○豊中市パスポートセンター設置規則
平成25年6月3日
規則第74号
第1条 一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。以下同じ。)の交付に必要な業務を行うため,市民協働部市民課にパスポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 豊中市パスポートセンター
(2) 位置 豊中市螢池中町3丁目2番1―402号
第2条 センターに所長その他必要な職員を置く。
第3条 所長は,上司の命を受けて業務を掌理し,所属員を指揮監督する。
2 その他の職員は,上司の命を受け,業務を処理する。
第4条 センターの分掌業務は,次のとおりとする。
(1) 一般旅券の発給に係る申請の受理に関すること。
(2) 一般旅券の交付に関すること。
(3) 一般旅券の紛失又は焼失に係る届出の受理に関すること。
(4) 一般旅券の返納の受理に関すること。
(5) 返納を受けた一般旅券の消印及び還付に関すること。
(6) 大阪府旅券法関係事務手数料に関すること。
(7) 収入印紙の売りさばきに関すること。
(8) 戸籍の全部事項証明書の受付(郵送等によるものを除く。)及び交付に関すること。
第5条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第20号抄)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月28日規則第51号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第6号)
この規則は,令和5年3月27日から施行する。