○豊中市理容師法施行細則

平成25年3月29日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は,理容師法施行令(昭和28年政令第232号),理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)及び豊中市理容師法施行条例(平成24年豊中市条例第77号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(理容所の開設の届出)

第2条 法第11条第1項の規定による届出は,理容所開設届出書正本1通及び副本1通により行うものとする。

2 前項の理容所開設届出書正本1通及び副本1通には,それぞれ次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 法人にあっては,その登記事項証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第11条第2項の規定による変更の届出は,理容所届出事項変更届出書正本1通及び副本1通により行うものとする。

2 前項の理容所届出事項変更届出書正本1通及び副本1通には,それぞれ次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 理容所の構造設備を変更する場合にあっては,変更前後の構造設備を明らかにした書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(廃止の届出)

第4条 法第11条第2項の規定による廃止の届出は,理容所廃止届出書に確認済証を添付して行うものとする。

(確認済証)

第5条 条例第6条第1項に規定する書面は,確認済証(別記様式)とする。

(確認済証の再交付等)

第6条 理容所の開設者は,確認済証を汚損し,又は紛失したときは,確認済証再交付申込書を市長に提出するものとする。

2 前項の確認済証再交付申込書には,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申込みが汚損を理由とするものにあっては,当該汚損した確認済証

(2) 申込みが紛失を理由とするものにあっては,確認済証を紛失した旨を申し立てる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 紛失を理由として確認済証の再交付を受けた者は,当該紛失した確認済証を発見したときは,直ちに,これを市長に返還するものとする。

(地位の承継の届出)

第7条 法第11条の3第2項の規定による届出は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類正本1通及び副本1通に確認済証を添付して行うものとする。

(1) 譲渡により開設者の地位を承継した場合 理容所譲渡承継届出書

(2) 相続により開設者の地位を承継した場合 理容所相続承継届出書

(3) 合併により開設者の地位を承継した場合 理容所合併承継届出書

(4) 分割により開設者の地位を承継した場合 理容所分割承継届出書

(届出書等の様式)

第8条 この規則に定めるもののほか,この規則による届出書その他の書類の様式については,市長が別に定める。

(施行細目)

第9条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日規則第64号抄)

1 この規則は,令和5年12月13日から施行する。

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豊中市理容師法施行細則

平成25年3月29日 規則第37号

(令和5年12月13日施行)