○豊中市パスポートセンター設置規則

平成25年6月3日

規則第74号

第1条 一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。以下同じ。)の交付に必要な業務を行うため,市民協働部市民課にパスポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 豊中市パスポートセンター

(2) 位置 豊中市螢池中町3丁目2番1―402号

第2条 センターに所長その他必要な職員を置く。

第3条 所長は,上司の命を受けて業務を掌理し,所属員を指揮監督する。

2 その他の職員は,上司の命を受け,業務を処理する。

第4条 センターの分掌業務は,次のとおりとする。

(1) 一般旅券の発給に係る申請の受理に関すること。

(2) 一般旅券の交付に関すること。

(3) 一般旅券の紛失又は焼失に係る届出の受理に関すること。

(4) 一般旅券の返納の受理に関すること。

(5) 返納を受けた一般旅券の消印及び還付に関すること。

(6) 大阪府旅券法関係事務手数料に関すること。

(7) 収入印紙の売りさばきに関すること。

(8) 戸籍の全部事項証明書の受付(郵送等によるものを除く。)及び交付に関すること。

第5条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第20号抄)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月28日規則第51号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第6号)

この規則は,令和5年3月27日から施行する。

豊中市パスポートセンター設置規則

平成25年6月3日 規則第74号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 職制及び職務権限/ 事務分掌
沿革情報
平成25年6月3日 規則第74号
平成27年3月25日 規則第20号
平成30年8月28日 規則第51号
令和5年3月1日 規則第6号