○豊中市窓口関連業務委託事業者選定評価委員会規則

平成28年4月14日

規則第70号

(目的)

第1条 この規則は,執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年豊中市条例第38号)第2条の規定に基づき,豊中市窓口関連業務委託事業者選定評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は,市長の諮問に応じて,窓口関連業務を委託する事業者の選定及び業務の履行状況の評価について調査審議し,その意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員4人以内で組織する。

2 委員は,学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。

3 市長は,前2項に規定するもののほか,前条に規定する評価を行う場合は,市民のうちから委嘱する委員2人を委員会に加えることができる。

4 前項の委員は,公募により選考する。ただし,応募がなかったときその他やむを得ない理由があるときは,この限りでない。

(委員の任期)

第4条 委員は,第2条に規定する評価に係る調査審議が終了したときは,解嘱されるものとする。

2 市長は,特別の理由があると認める場合は,前項の規定にかかわらず,委員を解嘱することができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置く。

2 会長は,第3条第2項に規定する委員の互選によって定める。ただし,同条第3項及び第4項の規定により委員2人が追加されたときは,改めて当該委員を含む全ての委員の互選により会長を定めることができる。

3 会長は,委員会の事務を総理し,委員会を代表する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の定めた委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,市民協働部市民課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,会長が定める。

1 この規則は,平成28年5月6日から施行する。

2 この規則の施行後最初に招集される委員会その他会長の職務を行う者がない場合における委員会の招集及び会長が決定されるまでの委員会の議長は,市長が行う。

(平成29年3月24日規則第21号抄)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

豊中市窓口関連業務委託事業者選定評価委員会規則

平成28年4月14日 規則第70号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 職制及び職務権限/ 委員会
沿革情報
平成28年4月14日 規則第70号
平成29年3月24日 規則第21号