○豊中市下水道条例施行規程
平成20年4月1日
企業管理規程第16号
(目的)
第1条 この規程は,豊中市下水道条例(昭和39年豊中市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第2条 条例第3条の2第3号に規定する管理規程で定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(排水管の内径及び排水きょの断面積に係る基準)
第2条の2 条例第3条の3第1号に規定する管理規程で定める数値は,次のとおりとする。ただし,更生工法(既設の管きょに破損,クラック,腐食等が発生し,耐荷能力,耐久性の低下及び流下能力が保持できなくなった場合,既設管内面に新たに管を構築して既設管きょの更生及び流下能力の確保を行う工法によって機能が損なわれた管きょの機能を回復させるための工法をいう。)による場合は,この限りでない。
排水管の内径及び排水きょの断面積 | 数値 |
汚水のみを排除すべき排水管の内径 | 200ミリメートル |
雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径 | 250ミリメートル |
取付管の内径 | 150ミリメートル |
排水きょの断面積 | 5,000平方ミリメートル |
(排水設備の固着方法)
第3条 条例第4条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は,次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は,汚水ますの「インバート」上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし,かつ,ますの内壁に突き出ないようさし入れ,所定の接合を行うこと。
(2) 雨水を排除するための排水設備は,雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし,ますの内壁に突き出ないようにさし入れ,所定の接合を行い,かつ,管底高より15センチメートル以上の泥だめを設けること。
(排水設備等又は除害施設の計画の確認)
第4条 条例第6条第1項の規定により排水設備等又は除害施設の計画の確認を受けようとする者は,あらかじめ排水設備工事計画確認申請書又は除害施設計画確認申請書を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 申請地附近の見取図及び次の事項を記載した平面図
ア 申請地の形状
イ 申請地附近の公共下水道施設の位置
ウ 申請地附近の道路の位置
エ 建築物内の浴室,水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置
オ 管きょの配置,形状,寸法
カ ます,マンホール,除害施設又はポンプ施設の位置
キ 他人の排水設備を使用するときは,その配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請地の面積が1ヘクタール以上であるときは,申請地の地表勾配及び管きょの勾配を表示した縦断面図
(3) 除害施設,ディスポーザー処理システム又はポンプ施設を設けようとするときは,その構造,能力,形状及び寸法等を表示した図面
(4) その他管理者が必要と認める書類
(1) 申請地の排水系統の配置,形状,寸法
(2) 申請地附近の公共下水道施設の位置
(3) 生産工程のフローシート及び使用原材料,薬品の種類
(4) 工場及び事業場内の建築物の配置
(5) 除害施設の構造及びフローシート
(6) 採水ピット,除害施設,ポンプ施設の位置
(7) 他人の排水設備を使用するときは,その承諾書及び配置
(8) その他工場及び事業場内の排水を明らかにするために必要な事項
4 管理者は,第1項の排水設備等又は除害施設の計画を確認したときは,排水設備工事計画確認書又は除害施設計画確認書を交付するものとする。
(排水設備の構造基準)
第5条 条例第6条第1項に規定する排水設備の基準は,次のとおりとする。ただし,管理者がこれによりがたいと認めるときは,別に定める。
(1) 排水管きょの勾配
排水管きょの内径又は内のり | 勾配 |
100ミリメートル以上150ミリメートル未満 | 100分の2以上 |
150ミリメートル以上200ミリメートル未満 | 100分の1.5以上 |
200ミリメートル以上250ミリメートル未満 | 100分の1.2以上 |
250ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
(2) 枝管の内径
枝管の種別 | 枝管の内径 |
小便器,手洗器及び洗面器接続管 | 40ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 50ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
(3) プラスチック製ますの内径又は内のり
種別 | ますの内径又は内のり |
排水管の内径又は内のりが100ミリメートル以下でますの底部と地表面との差が800ミリメートルまでのとき | 150ミリメートル以上 |
排水管の内径又は内のりが150ミリメートル以下でますの底部と地表面との差が1,200ミリメートルまでのとき | 200ミリメートル以上 |
排水管の内径又は内のりが250ミリメートル以下でますの底部と地表面との差が1,500ミリメートルまでのとき | 300ミリメートル以上 |
(4) コンクリート製組み立てますの内径
種別 | ますの内径 |
ますの底部と地表面との差が1,500ミリメートルまでのとき | 600ミリメートル以上 |
ますの底部と地表面との差が2,000ミリメートルまでのとき | 750ミリメートル以上 |
ますの底部と地表面との差が2,000ミリメートルを超えるとき | 900ミリメートル以上 |
(5) 水洗便所の洗浄装置
種別 | 洗浄管の内径 |
小便器 | 13ミリメートル以上 |
大便器 | 30ミリメートル以上 |
(除害施設の基準)
第6条 条例第6条第1項に規定する除害施設の基準は,管理者において,公共下水道に排除される当該下水の水質が,条例第10条の2第1項各号又は第2項各号に定める水質基準を保持することができると認められるものとする。
(排水設備等又は除害施設工事完工の届出)
第7条 条例第7条第1項の規定により排水設備等又は除害施設の工事が完了した旨の届出をしようとするときは,排水設備工事完工届又は除害施設工事完工届を管理者に提出しなければならない。
(監理を要しない工事)
第8条 条例第8条第1項に規定する管理規程で定める軽微な工事は,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の工事とする。
(除害施設の設置等の特例)
第9条 条例第10条の2第3項に規定する管理規程で定める水質の項目及び量は次のとおりとする。
水質の項目 | 量 |
アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量,生物化学的酸素要求量,浮遊物質量,窒素含有量並びに燐含有量 | 1月平均排出量500立方メートル以下 |
(使用開始等の届出)
第10条 条例第12条の規定により使用者が公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときは,公共下水道使用開始・休止・廃止届を管理者に提出しなければならない。
2 豊中市水道事業給水条例(昭和35年豊中市条例第23号)第7条第2号,第3号又は第6号の規定による届出があったときは,これらの届出に相当する前項の規定による届出書の提出があったものとみなす。
(除害施設の設置済の届出)
第11条 公共下水道の使用を開始した者のうち,当該使用の開始前に既に除害施設を設置している者は,除害施設設置済届に第4条第3項の規定に準じ必要な事項を記載した書類を添えて,管理者に提出しなければならない。
(使用者の変更の届出)
第12条 使用者に変更があったときは,新たに使用者となった者は,遅滞なく,公共下水道使用者変更届を管理者に提出しなければならない。
(共用排水設備の管理者)
第13条 排水設備を共用する者は,公共下水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,管理者に届け出なければならない。管理人に変更のあったときも同様とする。
(悪質下水排除の開始等の届出)
第14条 条例第13条第1項の規定により悪質下水の排除を開始しようとするときは,使用者は,悪質下水排除開始(変更)承認申請書に水質試験表を添付して管理者に提出しなければならない。すでに承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 管理者は,前項の承認を与えたときは,悪質下水排除開始(変更)承認書を交付する。
(除害施設管理責任者の業務)
第15条 条例第13条の2に規定する管理規程で定める業務は,次のとおりとする。
(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設から排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(除害施設管理責任者の選任及び届出)
第16条 条例第13条の2に規定する除害施設管理責任者の選任は,除害施設管理責任者を選任すべき事由が発生した日から15日以内にしなければならない。
2 条例第13条の2の規定による届出は,除害施設管理責任者を選任した日から15日以内に除害施設管理責任者選任届出書によってしなければならない。
(特定事業場管理責任者の業務)
第17条 条例第13条の3に規定する管理規程で定める業務は,次のとおりとする。
(1) 特定施設の使用方法の監視並びに特定施設から排除される汚水を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。
(2) 特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 特定施設及び特定施設から排除される汚水を処理するための施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(特定事業場管理責任者の選任及び届出)
第18条 条例第13条の3に規定する特定事業場管理責任者の選任は,特定事業場管理責任者を選任すべき事由が発生した日から15日以内にしなければならない。
2 条例第13条の3の規定による届出は,特定事業場管理責任者を選任した日から15日以内に特定事業場管理責任者選任届出書によってしなければならない。
(使用料の徴収方法)
第18条の2 条例第14条第2項に規定するその他の方法は,口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定を受けた者による納付とする。ただし,管理者が認めたときは,その他の方法によることができる。
2 使用料の納付期限は,管理者が指定する日とする。
3 条例第14条第2項に規定する納入通知書は,納付期限前少なくとも7日までに交付しなければならない。
(使用料の領収及び取扱人印)
第18条の3 前条第1項ただし書の規定により徴収する使用料に対する領収書は,企業出納員の領収印及び取扱者の領収印があるものに限り有効であるものとする。
(使用料の算定方法)
第19条 条例第15条第1項の表備考第2項に規定する管理者が定めるものは,物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により大阪府知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けるもの以外のものとする。
(汚水の水質の認定)
第20条 条例第15条第2項ただし書に規定する管理規程で定める水量は,1使用月について501立方メートルとする。
第21条 条例第15条第2項の表の備考に規定する汚水の水質の認定は,次の各号の定めるところによる。
(1) 排除される汚水の変動その他の事情を考慮して試料を採取し,その試料を分析して水質の認定を行う。
(2) 前号の試料の分析は,下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省建設省令第1号)に定める方法による。
2 管理者は,汚水の水質を認定するため必要と認めるときは,使用者の敷地内の適当な場所に測定のための装置を設置することができる。
(汚水の水質認定の通知)
第22条 管理者は,前条の規定により汚水の水質を認定したときは,使用者に通知するものとする。
(水量の計量定例日の変更)
第23条 水道水の水量の計量定例日が変更された場合における下水道使用料の算定については,管理者が別に定める。
(汚水排出量の認定)
第24条 条例第15条第3項第2号の規定による汚水排出量の認定は,次の各号の定めるところによる。
(1) 動力式揚水設備のある井戸のうち,使用者等が設置した計測装置により汚水量の計量ができるものは,計測装置により行う。
(2) 前号以外のものについては,使用者の世帯人数,業態,揚水設備その他水の使用状況等の事実を考慮して汚水の排出量を認定する。
2 条例第15条第3項第4号の規定による汚水排出量の認定の対象,基準,申込手続その他必要な事項は,管理者が別に定める。
第25条 条例第15条第4項の規定による共同住宅等から排除される汚水の量の算定方法は,共同住宅等の世帯数,形態その他水の使用状況等を考慮して行うものとする。
(汚水排出量の申告)
第26条 条例第15条第3項第4号の規定により汚水の量を申告しようとするときは,使用者は汚水排出量申告書を管理者に提出しなければならない。
(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面
(2) 占用物件の構造図,設計書及び仕様書
(3) 占用に関する工事の実施方法を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類
(占用許可書の交付)
第29条 管理者は,占用の許可をしたときは,下水道敷占用許可書を交付する。
(占用許可の期間)
第30条 前条の占用許可の期間は,5年以内とする。
(原状回復の届出)
第31条 占用者は,条例第20条第1項本文の規定により公共下水道の敷地を原状に回復したときは,その旨を管理者に届け出て,検査を受けるものとする。
2 前項の規定による届出は,下水道敷占用廃止届出書により行うものとする。
3 前項の届出書には,次に掲げる図書を添えて提出する。
(1) 占用の位置を表示する図面
(2) 下水道敷占用許可書の写し
(3) 原状回復前後の現場写真
(権利譲渡等の制限)
第32条 占用者は,管理者の許可を受けなければ,その権利を譲渡し,転貸し,又は担保に供することはできない。
2 前項の許可を受けようとする者は,下水道敷占用権利譲渡等許可申込書に下水道敷占用許可書の写しを添え,管理者に提出するものとする。
3 前項の申込書の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。
4 管理者は,第2項の申込書の提出があったときは,その内容を審査の上,許可の可否を決定し,当該申込書の副本を添えて下水道敷占用権利譲渡等許可書又は許可をしない旨の通知書により当該申込書を提出した者に通知する。
(地位の承継)
第33条 占用者について相続,合併又は分割があったときは,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用許可に基づく権利を承継した法人は,当該占用者の地位を承継する。
2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は,速やかにその旨の事実を証する書類を添えて下水道敷地位承継届出書により管理者に届け出るものとする。
(管理者以外の者の行う公共下水道の敷地の工事)
第34条 公共下水道の敷地に関する工事を行おうとする者は,下水道敷工事施行承認申請書に設計図及び工事仕様書を添付して,管理者に提出し,承認を受けるものとする。
2 前項の申請書の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。
3 管理者は,第1項の申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,承認の可否を決定し,当該申請書の副本を添えて下水道敷工事施行承認書又は承認をしない旨の通知書により当該申請書を提出した者に通知する。
(占用料の算定方法)
第35条 占用期間に1年未満の端数があるときは,その月数により,1月未満の端数があるときは,1月として計算する。1月の占用料は,年額の12分の1に相当する額とする。
2 管理者の許可を受けて占用の期間,区域又は目的を変更したときは,次の各号の定めるところによる。
(1) 占用期間を短縮したときはその短縮した期間による。
(2) 占用期間を延長したときは,延長期間は新たな占用とみなす。
(3) 占用の区域又は目的を変更し新たに許可を受けた場合はその翌月分から新たな占用料による。
(面積等の計算方法)
第36条 占用面積が1平方メートルに満たない端数は,1平方メートルに,占用の長さが1メートルに満たない端数は,1メートルに切り上げて計算する。
(占用料の徴収時期)
第37条 占用料の徴収時期は,次の各号の定めるところによる。
(1) 占用期間1年未満のものは,占用許可の際全額を徴収する。
(2) 占用期間1年以上のものは,初年度分は,前号の例により,次年度以降の分については,当該会計年度分をその年度開始の日から1月以内に徴収する。
2 管理者は,占用料が著しく多額になり,その他特別の事由があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,当該会計年度内に限り,期日を定め2回の分納を許可することができる。
(占用料の減免)
第38条 条例第22条の規定により占用料の減免を受けようとする者は,下水道敷占用料減免許可申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。
3 占用料の減免を許可する場合及びその減免割合は,次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体その他これらに準ずる機関が,その事業を行うために占用する場合 免除
(2) ガス,電気,電気通信,水道又は下水道の各戸引込管の設置のため占用する場合 免除
(3) 電柱又は電話柱の支柱及び支線の設置のため占用する場合 免除
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が特に必要があると認める場合 その都度管理者の定める割合
4 管理者は,第1項の申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,許可の可否を決定し,当該申請書の副本を添えて下水道敷占用料減免許可書又は許可をしない旨の通知書により当該申請書を提出した者に通知する。
(使用料の減免)
第39条 条例第22条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,申込書を管理者に提出しなければならない。ただし,豊中市水道事業給水条例施行規程(昭和35年豊中市企業管理規程第9号)第35条第1項の規定に基づき申込書を提出したものは,申込みがあったものとみなす。
2 使用料を減免することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 地下漏水その他発見が困難であると管理者が認めた漏水で,当該漏水箇所を修繕した事実が証明された場合
(2) 地震又は寒波等(災害対策本部又はこれに準ずる組織が設置された場合に限る。)により生じた漏水で,当該漏水箇所を修繕した事実が証明された場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が特に必要があると認める場合
3 前2項に定めるもののほか,使用料の減免に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
(管理者以外の者の行う公共下水道の施設の工事等)
第40条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条の規定による公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行おうとする者は,公共下水道施設築造工事施行承認申請書又は公共下水道施設維持承認申請書に設計図及び工事仕様書を添付して,管理者に提出しなければならない。
2 前項の工事を施行する場合において管理者は,申請により申請者の負担において上下水道局の職員をして工事を監督させることがある。
3 申請者は第1項に規定する工事の設計及び施行を管理者に委託することができる。この場合において申請者は,管理者の定める工事費概算額及び設計料を負担しなければならない。
4 前項の規定により納付された工事費概算額は,工事完成後精算し,過不足を生じたときは,これを返還し,又は追徴する。
5 第1項の工事を施行した者は,直ちに管理者に届け出てその検査を受けなければならない。
第41条 前条の規定により管理者に委託した工事は,着手前に限りこれを取り消すことができる。ただし,既納の設計料は返還しない。
2 既納の工事費概算額に不足が生じ,管理者が不足額の納付を命じた場合において,これを指定期限内に納付しないときは,工事の施行を中止する。
(公共下水道の附近地の掘さく)
第42条 公共下水道の排水管きょ又は排水きょ(以下「排水管きょ等」という。)の附近地で,排水管きょ等より深く掘さくする場合で当該排水管きょ等の中心から掘さくする箇所までの水平距離と同じ長さ以上となるときは,管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(公共下水道の施設損傷工事の復旧)
第43条 公共下水道の附近地の掘さく又は地下埋設物の設置又は行為により,公共下水道の施設を損傷させた者は,管理者の定める復旧工事費の概算額及び設計料を予納しなければならない。この場合の工事費概算額の精算については,第40条第4項の規定を適用する。
(身分を示す証明書)
第44条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書によるものとする。
(申請書等の様式)
第45条 この規程による申請書その他の書類の様式については,管理者が別に定める。
附則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日前に豊中市下水道条例施行規則(昭和39年豊中市規則第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年8月11日企業管理規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日企業管理規程第11号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日企業管理規程第4号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日企業管理規程第14号抄)
1 この規程は,令和4年1月4日から施行する。
3 施行日から令和5年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の豊中市下水道条例施行規程第18条の2第1項の規定の適用については,同項中「第231条の2の3第1項」とあるのは「第231条の2の3第1項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項」とする。
附則(令和4年12月13日企業管理規程第9号)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2項第4号の改正規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の豊中市下水道条例施行規程第3条,第4条第2項及び第5条の規定は,この規程の施行の日以後に提出される排水設備工事計画確認申請書及び除害施設計画確認申請書について適用する。
附則(令和6年2月26日企業管理規程第1号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の豊中市下水道条例施行規程第38条の規定は,この規程の施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し,同日前までに徴収すべき占用料については,なお従前の例による。