○公民館条例

昭和33年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき,公民館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第21条の規定に基づき,豊中市に公民館を設置し,その名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

第3条 教育委員会は,公民館運営審議会の意見を聴いて,分館を設置することができる。

(分館の運営)

第4条 分館は,法の精神に則り,地域の実情に応じた運営を行うものとする。

2 公民館は,各分館の連絡を図り,その活動を指導する。

(職員)

第5条 公民館に置かれる職員の定数及び給与に関する事項は,別の条例で定めるところによる。

(審議会の設置,任務)

第6条 法第29条第1項の規定に基づき公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,館長の諮問に応じ,公民館における各種の事業の企画実施について調査審議し,及び第3条に規定する分館の設置について,教育委員会に対し意見を述べるものとする。

(審議会の組織,運営)

第7条 審議会は,委員13人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動の関係者

(4) 学識経験者

3 審議会に委員長を置き,委員の協議により選任する。

4 委員長は,審議会を招集し,及び会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

6 審議会の運営について必要な事項は,審議会の協議により定める。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 教育委員会は,委員に特別の事情があると認める場合は,任期中であっても解嘱することができる。

(公民館施設の使用)

第9条 公民館の施設(以下「施設」という。)は,法第20条に定める公民館の目的に反しない限りにおいて,一般の使用に供することができる。

第10条 使用を承認する施設の名称及び使用することのできる人員の限度(以下「定員」という。)は,別表第2のとおりとする。

2 施設の使用時間は,午前9時から午後9時までとし,実際に使用する時間のほか,その準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。

第11条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第12条 教育委員会は,管理上必要があると認めるときは,前条の承認に当たって条件を付けることができる。

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的として使用するものと認めるとき。

(3) 特定の政党又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持することを目的として使用するものと認めるとき。

(4) 宗教目的のため使用するものと認めるとき。

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の利益になり,又はなるおそれがあると認めるとき。

(6) 管理上支障があると認めるとき。

(7) その他教育委員会において適当でないと認めるとき。

(条件の変更,承認の取消し)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは,教育委員会は,使用の条件を変更し,又は承認を取り消すことができる。

(1) 使用承認の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(3) 暴力団の利益になり,又はなるおそれがある使用をするとき。

(4) 使用を承認した施設を,教育委員会において公民館事業の用に供するため,緊急に使用する事由が生じたとき。

2 前項の規定による使用の条件の変更又は取消しによって使用者に損害が生じても,教育委員会は,その責めを負わないものとする。

(使用料)

第15条 施設の使用については,別表第2に定める範囲内で教育委員会規則で定める使用料を徴収する。ただし,公用若しくは公益事業のために使用するとき又は教育委員会において特別の事由があると認めるときは,使用料を減免することができる。

第16条 使用料は前納とし,既納の使用料は還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することがある。

(1) 使用者の責めによらない事由によって使用することができないとき。

(2) 第14条第1項第4号の規定により,教育委員会が使用承認を取り消したとき。

(3) 使用の前日までに使用承認の取消しを申し出て,教育委員会が相当の事由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第17条 使用の承認を受ける者は,次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 承認を受けた目的以外に使用し,又は権利を譲渡し,若しくは転貸しないこと。

(2) 使用承認のない物件を使用しないこと。

(3) 建物,附属物又は器具を滅失又はき損しないこと。

(4) 火災防止に注意すること。

(5) 使用後は,速やかに原状に回復し,清掃すること。

(6) その他教育委員会が指示したこと。

(設備の承認及び原状回復)

第18条 使用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは,あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により設備又は装飾をしたときは,使用者は使用後,速やかにこれを撤去して原状に回復しなければならない。第14条第1項の規定により使用承認を取り消されたときも同様とする。

3 使用者が前項の業務を履行しないときは,教育委員会が執行し,その費用を使用者から徴収する。

(費用負担及び損害賠償)

第19条 公民館に附属する設備を除き,使用に関するすべての費用は,使用者の負担とする。

2 使用者の責めに帰すべき事由によって,建物,附属物又は器具を滅失又はき損したときは,使用者においてその損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は,教育委員会が決定する。

(委任規定)

第20条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会規則で定める。

1 この条例(以下「新条例」という。)は,昭和33年4月1日から施行する。

3 新条例施行の日に現に存する公民館であって旧条例に基き設置されたものは,新条例の相当規定により設置された中央公民館又は分館と,旧条例に基き設置された審議会は新条例により設置された審議会と,旧条例に基き委嘱された審議会委員であって新条例施行の日に現に在職する者は,新条例により委嘱された審議会委員とみなす。この場合において,審議会委員の任期の計算については,旧条例における期間を新条例に承継するものとし,委員長及び委員長に事故あるときの職務を代理する委員についても同様とする。

(昭和34年9月25日条例第17号抄)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月分の報酬から適用する。〔以下略〕

(昭和42年12月25日条例第34号)

この条例は,昭和43年1月1日から施行する。

(昭和45年10月20日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第18号)

この条例の施行期日は,市規則で定める。

〔昭和50年7月規則第23号により,昭和50年7月12日から施行〕

(昭和53年4月1日条例第16号)

この条例の施行期日は,市規則で定める。

〔昭和53年4月規則第15号により,昭和53年4月22日から施行〕

(昭和59年3月31日条例第22号)

この条例の施行期日は,市規則で定める。

〔昭和59年6月規則第35号により,昭和59年6月6日から施行〕

(平成5年4月1日条例第13号)

この条例の施行期日は,市規則で定める。

〔平成5年9月規則第46号により,平成5年9月20日から施行〕

(平成12年3月31日条例第38号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,別表第2の1の表,別表第2の2の表,別表第2の3の表及び別表第2の4の表の改正規定は,平成12年7月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の公民館条例別表第2の1の表,別表第2の2の表,別表第2の3の表及び別表第2の4の表の規定は,平成12年7月1日以後の使用に係る使用料について適用する。

3 この条例の施行の際,現にこの条例(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の公民館条例第7条第2項の規定により選任された委員長である者は,この条例の施行の日にこの条例(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の公民館条例第7条第2項の規定により選任された委員長とみなす。

(平成13年3月30日条例第1号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年4月1日条例第33号)

1 この条例は,平成16年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の公民館条例別表第2の1の表,別表第2の3の表及び別表第2の4の表の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第30号)

この条例は,平成19年5月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第43号抄)

1 この条例の施行期日は,市規則で定める。

〔平成20年2月規則第1号により,平成20年2月11日から施行〕

(平成20年4月1日条例第33号)

1 この条例は,平成20年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の公民館条例別表第2の1の表,別表第2の2の表及び別表第2の3の表の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成24年3月30日条例第38号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第41号)

この条例は,平成25年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第31号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年8月10日条例第34号抄)

1 この条例は,市規則で定める日から施行する。

〔令和4年12月規則第62号により,令和5年2月20日から施行〕

(令和5年3月22日条例第15号抄)

1 この条例は,令和5年7月1日から施行する。ただし,第4条中豊中市体育施設条例別表第1の2の表を削り,別表第1の1の表を別表第1とする改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の豊中市立人権平和センター条例別表,第4条の規定による改正後の豊中市体育施設条例(以下「新体育施設条例」という。)別表第1,別表第2及び別表第5並びに第5条の規定による改正後の公民館条例別表第2の規定は,令和5年4月1日以後に徴収する同年7月1日以後の使用に係る使用料について適用する。

別表第1

名称

位置

豊中市立中央公民館

豊中市曽根東町3丁目7番3号

豊中市立螢池公民館

豊中市螢池中町3丁目2番1―501号

豊中市立庄内公民館

豊中市庄内幸町4丁目29番1号

豊中市立千里公民館

豊中市新千里東町1丁目2番2号

別表第2

1 中央公民館

施設の名称

定員

施設使用料(1日につき)

集会場

180人

9,300円

和室

30

4,350

料理室

30

4,500

講習室

30

3,450

会議室

25

1,950

講座室

50

3,900

視聴覚室

65

4,500

美術室

40

2,850

多目的ホール

140

8,550

第1学習室

50

3,750

第2学習室

20

1,500

第3学習室

20

1,500

2 螢池公民館

施設の名称

定員

施設使用料(1日につき)

第1集会場

120人

6,750円

第2集会場

120

6,750

和室

25

2,250

料理室

24

3,000

会議室

18

1,500

第1講座室

48

3,150

第2講座室

18

2,700

視聴覚室

20

2,700

美術室

24

3,450

練習室

26

2,700

3 庄内公民館

施設の名称

定員

施設使用料(1日につき)

和室

16人

2,300円

料理室

30

3,300

講座室

100

7,000

視聴覚室

39

3,000

陶芸窯室

3

700

制作室

20

2,600

第1学習室

18

1,700

第2学習室

48

4,300

音楽室

32

3,300

第1ダンス練習室

36

3,700

第2ダンス練習室

38

3,700

4 千里公民館

施設の名称

定員

施設使用料(1日につき)

集会場

200人

9,900円

和室

30

4,950

料理室

30

4,950

第1会議室

20

2,400

第2会議室

20

2,400

第3会議室

20

2,400

第1講座室

120

8,700

第2講座室

40

3,900

第3講座室

40

3,900

第4講座室

40

3,900

視聴覚室

40

3,900

美術室

40

3,900

制作室

30

3,900

公民館条例

昭和33年3月31日 条例第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/ 社会教育
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第6号
昭和34年9月25日 条例第17号
昭和42年12月25日 条例第34号
昭和45年10月20日 条例第36号
昭和50年4月1日 条例第18号
昭和53年4月1日 条例第16号
昭和59年3月31日 条例第22号
平成5年4月1日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第38号
平成13年3月30日 条例第1号
平成15年4月1日 条例第37号
平成16年4月1日 条例第33号
平成19年3月23日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第30号
平成19年9月28日 条例第43号
平成20年4月1日 条例第33号
平成24年3月30日 条例第38号
平成25年9月30日 条例第41号
平成26年4月1日 条例第31号
令和4年8月10日 条例第34号
令和5年3月22日 条例第15号