○文化施設等自動車駐車場条例施行規則

平成27年3月27日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は,文化施設等自動車駐車場条例(平成12年豊中市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用日)

第2条 文化施設等駐車場を利用することができる日は,文化施設等駐車場の利用対象施設のいずれかが開館している日とする。

(利用時間)

第3条 文化施設等駐車場の利用時間は,次の各号に掲げる文化施設等駐車場の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,これを短縮し,又は延長することができる。

(1) 豊中市立文化芸術センター等駐車場 午前8時から午後10時30分まで(入場時間は,午後10時まで)

(2) 武道館ひびき等駐車場 午前8時から午後10時まで(入場時間は,午後9時30分まで)

(3) 庄内体育館等駐車場 午前8時から午後10時30分まで(入場時間は,午後10時まで)

(駐車することができる自動車)

第4条 条例第3条に規定する文化施設等駐車場に駐車することができる自動車は,次の各号に掲げる文化施設等駐車場の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 豊中市立文化芸術センター等駐車場 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車(以下この項において「普通自動車」という。)のうち,長さ5.3メートル,幅1.9メートル,高さ2.1メートル及び重量2.3トン以下(それぞれ物品等の積載物を含む。)のもの

(2) 武道館ひびき等駐車場 普通自動車のうち,長さ5メートル,幅1.9メートル,高さ2.8メートル及び重量2.3トン以下(それぞれ物品等の積載物を含む。)のもの

(3) 庄内体育館等駐車場 普通自動車のうち,機械式立体駐車場にあっては長さ4.9メートル,幅1.75メートル,高さ1.55メートル及び重量1.7トン以下(それぞれ物品等の積載物を含む。),機械式立体駐車場以外の駐車場にあっては長さ5.3メートル,幅1.9メートル,高さ2.1メートル及び重量2.3トン以下(それぞれ物品等の積載物を含む。)のもの

2 前項に規定する自動車以外の自動車については,事前に市長の承認を受けなければ駐車することができない。

(利用料金の徴収方法)

第5条 利用料金(条例第12条第1項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)は,文化施設等駐車場に入場の際に交付した駐車券によって,出場の際に精算を行い,現金により徴収する。

2 文化施設等駐車場を利用する者は,前項の駐車券を紛失したとき又は破損,汚損等により料金精算機を利用できないときは,直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

3 指定管理者は,前項の規定による届出があったときは,入場時間を確認し,料金の精算その他の出場に必要な措置を講じるものとする。この場合において,入場時間を確認できないときは,入場日の利用時間当初から入場したものとみなす。

(駐車場への入場制限)

第6条 条例第4条第3号の市規則で定めるときは,次のとおりとする。

(1) 著しい騒音を発しているとき。

(2) その他文化施設等駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第7条 条例第5条第3号の文化施設等駐車場の管理に関し市長が定める行為は,次のとおりとする。

(1) 火気を使用すること。

(2) みだりに騒音を発すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,文化施設等駐車場の管理に支障があると認められること。

(指定管理者の指定手続)

第8条 市長は,指定管理者を指定しようとするときは,当該指定しようとする法人その他の団体に次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 指定管理者指定申込書

(2) 事業計画書

(3) 条例第8条第2項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)に関する収支計画書

(4) 文化施設等駐車場に関する管理体制計画書

(5) 法人にあっては,登記事項証明書

(6) 当該法人等の役員又は代表者その他これらに準ずる者の名簿

(7) 当該法人等の事業の概要を記載した書類

(8) 市長が指定する事業年度の当該法人等に関する事業報告書,貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

(9) 第1号の申込書を提出する日の属する事業年度の当該法人等に関する事業計画書及び収支予算書又はこれらに類するもの

(10) その他市長が必要と認める書類

(事業報告書の記載事項)

第9条 条例第11条の事業報告書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 指定管理業務の実施状況

(2) 文化施設等駐車場の利用状況

(3) 利用料金の収入の状況

(4) 指定管理業務に係る経費の収支状況

(5) その他文化施設等駐車場の管理の状況を把握するために市長が必要と認める事項

(利用料金の減免)

第10条 条例第13条の規定による利用料金の減免は,次に定めるところによる。

(1) 文化施設等駐車場及び利用対象施設の管理業務に使用する自動車を駐車させるとき 免除

(2) 国又は地方公共団体の職員が公務を行うため使用する自動車を駐車させるとき 免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳,国が定める療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者その他市長がこれらの者に準ずると認める者が運転し,又は同乗している自動車を駐車させるとき 免除

(4) 市が主催し,又は後援するスポーツ及びレクリエーションに関する事業であって,市長が指定するものについて,当該事業の運営役員等が使用する自動車を駐車させるとき 免除

(5) 市内に居住する65歳以上の者であって,豊島体育館,庄内体育館若しくは武道館ひびきを個人使用し,又は当該施設において市が実施するスポーツ及びレクリエーションに関する教室,講習会等を受講するものが使用する自動車を駐車させる場合であって,当該駐車時間が30分を超えるとき 100円の範囲内で市長が定める額の減額

(6) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又はその都度市長が定める割合の減額

2 前項に規定する利用料金の減免を受けようとする者は,指定管理者が市長の承認を得て定める方法により指定管理者に申し出て,その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は,前項の規定により利用料金の減免を承認したときは,免除又は減額に必要な措置を講じるものとする。

(申込書等の様式)

第11条 この規則による駐車券,申込書その他の書類の様式については,指定管理者が市長の承認を得て,別に定める。

(施行細目)

第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間,第9条の規定の適用については,同条第3号中「条例第6条第2項各号」とあるのは,「文化施設等自動車駐車場条例の一部を改正する条例(平成26年豊中市条例第69号)第1条の規定による改正後の条例第6条第2項各号」とする。

(平成28年3月28日規則第44号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月31日規則第104号)

この規則は,平成28年11月1日から施行する。

(平成30年3月14日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第41号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

文化施設等自動車駐車場条例施行規則

平成27年3月27日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)