○豊中市下水道条例

昭和39年4月1日

条例第17号

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 下水道の設置,管理及び使用並びに公共下水道の施設の構造の基準については,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(下水道の設置)

第2条 豊中市に下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において「下水」,「汚水」,「排水施設」,「処理施設」,「公共下水道」,「流域下水道」,「終末処理場」,「排水設備」,「特定施設」,「除害施設」及び「特定事業場」とは,それぞれ法第2条第1号に規定する下水,同号に規定する汚水,同条第2号に規定する排水施設及び処理施設,同条第3号に規定する公共下水道,同条第4号に規定する流域下水道,同条第6号に規定する終末処理場,法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。),法第11条の2第2項に規定する特定施設,法第12条第1項に規定する除害施設並びに法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「使用者」とは,下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

3 この条例において「使用月」とは,下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第1章の2 公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の2 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の4において同じ。)に共通する構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理規程で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第3条の3 排水施設の構造の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は,管理規程で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第3条の4 第3条の2に定めるもののほか,処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第5条の10第2号の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第3条の5 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により,又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て,他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理規程で定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水きょの断面積は,同表の左欄の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水きょの断面積は,同表の左欄の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに,雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器,コンクリート,れんがその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等及び除害施設の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)及び除害施設の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定及び管理規程で定める基準に適合するものであることについて,管理規程で定めるところにより,申請書に,必要な書類を添付して提出し,管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者がその確認を受けた事項を変更しようとするときは,あらかじめ,その変更について書面により届け出て,同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 法第12条の3又は法第12条の4の規定による届出をした者は,前2項の除害施設に関する申請書を提出した者とみなす。

(排水設備等及び除害施設の工事の検査)

第7条 排水設備等及び除害施設の新設等を行った者がその工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定及び管理規程で定める基準に適合するものであることについて,管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は,前項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定及び管理規程で定める基準に適合していると認めるときは,当該排水設備等及び除害施設の新設等を行った者に対し,検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は,管理規程で定める。

(排水設備等の工事の監理)

第8条 排水設備等の新設等の工事(管理規程で定める軽微な工事を除く。)は,管理者が指定した排水設備工事業者(以下「指定排水設備工事業者」という。)の監理の下においてでなければ,行ってはならない。

2 前項の工事に使用する材料は,その工事の施行前に,管理者の検査を受け,その承認を得たものでなければ使用することができない。

(指定排水設備工事業者等)

第9条 指定排水設備工事業者は,次に掲げる条件を備えた者の申請に基づき管理者が指定する。

(1) 大阪府内に営業所を有すること。

(2) 営業所ごとに排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を選任していること。

(3) その他管理者が必要と認める条件を有すること。

2 管理者が特に必要と認めるときは,前項各号に掲げる条件を備えていない者でも臨時に指定することができる。

3 管理者は,前2項に規定する指定をしたときは,証書を交付する。

4 第1項又は第2項の規定により指定された指定排水設備工事業者は,証書の再交付を受けることができる。

5 第1項第2号の責任技術者は,管理規程で定める機関に責任技術者として登録された者でなければならない。

6 第1項又は第2項に規定する指定及び第4項に規定する証書の再交付については,それぞれ10,000円以内で管理規程で定める手数料を徴収する。

7 前各項に定めるもののほか,指定排水設備工事業者及び責任技術者に関する事項は,管理規程で定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。)を使用する者は,次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に対する前項の規定の適用については,同項第2号中「水素指数5を超え9未満」とあるのは「水素指数5.7を超え8.7未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(法第12条の10第1項に規定する雨水流域下水道を除く。)からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては,排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定による条例により,当該下水について第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは,当該下水に係る第1項第1号第6号又は第7号に規定する水質の基準は,第1項の規定にかかわらず,その排水基準とする。

4 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,排水基準を定める省令により,当該下水について第1項第2号から第5号までに掲げる項目に関し当該各号に定める水質(第2項の規定が適用される場合にあっては,同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは,当該下水に係る第1項第2号から第5号までに規定する水質の基準は,第1項及び第2項の規定にかかわらず,その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第10条の2 次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道(第2号第4号から第8号まで(第6号にあっては,表の部分に限る。)第10号及び第11号に定める基準に適合しない下水を排除する場合にあっては終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。)を使用する者は,除害施設の設置その他必要な措置をしてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

1日当たりの平均汚水量(単位立方メートル)

数値

1,000未満

1リットルにつき5ミリグラム以下

1,000以上5,000未満

1リットルにつき4ミリグラム以下

5,000以上

1リットルにつき3ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

1日当たりの平均汚水量(単位立方メートル)

数値

1,000未満

1リットルにつき30ミリグラム以下

1,000以上5,000未満

1リットルにつき20ミリグラム以下

5,000以上

1リットルにつき10ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(10) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第4項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。

(11) 色又は臭気 放流先で支障をきたすような色又は臭気を帯びていないもの

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に対する前項第1号から第5号まで,第7号及び第8号の規定の適用については,次の各号に定めるところによる。

(1) 温度 40度未満

(2) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 前2項に規定する下水のうち,管理規程で定める水質の項目に係る下水で管理規程で定める量に係るものについては,前2項の規定は適用しない。

(改善命令等)

第10条の3 管理者は,使用者が前条の規定に違反して下水を公共下水道に排除していると認めるときは,その者に対し期限を定めて,当該下水の水質を改善することを命じ,又は公共下水道の機能及び構造を保全するために当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときは,当該使用者は,管理規程で定めるところにより,遅滞なく,その旨を管理者に届け出なければならない。ただし,雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は,この限りでない。

2 法第12条の3,法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は,令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは,あらかじめ,当該悪質下水の量及び水質を,管理規程で定めるところにより,管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は,同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し,その排除を休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは,あらかじめ,管理規程で定めるところにより,管理者に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は,前2項の場合に準用する。

(除害施設管理責任者の選任及び届出)

第13条の2 除害施設の設置者は,管理規程で定める当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため,管理規程で定めるところにより,除害施設管理責任者を選任し,その旨を管理者に届け出なければならない。

(特定事業場管理責任者の選任及び届出)

第13条の3 特定施設の設置者(継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者に限る。)は,管理規程で定める当該特定施設の維持管理に関する業務を担当させるため,管理規程で定めるところにより,特定事業場管理責任者を選任し,その旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第14条 管理者は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,その使用月における公共下水道の使用について,納入通知書その他の方法により2使用月一括して徴収する。

3 前項の規定にかかわらず,管理者が必要と認めるときは,使用料を毎月徴収することができる。

4 公共下水道の使用を休止し,又は廃止した使用月に係る使用料については,その都度徴収する。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は,使用者が排除した汚水の量に応じ,1使用月につき,次の表に定めるところにより算定した金額(次項本文の規定の適用がある場合は,当該規定の適用後の金額)に,当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(その加算した額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。

種別

使用料

基本使用料

従量使用料(1立方メートルにつき)

一般汚水

422円

1立方メートルから10立方メートルまでの分

10円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

77円

20立方メートルを超え50立方メートルまでの分

97円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

116円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

143円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

183円

1,000立方メートルを超える分

225円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

19円

臨時汚水

1立方メートルにつき

225円

備考

1 一般汚水とは,公衆浴場汚水及び臨時汚水以外の汚水をいう。

2 公衆浴場汚水とは,公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた浴場(管理者が定めるものを除く。)から排除される汚水をいう。

3 臨時汚水とは,土木建築に関する工事の施行に伴い排除される汚水その他臨時に排除される汚水をいう。

2 管理者は,使用者が次の表に定める水質の汚水を排除する場合には,当該汚水の水質に応じ,同表に定めるところにより算定した金額を前項の表に定めるところにより算定した金額に加算して算定する。ただし,排除する汚水の量が管理規程で定める水量に満たない場合は,この限りでない。

水質

区分

使用料(1立方メートルにつき)

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に300ミリグラム以上の汚水

25円

ただし,100ミリグラムを増すごとに1立方メートルにつき25円を加算する。

浮遊物質量

1リットルにつき300ミリグラム以上の汚水

36円

ただし,100ミリグラムを増すごとに1立方メートルにつき36円を加算する。

備考 汚水の水質の認定は,管理者の定める方法による。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合は,前2号により認定された水量を合算したものとする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,毎使用月,その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の終日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては,前3号の規定にかかわらず,管理者は,その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 共同住宅等から排除される汚水の量の算定方法は,管理者が別に定める。

(特別な場合における使用料の算定)

第15条の2 使用月の中途で公共下水道の使用を開始し,休止し,又は廃止したときの使用料は,管理者が別に定めるところにより,日割りにより算定する。種別に変更があった場合も同様とする。

2 公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしないときは,公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。

(資料の提出)

第16条 管理者は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第3章の2 終末処理場の維持管理

第16条の2 終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは,ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第13条第6号の国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

第4章 雑則

(行為の許可)

第17条 公共下水道について法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は,管理規程で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,前条の許可を受けた者が当該許可に係る物件を設けた目的に附随して当該物件の地上に存する部分に公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件を添加することに伴う変更とする。

(占用)

第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし,占用物件の設置について第17条の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は,前項の占用の許可を受けた者から,次の表に掲げる占用料を徴収する。

種別

単位

期間

占用料

電柱,支柱,支線

1本

1年

4,080円

電話柱,支柱,支線

1本

1年

2,376円

支線柱その他の柱類

1本

1年

180円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

1年

24円

水道管,下水道管,ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

1メートル

1年

120円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

1メートル

1年

120円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートル

1年

180円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル

1年

240円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

1メートル

1年

480円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

1年

480円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

1メートル

1年

1,200円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

1年

1,200円

外径が1メートル以上のもの

1メートル

1年

2,400円

工事用板囲い,足場及び工事用材料の置場

1平方メートル

1月

1,300円

上記以外の工作物,物件,施設その他これらに類するもの

1平方メートル

1月

550円

備考

1 電柱には,当該電柱に設置される変圧器を含むものとする。

2 電話柱とは,電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除くものとする。

3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(原状回復)

第20条 前条第1項の占用の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除却し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは,この限りでない。

2 管理者は,前条第1項の占用許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第21条 削除

(使用料等の減免)

第22条 管理者は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,この条例で定める使用料,占用料又は手数料を減免することができる。

(罰則)

第23条 次の各号に掲げる者は,50,000円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等及び除害施設の工事を実施した者

(2) 排水設備等及び除害施設の新設等を行って,第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条の2の規定に違反した者

(5) 第10条の3の規定による命令に従わなかった者

(6) 第11条の規定に違反した者

(7) 第12条第1項第13条第1項若しくは第2項第13条の2又は第13条の3の規定による届出を怠った者

(8) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(9) 第20条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第6条第1項又は第17条の規定による申請書又は書類,第6条第2項前段第12条第1項第13条第1項若しくは第2項第13条の2又は第13条の3の規定による届出書,第15条第3項第4号の規定による申告書又は第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者,届出者,申告者又は資料の提出者

第24条 詐欺その他不正の行為により使用料,手数料又は占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料を科する。

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(委任規定)

第26条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,管理規程で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条から第16条までの規定は,市規則で定める日から施行する。

〔昭和41年4月規則第9号により,昭和41年4月1日から施行〕

3 この条例施行の際,旧条例の規定によりなされた承認,検査その他の処分又は申込み,届出その他の手続は,それぞれこの条例の相当規定によってなされた処分又は手続とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

5 豊中市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成22年豊中市条例第22号)の施行の際,現に第15条第3項第1号の規定により同条例による改正前の豊中市水道事業給水条例(昭和35年豊中市条例第23号)第33条の規定の適用を受けている場合の基本使用料の額は,第15条第1項の規定にかかわらず,管理者が別に定めるところにより,同項の表に規定する基本使用料の額として同項の規定を適用することができる。

(昭和41年4月1日条例第15号)

この条例は,市規則で定める日から施行する。

〔昭和41年4月規則第10号により,昭和41年4月1日から施行〕

(昭和47年3月30日条例第20号抄)

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額及び徴収方法については,なお従前の例による。

(昭和48年4月1日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第12号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条の改正規定は,昭和50年11月1日から施行する。

2 他の条例の一部改正〔略〕

(昭和50年6月10日条例第32号抄)

1 この条例は,昭和50年8月1日から施行する。〔以下略〕

(昭和51年3月31日条例第14号)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の豊中市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の規定は,昭和51年6月分の使用料から適用し,同年5月分までの使用料については,なお従前の例による。

3 前項の使用料の算定の基礎となるべき水量については,市長が定める。

4 改正後の条例第19条の規定は,昭和51年4月1日以後に徴収すべき占用料から適用し,同日の前日までに徴収すべき占用料の額については,なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第16号)

1 この条例は,昭和52年5月1日から施行する。

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については,この条例による改正後の豊中市下水道条例(以下「新条例」という。)の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては1年間)は,新条例第10条及び第10条の2の規定は適用せず,その下水を排除する者については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際,現に製造業又はガス供給業の用に供する施設を設置している者で除害施設を設置して当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者(市長の指定する者を除く。)に対する新条例第10条の2第2項の規定の適用については,同条同項第3号及び第4号中「300ミリグラム」とあるのは「600ミリグラム」とする。

4 この条例の施行の際,現に除害施設を設置している者は,この条例の施行の日から30日以内に市規則で定めるところにより新条例第13条の2の除害施設管理責任者を選任し,市長に届け出なければならない。

5 この条例の施行の際,現に特定施設を設置している者で当該特定施設に係る工場又は事業所から下水を排除して公共下水道を使用する者は,この条例の施行の日から30日以内に市規則で定めるところにより新条例第13条の3の特定事業場管理責任者を選任し,市長に届け出なければならない。

6 前2項の規定による届出をした者については,新条例第13条の2又は第13条の3の規定は,適用しない。

7 第4項又は第5項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,10,000円以下の過料を科する。

8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても同項の過料を科する。

(昭和56年3月31日条例第9号)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。

(昭和57年7月31日条例第25号)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の豊中市下水道条例第15条の規定は,昭和57年10月1日(以下「施行日」という。)以後に排除された汚水に係る使用料から適用し,同日前に排除された汚水に係る使用料については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日以後に徴収すべき使用料のうち,その算定の基礎となる汚水の量の算定期間が施行日前にまたがるものについては,汚水の量を各日均等に排除したものとみなして,日割により算定する。

(昭和59年10月9日条例第41号抄)

1 この条例は,昭和59年11月1日から施行する。

(昭和61年8月1日条例第32号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の豊中市下水道条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料から適用する。

3 施行日前から引き続き同日以後継続して占用する場合における同日以後の占用については,新条例別表の規定を適用する。この場合において,この条例による改正前の豊中市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定により徴収し,又は徴収すべきものに係る施行日から昭和62年3月31日(同日前に占用許可期間が満了するものにあっては,当該占用許可期間の満了の日)までの占用期間については,当該期間に係る旧条例の規定による徴収額と新条例の規定による徴収額との差額に相当する額を徴収するものとする。ただし,居住の用に供する施設に係る占用については,当該差額の徴収を免除する。

4 前項の差額の計算方法,徴収時期その他この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(平成元年10月16日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第5号)

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第17号)

1 この条例は,平成4年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の豊中市下水道条例第15条の規定は,平成4年6月1日(以下「施行日」という。)以後に排除された汚水に係る使用料から適用し,同日前に排除された汚水に係る使用料については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日以後に徴収すべき使用料のうち,その算定の基礎となる汚水の量の算定期間が施行日前にまたがるものについては,汚水の量を各日均等に排除したものとみなして,日割により算定する。

(平成5年4月1日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第2号)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の豊中市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項第5号及び第6号の規定は,この条例の施行の際現に特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者については,この条例の施行の日から1年間は,適用しない。

3 改正後の条例第10条の2第1項第6号及び第7号並びに同条第2項第5号及び第6号の規定は,この条例の施行の際現に工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者については,この条例の施行の日から1年間は,適用しない。

4 改正後の条例第10条の2第1項第9号の規定は,同項の規定にかかわらず,この条例の施行の日から4月間,同号に規定する下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に定める基準のうち,同項第4号及び第6号の基準に係る下水については,なお従前の例によるものとし,同項第12号から第24号までの基準に係る下水については,適用しないものとする。

(平成8年4月1日条例第18号)

1 この条例は,平成8年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の豊中市下水道条例第15条の規定は,平成8年6月1日(以下「施行日」という。)以後に排除された汚水に係る使用料から適用し,施行日前に排除された汚水に係る使用料については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日以後に徴収すべき使用料のうち,その算定の基礎となる汚水の量の算定期間が施行日前にまたがるものについては,汚水の量を各日均等に排除したものとみなして,日割により算定する。

(平成9年4月1日条例第20号)

1 この条例は,平成9年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の豊中市下水道条例第15条の規定は,平成9年6月1日(以下「施行日」という。)以後に排除された汚水に係る使用料から適用し,施行日前に排除された汚水に係る使用料については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日以後に徴収すべき使用料のうち,その算定の基礎となる汚水の量の算定期間が施行日前にまたがるものについては,汚水の量を各日均等に排除したものとみなして,日割りにより算定する。

(平成9年12月19日条例第36号)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の豊中市下水道条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項の規定により公認され,同条第4項の規定により証書の交付を受けている排水設備工事業者は,この条例による改正後の豊中市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項の規定により指定され,同条第3項の規定により証書の交付を受けた排水設備工事業者とみなす。

3 この条例の施行の際,現に改正前の条例第9条第4項の規定により登録され,証書の交付を受けている責任技術者は,改正後の条例第9条第5項の規定により登録され,証書の交付を受けた責任技術者とみなす。

4 この条例の施行の日前3年以内の間に,改正前の条例第9条第3項ただし書に規定する市長が特に認めた機関が行った試験に合格した者又は当該機関が行った責任技術者講習を修了した者は,改正後の条例第9条第4項の規定にかかわらず,市規則で定めるところにより,責任技術者として登録を受けることができる。

(平成10年3月31日条例第7号)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者,ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「一般電気事業者等」という。)が施行日前から引き続き施行日以後継続して占用している物件に係る平成10年度以降の各年度の占用料の額は,この条例による改正後の豊中市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規定により一般電気事業者等の事業所ごとに算出した占用料の額が当該年度の前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には,改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず,当該調整占用料額とする。

4 一般電気事業者等以外の者が施行日前から引き続き施行日以後継続して占用している物件に係る平成10年度以降の各年度の占用料の額は,改正後の条例第19条第2項の規定により当該占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には,改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず,当該調整占用料額とする。

(平成11年4月1日条例第39号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第69号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第3条第1項,第17条第1項,第18条,第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊中市下水道条例第15条の規定は,平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後に排除された汚水に係る使用料から適用し,施行日前に排除された汚水に係る使用料については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日以後に徴収すべき使用料のうち,その算定の基礎となる汚水の量の算定期間が施行日前にまたがるものについては,汚水の量を各日均等に排除したものとみなして,日割りにより算定する。

(平成12年3月31日条例第2号抄)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第58号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の豊中市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項第1号の規定は,この条例の施行の際現に特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者については,この条例の施行の日から6月間は,適用しない。

3 改正後の条例第10条の2第1項第2号及び同条第2項第2号の規定は,この条例の施行の際現に工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者については,この条例の施行の日から6月間は,適用しない。

(平成15年12月19日条例第57号)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の豊中市下水道条例第15条の規定は,平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後に排除された汚水に係る使用料から適用し,施行日前に排除された汚水に係る使用料については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日以後に徴収すべき使用料のうち,その算定の基礎となる汚水の量の算定期間が施行日前にまたがるものについては,汚水の量を各日均等に排除したものとみなして,日割りにより算定する。

(平成18年3月27日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第3号抄)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

19 この条例の施行の際,現に前項の規定による改正前の豊中市下水道条例(以下「改正前の下水道条例」という。)第9条第1項の規定により指定され,同条第3項の規定により証書の交付を受けている排水設備工事業者は,前項の規定による改正後の豊中市下水道条例(以下「改正後の下水道条例」という。)第9条第1項の規定により指定され,同条第3項の規定により証書の交付を受けた排水設備工事業者とみなす。

20 この条例の施行の際,現に改正前の下水道条例第9条第5項の規定により登録され,証書の交付を受けている責任技術者は,改正後の下水道条例第9条第5項の規定により登録され,証書の交付を受けた責任技術者とみなす。

21 前2項に規定するもののほか,この条例の施行の日前に改正前の下水道条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の下水道条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成22年8月11日条例第22号抄)

1 この条例は,平成22年11月1日から施行する。〔以下略〕

10 前項の規定による改正後の豊中市下水道条例附則第5項の規定は,施行日以後最初に算定される汚水の量に係る使用料から適用し,施行日前に算定された汚水の量に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成22年8月11日条例第23号)

1 この条例は,平成22年11月1日から施行する。ただし,第3条第3項並びに第14条第2項及び第3項の改正規定,同条に1項を加える改正規定並びに第15条の改正規定(同条第1項の表に係る部分を除く。)は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の豊中市下水道条例第15条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に算定される汚水の量に係る使用料から適用し,施行日前に算定された汚水の量に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第90号)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に存する公共下水道の排水施設及び処理施設については,この条例による改正後の豊中市下水道条例第3条の2から第3条の4までの規定は,適用しない。ただし,この条例の施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては,この限りでない。

(平成25年12月20日条例第57号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る使用料については,この条例による改正後の豊中市下水道条例第15条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。

(平成31年3月19日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第25号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第50号抄)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条,第5条,第9条及び第13条並びに次項の規定 令和6年4月1日

2 前項第1号に掲げる規定の施行の日の前日までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。

(令和6年9月27日条例第41号抄)

1 この条例は,令和7年2月1日から施行する。ただし,第9条第1項の改正規定は,令和6年10月1日から施行する。

豊中市下水道条例

昭和39年4月1日 条例第17号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第2章 水道事業及び公共下水道事業/ 下水道事業
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第17号
昭和41年4月1日 条例第15号
昭和47年3月30日 条例第20号
昭和48年4月1日 条例第23号
昭和50年4月1日 条例第12号
昭和50年6月10日 条例第32号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和52年4月1日 条例第16号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和57年7月31日 条例第25号
昭和59年10月9日 条例第41号
昭和61年8月1日 条例第32号
平成元年10月16日 条例第31号
平成3年3月30日 条例第5号
平成4年4月1日 条例第17号
平成5年4月1日 条例第10号
平成6年3月31日 条例第2号
平成8年4月1日 条例第18号
平成9年4月1日 条例第20号
平成9年12月19日 条例第36号
平成10年3月31日 条例第7号
平成11年4月1日 条例第39号
平成11年12月24日 条例第69号
平成12年3月31日 条例第2号
平成12年12月20日 条例第58号
平成14年3月29日 条例第4号
平成15年12月19日 条例第57号
平成18年3月27日 条例第2号
平成19年3月23日 条例第1号
平成20年3月26日 条例第3号
平成22年8月11日 条例第22号
平成22年8月11日 条例第23号
平成24年12月21日 条例第90号
平成25年12月20日 条例第57号
平成31年3月19日 条例第24号
令和元年9月27日 条例第25号
令和5年12月22日 条例第50号
令和6年9月27日 条例第41号