水量は,1.05立方メートルとする。
(条例第35条の2第3項本文の規定により管理者が定める加入金の額)
第31条の4 条例第35条の2第3項本文の規定により管理者が別に定める額は,次の各号の区分に従い,当該各号に定める額とする。
(1) 受水槽を新たに設置する場合 改造工事に係る条例第35条の2第2項第1号の規定による加入金の額から,既設給水装置について同条第1項又は第2項第2号の規定を適用した場合において得られる加入金の額を控除した額
(2) 受水槽を撤去する場合 改造工事に係る条例第35条の2第1項又は第2項第2号による加入金の額から,既設給水装置に係る建物又は施設について同項第1号の規定を適用した場合において得られる加入金の額を控除した額
(3) 受水槽に係るものであって,計画1日使用水量が増加し,かつ,メーター口径が大きくなる場合又はメーター口径のみが大きくなる場合 改造工事に係る条例第35条の2第2項第1号の規定による加入金の額から,既設給水装置に係る建物又は施設について同号の規定を適用した場合において得られる加入金の額を控除した額
(6) 条例第35条の2第2項第2号に規定する共同住宅等に係るものであって,同号に規定する共同住宅等でなくなる場合 改造工事に係る同条第1項の規定による加入金の額から,既設給水装置に係る同号に規定する共同住宅等について同号の規定を適用した場合において得られる加入金の額を控除した額
(7) 条例第35条の2第2項第2号に規定する共同住宅等に係るものであって,各戸若しくは各箇所に引き込む給水管の数が増加する場合,各戸若しくは各箇所に引き込む給水管の口径のみが大きくなる場合又は各戸若しくは各箇所に引き込む給水管の数が増加し,かつ,口径が大きくなる場合 改造工事に係る同号の規定による加入金の額から,既設給水装置に係る同号に規定する共同住宅等について同号の規定を適用した場合において得られる加入金の額を控除した額
2 前項の規定を適用する場合において,既設給水装置に係る加入金の算定は,当該給水装置の申込書による。ただし,これにより難いと管理者が認める場合は,この限りでない。
(条例第35条の2第3項ただし書の規定により管理者が定める改造工事)
第31条の5 条例第35条の2第3項ただし書の規定により管理者が定める改造工事は,各戸又は各箇所に引き込む給水管の口径の大きさ及び数を変更しないものとする。
(加入金の納付期日)
第31条の6 加入金の納付期日は,加入金の額を記載した納付書を交付した日から20日以内であって,かつ,当該加入金に係る工事の着手前までとする。
(加入金の還付)
第32条 条例第35条の2第5項により既納の加入金を還付することができる場合は次のとおりとし,還付金の額は当該各号に定める額とする。
(1) 給水装置の新設又は増径工事申込者がしゅん工検査前に工事の申込みを取り消した場合 全額
(2) 給水装置の新設又は増径工事申込者がしゅん工検査前に工事内容の変更によりメーターの口径を小さくした場合 差額
(3) 新設又は増径しようとする給水装置が一時的な使用に供する仮設のものであると管理者が認めたもので,しゅん工検査後2年以内に撤去した場合 全額
(管理者の定める軽易な工事)
第33条 条例第36条第1項第1号の表備考に規定する軽易な工事は,配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置以外の増設及び改造工事(受水槽を新たに設けるものは除く。)で,当該申込みに係る給水管の延長が10メートル未満のものとする。
(1) 設計審査手数料及びしゅん工検査手数料 手数料の額を記載した納付書を交付した日から20日以内であって,かつ,当該手数料に係る工事の着手前まで
(2) 指定給水装置工事事業者指定手数料,指定給水装置工事事業者指定更新手数料,指定給水装置工事事業者証書再交付手数料及び証明手数料 申込みの際
(その他手数料に関する事項)
第34条 条例第36条第4項に規定するその他手数料に関する必要な事項は,次に定めるところによる。
(1) 条例第36条第1項第1号に規定する工事のうち,メーターの設置を伴わない新設・改造工事及び増設工事については,管理者が別に定めるところにより,当該工事の申込みに係る給水装置についてメーターを設置するものとみなして同号の表を適用する。
(料金の減免)
第35条 条例第37条の規定により料金の減免を受けようとする者は,申込書を管理者に提出しなければならない。
2 料金を減免することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 地下漏水その他発見が困難であると管理者が認めた漏水で,当該漏水箇所を修繕した事実が証明された場合
(2) 地震又は寒波等(災害対策本部又はこれに準ずる組織が設置された場合に限る。)により生じた漏水で,当該漏水箇所を修繕した事実が証明された場合
(3) 公共の消防活動の一端として使用したもので,消防署長の証明その他使用した事実が確認された場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が特に必要があると認める場合
3 前2項に定めるもののほか,料金の減免に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
(1) 豊中市以外から区域外給水の適用を受けて,水道を使用している者が,豊中市から給水を受けることとなった場合 全額
(2) 直結式と受水槽式の2系統の給水装置が存在する同一建物において,受水槽式を廃し直結式の1系統に統合し,かつ,計画1日使用水量に変化がない場合 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が特に必要があると認める場合 その都度管理者の定める額
2 前項に定めるもののほか,加入金の減免に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程施行の際,従前の規程によりなされた許可,承認その他の処分又は請求,届出その他の手続は,それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和41年3月15日企業管理規程第4号)
この規程は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月10日企業管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月1日企業管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日企業管理規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月1日企業管理規程第2号)
この規程は,昭和50年8月1日から施行する。ただし,第26条の改正規定は,公布の日から施行し,昭和50年8月分の料金から適用する。
附則(昭和51年4月1日企業管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日企業管理規程第12号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日企業管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月26日企業管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月4日企業管理規程第7号)
この規程は,昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年6月25日企業管理規程第9号)
この規程は,昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和57年1月22日企業管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月30日企業管理規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月20日企業管理規程第10号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月30日企業管理規程第13号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月7日企業管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月29日企業管理規程第8号)
この規程は,昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月1日企業管理規程第14号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成元年1月20日企業管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成元年5月15日企業管理規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成5年5月31日企業管理規程第16号)
この規程は,平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年12月1日企業管理規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成9年10月1日企業管理規程第12号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日企業管理規程第14号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日企業管理規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成11年4月12日企業管理規程第19号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日企業管理規程第10号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日企業管理規程第7号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日企業管理規程第10号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日企業管理規程第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日企業管理規程第11号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日企業管理規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日企業管理規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日企業管理規程第9号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日企業管理規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日企業管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日企業管理規程第3号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月11日企業管理規程第6号)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。ただし,第2条及び第16条の改正規定,第28条第1号の改正規定並びに第28条の2の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日企業管理規程第10号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成29年1月17日企業管理規程第1号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の豊中市水道事業給水条例施行規程別表第1の規定は,この規程の施行の日以後に申し込まれる工事に係る給水装置の構造及び材質について適用し,同日前に申し込まれた工事に係る給水装置の構造及び材質については,なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日企業管理規程第1号)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日企業管理規程第5号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日企業管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日企業管理規程第14号抄)
1 この規程は,令和4年1月4日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から令和5年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の豊中市水道事業給水条例施行規程第29条第1項の規定の適用については,同項中「第231条の2の3第1項」とあるのは「第231条の2の3第1項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項」とする。
別表第1
種別 | 品目 | 構造及び材質(規格) |
給水管及び給水用具 | 水道用 ダクタイル鋳鉄管 | JWWA G113,JWWA G120(内面はエポキシ樹脂粉体塗装 G112) |
水道用 ダクタイル鋳鉄異形管 | JWWA G114,JWWA G121(内面はエポキシ樹脂粉体塗装 G112) | |
水道用 ダクタイル鋳鉄管及び異形管用接合部品 | 管理者が承認したもの | |
合フランジ | 管理者が承認したもの | |
水道用 ソフトシール仕切弁 | 管理者が承認したもの | |
水道用 補修弁 | JWWA B126 | |
水道用 空気弁付消火栓 | 管理者が承認したもの | |
水道用 地下式消火栓 | 管理者が承認したもの | |
K形離脱防止金具 | 管理者が承認したもの | |
T形離脱防止金具 | 管理者が承認したもの | |
NS・SⅡ形離脱防止金具 | 管理者が承認したもの | |
水道用ポリエチレン管 一種(軟質)二層管 | JIS K6762(口径50ミリメートル以下のものに限る。) | |
水道用ポリエチレン管 金属継手 | JWWA B116及び準拠品 | |
水道配水用ポリエチレン管 | JWWA K144(口径50ミリメートルに限る。) | |
水道配水用ポリエチレン管継手 | JWWA K145 PTC K13 | |
水道配水用ポリエチレン管サドル付分水栓 | PTC B20 A形(ボール式) | |
水道用サドル付分水栓 | JWWA B117(規格外は管理者が承認したもの) | |
不断水式T字管 | 管理者が承認したもの | |
青銅ソフトシール弁 | 管理者が承認したもの | |
逆止弁付ボール止水栓 | 管理者が承認したもの | |
メーターユニット | 管理者が承認したもの | |
給水装置の維持管理に必要なもの | 角形鉄蓋 | 管理者が承認したもの |
円形鉄蓋 | JWWA B132(規格外は管理者が承認したもの) | |
角形レジンコンクリート製ボックス | 管理者が承認したもの | |
円形レジンコンクリート製ボックス | JWWA K148(規格外は管理者が承認したもの) | |
メーターボックス | 管理者が承認したもの | |
水道用 止水栓筐 | JWWA K147 |
備考
1 JWWAとは,日本水道協会規格をいう。
2 JISとは,日本産業規格をいう。
3 PTCとは,配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格をいう。
4 レジンコンクリート製ブロックとは,円形鉄蓋,角形鉄蓋の下部に用いる専用のブロックをいう。
5 管理者がやむを得ないと認めた場合は,この表を適用しないことがある。
別表第2
用途 | 適用基準 |
一般用 | 湯屋用,臨時用の用途以外の用に供するもの |
湯屋用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により大阪府知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するもの |
臨時用 | 工事用等臨時の用に供するもの |
別表第3
メーターの口径 | 加入金 |
150ミリメートル | 75,970,000円 |
200ミリメートル | 161,710,000円 |
250ミリメートル | 290,650,000円 |
別表第4
業態 | 単位当たりの使用水量 | 備考 |
共同住宅 (30m2以上~100m2未満) | 1.05m3/1戸当たり | |
共同住宅 (100m2以上) | 1.20m3/1戸当たり | |
共同住宅 (30m2未満) | 0.60m3/1戸当たり | |
独身寮 | 0.60m3/1室当たり | |
ラブホテル | 2.40m3/1室当たり | |
ビジネスホテル | 0.50m3/1ベッド当たり | |
医院 | 0.60m3/1ベッド当たり 0.03m3/1m2当たり | どちらか水量の多い方。人工透析等の水使用の多いものは別途協議のこと。 |
病院 (入院ベッド20床以上) | 1.20m3/1ベッド当たり | 人工透析等水使用の多いものは,別途協議のこと。 |
事務所等 (10,000m2未満) | 0.02m3/1m2当たり | |
事務所等 (10,000m2以上) | 0.01m3/1m2当たり | |
飲食店舗 | 0.02m3/1m2当たり 0.11m3/1m2当たり | 喫茶,焼き肉,炉ばた焼,食堂等 すし,割烹,ラーメン,うどん等飲食店も含む。 |
デパート スーパーマーケット等 | 0.02m3/1m2当たり | |
学校等 | 0.06m3/定員1人当たり | 保育所(教職員も加算) |
劇場・ホール | 0.02m3/1m2当たり | |
工場・作業所 | 0.015m3/1m2当たり | |
パチンコ店 | 0.04m3/1m2当たり | |
その他 | 上表のどの業態にも該当しないもの又は上表の単位当たり使用水量を適用すれば,申込者の計画使用水量と著しく異なる場合については別途協議するものとする。ただし,申込者は計画使用水量の妥当性を証明する資料を提出しなければならない。 (例:他市での水道使用実績等) |
備考 この表を適用する場合において,表中の面積(m2)は,水使用に係る床面積によるものとする。