○豊中市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成29年4月17日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号),建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)に定めるもののほか,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の計画書に添付する図書)

第2条 省令第3条第1項に規定する市長が必要と認める図書は,建築物エネルギー消費性能確保計画(法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下同じ。)に係る建築物が複合建築物(基準省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下同じ。)である場合にあっては,次に掲げる部分の求積図とする。

(1) 居住者以外の者のみが利用する部分

(2) 居住者のみが利用する部分

(3) 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

2 前項の図書に明示すべき全ての事項を省令第3条第1項に規定する計画書に添える他の図書に明示する場合には,前項の規定にかかわらず,当該計画書に同項の図書を添えることを要しない。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知の取下届)

第3条 法第11条第1項若しくは第2項の規定による提出又は法第12条第2項若しくは第3項の規定による通知をした者は,当該提出又は通知を取り下げようとするときは,建築物エネルギー消費性能確保計画(提出・通知)取下届を市長に提出しなければならない。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付の申請及び交付)

第4条 省令第13条に規定する書面の交付を受けようとする者は,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の軽微変更該当証明申請書に,建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が法第11条第2項又は第12条第3項に規定する軽微な変更(第3項において「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書を添えて,市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出をする場合における申請書及び図書の部数は,正本1通及び副本1通とする。

3 市長は,省令第13条に規定する書面の交付の申請があった場合において,当該申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の軽微変更該当証明書を交付するものとする。

(報告を行う場合の方法)

第5条 法第15条第1項の規定による報告は,法第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物に係る状況報告書及び報告の内容を説明するための図書を市長に提出することにより行わなければならない。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請書に添付する図書)

第6条 省令第20条第1項及び第23条第2項第1号に規定する市長が必要と認める図書は,次に掲げるものとする。

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画(法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下同じ。)が法第11条第1項に規定する要確認特定建築行為(省令第2条第1項各号に掲げる特定建築行為を除く。)又は同法第12条第2項に規定する要通知特定建築行為(省令第2条第1項各号に掲げる特定建築行為を除く。)に係るものでない場合にあっては,当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物が,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が設計したことを証する図書

 当該建築物が建築士法第3条第1項各号に掲げるものである場合 同法第2条第2項に規定する1級建築士(以下「1級建築士」という。)

 当該建築物が建築士法第3条の2第1項各号に掲げるもの又は同条第3項の規定により区域若しくは用途を限り,同条第1項各号に規定する延べ面積を別に定めた条例の規定に該当するものである場合 1級建築士又は同法第2条第3項に規定する2級建築士(以下「2級建築士」という。)

 当該建築物が又はに掲げるもの以外のものである場合 1級建築士,2級建築士又は建築士法第2条第4項に規定する木造建築士(以下「木造建築士」という。)

(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画がエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の増築,改築,修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等(法第2条第2号に規定する空気調和設備等をいう。以下同じ。)の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「増築等」という。)に係るものである場合にあっては,当該建築物(当該増築等に係る部分以外の当該建築物の部分に限る。)に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項,第7条の2第5項,第18条第22項又は第26項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写しその他の同法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合していることを証する図書若しくはその写し

(3) 建築物エネルギー消費性能向上計画が基準省令の施行の際現に存する建築物に係るものであって,基準省令附則第3条の規定の適用がないものとした場合に法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合しないものである場合にあっては,当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し

(4) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物が複合建築物である場合にあっては,次に掲げる部分の求積図

 居住者以外の者のみが利用する部分

 居住者のみが利用する部分

 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

(5) 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定をいう。以下同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。次条第1項において同じ。)に係る建築物について,同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした同法第77条の35の5第1項に規定する指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては,大阪府知事。以下同じ。)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い,同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めたものである場合にあっては,そのことを証する図書の写し

2 前項第4号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を省令第20条第1項に規定する申請書に添える他の図書に明示する場合には,前項の規定にかかわらず,当該申請書に同項第4号に掲げる図書を添えることを要しない。

(構造計算適合性判定に準じた審査が必要な場合の手続)

第7条 法第30条第2項の規定による申出をする場合における建築基準法第6条第1項に規定する申請書の部数は,正本1通及び副本2通とする。ただし,前条第1項第5号に掲げる図書を提出した場合にあっては,この限りでない。

2 前項本文に規定する場合において,第9条第1項又は省令第24条第1項の規定による通知は,構造計算適合性判定に準じた審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下届)

第8条 法第29条第1項の規定による認定又は法第31条第1項の規定による変更の認定(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等」という。)の申請をした者は,当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請を取り下げようとするときは,建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下届を市長に提出しなければならない。

(建築物エネルギー消費性能向上計画不認定通知書等)

第9条 市長は,建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請があった場合において,当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画又は建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が認定基準に適合しないと認めるときは,建築物エネルギー消費性能向上計画不認定通知書により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請をした者に通知するものとする。

2 法第30条第2項の規定による申出をした場合において,前項の規定による通知は,建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書の交付の申請及び交付)

第10条 省令第28条に規定する書面の交付を受けようとする者は,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条の軽微変更該当証明申請書に,建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が法第31条第1項に規定する軽微な変更(以下この条において「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書を添えて,市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は,正本1通及び副本1通とする。

3 市長は,省令第28条に規定する書面の交付の申請があった場合において,当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条の軽微変更該当証明書を交付するものとする。

(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物に係る報告を行う場合の方法)

第11条 法第32条の規定による報告は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める図書を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下同じ。)に係る建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書

(2) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等(法第29条第1項に規定するエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をいう。以下同じ。)が完了した場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等完了報告書及び次に掲げる図書

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の完了を確認することができる図書

 エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等について建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の提出又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行った場合にあっては,検査済証の写し又は同法第87条第1項において読み替えて準用する同法第7条第1項の規定による届出に係る図書

(3) 法第35条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積がある場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況定期報告書

(4) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画が認定基準に適合しなくなった場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書

(5) 前各号に掲げる場合以外の場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書及び報告の内容を説明するための図書

(認定建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書)

第12条 市長は,法第34条の規定により法第30条第1項の規定による認定を取り消す場合は,認定建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書により認定建築主(法第31条第1項に規定する認定建築主をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画認定の証明の手続)

第13条 認定建築主は,法第30条第1項の規定による認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとするときは,建築物エネルギー消費性能向上計画認定証明申請書を市長に提出しなければならない。

(申請書等の様式)

第14条 この規則による申請書その他の書類の様式については,市長が別に定める。

(施行細目)

第15条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第21号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第47号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第37号)

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の豊中市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の規定により提出されている申請書その他の書類は,この規則による改正後の豊中市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の規定による申請書その他の書類とみなす。

豊中市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成29年4月17日 規則第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 設/ 建築
沿革情報
平成29年4月17日 規則第42号
令和2年3月30日 規則第34号
令和3年3月22日 規則第21号
令和6年3月28日 規則第47号
令和7年3月31日 規則第37号